>>285
>A 美濃部は戦前、主権全能論には与しなかった

美濃部は国家の最高機関も理法を超えられないとしていた。
美濃部は主権全能論に与していなかった。
この理法とは何かというと、美濃部は慣習より理性を重んじていたことから、
伝統や慣習とは全く関係なく人間の理性から導き出される法だと分かる。

>B 憲法制定権力についても語らなかった

憲法制定権力という言葉は使わなくても、
天皇が憲法を制定したということは、述べていた。
しかし、それは天皇が憲法に拘束されることと矛盾しないとも述べていたが。

>D 八月革命説は、シュミットの憲法制定権力論を下敷きにしている・・・

主権全能論でなくても、8月革命説は取りうる。
主権者は理法に拘束されるが、
一方、伝統や慣習法を法的に妥当なものかどうかを
判断する権能を有していると解すると、
8月革命説になる。伝統や慣習より高次なもの(主権者)が
変更されたのだから、国家の連続性が否定されたといえるし、
この場合、法的連続性も否定される。

法の本質にて「政府の立法で慣習を変えられるとは限らない」という趣旨を美濃部は述べていたが、
それは法の実効性に関することだと考えると、矛盾しない。