日本史の修士号しかもってない人物に法律学の学会が反論することは無いんじゃないかな。法律学はきほん最新の法理あるいは現行法を扱うので。法制史や比較法学の数名の研究者が反論する機会をもつことはあるかもしれないけれども、自身の研究対象と関わりがなければ食指は伸ばさないだろう。明治憲法と昭和憲法の差異があるとして、「だから、なに?」というのが法律学の観点だろう。