>>70
美濃部は(君主主権や国民主権の)主権、制憲権を
単に政治上の概念ではなく法学上の概念と捉えていた。
だからこそ、帝国憲法と日本国憲法の変更時に
根本から違う国ができたという主張を、
「新憲法概論」で唱えたのだろう。