0083法の下の名無し垢版 | 大砲2017/01/12(木) 20:23:42.53ID:0dtcmCzU >>81 全く反論になっていない。 「美濃部は主権(制憲権・国家の最終意思決定機関)を法学上の観念と考えていなかった」とする 論拠になりえない。 というか、「法の本質」だったか美濃部の著作で、主権の多義性に触れている部分があり、 そこでは、制憲権や国家の最終意思決定機関の意味の主権が 法学上の概念として列挙されていたと思うのだが。