>>81
全く反論になっていない。
「美濃部は主権(制憲権・国家の最終意思決定機関)を法学上の観念と考えていなかった」とする
論拠になりえない。

というか、「法の本質」だったか美濃部の著作で、主権の多義性に触れている部分があり、
そこでは、制憲権や国家の最終意思決定機関の意味の主権が
法学上の概念として列挙されていたと思うのだが。