集団的自衛権違憲の理由を裁判官として述べよ [転載禁止]©2ch.net
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あほみたいにアジ演説やってる馬鹿はいくらでもいるが丁寧に説明し
たやつは見たことがない
ここは、きたる違憲訴訟をにらんで、裁判所がどう説明するかを
見事に解説してみようというスレです
腕自慢の参加を求む 自衛隊は、9条2項で禁止された陸海空軍その他の戦力にあたる。
よって違憲。 >>4
>>2-3
つなげて読まないと意味がわからないw ユキちゃん(ぬこ♀3才)がチャチャ丸(ぬこ♂5才)からの急迫不正の攻撃対処法として全身の毛を逆だてる場合、初めからその体高が明らかな場合はつま先立ちをしたところで全体はわかっているので、その効果はない。
蓋し高度な政治判断を必要とすることから、一見して違憲であるとする以外、チャチャ丸の自制を求めるものである。 FB上で>>1と同じ趣旨のことをコメントしたら、
集団的自衛権は他衛の権利だから意見です、とかよくわからないことを言われた。 >>9
すまぬ。>>9ではなく>>8だ。訂正する。 自衛隊は合憲だが、違憲運用・適用は十分にありうるww
また、名称を変更し変質することもありうる。 >>11
他衛が自衛につながるような状況であれば、違憲にはならないのではないのか。
他衛が自衛につながるからこそ、NATOのような集団防衛体制が築かれたのだろう。 >>12
なんかよくわからんが裁判所はその線できそうだなw 日本の領域外で集団的自衛権行使が日本の自衛存立に必要不可欠な具体的事例が無い以上、
その集団的自衛権は憲法9条で禁止されてる紛争解決の手段になるため違憲 集団的自衛権は国際司法判決上も他国防衛の権利と言われているよな
賛成派は集団的自衛権の態様には幅の広さがあり
他国防衛ではなく自国防衛のための集団的自衛権なるものが
存在すると主張するけど
先例もなく想定事例も挙げることができていないよね
結局、法的な問題ではなく国際政治の話であって
集団的自衛権=他国防衛が抑止力として自国防衛に資する可能性があるかもしれないという
他国防衛による恩恵に対しての期待感の話だよね 中谷と岸田の爆笑答弁
「他国への武力攻撃で存立の危機にたった国がこれまで世界でどこかにあったのか」
中谷防衛大臣「安全保障環境の変化に応じて、日本の安全を守る」
「質問に答えてない。これまで世界で、他国への武力攻撃で存立の危機になった国があったのか?その例を出せるのか」
中谷防衛大臣「これからも安全保障環境の勉強をしてまいりたい」
「あなたがどうこうというのは聞いていない。岸田外務大臣、どうですか?1例でもおありになりますか?」
岸田外務大臣「出せません」 >>17
公海上襲われたときは船籍で判断するから、アメリカ船に乗っている日本人を救出する場合には集団的自衛権を当てはめないと無理が生じることになるんだが
以下抜粋
集団的自衛権は立憲主義の崩壊か
山元一
http://synodos.jp/politics/14844/2
>そもそも、集団的自衛権は、戦争中多くの貴重な人命が失われたことに対する強い反省の念に立脚して、第二次世界大戦後国際連合が発足し、集団的安全保障体制が確立される中で、生み出された観念です。
 >確かに、集団的自衛権には、戦争を誘発し拡大させる危険性を内包している面がありますから、要・取扱注意の概念です。
>実際、1956年にハンガリー動乱などが起きた時、ソビエト陣営が介入する口実として集団的自衛権を持ち出すなど、その名の下に、不当な行使がされたこともありました。
 >しかし、集団的自衛権が全く認められない世界というのは逆に恐ろしい面もあります。
 >現在の国際立憲主義体制では、軍事的措置を取るかの判定権を、国連の安全保障理事会に独占させています。
>常任理事国である5つの大国は拒否権を持っていますから、いずれかが拒否権を行使してしまうと、侵略された国以外は軍事的対応を取ることができません。
>そうすると、侵略された国は自分以外に自分を守ってくれる国は一切いなくなるということになります。
 >集団的自衛権は、国連軍が存在しない状況の下で、こうした安全保障理事会でのプロセスを経ることなく、第三国が他国の防衛行動をすることを法的に正当化するもので、安全保障を実現するための一定の補完性を持っています。
 >国際立憲主義体制の基本思想に照らして考えれば、自国以外の国の防衛を自国にまったく関係のない他者を防衛することとして考えることは妥当とはいえないのです。
>このような仕組みを整えて、国際的な次元で、人権と平和を実現することを世界に示した側面が「集団的自衛権」には含まれており、国際的次元における「戦後レジーム」の一環をなしている、ということができます。 公海で宣戦布告もなく襲われた場合は、集団的自衛権というより海賊対処等の話に過ぎない。
海自艦艇だって公海航行中に襲われたら自衛で反撃するでしょ。
と言うかシチュエーションが不明なので何を言ってるのか不明 >>20
>公海上襲われたときは船籍で判断するから、アメリカ船に乗っている日本人を救出する場合には
>集団的自衛権を当てはめないと無理が生じることになるんだが
これは一般的、つまり政府の言う限定的な集団的自衛権ではない
通常の集団的自衛権ならば米国(米艦船)防衛による副次的作用で
日本人救出が出来るかもしれないね
でも、単に日本人が乗る米艦船が攻撃されただけで
自衛隊法改正案や武力攻撃事態法改正案にいう
いわゆる存立危機事態に該当しないでしょ
仮に改正案が合憲であったとしても
存立危機事態に該当しない武力の行使は
自衛隊法違反、武力攻撃事態法違反、法適用に関して憲法9条1項2項違反になるでしょ >>22
公海上での自衛権は昔から討論の対象になっとる
自衛権…wikipedia
http://www.ammanu.edu.jo/wiki1/ja/articles/%E8%87%AA/%E8%A1%9B/%E6%A8%A9/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9.html
>公海上の自衛権行使の是非
>島国である日本の防衛については、自衛権が同国の水域以外の公海についても及ぶのかどうか、憲法の自衛権解釈をめぐってしばしば議論になるが、
>1991年3月13日の衆議院安全保障特別委員会において、公海上で日本人の生命、身体、財産が他国の行為によって危殆に瀕しているという場合、その保護のために自衛権を行使できる場合があるのかという質問に対して
>小松一郎外務省法規課長は「国際法の問題に限っていえば、公海上における公私の船舶、航空機が攻撃を受けた場合、国際法上の問題と致しまして原則として自国は個別的自衛権の行使としてその攻撃を排除し得る立場にある」と答弁しており
>政府答弁としては公海上の自衛権行使の要件は否定していない。
あのさ、自衛権だからな?
海賊に襲われても自衛権発動になるんだよフツーは
それと基本的にどの国に攻撃されているのかについてはその船籍によるから、そこが個別的自衛権ではカバーできないんだが >>23
存立危機事態って一人でも国民の生命が脅かされたときに発動するものだぞ? >>25
改正案の法文上もこれだろ
>我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が
>根底から覆される明白な危険がある事態
なんで国民1人だけで国家の存立が脅かされるんだよ >>26
国民は国家の一要素だからだろ
それとも自分がアメリカ船籍に乗ってて海賊に教われた場合、生命が根底から脅かされてないから自衛権発動しなくていいです、って答えるのか? >>27
自分は助けて欲しい、自分は助けなくていいという問題じゃないよ
先日26日の中谷答弁で
集団的自衛権行使は邦人が船に乗ってる乗ってないは
絶対的な条件じゃないと言ってる
日本人が米艦船にいることなんて
集団的自衛権行使のために考慮する要素の一つでしかない
つまり今まで政府が米艦船内の邦人を助けるかのごとく
主張してきたことが誤りで
法文通り、国家の存立脅かされるかどうかの問題であるってこと >>28
そら絶対的な条件じゃないだろ
複数の船で出航したとき、そのなかに日本人が乗っている船だけを対象に武力攻撃が行われたらすぐ反撃するっていう選り好みは法以上に人倫にもとるの?
集団安全保障の発動はもっと後の話だぞ? >>29
人倫の問題じゃない
日本の国内法に基づく武力行使の許される範囲の問題だもの
感情としては艦船にいる邦人救出をして欲しいと思っても
仮に法案が合憲でも、成立後の運用は存立危機事態ではないならばやってはならないし
存立危機事態ならばやれるというだけの話
それで、安倍の集団的自衛権は米艦船の邦人救出のために必要であるかの説明は
いわば半分虚偽であることは間違いないし、こういう説明は批判されて然るべきだけども
法文上は中谷答弁のように邦人の有無は権利行使の際の一要素に過ぎないのは
当然だっていえるもの >>20
日本の法秩序が憲法>>>国際法である以上、無意味なコピペだよね。 P献金も払わんと財務も性狂もせんで密葬して戒名貰うんやろ、図星ニダ!
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γ⌒ ̄ ̄ > .::-=- マハーロ、バカヤロー、キンマンコ!
ゝ-、 _,/:/ \
ヽ'´ |:::ミ 元 .法 華 講 | | ←仏罰総本山&行方不明 /´〉
゙、| ,/ \,,lll,,/_\|ミヽヽ |i __ , - ' /
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. <∂ ヽ二/ ヽ二/ .!. { ノ| / ̄ ̄ ̄` __) / l
. ヽ_| ハ− - ハ ヽ i ヽ--''" | l \ / ̄ ,,...⊥ l
. ヽ| ヽ ゝ_/\/\ノ| ノ `<__,// \ ./ '
/ ヽ ヽ ィ' \二二.ノ/ \ ヘ=_/_.. ヽ__/ /
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ヽ (<二二>)ノ ヽ.,,__i /
\.しw_/ f_,ニニ/
i_厂UU 374919 >>31
集団的自衛権の成り立ちや性質を述べたものが何故優位論になるんだか 砂川の統治行為論的な判示。
「ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の
基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、そ
の内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認
した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。そ
れ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所
の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に
違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつ
て、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権
を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委
ねらるべきものであると解するを相当とする。」
砂川で最高裁は
@「主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するもの」は
A「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」
と言っている。
まず@の該当性についてだが、砂川で問題になった日米安保条約は、
憲法九条二項により戦力は保持しない結果生ずる日本国の防衛力の不足を補う目的であって、
日本に対する直接の侵略を想定する場面の話だから、@の該当性ありということになるのだろうが、
今回の集団的自衛権とか後方支援は、言葉こそ存立危機自体とかいうものの、実際には
日本に直接侵略がされてない、せいぜい間接的な影響を及ぼす場合か、外務省の本音を言えば、
外交カードとして自衛隊を積極活用したいという話だから、@の該当性なしという判断が大いに有りそう。
Aについては、従来の政府解釈は、要するに自衛隊の活動は「国土防衛プロパー」だったから、警察権の延長みたいな説明でも、
「程度問題」としてなんとか説明できなくもなさそうという意味で「違憲の疑い」レベルに留められたかもしれないと思うのだけれど、
本質的に「海外で他国防衛をします」いう内容の今回の集団的自衛権の行使までいくと、警察権の延長みたいな説明はとても到底無理で、
「自衛隊は戦力に非ず」という説明ができないと思うんだよね。
(質的に違いすぎて程度問題の話にできない)
まともには説明の余地がないという点で「一見明白に違憲」にあたる可能性はありそう。 上で
>まともには説明の余地がない
と書いたことの補足でいうと、現政権の説明や合憲派の学者の説明でノーマルな解釈論をみたことがないと思うんだよね。
つまりは、9条2項の文言に即して具体的にどう解釈するのかという解釈論の展開がない。
でてくるのは、
・従来の政府解釈をさらに解釈するとこうだという「解釈の解釈」どまりで、9条2項との関係が説明されていない主張
(ちなみに、言葉こそなぞっているけれど、趣旨は換骨奪胎にしかみえない)
・自衛権は国連憲章で認められた固有の権利だとだけいって、憲法との上下関係をどう考えるのか説明がない
・70年も前に制定されたものだから拘束力がない、みたいな、解釈論かどうか良く分からない主張。
・明確に禁止と書いてないから合憲だといいつつ、じゃあ9項2項をどう考えるのか説明無しの主張。
・砂川判決は集団的自衛権を認めているとかいう、読解力を疑わせるような主張。
というものばかりで、条文の文言・趣旨を正面から考えるという普通の解釈論の展開がない。
そういう意味で、現状の議論を見る限り合憲論は、そもそも解釈論としての議論を放棄しているとしかみえず、
合憲論を基礎付ける「説明の余地」は今後も出てきそうにないと思われる。 >>31←「自衛権の行使」は国際法の範疇ww ヽ(^o^)丿イェ〜!
日本陸軍が大陸でやってきたことも、「国家のため」
戦争スローガンも「お国のため」
存立危機の定義があいまいすぎる。
現政権は、未来(国民、派遣される自衛官)に対して全責任を負えるのか?
→否!!解釈論は拡大され、条文は改正される。
包括的な規定を設けるのではなく、具体的実施項目に基づく規定を設けるべき。
でなければ、丸投げされた現場の指揮官は、苦悩することとなる。 プロバイダへの圧力で削除されていた≪余命3年時事日記≫が復活した!
在日特権を糾弾する≪官邸メール運動 1号から25号≫を継続中!
※在日外国人への生活保護禁止、反日在日左翼、マスコミ偏向報道や
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・
・
・
んっ?どれも一緒じゃないか!?
/ ―\ ハッ!!
/ノ (●)\ ←諸天善神
.| (@) ⌒)\
.| (__ノ ̄| | ///;ト, センセイって誰だよ??
\ |_/ / ////゙l゙l;
\ _ノ l .i .! | 選挙権あるのかよ? 生きてんのかよ??
/´ `\ │ | .|
|ニセ本尊信者| { .ノ.ノ マイ性狂?財務?F取り??? 何やってたんだ?
|洗脳 解除 |../ / .
ニチレン宗 ホッケ宗 南無阿弥陀仏 般若心経 アーメン 神社 無宗教万歳!!
洗脳解除、おめでとーーーーう! 「集団自衛を試みた結果あらゆる状況で他衛しか起きなかった場合に違憲となる」
上記が違憲論・合憲論の双方で共通の認識であるのはほぼ間違いない
その「他衛」しか起きない状況を最初から全部排除しておこうというのが集団自衛違憲論
その「他衛」しか起きない状況をケースごとに個別排除しようというのが集団自衛合憲論
裁判所は「他衛しか起きない状況」という"違憲だが寡少の事例の存在"を以って全事象を違憲とすることにはかなり消極的
・その"寡少の事例"の分離を立法府に促すことを判決に付随させることは有っても、違憲と言い切ることはない
・個々の事例においては違憲判断を出しても、それが即未来における全事例に波及させることはない
これを判じたのが「最高裁大法廷判決昭和34.12.16」で
>右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所
>の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に
>違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
として「個別事例の判断以外の審査(=全体の審査)」をしないとしている
個別事例以外の判断をしないとしている時点で、裁判所判断は踏み込んでも「違憲ではない」としか言わない(おそらく、それすらも言わない)
つまり、スレとしての答えは、「無い」が正しい
>>29-30
個別の事例の議論は権利そのものの違憲性の判断とはかなり無縁
理由は上記
したがって、意味の無い論争
>>36
それは立法府のお仕事
つまり、スレチ >>40
たぶん、裁判所は適用違憲か運用違憲しか言わず、法令違憲に踏み込まない(判断しない)だろうということね。
一般論として、消極司法という意味ではその傾向はあるかもしれない。
ただ、
>「個別事例の判断以外の審査(=全体の審査)」をしないとしている
の根拠に、砂川の判示を引っ張っているけれど、砂川はそこまではいっていないと思うぞ。
ところで、前段の議論の整理部分、「寡少の事例」だという「他衛しか起きない状況」という意味がよくわからない。
今般の合憲論違憲論の主な分水嶺は、
「日本の個別的自衛権の要件を満たさない場合に、自衛隊による他国防衛が合憲となる場合があるか」
だと思う。
違憲論は“個別的自衛権の要件を満たさないが、多少とも何らかの自衛に資する効果があれば合憲だ”とは考えてないと思う。 >>28
ここは国会のアホ議論を話す場じゃなく、
違憲理由を裁判所口調で説明するスレ
なんだがな
新聞記者みたいな低レベルなゴミは参加するなよw >>44
つ NATO
馬鹿は自分で書いたことすら理解できないらしいw 自分で書いた文章を自分で解釈できないレベルのやつが裁判所に勤務できる
わけがないわな
いや、そう信じたいだけかもしれんがw >>35
お前の読解力の方が疑わしいわw
「憲法第9条は日本が主権国として持つ
固有の自衛権を否定しておらず、
同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のこと >>35
第二項の戦力の保持や交戦権についての条文については、国際紛争
を解決する手段としての戦力保持を禁じている
ちゃんと読め、読解力くんw
第一項 ・・・国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 そもそも集団的自衛権を認めない憲法の方がイかれてんだよ。
たまたま基地供与という片務性に頼ってるだけで米軍が引き上げたら日本は一国で隣の野蛮拡張国家と対峙する覚悟も無いくせに何ほざいてんだか… >>48
尖閣は常任理事国の中国側からすれば国際紛争地帯
つまり今の憲法では自衛権すら行使できない。 >>35
・従来の政府解釈をさらに解釈するとこうだという「解釈の解釈」どまりで、9条2項との関係が説明されていない主張
(ちなみに、言葉こそなぞっているけれど、趣旨は換骨奪胎にしかみえない)
↑お前に前項の目的を読む視力がないだけ
・自衛権は国連憲章で認められた固有の権利だとだけいって、憲法との上下関係をどう考えるのか説明がない
↑上下以前に憲法の禁止規定を示せよ。固有の権利を妄想で制限しないでw
・70年も前に制定されたものだから拘束力がない、みたいな、解釈論かどうか良く分からない主張。
↑お前が一人で言ってるだけ。論外w
・明確に禁止と書いてないから合憲だといいつつ、じゃあ9項2項をどう考えるのか説明無しの主張。
↑お前が繰り返すなら俺も繰り返す。お前に前項の目的を読む視力がないだけ
・砂川判決は集団的自衛権を認めているとかいう、読解力を疑わせるような主張。
↑固有の自衛権を明確に認めている
まさか裁判官に採用されるやつがID:fMBpRws5と同じレベルで違憲判断する
可能性はゼロだから、別の説明をIQ100は最低限突破してるやつに期待して
いるw >>50
心配するな、領土問題化する可能性はない
せいぜいクリミアでロシアとじゃれあっとけよw >>45
NATOも集団的自衛権だから
ICJ判決に照らせば他国防衛ってことだよな
で、自国防衛になるという場合があるかもしれないというのは
政治論であって法的効果の話ではないという指摘は正しいと言いたいわけか >>51
分かった。
いわゆる芦田修正で、「前項の目的」の文言解釈で自衛のためなら戦力を持って良いという見解であれば、
それはちゃんと法の条文解釈をしようという態度が見られるのでOKとする。 馬鹿だな〜
文言違憲を回避するため曖昧な存立危機という概念を規定し、砂川判決の云う統治行為として政治判断をし、『国会承認』という国民代表のお墨付きを与え、適用違憲を回避しようというもの。
閣議決定と国会承認で、司法は「『集団的自衛権行使』の違憲判断」なんか出せるわけないよww。 『武力の行使』を「承認」だけで全権委任してしまうのはどうなのよ?
9条での行使制限を与えるならば、行使目的と、運用規定(実施要項)を明確に規定すべき。
「邦人保護目的」とされていたが、「邦人の乗船の有無は問わない」となったようだが??
リムパック訓練などからして既に、合同行動は既定路線の模様。 ■中国の抗日戦争勝利70周年 軍事パレード
軍事パレードや周辺情勢をまとめてみた。
【動画】
https://youtu.be/ILrTQ0xc-VU 憲法に書いてあるとかないとか言って金になる奴は幸せだ 個別的自衛権はセーフだけど集団的自衛権はアウトみたいな判決を出すとすれば、
最高裁が国民の生命財産を個別的自衛権のみで守ることができる(守るべき)と表明することになっちゃう
しかし、そうすると防衛力の不足はないことになっちゃうから、砂川の防衛力の不足を補うために外国と
安全保障を結ぶことは違憲ではないという判例に矛盾しちゃう
戦力の保持は禁止しているけれど、国民の生命財産を守るために自衛権はアリみたいな解釈のなかで、
個別的自衛権はセーフ、集団的自衛権はアウトとするのは難しいよね
国民の生命財産を守るために必要な自衛力、となると政治判断の範疇だから
ただ、砂川の最高裁判決では自衛権は否定されていないとしか言っていなくて、なぜOKなのかまでは踏み込んで
いないから、集団的自衛権の違憲判決出させようと思ったら、個別OK集団NGを示すような憲法上の根拠を
見つけてくればいけるかもしれないのかな? そう。
砂川判決の論理の流れって、
・広い意味で自衛の措置は取れるけれど、
・9条2項で戦力が禁止される結果、自衛力が不足するから、
・足りない自衛力を補うために、他国への援助を求める(日米安保条約を結ぶ)のは許される
というものなんだよね。
砂川を合憲根拠に使う議論への意趣返しではないが、
判決の「基本的な論理」に素直にはめ込むと、自衛隊は違憲という前提になりそうだし、
自衛隊が違憲だと、自国防衛目的でも自衛隊を使った武力の行使も違憲ということになりそう。
ましてや、自国防衛目的でない集団的自衛権=他国防衛の目的で自衛隊を使った武力の行使は、完全にアウトになりそう。
安保法案の、存立危機事態は、個別と集団の間みたいな話だろうが、個別でも苦しいので結局、違憲になりそう。
グラデーション的には、個別→集団(自国存立危機)→集団(純粋他国防衛)の順に、黒になっていく感じだろう。 >>60
いや戦力を禁止してねえだろw
「禁じたものであるか否かはともかく」と、どちらとも判断してないことが
明示されてるだろ そもそも、集団的自衛権が違憲審査の対象になるのって、どういうケースがありうるんだろう?
集団的自衛権の行使による海外派遣とかでケガや死亡した場合に、本人や遺族の訴え方次第では、
そうなりうるのかな? >>61
いや立場的には同意だが、次の部分ね。
(砂川判決)
すなわち、われら日本国民は、憲法九条二項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれ
ども、これによつて生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平
和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによつて補ない、もつてわれらの
安全と生存を保持しようと決意したのである。 >>62
実例を見たことあるわけじゃないので適当だが、例えば、隊員が上司の命令に
従わず懲戒処分を受けて、その効力を争う訴訟を起こして、「命令は違憲なので
無効だった」と主張する、とかいう感じじゃないかね 自衛隊員本人を原告にしようとすると、これまででも自衛隊の存在そのものが違憲だからなんやかんや無効とか、
ケガの補償せいみたいに主張する訴訟があってよさそうだど、なかったんかな
集団的自衛権の行使の結果、相手なり第三国が自衛権を行使して、国内基地が攻撃されて周辺住民がケガとか、
漁船が撃たれたとかなれば、行政訴訟のなかで集団的自衛権に絞って争うことは可能じゃね? 【話題】しばき隊弁護士「日の丸アイコンのネトウヨはブロック。俺はきれい好きなんだ。汚い物は見たくないんだよ」 [転載禁止]©2ch.net
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1442567075/ >>35
>・従来の政府解釈をさらに解釈するとこうだという「解釈の解釈」どまりで、9条2項との関係が説明されていない主張
>・明確に禁止と書いてないから合憲だといいつつ、じゃあ9項2項をどう考えるのか説明無しの主張。
これ反対派にも言えることです。
憲法学の通説では個別的自衛権は違憲です。
安倍政権で安保法案を通したから憲法学で違憲だと言っているんじゃありません。
自衛隊が出来た当時から自衛隊(個別的自衛権)は既に数十年間違憲だったのです。
少なくても憲法学の世界では。
個別的自衛権と集団的自衛権は憲法上では区別がありません。
反対派はこれを切り分けたいかと思ってると思いますが憲法に
集団的やら個別的やらそんなもの書いてないので
反対派の論理は憲法から離れて解釈の解釈の話になってしまいます。
で、
@個別的自衛権が違憲、集団的自衛権も違憲という通説通りにしてしまうなら、既に違憲の自衛隊を安倍総理が何しても
違憲が違憲であることが変わらず、安倍政権や集団的自衛権が違憲かなどどうでもよくなりますね。
それに何より自衛隊違憲だ解体しろじゃ社会に全く受け入れられなくなります。
A「個別的自衛権は合憲です、集団的自衛権は違憲です」としてしまうと憲法通説から離れてしまい
憲法学の傍説にすぎなくなり、そんなもので政権批判しても論拠が無いって話になりますね。 砂川の理由で「固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、
無抵抗を定めたものではない」ってあるけど、憲法学の通説とはそぐわないということ?
そのうえで、裁判所は自衛隊についての憲法判断は全く行ってないけれど、通説のなかでは
自衛権の有無と、自衛隊が9条2項の戦力かどうかは、一体で不可分の話なのかな
まぁ仮に別れていて自衛権あるけど、自衛でも戦力ダメとか言われたらどないせいって話だけど >>69
>砂川の理由で「固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、
無抵抗を定めたものではない」ってあるけど、憲法学の通説とはそぐわないということ?
これに限らず基本的に憲法学の通説って実際の裁判の結果(つまり判例)とは全くリンクしないな。
同じような話を内在的制約説・外在的制約説の話で見聞きした。
通説では内在的制約説だ〜と言っていたが、判例ではチャタレイ事件とかで分かる通り
外在的制約説が普通にまかり通ってる・・・どころか内在的制約説を採用した判例ってあるか?
日の丸君が代訴訟の教師(公務員)の信条の自由の制限とかも。
具体的には自民党憲法改正案で外在的制約説を採用しようって話になってるんだが盛んに左翼さんが
反対していたことがありまして、内在的制約説が否定される〜通説を否定している〜と、えらく
騒いでましたが、実際の判例並べたらサヨクさん黙っちゃった。
教訓。憲法学者の主張は当てにならん。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています