集団的自衛権違憲の理由を裁判官として述べよ [転載禁止]©2ch.net
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あほみたいにアジ演説やってる馬鹿はいくらでもいるが丁寧に説明し
たやつは見たことがない
ここは、きたる違憲訴訟をにらんで、裁判所がどう説明するかを
見事に解説してみようというスレです
腕自慢の参加を求む >>120
誤り
「国際紛争」というのは国家間に見解の相違が存在する状態を指すというのが判例法理
その状態で自国の見解を認めさせるために武力を行使するのが「紛争解決の手段」としての武力行使
武力攻撃に対する反撃は「紛争解決の手段」ではなく「自衛権の行使」なので次元が違う
攻撃の被害国が自国であればその紛争は自衛権行使で
他国であれば自国にとっては国際紛争などということは一切ない
9条1項に引き付ける理解は違憲派の知的程度の低さを露呈させるだけ 他国間の武力行使について日本存立に影響を与える事態が何も無いことが昨年の国会論戦で明らかになったのです。
あれだけホルムズ海峡言ってた総理も最終的には否定しましたよね。
という事は立法事実の不在ということで他国間の戦争は「国際紛争」として憲法上、介入を禁止されることになります。 >>125
違憲論者の多くが条文に言及せずに批判する中で、
(同意するしないは別として)条文に言及している姿勢は評価する。
あなたは法学の基礎は習得しているようだ。
そうであるなら、>>93 >>109-110の説明も即時に理解しているはずだ。
付け加えるなら、法はホルムズ危機のような特定の地理的状況だけを念頭に置いているのではなく、
自国存立危機という一般的現象を念頭に置いているのであり、
その点では個別的自衛権行使とパラレルである。
それにもかかわらず、現実としては想定していない極端な一部の事例を取り上げて一般化して論じるのは詭弁の部類である。
これはディベートで用いられる手法であり、ある者を惑わす。
以下で検索してごらん。
「論理学 早まった一般化」
集団的自衛権は直接的には他国防衛である。しかしその結果として自国防衛に寄与する面がある。
例えば学校にいるいじめっ子から自分の身を守るのに単独で対処するか集団で同盟して対処するかの違いと同じだ。
いずれも究極的には自分を守る手段である。
さらに集団同盟自体がいじめっ子の攻撃を躊躇させ、予防的効果ももたらすのである。 >>126
まあ、フランス侵略のためにドイツ軍がベルギーに侵入したら、ベルギー防衛はフランス防衛でもあるだろう。
しかし、自国防衛に寄与するで他国との集団的自衛権行使を安易に認めていけば、日本防衛のため半島を、半島防衛のために満州を、満州防衛のために華北を確保しようとした旧軍の過ちを繰り返すのではないか。
それは、軍事力行使をできるだけ避けようとする憲法の趣旨に反しているだろう。 >>127
平安法制下で日本が韓国中国と安全保障条約を締結すれば朝鮮半島や中国東北部にも
コミットする事になるだろう。
ただ、平安法制が合憲か違憲かという話と韓国中国と安全保障条約を締結するか
どうかは分けて考えるべき問題。 法学徒の戦争観がWWUで止まってるからまともな議論にならない
少しは隣接分野を勉強してほしい >>127
そのように言っている人もいるね。
一方、(欧米列強も含めつつ)旧日本のような国家が再び現れるのを阻止することが反省の実践的活動であるという考え方もある。
旧日本は国際社会から孤立して泥沼に入り込んだわけだが、
国際社会に積極的にかかわるのは孤立化した旧日本の政策とは逆ベクトルであるという見方もできるでしょう。
戦争の反省も込めて制定された憲法前文では、
「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思う」
「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」
「自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務」
とある。
つまり、全文は戦前の日本のような孤立主義を戒め、国際協調主義を述べているのである。
したがって、不正に対して正で対抗する自衛権行使容認は憲法前文の趣旨に合致するという立場もある。
ここは多面的に考えることができるでしょう。 国際協調となると単に軍事だけの問題なの?
国際貢献なら軍事だけでなく非軍事分野での貢献をすることができる。
軍事的な貢献となれば憲法改正は避けられない。
そもそも、自衛隊は「自衛」隊であり日本防衛の自衛組織であり、他国防衛を本質とする集団的自衛権を行使するのは無理がある。 >>131
もちろん非軍事も入るよ。
それで具体的に9条のどの部分が問題になると考えるの? 集団的自衛権の本質は他国防衛ではない。
攻撃を受けた国が他国に「援助要請」し、それに他国が「応諾」する
というのが集団的自衛権の定義。
応諾の動機が正義か世界の警察官か自国防衛なのかは問われない。
政府見解の「集団的自衛権の一部容認」は、まさに自国防衛に係わる部分。
アメリカの部隊が日本を守ろうとした時に、その部隊を助けないのはおかしいでしょって事だよ。 今さらわざわざ言うほどでもないけど、「集団的自衛権は他国防衛だから云々」
と言い出す人が何を言いたいのか、ほとんど意味が分からんのだよね
国連憲章で言えば、個別的自衛権も集団的自衛権も要件を充たせば認められることに
変わりはない
むしろ集団的のほうは、既出のとおり、その国の要請が要件として必要という
歯止めがあるとも言える
国連憲章とは別に日本国憲法では、個別的のみが認められ、集団的のほうは
禁止されていることが明らかだ、という論証を先にしておくのでもなければ、
本当に何の意味があるのか全然分からないんだが
特に「他国防衛だから戦争だ、国際紛争解決だ」とか、一体なんなのw 政策的に必要なら憲法改正すればいいでしょ。
自衛戦争に名を借りた侵略戦争なんて腐る程ありますよ。
もしくは他国防衛しなければ、日本の存立を危うくするケースを提示すべき。 ちなみに国連憲章51条の個別的・集団的自衛のinherent rightを「固有の権利」と訳しているが、
僕だったら「本質的権利」と訳す。
つまり、国家には当然に備わっている原理的権利のことであり、それを否定することはできない。
オックスフォード英英辞典より
inherent (in somebody/something) that is a basic or permanent part of somebody/something
and that cannot be removed 一応訳しておく。
「人や物の内在的・永続的部分で、取り去ることができない。」
人の訳語をとやかく言うのは好きではないが、
あえて言うなら「固有の」だと本質的とも取れるし、それだけが持っている特有の物とも取れるので、ニュアンスがあいまいになる。 >>135
仮に侵略の可能性があるとすれば、むしろ尚のこと自衛行為は禁じられない。
自国に侵略戦争の可能性があるのなら、当然他国も「間違って」わが国を侵略するかもしれない。
侵略戦争の可能性と自衛権の正当化は必然的にパラレルなんだよ。
自衛権を否定したいのなら逆に「侵略戦争は絶対に発生しない」と主張した方がまだ筋がいい。 法学会くらいは自国防衛説と他国防衛説の観点から議論すべきだった
憲法学者が前面に出てきて台無しになっちゃたけど いや、法学者より先に軍事学や安全保障の専門家が出るべきだったよ。
安全保障の概念が提示されて、その上で法の専門家が法の解釈をするのなら分かるが
集団的自衛権は他国防衛とか、ホルムズ海峡が機雷封鎖されても凍死者が
多少出るだけとか、床屋談話みたいな話が先行してしまった。
憲法学者が憲法以外はド素人だというのは同意。 政策的必要性と法的可能性は別の話ですよ。
政策的必要性を国民に堂々と語って憲法改正運動もやらないで、無理矢理解釈するからややこしくなる。 集団的自衛権の行使までしますというと、自衛隊の合憲性を説明しようがなくなる。 >>141
解ってないな
政策じゃなく国防の理論だよ
国防・安全保障論→法解釈→政策実現性
集団的自衛権とは何か理解してないのに合憲も違憲もない。 少し厳しい言い方になるかもしれないが、話を分かりやすくするためにあえて言う。
国連憲章51条は当然のことを注意的の規定したもの。
個々の人と同じく、人を構成員とする主権国家に自衛権があるのは当たり前のこと。
だから憲法が自衛権を事実上否定することは絶対にありえない。
にもかかわらず9条を文理解釈して自衛権を事実上否定するのは法学の素養の問題であると言わざるを得ないというのが僕のスタンス。 君のスタンスはまあいいんだけど
ここまで見た中では>>133が最も適切な指摘かな
長谷部説も石川説も木村説もここに答えられていないんだよ >>146
>>89のスレで書いているので深入りはしていないが、
集団的自衛権の 失礼。
「限定容認」は実質的には個別的自衛権行使延長なんだよね。
正当防衛は自己に対する攻撃の着手がなくても、「急迫不正の侵害」を認定できるんだよね。
ちなみに
名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!
に自動的に切り替わっていた。 100年前のドイツ参謀本部式の思考をする奴ばかりでワロタ。
主観的に危険性があるからって先制武力行使を許していては、戦争違法化は成立しない。 補足するなら、個別的自衛権行使は合憲だが、集団的自衛権行使は違憲であるという論者は、
たとえ自国存立危機に直面したとしても、自国攻撃ではないことを問題にしているわけだ。
彼らは、結局は攻撃着手の有無を基準に合憲・違憲を論じていることになるでしょ?
この論理は正当防衛に代表されるような本来の自衛権行使概念を変容させているんだよね。 集団的自衛権の本質は他国防衛
他国防衛しなければ自国存立の危機となる具体例を提示すべき
でなければ、単に政策的な意味での戦争となり憲法9条に違反する。
そもそも憲法9条の文言から100人いたら100人が集団的自衛権OKと認めると思えない。
だから集団的自衛権を政策的に必要だと主張する人は解釈云々よりも憲法改正しなさいって。 違憲かどうかよりも
集団的自衛権とは何ぞやその範囲あった方がいい理由やその是非を
明確にした方がいい >>149
そも武力攻撃とは何か、明確な定義は国際社会にないんだよ。
他国の爆撃機が領空近辺を飛行した場合それは武力攻撃と言えるのか、言えないとしたら
ではどの程度領空侵入されると「攻撃を受けた」と言えるのか。
爆弾を投下しなければ攻撃と見なさないのか。
この時点では当該国が「主観」で判断する。領空侵入されなくとも「される」「爆弾を落とされる」
と判断する事もできる。
危険と認識し、その結果爆撃機を撃墜すれば自衛権行使。行為が先制かどうかは問われない
(爆弾を投下されるのを阻止したい)。
行使した場合は国連に報告義務がある。報告を受けた国連安保理が正当であると判断すれば、
それが事後的に「客観的な」危機認識と認められる。外形上先制攻撃であろうと。
逆に安保理に承認されなければ客観性は成立せず、制裁や報復を受ける事となる。
これが現代の安全保障体制だ。100年前とは違うんだよ。 >>153
くだらん、枝葉の議論。
軍事行動が、戦争を開始する国家意思の発動に対応したものか、ただの挑発か、末端兵員の暴走かはすぐにわかる。
戦争を開始するには、動員と作戦計画と作戦実行が必要。 >>154
いや、あのね
自衛権の行使というのは相手国が作戦を立案したかどうかなんて関係ないの。
兵個人の暴走だから攻撃されません、なんて話にはならないの。 >>155
駅の階段で肩やカバンがぶつかることはある。
過失で服を破いたりケガさせるかもしれない。
それは民事の不法行為。刑法上は不可罰の過失器物損壊,過失暴行か,可罰の過失致傷。
不法行為である以上,わざとだろうとなかろうと,防衛することはできる。
寝返りうって嫁さんをたたいちゃうかもしれないし,それを嫁さんは払っていい。
肩ぶつかったろ,なんだよ,謝れよ,わざとじゃないよ…はどうでもよくて,
切れて相手を殴ったら,それが違法な故意の暴力,
さて,国境紛争とか,兵士の暴走は,国家意思との関係では過失にちかい。
過失だろうが兵士の暴走だろうが,相手方にはわからんことなので,
必要最小限の自衛はできる。
しかし,それらの過失的な行為と必要最小限の自衛の応酬だけでは,
せいぜい国境紛争であって,戦争は起きない。
どちらかが宣伝やら非難合戦やら国論沸騰とかして,動員して作戦計画を実行して初めて戦争になる。
国家意思による紛争解決のための武力行使は,これのことをいうと考えるべき。
こまごました紛争と戦争をごっちゃにして論じるのは,却って議論を混乱させる。 いじめっ子の例えに戻るが、
集団同盟の意図は何なの?
主な動機は他人防衛ではなく、自己防衛でしょ?
その取り決めの実効性を確保する手段として他人防衛をするにすぎない。
その枠内で他人が自分を防衛することも保障されている。
したがって専ら他国防衛の部分だけを強調して違憲性を論じるのは断片的視点に基づく主張であり、
「木を見て森を見ず」の誤りである。
社会問題として特定の発言が問題視されることがあるが、
その部分だけではなく文脈全体から真の意図を判断しなければならない。
そうした前後関係を考慮せずに一部だけを取り上げて問題視するのは悪意すら感じる。
それと同類である。
国連憲章51条の日本語訳の件の続きだが、
一般論として、英英辞典を参考にしつつ文脈や文全体を意識して自ら訳語を考案したほうが正確に伝わることが多い。
英和辞書に出てこない訳語でも全く問題ない。
翻訳というのはそういうもの。
辞書にない言葉を使うのは改ざんであると考えるのは高校生まで。
『つたない直訳から、こなれた翻訳へ』
http://www.eva.hi-ho.ne.jp/m-narita/chap-423.html
ちなみに英和辞書は間違いが多いからあまり信用しない方がいい。
以下のNO1,4の回答も参考までに。
「教えて」皆さん、英語を勉強する上での一番の悩みは?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6489971 >>157
日独伊三国同盟も防御同盟だったが、事実上、それぞれが弱いものイジメの侵略を続ける上で、
ソ連とアメリカの介入を排除、先送りするための同盟だった。
他国同盟だから違憲という議論は粗雑だとしても、
小国日本が大国アメリカを地球の裏側で防衛することが必要かは問われるべきだ。 >>156
現代の安全保障制度が分かってないようだ。
国際法上、武力の行使というのは4つしかない。
1.侵略行為
2.自衛措置
3.自衛措置を取る他国からの救援要請による協力
4.国連安全保障措置
「こまごました紛争」とか「戦争」などという概念は国際法にはないんだよ。
軍事論と安全保障論を混同してないか? >>158
>大国アメリカを地球の裏側で防衛することが必要か
そんな事は安保法制のどの条文にも書いてないし、政府も言ってないし、安保法制合憲派も言っていない。
反対派が勝手に言ってるだけ。 >>158
三国同盟についても前後関係から考察すべきだ。
フランスがドイツに降伏してインドシナへのフランスの統治力が及ばなくなり、
これを好機ととらえた日本はインドシナ北部に駐留したわけだ。
これに英米諸国は反発した。
その対抗策として日・独・伊三国同盟が締結された。
こうした動きにアメリカは危機感を抱き、日本に経済制裁を課し、
日本はインドシナ南部にまで進駐した。
こうした流れの中で日米開戦に至ったのである。
だから三国同盟は実質的には、現代では違法化されている自国の膨張政策を遂行する手段だったのである。
その本質は日本の対アジア、ドイツ・イタリアの対ヨーロッパでの指導的立場を強化するものであった。 要するに当時は侵略的戦争は完全に違法化されていなかったが、
現代では完全に違法化されていて、制裁の対象にもなるので、比較の尺度にはならないということ。 >>159
その議論は戦争違法化を前提とした国際法の変容を反映し、それを実現するためのものだよね。
しかしどういうわけか、その議論を振り回す人は、違法な武力行使とそうでない武力行使の見分けがつかなくなって、元々の趣旨を忘れてしまうようなのでね。
手続きや要件を議論するのは重要なことだし、判断の難しい境界例は常にあるけど、大局を見失うのは愚か。 >>162
完全に違法化された、ことに後からなった。
ので、当時から違法化された前提で話をしないといかんだろう。 >>163
国際法上、集団的自衛権の行使はviolationじゃない。
「元々の趣旨」でも「大局」でもviolationと言えない。
国際法を土俵にするのなら議論の余地なく合法。
ちなみに159は、156が変な事を言ってるから国際法の指摘をしたまで。
争点は安保法制で認められる集団的自衛権の応諾が自衛に該当するかどうか。
該当するのなら国内法において合憲。 ttp://www.asahi.com/sp/articles/ASJ7D5SYSJ7DUTIL02Z.html?iref=comtop_8_03
安保関連法めぐり、現職の自衛官が国を提訴 東京地裁
これは!
訴訟要件どうなるんだろう… >>166
隊員の同意無しに新任務を追加できないって主張は
シビリアンコントロールに反するのでは? どうでもいい事だけど豆知識として
自衛官=自衛隊に入隊している者 いわゆる制服組
自衛隊員=自衛官プラス防衛省職員 制服組と背広組
防衛省で経理やってるおばちゃんも自衛隊員
だから自衛隊員にはシビリアンもいる >>167
そりゃおまけで、本線は、集団的自衛権行使のための職務命令が、
ユダヤ人虐殺のように違憲無効かどうかだろう。 >>169
陸軍大臣現役武官制に匹敵する主張だと思うんだけど
軍の同意無しに法改正できないなんて
おまけどころじゃない >>170
ちょっと違うな。
法改正はできるが、改正後に採用した者にしか新任務を命じられない。
という筋になる。 まあそこは合理的範囲内の変更は許されるとか、
公務員である以上は法改正による影響不可避とかで棄却されるだろう。
まかり間違ってその主張が認められると、憲法問題に入る前に勝ってしまうので詰まらん結末になる。 過去に行われた集団的自衛権で言うと、イラク戦争時のサマワ復興支援は自衛隊内での
志願者で構成されたな。インド洋洋上補給は志願を募ったという話は聞かないから命令
だろう。艦の乗員は専門性が高いから志願者で構成するのは無理なんだろう。
集団的自衛権行使の作戦命令を拒否できるかどうかは入隊時の雇用契約内容に依るんじゃ
ないだろうか。 >>173
公務員の任免は、雇用契約類似の、権力的な行政処分行為。
採用願いの申請を出して、それに対して採用特許処分がなされ、対象者は公務員の身分を取得し、権限と義務と年棒を得る。
公務員の身分は法律で定まるところ、議会制民主主義においては法律の改廃は
当然あるので、基本的には甘受義務がある。
が、それ以前の問題として、憲法に反する一切の法律命令は無効であり、公務員には憲法擁護義務があるので、
違憲の命令は出してはならないし、
出されても実行してはならない。
しかし、、、 純粋な憲法学の立場からしたら
自衛隊自体が違憲だわな 憲法学者の大半は自衛隊違憲だけど、自衛隊無くせと言う奴は少ない。つまり憲法がおかしいから改正しろって事だよ。 自衛隊違憲論者には
「自衛隊自体は合憲だが、現状の装備兵力が自衛から逸脱してるから違憲」
というグループがある。
このグループは自衛隊の規模を縮小すれば合憲と考えるが、
装備や兵力についての軍事的考察が素人だから結局床屋談話になってる。
例)オスプレイは違憲。チヌーク?よく知らないが合憲じゃないか? >>177
自衛のための必要最小限の実力保持は許されるが,
「自衛のための必要最小限の実力」の具体的内容は,
専門的な判断になるので,国会の裁量が広く認められる。 小学校の教員に新たに英語教育義務を課したのと同じで、
職務の基本的原理は同一で且つ期待される能力の範囲内なので合理的範囲の変更でしょうね。 >>179
すると次に、集団的自衛権行使としての職務命令に従う義務があるかどうか、という争点に移る。 179の続き。
バーナードは組織論を展開しているが、彼は
「共通の目的を達成するために進んで貢献しようとして、相互間に意思を伝達する人々がいる場合に組織が生じる」と述べ、
組織の本質部分に共通の目的を挙げている。これが組織体の骨の部分である。
その中でも行政とは、国家や地方公共団体の設定する目標を達成するための人間活動の機能と管理のことであり、各論に従って組織が細分化されているのである。
その細分化された組織内で各公務員が「全体の奉仕者」としてそれぞれの職責を果たすことによって、
各組織の原理的目標が促進され、結果として社会全体の公共の利益がもたらされるのである。
それゆえに職務専念義務・法令や上司の命令に従う義務が課せられているのである。
一組織の原理的目標をより確実に追求するために、運用が見直されたり、民主的基盤を有する国会で新たな法律が制定されることも当然あり得ることである。
こうした政策変更は目的のための一手段に過ぎない。
こうした場合に公務員が「全体の奉仕者」として引き続き職責を果たすことによって、
原理的目標遂行が従来以上に期待されるのである。
今回の件で論点になるのは、このスレを含む法学板でも論じられてきたように、
職務命令の根拠となる法が憲法に違反するかどうかということだ。
さらに公務員個人の思想・良心の自由との関係も論点になり得る。
憲法学的には両者の衝突が想定される。
しかし、自衛隊に所属し続けて一定の危険を引き受けながらも拡張した任務に反対するのは、
法解釈の相違に由来する事物に関する是非弁別の判断にすぎず、限定説に立つなら思想・良心の自由とは無関係である。 まあ実際のところ、命令拒否によって具体的処分を受けない限り裁判所は判断しないんじゃないか。 >>182
それもありうるね。
現級留置の飼い殺しでも、海外派遣に応じないからで差別ではないとか。
すると平和的生存権訴訟しか残らんがこれは無理筋。
日本が集団的自衛権を行使したために敵国認定されて、本土をテロか爆撃された被害に遭った民間人が、国賠を提起するか。
しかし政府は先手で損失補償120パーセント支給で損害なく訴えの利益無し主張か。 >>181
命令だから従うしかなかったという抗弁は、ニュルンベルクで否定された。
行政法学的にも、国民との関係で一見明白に違憲違法の処分は最初から無効とされており、また、
行政の行為は合憲合法であることが法治主義、法律による行政の要請であるから、
行政内部でも一見明白に違憲違法な職務命令については公務員は従う義務がないと言うべき。
そう解さなければ、総理や各大臣が違憲違法な信念に固まるだけで、行政組織全体が法治主義に背くことを止められなくなる。
兵士は各人が任務の合憲性合法性を判断することが求められている。 >>183
>日本が集団的自衛権を行使したために敵国認定されて、本土をテロか爆撃された被害に遭った民間人が、国賠を提起するか。
それも無理筋だろう。日本が「存立危機」の状態になった時点で集団的自衛権行使する前に敵国認定されてる。
存立危機の拡大解釈を懸念するのなら、個別的自衛権すら国賠の対象になってしまう。そもそも拡大解釈は法の
瑕疵ではなく運用の瑕疵。 >>185
運用の瑕疵で違法と認定されるなら、安保法制の条文それ事態の合憲性判断を回避可能。
ま、米軍にちょっと頼まれたくらいでホイホイ参戦すんな、と認定されたらそれはそれで興味深い。
しかし、存立危機事態の成否について専門的政治的判断の裁量で、裁判所は違法とまで言えないとなれば、
安保法制の条文の合憲性が問題になる。
違憲な法律を元に合法判断しても無効。 >>182
まあそう言えば話が進まなくなるのでのであえて言わなかったのだが。
でもやりかたによっては訴訟要件を満たすのではないか?
例えば、新法を視野に入れた演習によって精神的苦痛を受けたという理由で国家賠償を請求するとか・・・ >>186
正確に言うと要請するのは米軍じゃなく米国政府
で、ホイホイ参戦するなというのはその通りと思うが、1.明白に存立危機
2.明白に存立危機ではない 3.グレーゾーン の三分類があって
最高裁が違憲判決を下すのは2だけじゃないだろうか。
1と3は統治行為論で、最高裁は判断しないだろうし又判断すべきでない。 「このような事実は、法律の定める「存立危機事態」とは認められない」
という判断であれば、法律の定める要件を欠いた国家機関の行為は「違法」である、
と言えば足りるので、その上あえて「違憲」という判断を付け加える必要は
なく、よって最高裁はそういう判断をあえてしない可能性が相当あるんじゃないかね
(もちろん、判断する可能性もある
例えば再婚禁止期間の違憲判決なんかは、「国家賠償法上の違法性は認められない」
と言えば、理屈上はそれだけで請求棄却の判決が可能のはずだったが、わざわざ
憲法判断をしていた) んー 安保法制の改正自衛隊法はあくまでも自衛部分の集団的自衛権行使を
合憲とするという前提で、存立危機事態でないにも関わらず集団的自衛権の
武力行使を行った場合自衛措置を逸脱してるわけで、例外なく違憲と言える
んじゃないだろうか。
重要影響事態における集団的自衛権行使のほうが判断は難しい気がする。
こちらは行使の要件のハードルが低い代わりに出来る事も後方支援のみに限定
され、それ故に合憲という解釈だが、どういう形態の後方支援が武力行使に
該当しないかは国際社会でも国内でもはっきりした定義がない。
重要影響は認定されても、それによる後方支援を武力の行使とみなされると
自衛措置の逸脱という判断になるかもしれない。
個人的には、判事も定義付けにお手上げで統治行為論に逃げる気がするが。 >>190
日本軍の「輜重輸卒が兵隊ならば 蝶々トンボも鳥のうち」じゃあるまいし。
武力行使する戦闘部隊に、それを知って燃料弾薬補給して、
武力行使でないとは言えんだろ。
近代戦は火力と機動力、砲弾とガソリン。
敵からすれば脆弱な後方連絡線を叩くのは定石なんだから。
そこに自衛隊が居て個別的自衛権行使で正々堂々参戦って、先に後方支援で参戦したのは自衛隊としか言いようがない。 軍事学の知識が1940年代で止まってると見える。
細かい事を先に言うと、現代の軍(自衛隊も)は前線においてガソリンなんて
使わない。
戦車も戦闘機も駆逐艦も灯油か軽油だ。40年代はガソリンも使われてたが。
安保法制による後方支援活動は主に燃料弾薬等の供給。
現代の軍事的な供給はハブアンドスポークス方式を採っている。国内の生産者
から納品された物資等は最初に前線から離れた基地などに輸送される。これが
ハブ間の輸送。この基地から前線部隊に輸送されるのがスポーク。スポークの
輸送は前線の真っ只中に入るので、輸送部隊でありながら前線部隊と遜色ない
装備で構成される。
安保法制における後方支援はそういう事はやらない。「現に戦闘が行われて
いない現場」に活動が限定されている。「叩かれる」可能性のある場所には
行かないんだよ。必然的にハブ間輸送に限られる。
アフガン戦争時のインド洋洋上補給がその典型だ。内陸国のアフガンから遠く
離れた海の活動なら攻撃される心配がない。
では、戦闘現場から千キロ離れたインド洋で洋上補給している補給艦は
武力行使していると言えるだろうか?
攻撃しないしされないのならそれは武力行使でないとも言えるし、いや
間接的に関与してるとも言える。武力行使とは直ちに判断できないわけだ。 弾道ミサイル撃墜のために自衛隊を展開しても
「わが国のロケットを撃墜した場合先制攻撃とみなす」って国もある
「相手が武力行使とみなすかどうか」なんて議論はあまり意味がない 国内法の問題だから相手国がどう判断するかは関係ない。
わが国の裁判所がどう判断するか。 >>192
国際法上の武力行使該当性は、敵対勢力の対抗能力には影響されるべきでない。
国家意思に基づく軍隊による同じ補給行動について、アフガンやイラクがキロ級をインド洋に展開するか否かで判断を変えるのは馬鹿げている。
だが、政府与党はその理屈を主張しそうだし、裁判所もそれに乗るかもね。今の流れだと。
国際法的にも議論が煮詰まってないかもね。議論したいのは日本人だけかもしれんし。
Uボートと戦うイギリスに駆逐艦を大量売却したアメリカ、ナチに鉄鉱石とベアリングを売却しつづけたスウェーデン、
中華民国に武器と義勇兵パイロットを送り込んだアメリカ、
ベトナムに向かう米軍に基地提供し、艦船航空機を整備補給する日本、、、
中立と参戦の線引きはもともと難しい。
どんなに一方を支援しても、相手国を直接攻撃せず、相手国が殴りかかってこない限りは一応中立。
相手国は敵を増やしたくないので泣き寝入り。
その先に戦場に向かう米軍に武器弾薬を補給する自衛隊がある。
まあ9条2項がなければ、適法な武力行使を行う米軍支援は好きにやっていいが。
>>193
極端な例だが、そのような馬鹿げた一方的判断は我が国の法解釈の根拠になり得ない。
>>194
諸外国の正当な判断は、我が国の裁判所を拘束するものではないが、その認定の根拠になりうる。
世界中が自衛隊の行動を武力行使だとしているのに、ひとり自衛隊と裁判所だけが武力公使に該当しないとするのは、理論上可能だが苦しい。
日本国が法治国家であることを疑われかねず、不平等条約改正に努めた先人の努力を無にする行為。 >>195
>世界中が自衛隊の行動を武力行使だとしているのに、ひとり自衛隊と裁判所だけが武力公使に該当しないとするのは、理論上可能だが苦しい。
他国への後方支援の法的解釈は理屈の上では三種類ある。
1.武力行使とはいえない
2.武力行使だが正当な自衛権
3.自衛権を逸脱した行為
国際社会(国連安全保障理事会・ICJ)と日本の最高裁で見解の相違があっても1と2なら問題ない。
安全保障の考えが各国によって異なるから国の内外で相違があるのはある意味当然で、完全に一致するという事はない。
国際社会が3と裁定した場合は、国内の判断がどうであろうとアウト。国連から制裁を受ける事になる。
で、後方支援の要件は「日本の平和と安全に重要な影響を与える状況」だから大幅に拡大適用しない限り3と認定される事はない。 >>196
しかし、イラク戦争の米軍のように、根っこが自衛権逸脱した武力行使だと、
その後方支援は、3と見られる危険があるね。
国際的制裁の有無だけで言えば、それでもよろしいが。。。
うーん、つまり、憲法に明示的に反しないことはなんでもやっていいと考えるか、
悩ましい場合は趣旨に立ち返って、現実の必要性と憲法の趣旨を調和させた行動を取るべきと考えるか、の違いかね。
憲法9条を押し付けの言い訳でもう歴史的役割は済んだと見るか、
日本独自の価値であって、西欧とイスラムと中華の対立から距離を取る独自の地位を可能とするものと見るか。 安全保障に独自の価値なんてないよ。
原理的には二つしかない。
他国を助けないし、他国に助けられない 例スイス
他国を助けるし、他国に助けてもらう 例NATO
他国に助けてもらうが他国を助けないというのは非人間的な考えだ。
日本人は感覚が麻痺してしまってるからそれが分からない。
日米安保は片務ではない双務だ、というのもそう。日本はアメリカに対し基地や
思いやり予算を提供してるから日本が戦争になったら米軍兵士が日本の為に死ぬのは
双務と言えるか? 土地・金と命は交換可能なのか?
そういう事をもっと考えるべきだろう。考えた末の結論なら説得力はあるが、大して
考えもせず平和主義なんてワードを出しても誰からも評価されない。 >>198
10年前はそんな風に考えるリアリスト、
力の信奉者だったけど、今は変わった。
今のイスラム国のような宗教テロを力で解決するのは無理だ。
社会政策、経済政策が最上だが内政干渉だし間に合わんなら、心を攻めるのが次善の策で、心理戦、宣伝戦で戦うべき。というか、イスラム国なんかほっときゃいいじゃん。
カリフでイスラム大連合が成立したら何か困るの?
イスラム原理主義者の弾圧はイスラム政府にやらせるべき。
ちと話が進みすぎたが、専守防衛の自衛隊、欧米と違い独裁政府に軍事コミットしない日本は、
中東の国民や反政府勢力に信用されてたよ。
だから現地民が自衛隊は撃つなと言ってくれた。
イスラム草の根の好意は、対イスラムテロにむちゃくちゃ有効。
平和主義と専守防衛の価値がようやく認められてきたところで、
アメリカに肩入れしてイスラム国に敵国認定されたのは勿体無いことだ。
もう済んでしまった話だが。
まあアメリカ兵の命を金で買うのかと言われればそうだが、
日本による仲介可能性は決してアメリカに不利益ばかりでなかったろうに。。。 集団ストーカー・電磁波犯罪被害の科学的根拠及び、技術上の根拠は以下のアドレスへ
http://jbbs.shitaraba.net/study/12517/ 虎ノ門法律経済事務所パートナー杉山功郎弁護士は、証拠も無く他人を貶める文を弁護士会でも訴訟でも書く奴。
東京高裁で認定された
toranomon-leoがwikipediaを連続編集
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%99%8E%E3%83%8E%E9%96%80%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80&action=history
「Wikipedia記載が自作自演です」
「大言壮語的な記述になっています」
「宣伝広告的であり、中立的な観点ではありません」 >>199
ちょっと違うんじゃないか。
198は、アメリカ兵の命で日本が守られてるのに、日本はカネと基地の提供で
トレード成立するのが正しいのかって問題定義してるわけ。力の信望とは関係ない。
逆を考えると分かりやすい。
「わが国アメリカは日本にカネと基地を提供します。その代わり、わが国アメリカが
危機の場合、日本人はアメリカの為に死んでください。」
そう言われて納得する日本人がどれだけいるかって事だ。
納得しないのなら日米安保破棄を主張すべきだろう。 どうせまた統治行為論を持ち出して判決無効になるだけ
裁判所は違憲判断も合憲判断も下さない >>204
日本はアメリカと違う。帝国も覇権も止めた。
アメリカが帝国やりたいならやらせるさ。 いや、だから帝国とか覇権とか力の信望とか、そんなのは全然関係ないんだが。わからんかな。 >>207
198はソフトパワーを否定しているからそれは違うと反論。
また、198のその疑問には、成立しうると回答。
なぜなら、日本とアメリカは国家目標が違うぢ対等の国家でもないから。
おk?
しかし、一国平和主義hs、卑怯で卑屈な弱者の戦略かもね。 憲法学通説と最高裁判決はどっちが根拠として強いんだ… >>209
実務的には最高裁だね。
でもこの関係は判断しないことが多いし、判例変更もあるから絶対ではない。
学説は判例に影響するし。 >>208
>卑怯で卑屈な弱者の戦略かもね
違う。
弱者の選択なら卑怯でも卑屈でもない。
レスラーと小さな少女が手をつないで歩いていたとしよう。
少女が暴漢に襲われたらレスラーは少女を助ける。一方、レスラーが襲われても少女は助けない。
レスラーを襲うような暴漢に少女が対抗できるわけないからだ。助けないからといって誰からも
非難される筋合いはない。
戦後の日本がアメリカと非対称的な同盟関係(日本はアメリカを助けない)であっても、それは
問題なかった。
しかし、高度成長期を経てGDP世界3位軍事費世界7位となった日本にはかつてのような非対称性は
もはや容認されない。少女から体の大きな大学生になったんだよ日本は。
レスラー(アメリカ)と同じ事をやれとは言わないが、せめて体格に見合った事くらいはやってくれよ
というのが国際社会の要請だ。
体が大きいくせに弱者のふりをする、というのが卑怯かつ卑劣な行為。 >>212
日本は成人したと思ったらもう初老なんだよね。
後は縮んで老いていく一方なので、国際社会の期待が重いです。
それに、日本ちゃんはかつてメンヘル少女で、触れるものみんなを傷つけて、
仲裁に入ったレスラーにもニコニコ話しあいの最中にいきなり刃物で切りつけた事があって、
危ないからお前はもう刃物持つなって言われたのよね。
それを今更刃物持ってレスラー手伝えって言われても、、、 触れるものみんなを傷つけて仲裁にも切りかかるって現代中国のことですねw ___ _
ヽo,´-'─ 、 ♪
r, "~~~~"ヽ
i. ,'ノレノレ!レ〉 ☆ 衆議院と参議院のそれぞれで、改憲議員が3分の2を超えております。☆
__ '!从.゚ ヮ゚ノル 総務省の、『憲法改正国民投票法』、でググって見てください。
ゝン〈(つY_i(つ 日本国憲法改正の国民投票を実施しましょう。お願い致します。☆
`,.く,§_,_,ゝ,
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人i ブバチュウ!!
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ヽ;;';ー--―-、'';;;;;゙) 秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大さんは犯人ではありません。
この事件を詳しく検証した下の動画を見ていただければ加藤さんが
冤罪であることは明らかです。 皆さんの目で一度確かめて見て下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=OD87ETBXMKY
※どうやら秋葉原通り魔事件の真相を世間に知られたくない輩が上の動画の信頼性を損なわせることを目的として
youtube評価の「よくない」の方に毎日一票か二票ずつ投票するという粉飾工作をしているようです。
すでに事件から何年も経過しているのになぜ今になってそんな工作をするのかは不明です。 >>109の続き。
「日本人の英語はなぜ間違うのか?」マーク・ピーターセン著
は、タイトルの原因は教科書の劣悪さにあるとしつつ、
ネイティブの視点から中学教科書の表現を校閲する内容である。
第5章で直説法と仮定法を扱っているが、学習指導要領に根本的問題があるとしつつ、
両者の区別ができていない教科書があまりにも多いとさんざん嘆いているよ。
まあ普段から英語慣れしている人にとっては当たり前のことばかり述べられているが、
正直言ってネイティブ直筆だけあってハッとさせられる部分もある。
大学生や社会人英語学習者は一読すべき価値は大いにあるし、
そうでなくてもかつてはこんなこと学んでいたのかという観点から娯楽本として目を通す価値はあるよ。
参考までに。
https://bookmeter.com/books/8968903 いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
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