んー 安保法制の改正自衛隊法はあくまでも自衛部分の集団的自衛権行使を
合憲とするという前提で、存立危機事態でないにも関わらず集団的自衛権の
武力行使を行った場合自衛措置を逸脱してるわけで、例外なく違憲と言える
んじゃないだろうか。

重要影響事態における集団的自衛権行使のほうが判断は難しい気がする。
こちらは行使の要件のハードルが低い代わりに出来る事も後方支援のみに限定
され、それ故に合憲という解釈だが、どういう形態の後方支援が武力行使に
該当しないかは国際社会でも国内でもはっきりした定義がない。
重要影響は認定されても、それによる後方支援を武力の行使とみなされると
自衛措置の逸脱という判断になるかもしれない。
個人的には、判事も定義付けにお手上げで統治行為論に逃げる気がするが。