0196法の下の名無し
2016/07/25(月) 23:30:00.71ID:gCi5VWnI>世界中が自衛隊の行動を武力行使だとしているのに、ひとり自衛隊と裁判所だけが武力公使に該当しないとするのは、理論上可能だが苦しい。
他国への後方支援の法的解釈は理屈の上では三種類ある。
1.武力行使とはいえない
2.武力行使だが正当な自衛権
3.自衛権を逸脱した行為
国際社会(国連安全保障理事会・ICJ)と日本の最高裁で見解の相違があっても1と2なら問題ない。
安全保障の考えが各国によって異なるから国の内外で相違があるのはある意味当然で、完全に一致するという事はない。
国際社会が3と裁定した場合は、国内の判断がどうであろうとアウト。国連から制裁を受ける事になる。
で、後方支援の要件は「日本の平和と安全に重要な影響を与える状況」だから大幅に拡大適用しない限り3と認定される事はない。