>>20
>公海上襲われたときは船籍で判断するから、アメリカ船に乗っている日本人を救出する場合には
>集団的自衛権を当てはめないと無理が生じることになるんだが

これは一般的、つまり政府の言う限定的な集団的自衛権ではない
通常の集団的自衛権ならば米国(米艦船)防衛による副次的作用で
日本人救出が出来るかもしれないね

でも、単に日本人が乗る米艦船が攻撃されただけで
自衛隊法改正案や武力攻撃事態法改正案にいう
いわゆる存立危機事態に該当しないでしょ

仮に改正案が合憲であったとしても
存立危機事態に該当しない武力の行使は
自衛隊法違反、武力攻撃事態法違反、法適用に関して憲法9条1項2項違反になるでしょ