「集団自衛を試みた結果あらゆる状況で他衛しか起きなかった場合に違憲となる」
上記が違憲論・合憲論の双方で共通の認識であるのはほぼ間違いない

その「他衛」しか起きない状況を最初から全部排除しておこうというのが集団自衛違憲論
その「他衛」しか起きない状況をケースごとに個別排除しようというのが集団自衛合憲論

裁判所は「他衛しか起きない状況」という"違憲だが寡少の事例の存在"を以って全事象を違憲とすることにはかなり消極的
・その"寡少の事例"の分離を立法府に促すことを判決に付随させることは有っても、違憲と言い切ることはない
・個々の事例においては違憲判断を出しても、それが即未来における全事例に波及させることはない
これを判じたのが「最高裁大法廷判決昭和34.12.16」で
>右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所
>の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に
>違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
として「個別事例の判断以外の審査(=全体の審査)」をしないとしている
個別事例以外の判断をしないとしている時点で、裁判所判断は踏み込んでも「違憲ではない」としか言わない(おそらく、それすらも言わない)
つまり、スレとしての答えは、「無い」が正しい

>>29-30
個別の事例の議論は権利そのものの違憲性の判断とはかなり無縁
理由は上記
したがって、意味の無い論争

>>36
それは立法府のお仕事
つまり、スレチ