>>35
第二項の戦力の保持や交戦権についての条文については、国際紛争
を解決する手段としての戦力保持を禁じている
ちゃんと読め、読解力くんw


第一項 ・・・国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。