0048法の下の名無し垢版 | 大砲2015/09/04(金) 02:05:58.13ID:JYwu86zl >>35 第二項の戦力の保持や交戦権についての条文については、国際紛争 を解決する手段としての戦力保持を禁じている ちゃんと読め、読解力くんw 第一項 ・・・国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。