そう。
砂川判決の論理の流れって、
・広い意味で自衛の措置は取れるけれど、
・9条2項で戦力が禁止される結果、自衛力が不足するから、
・足りない自衛力を補うために、他国への援助を求める(日米安保条約を結ぶ)のは許される
というものなんだよね。

砂川を合憲根拠に使う議論への意趣返しではないが、
判決の「基本的な論理」に素直にはめ込むと、自衛隊は違憲という前提になりそうだし、
自衛隊が違憲だと、自国防衛目的でも自衛隊を使った武力の行使も違憲ということになりそう。
ましてや、自国防衛目的でない集団的自衛権=他国防衛の目的で自衛隊を使った武力の行使は、完全にアウトになりそう。
安保法案の、存立危機事態は、個別と集団の間みたいな話だろうが、個別でも苦しいので結局、違憲になりそう。

グラデーション的には、個別→集団(自国存立危機)→集団(純粋他国防衛)の順に、黒になっていく感じだろう。