0069法の下の名無し垢版 | 大砲2015/09/24(木) 13:21:23.00ID:xSmvt/Nu 砂川の理由で「固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、 無抵抗を定めたものではない」ってあるけど、憲法学の通説とはそぐわないということ? そのうえで、裁判所は自衛隊についての憲法判断は全く行ってないけれど、通説のなかでは 自衛権の有無と、自衛隊が9条2項の戦力かどうかは、一体で不可分の話なのかな まぁ仮に別れていて自衛権あるけど、自衛でも戦力ダメとか言われたらどないせいって話だけど