砂川の理由で「固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、
無抵抗を定めたものではない」ってあるけど、憲法学の通説とはそぐわないということ?

そのうえで、裁判所は自衛隊についての憲法判断は全く行ってないけれど、通説のなかでは
自衛権の有無と、自衛隊が9条2項の戦力かどうかは、一体で不可分の話なのかな

まぁ仮に別れていて自衛権あるけど、自衛でも戦力ダメとか言われたらどないせいって話だけど