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集団的自衛権違憲の理由を裁判官として述べよ [転載禁止]©2ch.net
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0001法の下の名無し
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2015/08/02(日) 19:51:18.69ID:2Enk2SRp
あほみたいにアジ演説やってる馬鹿はいくらでもいるが丁寧に説明し
たやつは見たことがない

ここは、きたる違憲訴訟をにらんで、裁判所がどう説明するかを
見事に解説してみようというスレです

腕自慢の参加を求む
0086法の下の名無し
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2016/04/17(日) 23:34:15.98ID:rjhAwe7T
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20160115/dm...

大川隆法・幸福の科学グループ創始者兼総裁は9日、横浜市のパシフィコ横浜で、約5000人の聴衆を前に『正義の法』講義を講演した。

大川総裁は今年は「革命の年」として世界中に「あっと驚くような事態」が起こると前置きし、

「日本の羅針盤」「世界の北極星」になる願いで『正義の法』が書かれたとした。

 また、年明けから続く北朝鮮の水爆実験、南シナ海での覇権を目指す中国の動き、イスラム社会の対立など懸念材料に言及。

米オバマ大統領の任期切れが迫り死に体化する中、「新しい時代には新しい入れ物が必要」として

自衛のための軍事行動も視野に入れた憲法改正など、日本が主体的に危機打開に向け、一歩踏み出すことを提言した。

大川総裁の言葉は、割れんばかりの拍手で迎えられ、その模様は全国で同時中継された。
0087法の下の名無し
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2016/04/19(火) 22:59:22.86ID:l4xP60lw
>>84
コピペなんだろうけど悪質なミスリード狙いだなぁ
公の支配は各法制度に基いて運営されているかってことだよ
0088法の下の名無し
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2016/06/05(日) 06:39:29.25ID:5ME/7BWM
河野統幕長
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E9%87%8E%E5%85%8B%E4%BF%8A
2014年(平成26年)10月14日付で第5代・統合幕僚長に就任した[1]。
12月、訪米した際、陸軍参謀総長レイモンド・オディエルノに「平和安全法制は来年夏には成立する見込み」と伝えていたことが発覚し
(首相訪米と「この夏までに成立させます」の連邦議会演説が行なわれたのは4月末)、文民統制違反の実例として国会で中谷元防衛大臣が質される事態に発展した[2]。
なお河野自身は「総選挙で自民が勝ったので、成立させるだろうという認識はあった」と釈明している[3]。
また国防副長官ロバート・ワークと会談した際には、事故が相次ぎ危険視されているオスプレイについて「不安全性を煽るのは一部の活動家だけだ」と述べていたことも判明[4]。

流出した議事録
http://iwj.co.jp/info/whatsnew/wp-content/uploads/2015/09/20150903195822119.pdf

結論:自衛隊はアメリカの奴隷確定
0089法の下の名無し
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2016/06/14(火) 10:51:40.03ID:78zogDl9
>>83
1995〜2005年に最高裁判事だった福田博氏が、集団的自衛権行使を否定してきた内閣法制局を痛烈に批判している。
その中で、交戦権否認についても論じている。

統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/291
0090法の下の名無し
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2016/06/19(日) 10:03:01.67ID:As+KAWQq
戦争法案が違憲の理由

1 立法目的
立法目的に憲法13条の幸福追求権の保護を謳っているが、国民の幸福追求が阻害されたら戦争というのは幾らでも戦争拡大できる口実となる。
逆にアメリカの戦争に追随して、世界中で日本人がテロに巻き込まれる危険性もあるため逆に幸福追求を阻害されることになる。

2 憲法前文及び9条に明白に違反
建前上、戦力すら持てないのに他国軍の後方支援などできるはずがない。
既に外務大臣は自衛官は軍人とは異なるので捕虜の要件にも該当しないと述べている。
自衛官は敵軍に捕らえられたら捕虜としての扱いを受けず、当地国の刑事訴訟法?に沿った取り扱いを受けることになり、日本基準の人権が保障されるとは限らない。

3 派遣前提が異常
射程数百から数千kmの巡航ミサイルが飛び交う現代戦場で安全な場所など無い。
安全確保されなければ撤退するのであれば、敵からすれば絶好の攻撃対象となる。
兵站無き作戦など成立しないのに兵站部隊や支援部隊だけが勝手に撤収できるはずがない。
それなら最初から派兵しない方がいい。

4 法的事実に欠ける。
ホルムズ海峡が封鎖されて日本経済に影響を及ぼすのは分かるが、
原油輸入の多角化、石油備蓄活用、代替エネルギー開発、統制経済による配給制度導入で餓死者続出はあり得ない空論である。
日本領域外での集団的自衛権、つまり、米国への戦争支援は日本存立の危機を回避するために非ず、
単なる紛争解決の手段であり、これは憲法9条にて明確に否定しているところである。
0091法の下の名無し
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2016/06/20(月) 12:09:55.30ID:GslUP2wk
違憲の理由は極めて簡単。
憲法9条は戦力の保持を認めていないため、その先にある集団的自衛権は当然認められない。これだけでしょ。で、集団的自衛権の行使のみに言及して、個別的自衛権及び戦力の保持については避ければおしまい。
まあ、今回も統治行為論展開して終わりそうだけど。
0092法の下の名無し
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2016/06/20(月) 15:00:31.53ID:b/kCR4RA
護送
0093法の下の名無し
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2016/06/21(火) 10:40:35.25ID:HgCOHWjz
>>90
1.有用性とリスクが併存するというのが正確ではないか?
2.本当にそんな答弁をしたの?
憲法全体を視野に入れつつ9条を解釈するなら、自衛権を担保する相当程度の実力組織は憲法上の「戦力」ではないが、
(政府見解は自衛隊を戦力ではないとしている)
これは国内法上の問題にすぎず、対外的に外務省はSelf Defense Forcesと訳している。
なお、単数系・複数形どちらも文法的には可能だが、複数形で用いる場合、一国全体の軍隊というニュアンスになる。

外務省の英文サイト一部引用。
In the current world, no nation can maintain its own peace and security alone.
Japan, including its Self Defense Forces,
has contributed to the maximum extent possible to the efforts to maintain and restore international peace and security,
such as UN peacekeeping operations.
現在の世界では、どの国も一国で自らの平和と安全を維持することはできません。
日本は、自衛隊によるものを含め、
国連の平和維持活動を始め、
国際の平和の維持と回復に向けた努力に可能な限りの貢献を行ってきました。
3.1と同旨。
4.野党の執拗な質問に対して理論的見地から答弁しただけで、後の答弁ではそのような事態は現実的には想定していないとも述べている。
0094法の下の名無し
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2016/06/21(火) 11:56:40.58ID:5t8DOBD4
世界の国の7割は自主防衛を基本としてる事実を捻じ曲げてるのが安倍
0095法の下の名無し
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2016/06/22(水) 08:00:09.40ID:6Q5NkdLF
国連憲章は自衛権そのものに否定的で
いろんな制約を課してるんだけどなあ
最近の個別的自衛権絶対正義論は聖戦論に通じるものがあって違和感
0097法の下の名無し
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2016/06/23(木) 00:47:04.01ID:033pnKpB
>>95
なにこのデマ。誰に吹き込まれたの?

「国連憲章は自衛権そのものに否定的」
→inherent rightって否定的ニュアンス皆無だけどね

「いろんな制約を課してる」
→権利に制約があるのは当然だが国連憲章固有の制約って
安保理が措置をとるまでって暫定性くらいでは
で現実の安保理は決議前文で「自衛権を確認」という文言を入れて
自衛権行使を阻害する意図でないことを示している

「最近の個別的自衛権絶対正義論は聖戦論に通じるものがあって違和感 」
→何を指しているのか知らないがとりあえず「聖戦」ではなく「正戦」じゃねーの?
0098法の下の名無し
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2016/06/23(木) 00:51:36.41ID:033pnKpB
>>90
つっこみどころ多数だが

>米国への戦争支援は日本存立の危機を回避するために非ず、
>単なる紛争解決の手段であり、これは憲法9条にて明確に否定している

「紛争解決の手段」の戦争はそもそも「集団的自衛権」の対象にならないから
これは「集団的自衛権」を否定すべき理由にならない

こんな素人しかいないのかこの板は。知的水準が低すぎる。
0099法の下の名無し
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2016/06/23(木) 09:13:13.38ID:eAwq6/im
>>97
96だが、どうせ釣りでしょ?だからスルーした。

>>98
確かに侵略的戦争に限定されるというのが通説的で僕も同意できるが、ここは争いがある部分だからあえてつっこまなかった。
0100法の下の名無し
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2016/06/23(木) 11:14:13.26ID:KuVdwf2h
>>98
集団的自衛権とは他国防衛なんだから、政策としての戦争のカテゴリーに入るだろ。
0101法の下の名無し
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2016/06/23(木) 12:22:11.68ID:Mu8CUA9g
個別的自衛権が侵略戦争の口実になったのは歴史的事実
ベトナムもイラクもアメリカの個別的自衛権行使の結果だよ
制約すべきなのは当然
0102法の下の名無し
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2016/06/23(木) 13:34:04.15ID:Xmt5Z0+G
>>100
そんなデマどこで吹き込まれたの?

「政策としての戦争のカテゴリー」
→ここでの論題は法解釈なので「政策としての」とか知らんがな
「集団的自衛権の行使は紛争手段解決の手段としての戦争である」と書いてある
まともな法学の教科書をまず一冊でも見つけてくるところからはじめようか

>>101
「ベトナムもイラクもアメリカの個別的自衛権行使の結果」
→デマその2。インターネットで検索するだけじゃなくきちんと勉強しようね。
あ、「イラク」ってイラクのクウェート侵略に端を発する90年代の湾岸戦争のこと?
まあそれにしても「個別的自衛権」の行使の結果じゃないが

やっぱり知的水準が低すぎる。Fラン大学生かなんかか
0103法の下の名無し
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2016/06/23(木) 13:46:43.26ID:Xmt5Z0+G
>>101
「個別的自衛権が侵略戦争の口実になったのは歴史的事実」
→ ちなみに「侵略戦争」という公権的決定は行われていないので
公式にはこれは誤り。君がそう思っているだけということになる。
実質それが正しい可能性は否定しないが。

「制約すべきなのは当然」
→でもその制約された自衛権が口実になってるんだよね
問題は自衛の法理ではなく濫用する当事者にあるっつーだけの話
法理自体を否定する根拠にはならない

中国を見てごらん?濫用とすら呼べない捏造的な権原に基づいて
海洋を埋め立て軍事基地を設置しているよ
でも悪いのは中国であって領域法ではない
0104法の下の名無し
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2016/06/23(木) 15:08:22.46ID:eZk3t4wG
>>102

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。


他国防衛って国権発動の武力行使、交戦権にモロ関係してるよ。
0105法の下の名無し
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2016/06/23(木) 16:01:45.22ID:Xmt5Z0+G
>>104
君の妄想はいいから
「集団的自衛権の行使は紛争手段解決の手段としての戦争である」と書いてある
まともな法学の教科書を一冊見つけておいで

もしなければ誰もそんな解釈してないってことだよw
0106法の下の名無し
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2016/06/23(木) 17:46:56.83ID:afs7ff/H
>>105
結論としては戦争法は違憲です。
0107法の下の名無し
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2016/06/23(木) 20:21:34.41ID:uKZy6U0/
>>106
そうだね根拠はないけどね
0108法の下の名無し
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2016/06/23(木) 22:02:52.10ID:N32DHZf0
「ホルムズ海峡」発言のまとめ

2014/7/15 衆院予算委での安倍答弁
「中東のホルムズ海峡が封鎖されれば、日本経済に相当な打撃となる。
武力行使にあたる機雷掃海をすることはあり得る」

2015/2/16 衆院本会議での安倍答弁
「ホルムズ海峡に機雷が敷設されると石油ショックを上回り、世界経済は大混乱に陥る。
わが国に深刻なエネルギー危機が発生する」

2015/3/3 衆院予算委での安倍答弁
「ホルムズ海峡に機雷が敷設され石油が入ってこなければ電力の供給に死活的な打撃を与える」

2015/5/3 高村正彦副総裁がNHK番組で
「ホルムズ海峡から原油が全く来なくなって、国内で灯油もなくなって、
寒冷地で凍死者が続出するというのは、国民の権利が根底から覆されるではないか」

2015/5/28 衆院特別委での安倍答弁
「念頭にあるのは中東のホルムズ海峡が封鎖された場合の機雷掃海だけだ。」

2015/6/2 衆院特別委での安倍答弁
「戦時の機雷掃海の必要性が生じるのは現時点ではホルムズ海峡しか想定できない」

2015/6/5 衆院特別委での中谷防衛相答弁
「ホルムズ海峡での機雷の掃海活動は、事前に国会の承認を求めることになると想定している。
事後承認であるということは考えていない」

2015/6/17 党首討論での安倍答弁
「ホルムズ海峡は集団的自衛権の行使の典型例ではなく例外。
一般に海外派兵は禁じられているが、ホルムズ海峡で機雷が敷設され排除する場合は、
受動的限定的であるから、武力行使の新3要件に当てはまることもありうる」

2015/07/14 アメリカとイラン、核協議で最終合意に到達

2015/7/23 イランのナザルアハリ駐日大使が不快感表明
「イランが封鎖することを念頭においているとしたら、まったく根拠のないことだ。
イランは経済制裁で原油の輸出量が半減し、大きなダメージを受けた。
これから制裁が解除されるというのに、なぜ封鎖などする必要があるのか」

2015/7/27 参院本会議での安倍答弁
「特定の国がホルムズ海峡に機雷を敷設することを想定しているわけではなく、
特定の2国間関係や国際情勢のみを念頭に存立危機事態を設けるものではない」

2015/7/30 参院特別委での安倍答弁
「ホルムズ海峡に機雷を敷設するのは武力の行使に当たり、
日本だけではなく世界のさまざまな船の航行を止めるという暴挙。
石油が入ってこないと命すら危うくなる可能性もあるので武力行使の新3要件」

2015/9/10 維新の党との修正協議での自民・公明の主張
「ホルムズ海峡での掃海は、現在の国際情勢をみれば現実に発生することを想定していない」

2015/9/11 参院特別委での安倍答弁
「ホルムズ海峡をう回するパイプラインは存在するが、
封鎖されればエネルギー源の供給が滞って深刻、重大な影響が生じないと断言できず、
想定外だったということは許されない」

2015/9/14 参院特別委での安倍答弁
「ホルムズ海峡での機雷掃海は現実の問題としては発生を想定していない」

ブレブレやのう。
0109法の下の名無し
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2016/06/24(金) 08:11:46.94ID:qfnHsyrj
>>108
英語の条件文には直説法(直接法ではない。非常に間違いが多い。)と仮定法があるが、
日本語はかなりあいまいなんだよね。
ネイティブはこうしたニュアンスの違いにはすごく敏感だよ。

なお、受験英語ではto不定詞と動名詞は、一部の例外を除いて同じ意味であると教わるが、
ネイティブの視点では意味が違うので彼らは使い分けているよ。
僕の経験だが、日常会話の中でも両者を使い分けずに無思慮に表現すると人によっては指摘してくるよ。
上で述べた単数形と複数形の区別も同じ。
0110法の下の名無し
垢版 |
2016/06/25(土) 11:27:13.86ID:YISn2fIH
要するに首相の答弁を英訳するなら仮定法を用いるのが適切でしょうね。

蛇足だが、下のURLの「誤用」の部分でも書いているとおり、英米人って結構日本人の英語には厳しいんだよね。
どういう心理状態なのかは知らないが。

科学論文に役立つ英語:分詞構文編
http://homepage1.nifty.com/Mercury/ohoyamak/suggesting.html
0111法の下の名無し
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2016/06/27(月) 18:19:26.68ID:BQxpJ73a
自衛力が自国を守る最低限の実力なら、他国を防衛する「力」って自衛力ではなくて戦力になるよね。
0112法の下の名無し
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2016/06/27(月) 22:35:10.94ID:fw4LGPGi
拘束された良心の元では自衛隊違憲判決なんて出せない
違憲判決=遠洋航海でさよなら
0113法の下の名無し
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2016/06/27(月) 22:46:47.54ID:fw4LGPGi
失敬
自衛権だった
0114法の下の名無し
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2016/06/28(火) 01:11:42.31ID:51iV7i9q
>>111
「必要最小限度の実力」というのは、兵力の大きさではなく報復攻撃をしないという
質的な意味だろう。
あと、「他国」という言葉は必ずしも地理的概念ではない。日本の周辺をパトロール
している米海軍の艦艇も「他国」。日本を守る他国のフネが救援要請し日本がそれに
応じれば、それはれっきとした集団的自衛権の行使。
つまり集団的自衛権の行使は自衛と他衛両方ある。
0115法の下の名無し
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2016/06/28(火) 08:07:23.46ID:c8D627Nx
政府は自国防衛説で
反対派は他国防衛説だから
そもそも話が噛み合わない
0116法の下の名無し
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2016/06/28(火) 09:21:22.38ID:F82Y/uSg
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html

防衛省ページ見る限り、1972解釈をベースに派遣領域を広げたのが現在の政府見解

政府見解も武力行使目的の他国領土への海外派兵は許されないと書いてあるが、
例外としてきたホルムズ海峡について法的事実を否定した以上、安保法って何のために成立させた?

日本領域外で日本存立に係る法的事実が無ければ違憲じゃないの?
0117法の下の名無し
垢版 |
2016/06/28(火) 10:03:44.71ID:51iV7i9q
「今は想定してない」というだけで否定はしてないだろう
現在の想定だけが立法事実なら個別的自衛権も違憲となる
0118法の下の名無し
垢版 |
2016/06/28(火) 13:19:54.67ID:p0ZtlNw5
現にロシアや韓国に領土侵略されてるよ。
0119法の下の名無し
垢版 |
2016/06/28(火) 13:51:45.64ID:51iV7i9q
残念なのかそうでないかは別として、侵略された領土を奪還する想定はされてない
0120法の下の名無し
垢版 |
2016/06/29(水) 13:35:21.86ID:lnQgcBhX
日本領域外で日本存立に係る事態が無ければそれは1項でいう「国際紛争」に過ぎないから安保法は違憲ということで結論がでましたね。
0121法の下の名無し
垢版 |
2016/06/29(水) 13:36:51.06ID:tYnrPxYF
【BS11:スポーツ】 <中畑清 熱血!スポーツ応援団>放送時間:毎週金曜日 よる8時00分〜8時54分 http://www.bs11.jp/sports/5923/
0124法の下の名無し
垢版 |
2016/06/29(水) 23:34:59.73ID:trHHymdd
>>120
誤り
「国際紛争」というのは国家間に見解の相違が存在する状態を指すというのが判例法理
その状態で自国の見解を認めさせるために武力を行使するのが「紛争解決の手段」としての武力行使

武力攻撃に対する反撃は「紛争解決の手段」ではなく「自衛権の行使」なので次元が違う
攻撃の被害国が自国であればその紛争は自衛権行使で
他国であれば自国にとっては国際紛争などということは一切ない

9条1項に引き付ける理解は違憲派の知的程度の低さを露呈させるだけ
0125法の下の名無し
垢版 |
2016/06/30(木) 05:55:41.35ID:2yKK+xQc
他国間の武力行使について日本存立に影響を与える事態が何も無いことが昨年の国会論戦で明らかになったのです。

あれだけホルムズ海峡言ってた総理も最終的には否定しましたよね。

という事は立法事実の不在ということで他国間の戦争は「国際紛争」として憲法上、介入を禁止されることになります。
0126法の下の名無し
垢版 |
2016/07/06(水) 11:47:57.00ID:O+azoHBr
>>125
違憲論者の多くが条文に言及せずに批判する中で、
(同意するしないは別として)条文に言及している姿勢は評価する。
あなたは法学の基礎は習得しているようだ。
そうであるなら、>>93 >>109-110の説明も即時に理解しているはずだ。

付け加えるなら、法はホルムズ危機のような特定の地理的状況だけを念頭に置いているのではなく、
自国存立危機という一般的現象を念頭に置いているのであり、
その点では個別的自衛権行使とパラレルである。
それにもかかわらず、現実としては想定していない極端な一部の事例を取り上げて一般化して論じるのは詭弁の部類である。
これはディベートで用いられる手法であり、ある者を惑わす。
以下で検索してごらん。
「論理学 早まった一般化」

集団的自衛権は直接的には他国防衛である。しかしその結果として自国防衛に寄与する面がある。
例えば学校にいるいじめっ子から自分の身を守るのに単独で対処するか集団で同盟して対処するかの違いと同じだ。
いずれも究極的には自分を守る手段である。
さらに集団同盟自体がいじめっ子の攻撃を躊躇させ、予防的効果ももたらすのである。
0127法の下の名無し
垢版 |
2016/07/06(水) 20:13:13.66ID:gDE+BUIO
>>126
まあ、フランス侵略のためにドイツ軍がベルギーに侵入したら、ベルギー防衛はフランス防衛でもあるだろう。

しかし、自国防衛に寄与するで他国との集団的自衛権行使を安易に認めていけば、日本防衛のため半島を、半島防衛のために満州を、満州防衛のために華北を確保しようとした旧軍の過ちを繰り返すのではないか。
それは、軍事力行使をできるだけ避けようとする憲法の趣旨に反しているだろう。
0128法の下の名無し
垢版 |
2016/07/06(水) 20:38:44.19ID:UF/1FRRb
>>127
平安法制下で日本が韓国中国と安全保障条約を締結すれば朝鮮半島や中国東北部にも
コミットする事になるだろう。
ただ、平安法制が合憲か違憲かという話と韓国中国と安全保障条約を締結するか
どうかは分けて考えるべき問題。
0129法の下の名無し
垢版 |
2016/07/07(木) 06:07:09.92ID:zJrht/l3
法学徒の戦争観がWWUで止まってるからまともな議論にならない
少しは隣接分野を勉強してほしい
0130法の下の名無し
垢版 |
2016/07/07(木) 12:47:01.20ID:WL/TGTeE
>>127
そのように言っている人もいるね。

一方、(欧米列強も含めつつ)旧日本のような国家が再び現れるのを阻止することが反省の実践的活動であるという考え方もある。
旧日本は国際社会から孤立して泥沼に入り込んだわけだが、
国際社会に積極的にかかわるのは孤立化した旧日本の政策とは逆ベクトルであるという見方もできるでしょう。

戦争の反省も込めて制定された憲法前文では、
「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思う」
「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」
「自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務」
とある。
つまり、全文は戦前の日本のような孤立主義を戒め、国際協調主義を述べているのである。

したがって、不正に対して正で対抗する自衛権行使容認は憲法前文の趣旨に合致するという立場もある。

ここは多面的に考えることができるでしょう。
0131法の下の名無し
垢版 |
2016/07/07(木) 17:46:28.72ID:+IwhD/Aj
国際協調となると単に軍事だけの問題なの?

国際貢献なら軍事だけでなく非軍事分野での貢献をすることができる。

軍事的な貢献となれば憲法改正は避けられない。

そもそも、自衛隊は「自衛」隊であり日本防衛の自衛組織であり、他国防衛を本質とする集団的自衛権を行使するのは無理がある。
0132法の下の名無し
垢版 |
2016/07/07(木) 18:23:24.66ID:WL/TGTeE
>>131
もちろん非軍事も入るよ。

それで具体的に9条のどの部分が問題になると考えるの?
0133法の下の名無し
垢版 |
2016/07/07(木) 18:25:37.90ID:NiiokCOz
集団的自衛権の本質は他国防衛ではない。
攻撃を受けた国が他国に「援助要請」し、それに他国が「応諾」する
というのが集団的自衛権の定義。
応諾の動機が正義か世界の警察官か自国防衛なのかは問われない。

政府見解の「集団的自衛権の一部容認」は、まさに自国防衛に係わる部分。
アメリカの部隊が日本を守ろうとした時に、その部隊を助けないのはおかしいでしょって事だよ。
0134法の下の名無し
垢版 |
2016/07/07(木) 20:07:30.87ID:AVJ9kdAK
今さらわざわざ言うほどでもないけど、「集団的自衛権は他国防衛だから云々」
と言い出す人が何を言いたいのか、ほとんど意味が分からんのだよね
国連憲章で言えば、個別的自衛権も集団的自衛権も要件を充たせば認められることに
変わりはない
むしろ集団的のほうは、既出のとおり、その国の要請が要件として必要という
歯止めがあるとも言える
国連憲章とは別に日本国憲法では、個別的のみが認められ、集団的のほうは
禁止されていることが明らかだ、という論証を先にしておくのでもなければ、
本当に何の意味があるのか全然分からないんだが
特に「他国防衛だから戦争だ、国際紛争解決だ」とか、一体なんなのw
0135法の下の名無し
垢版 |
2016/07/07(木) 20:39:36.60ID:TwFsRbrR
政策的に必要なら憲法改正すればいいでしょ。

自衛戦争に名を借りた侵略戦争なんて腐る程ありますよ。

もしくは他国防衛しなければ、日本の存立を危うくするケースを提示すべき。
0136法の下の名無し
垢版 |
2016/07/07(木) 21:53:22.92ID:WL/TGTeE
ちなみに国連憲章51条の個別的・集団的自衛のinherent rightを「固有の権利」と訳しているが、
僕だったら「本質的権利」と訳す。
つまり、国家には当然に備わっている原理的権利のことであり、それを否定することはできない。

オックスフォード英英辞典より
inherent (in somebody/something) that is a basic or permanent part of somebody/something
and that cannot be removed
0137法の下の名無し
垢版 |
2016/07/07(木) 22:38:05.57ID:WL/TGTeE
一応訳しておく。
「人や物の内在的・永続的部分で、取り去ることができない。」

人の訳語をとやかく言うのは好きではないが、
あえて言うなら「固有の」だと本質的とも取れるし、それだけが持っている特有の物とも取れるので、ニュアンスがあいまいになる。
0138法の下の名無し
垢版 |
2016/07/07(木) 23:57:10.67ID:NiiokCOz
>>135
仮に侵略の可能性があるとすれば、むしろ尚のこと自衛行為は禁じられない。
自国に侵略戦争の可能性があるのなら、当然他国も「間違って」わが国を侵略するかもしれない。
侵略戦争の可能性と自衛権の正当化は必然的にパラレルなんだよ。
自衛権を否定したいのなら逆に「侵略戦争は絶対に発生しない」と主張した方がまだ筋がいい。
0139法の下の名無し
垢版 |
2016/07/08(金) 07:34:32.43ID:N1NP9Udl
法学会くらいは自国防衛説と他国防衛説の観点から議論すべきだった
憲法学者が前面に出てきて台無しになっちゃたけど
0140法の下の名無し
垢版 |
2016/07/08(金) 08:30:52.15ID:y8z/Ox/9
いや、法学者より先に軍事学や安全保障の専門家が出るべきだったよ。
安全保障の概念が提示されて、その上で法の専門家が法の解釈をするのなら分かるが
集団的自衛権は他国防衛とか、ホルムズ海峡が機雷封鎖されても凍死者が
多少出るだけとか、床屋談話みたいな話が先行してしまった。
憲法学者が憲法以外はド素人だというのは同意。
0141法の下の名無し
垢版 |
2016/07/08(金) 20:50:44.09ID:u9HBNzRy
政策的必要性と法的可能性は別の話ですよ。

政策的必要性を国民に堂々と語って憲法改正運動もやらないで、無理矢理解釈するからややこしくなる。
0142法の下の名無し
垢版 |
2016/07/08(金) 22:27:55.87ID:ZvjoaWGP
集団的自衛権の行使までしますというと、自衛隊の合憲性を説明しようがなくなる。
0144法の下の名無し
垢版 |
2016/07/09(土) 07:14:23.40ID:+qXASecI
>>141
解ってないな
政策じゃなく国防の理論だよ
国防・安全保障論→法解釈→政策実現性
集団的自衛権とは何か理解してないのに合憲も違憲もない。
0145法の下の名無し
垢版 |
2016/07/09(土) 09:22:01.24ID:5LGiJ6sK
少し厳しい言い方になるかもしれないが、話を分かりやすくするためにあえて言う。
国連憲章51条は当然のことを注意的の規定したもの。
個々の人と同じく、人を構成員とする主権国家に自衛権があるのは当たり前のこと。
だから憲法が自衛権を事実上否定することは絶対にありえない。
にもかかわらず9条を文理解釈して自衛権を事実上否定するのは法学の素養の問題であると言わざるを得ないというのが僕のスタンス。
0146法の下の名無し
垢版 |
2016/07/09(土) 21:14:51.29ID:aDvbEfKI
君のスタンスはまあいいんだけど
ここまで見た中では>>133が最も適切な指摘かな

長谷部説も石川説も木村説もここに答えられていないんだよ
0147名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!
垢版 |
2016/07/10(日) 08:37:24.92ID:ezz8X9fw
>>146
>>89のスレで書いているので深入りはしていないが、
集団的自衛権の
0148名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!
垢版 |
2016/07/10(日) 08:44:22.01ID:ezz8X9fw
失礼。

「限定容認」は実質的には個別的自衛権行使延長なんだよね。
正当防衛は自己に対する攻撃の着手がなくても、「急迫不正の侵害」を認定できるんだよね。

ちなみに
名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!
に自動的に切り替わっていた。
0150法学徒
垢版 |
2016/07/10(日) 11:49:04.59ID:ezz8X9fw
補足するなら、個別的自衛権行使は合憲だが、集団的自衛権行使は違憲であるという論者は、
たとえ自国存立危機に直面したとしても、自国攻撃ではないことを問題にしているわけだ。
彼らは、結局は攻撃着手の有無を基準に合憲・違憲を論じていることになるでしょ?
この論理は正当防衛に代表されるような本来の自衛権行使概念を変容させているんだよね。
0151名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!
垢版 |
2016/07/10(日) 13:18:36.60ID:QBkrJ0UQ
集団的自衛権の本質は他国防衛

他国防衛しなければ自国存立の危機となる具体例を提示すべき

でなければ、単に政策的な意味での戦争となり憲法9条に違反する。

そもそも憲法9条の文言から100人いたら100人が集団的自衛権OKと認めると思えない。

だから集団的自衛権を政策的に必要だと主張する人は解釈云々よりも憲法改正しなさいって。
0152名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!
垢版 |
2016/07/10(日) 14:29:57.28ID:P3/B5yHQ
違憲かどうかよりも
集団的自衛権とは何ぞやその範囲あった方がいい理由やその是非を
明確にした方がいい
0153名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!
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2016/07/10(日) 16:25:04.70ID:wfT/bOvS
>>149
そも武力攻撃とは何か、明確な定義は国際社会にないんだよ。

他国の爆撃機が領空近辺を飛行した場合それは武力攻撃と言えるのか、言えないとしたら
ではどの程度領空侵入されると「攻撃を受けた」と言えるのか。
爆弾を投下しなければ攻撃と見なさないのか。
この時点では当該国が「主観」で判断する。領空侵入されなくとも「される」「爆弾を落とされる」
と判断する事もできる。
危険と認識し、その結果爆撃機を撃墜すれば自衛権行使。行為が先制かどうかは問われない
(爆弾を投下されるのを阻止したい)。
行使した場合は国連に報告義務がある。報告を受けた国連安保理が正当であると判断すれば、
それが事後的に「客観的な」危機認識と認められる。外形上先制攻撃であろうと。
逆に安保理に承認されなければ客観性は成立せず、制裁や報復を受ける事となる。

これが現代の安全保障体制だ。100年前とは違うんだよ。
0154法の下の名無し
垢版 |
2016/07/11(月) 21:37:21.06ID:dQ1KoTIo
>>153
くだらん、枝葉の議論。

軍事行動が、戦争を開始する国家意思の発動に対応したものか、ただの挑発か、末端兵員の暴走かはすぐにわかる。

戦争を開始するには、動員と作戦計画と作戦実行が必要。
0155法の下の名無し
垢版 |
2016/07/11(月) 23:15:27.84ID:5O1p8xux
>>154
いや、あのね
自衛権の行使というのは相手国が作戦を立案したかどうかなんて関係ないの。
兵個人の暴走だから攻撃されません、なんて話にはならないの。
0156法の下の名無し
垢版 |
2016/07/12(火) 01:49:17.17ID:ZPEP1W07
>>155
駅の階段で肩やカバンがぶつかることはある。
過失で服を破いたりケガさせるかもしれない。
それは民事の不法行為。刑法上は不可罰の過失器物損壊,過失暴行か,可罰の過失致傷。

不法行為である以上,わざとだろうとなかろうと,防衛することはできる。
寝返りうって嫁さんをたたいちゃうかもしれないし,それを嫁さんは払っていい。

肩ぶつかったろ,なんだよ,謝れよ,わざとじゃないよ…はどうでもよくて,
切れて相手を殴ったら,それが違法な故意の暴力,

さて,国境紛争とか,兵士の暴走は,国家意思との関係では過失にちかい。

過失だろうが兵士の暴走だろうが,相手方にはわからんことなので,
必要最小限の自衛はできる。
しかし,それらの過失的な行為と必要最小限の自衛の応酬だけでは,
せいぜい国境紛争であって,戦争は起きない。

どちらかが宣伝やら非難合戦やら国論沸騰とかして,動員して作戦計画を実行して初めて戦争になる。
国家意思による紛争解決のための武力行使は,これのことをいうと考えるべき。

こまごました紛争と戦争をごっちゃにして論じるのは,却って議論を混乱させる。
0157法の下の名無し
垢版 |
2016/07/12(火) 11:44:18.21ID:hd6kAUhg
いじめっ子の例えに戻るが、
集団同盟の意図は何なの?
主な動機は他人防衛ではなく、自己防衛でしょ?
その取り決めの実効性を確保する手段として他人防衛をするにすぎない。
その枠内で他人が自分を防衛することも保障されている。
したがって専ら他国防衛の部分だけを強調して違憲性を論じるのは断片的視点に基づく主張であり、
「木を見て森を見ず」の誤りである。

社会問題として特定の発言が問題視されることがあるが、
その部分だけではなく文脈全体から真の意図を判断しなければならない。
そうした前後関係を考慮せずに一部だけを取り上げて問題視するのは悪意すら感じる。
それと同類である。

国連憲章51条の日本語訳の件の続きだが、
一般論として、英英辞典を参考にしつつ文脈や文全体を意識して自ら訳語を考案したほうが正確に伝わることが多い。
英和辞書に出てこない訳語でも全く問題ない。
翻訳というのはそういうもの。
辞書にない言葉を使うのは改ざんであると考えるのは高校生まで。

『つたない直訳から、こなれた翻訳へ』
http://www.eva.hi-ho.ne.jp/m-narita/chap-423.html

ちなみに英和辞書は間違いが多いからあまり信用しない方がいい。
以下のNO1,4の回答も参考までに。

「教えて」皆さん、英語を勉強する上での一番の悩みは?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6489971
0158法の下の名無し
垢版 |
2016/07/12(火) 12:40:56.87ID:OrBwYj7D
>>157
日独伊三国同盟も防御同盟だったが、事実上、それぞれが弱いものイジメの侵略を続ける上で、
ソ連とアメリカの介入を排除、先送りするための同盟だった。



他国同盟だから違憲という議論は粗雑だとしても、
小国日本が大国アメリカを地球の裏側で防衛することが必要かは問われるべきだ。
0159法の下の名無し
垢版 |
2016/07/12(火) 12:54:05.76ID:MdnDC9q9
>>156
現代の安全保障制度が分かってないようだ。
国際法上、武力の行使というのは4つしかない。
1.侵略行為
2.自衛措置
3.自衛措置を取る他国からの救援要請による協力
4.国連安全保障措置

「こまごました紛争」とか「戦争」などという概念は国際法にはないんだよ。
軍事論と安全保障論を混同してないか?
0160法の下の名無し
垢版 |
2016/07/12(火) 13:02:00.69ID:MdnDC9q9
>>158
>大国アメリカを地球の裏側で防衛することが必要か

そんな事は安保法制のどの条文にも書いてないし、政府も言ってないし、安保法制合憲派も言っていない。
反対派が勝手に言ってるだけ。
0161法の下の名無し
垢版 |
2016/07/12(火) 13:36:10.88ID:hd6kAUhg
>>158
三国同盟についても前後関係から考察すべきだ。
フランスがドイツに降伏してインドシナへのフランスの統治力が及ばなくなり、
これを好機ととらえた日本はインドシナ北部に駐留したわけだ。
これに英米諸国は反発した。
その対抗策として日・独・伊三国同盟が締結された。
こうした動きにアメリカは危機感を抱き、日本に経済制裁を課し、
日本はインドシナ南部にまで進駐した。
こうした流れの中で日米開戦に至ったのである。

だから三国同盟は実質的には、現代では違法化されている自国の膨張政策を遂行する手段だったのである。
その本質は日本の対アジア、ドイツ・イタリアの対ヨーロッパでの指導的立場を強化するものであった。
0162法の下の名無し
垢版 |
2016/07/12(火) 13:39:33.37ID:hd6kAUhg
要するに当時は侵略的戦争は完全に違法化されていなかったが、
現代では完全に違法化されていて、制裁の対象にもなるので、比較の尺度にはならないということ。
0163法の下の名無し
垢版 |
2016/07/12(火) 15:10:15.85ID:OrBwYj7D
>>159
その議論は戦争違法化を前提とした国際法の変容を反映し、それを実現するためのものだよね。

しかしどういうわけか、その議論を振り回す人は、違法な武力行使とそうでない武力行使の見分けがつかなくなって、元々の趣旨を忘れてしまうようなのでね。

手続きや要件を議論するのは重要なことだし、判断の難しい境界例は常にあるけど、大局を見失うのは愚か。
0164法の下の名無し
垢版 |
2016/07/12(火) 15:44:16.52ID:OrBwYj7D
>>162
完全に違法化された、ことに後からなった。

ので、当時から違法化された前提で話をしないといかんだろう。
0165法の下の名無し
垢版 |
2016/07/12(火) 16:01:59.23ID:MdnDC9q9
>>163
国際法上、集団的自衛権の行使はviolationじゃない。
「元々の趣旨」でも「大局」でもviolationと言えない。
国際法を土俵にするのなら議論の余地なく合法。
ちなみに159は、156が変な事を言ってるから国際法の指摘をしたまで。

争点は安保法制で認められる集団的自衛権の応諾が自衛に該当するかどうか。
該当するのなら国内法において合憲。
0166法の下の名無し
垢版 |
2016/07/13(水) 00:36:27.68ID:BCpRGQTH
ttp://www.asahi.com/sp/articles/ASJ7D5SYSJ7DUTIL02Z.html?iref=comtop_8_03
安保関連法めぐり、現職の自衛官が国を提訴 東京地裁

これは!
訴訟要件どうなるんだろう…
0167法の下の名無し
垢版 |
2016/07/13(水) 07:54:36.54ID:RCG0DmHf
>>166
隊員の同意無しに新任務を追加できないって主張は
シビリアンコントロールに反するのでは?
0168法の下の名無し
垢版 |
2016/07/13(水) 15:08:39.15ID:9An0ou3S
どうでもいい事だけど豆知識として
自衛官=自衛隊に入隊している者 いわゆる制服組
自衛隊員=自衛官プラス防衛省職員 制服組と背広組
防衛省で経理やってるおばちゃんも自衛隊員
だから自衛隊員にはシビリアンもいる
0169法の下の名無し
垢版 |
2016/07/13(水) 19:04:38.84ID:rtK3DXbU
>>167
そりゃおまけで、本線は、集団的自衛権行使のための職務命令が、
ユダヤ人虐殺のように違憲無効かどうかだろう。
0170法の下の名無し
垢版 |
2016/07/13(水) 20:17:37.77ID:htOghWTg
>>169
陸軍大臣現役武官制に匹敵する主張だと思うんだけど
軍の同意無しに法改正できないなんて
おまけどころじゃない
0171法の下の名無し
垢版 |
2016/07/14(木) 00:50:02.53ID:mLHasdJV
>>170
ちょっと違うな。
法改正はできるが、改正後に採用した者にしか新任務を命じられない。
という筋になる。
0172法の下の名無し
垢版 |
2016/07/14(木) 00:53:35.60ID:mLHasdJV
まあそこは合理的範囲内の変更は許されるとか、
公務員である以上は法改正による影響不可避とかで棄却されるだろう。

まかり間違ってその主張が認められると、憲法問題に入る前に勝ってしまうので詰まらん結末になる。
0173法の下の名無し
垢版 |
2016/07/16(土) 22:16:45.59ID:XeOUr1PR
過去に行われた集団的自衛権で言うと、イラク戦争時のサマワ復興支援は自衛隊内での
志願者で構成されたな。インド洋洋上補給は志願を募ったという話は聞かないから命令
だろう。艦の乗員は専門性が高いから志願者で構成するのは無理なんだろう。

集団的自衛権行使の作戦命令を拒否できるかどうかは入隊時の雇用契約内容に依るんじゃ
ないだろうか。
0174法の下の名無し
垢版 |
2016/07/17(日) 13:45:28.29ID:3oV3Efrl
>>173
公務員の任免は、雇用契約類似の、権力的な行政処分行為。
採用願いの申請を出して、それに対して採用特許処分がなされ、対象者は公務員の身分を取得し、権限と義務と年棒を得る。

公務員の身分は法律で定まるところ、議会制民主主義においては法律の改廃は
当然あるので、基本的には甘受義務がある。

が、それ以前の問題として、憲法に反する一切の法律命令は無効であり、公務員には憲法擁護義務があるので、
違憲の命令は出してはならないし、
出されても実行してはならない。

しかし、、、
0175法の下の名無し
垢版 |
2016/07/17(日) 16:17:27.47ID:96PXw7+6
純粋な憲法学の立場からしたら
自衛隊自体が違憲だわな
0176法の下の名無し
垢版 |
2016/07/17(日) 16:23:17.17ID:hasxHGu9
憲法学者の大半は自衛隊違憲だけど、自衛隊無くせと言う奴は少ない。つまり憲法がおかしいから改正しろって事だよ。
0177法の下の名無し
垢版 |
2016/07/18(月) 00:17:08.69ID:kcmQdysP
自衛隊違憲論者には
「自衛隊自体は合憲だが、現状の装備兵力が自衛から逸脱してるから違憲」
というグループがある。
このグループは自衛隊の規模を縮小すれば合憲と考えるが、
装備や兵力についての軍事的考察が素人だから結局床屋談話になってる。
例)オスプレイは違憲。チヌーク?よく知らないが合憲じゃないか?
0178法の下の名無し
垢版 |
2016/07/18(月) 09:55:16.30ID:qLof6+te
>>177
自衛のための必要最小限の実力保持は許されるが,
「自衛のための必要最小限の実力」の具体的内容は,
専門的な判断になるので,国会の裁量が広く認められる。
0179法の下の名無し
垢版 |
2016/07/19(火) 11:26:53.51ID:S/2ScRT9
小学校の教員に新たに英語教育義務を課したのと同じで、
職務の基本的原理は同一で且つ期待される能力の範囲内なので合理的範囲の変更でしょうね。
0180法の下の名無し
垢版 |
2016/07/19(火) 16:54:14.96ID:lXxLBPYE
>>179
すると次に、集団的自衛権行使としての職務命令に従う義務があるかどうか、という争点に移る。
0181法の下の名無し
垢版 |
2016/07/22(金) 10:24:12.63ID:fNbM2H9P
179の続き。

バーナードは組織論を展開しているが、彼は
「共通の目的を達成するために進んで貢献しようとして、相互間に意思を伝達する人々がいる場合に組織が生じる」と述べ、
組織の本質部分に共通の目的を挙げている。これが組織体の骨の部分である。

その中でも行政とは、国家や地方公共団体の設定する目標を達成するための人間活動の機能と管理のことであり、各論に従って組織が細分化されているのである。
その細分化された組織内で各公務員が「全体の奉仕者」としてそれぞれの職責を果たすことによって、
各組織の原理的目標が促進され、結果として社会全体の公共の利益がもたらされるのである。
それゆえに職務専念義務・法令や上司の命令に従う義務が課せられているのである。
一組織の原理的目標をより確実に追求するために、運用が見直されたり、民主的基盤を有する国会で新たな法律が制定されることも当然あり得ることである。
こうした政策変更は目的のための一手段に過ぎない。
こうした場合に公務員が「全体の奉仕者」として引き続き職責を果たすことによって、
原理的目標遂行が従来以上に期待されるのである。

今回の件で論点になるのは、このスレを含む法学板でも論じられてきたように、
職務命令の根拠となる法が憲法に違反するかどうかということだ。

さらに公務員個人の思想・良心の自由との関係も論点になり得る。
憲法学的には両者の衝突が想定される。
しかし、自衛隊に所属し続けて一定の危険を引き受けながらも拡張した任務に反対するのは、
法解釈の相違に由来する事物に関する是非弁別の判断にすぎず、限定説に立つなら思想・良心の自由とは無関係である。
0182法の下の名無し
垢版 |
2016/07/22(金) 12:53:31.51ID:nP7Sdeog
まあ実際のところ、命令拒否によって具体的処分を受けない限り裁判所は判断しないんじゃないか。
0183法の下の名無し
垢版 |
2016/07/22(金) 21:22:05.26ID:7HJeWIQQ
>>182
それもありうるね。
現級留置の飼い殺しでも、海外派遣に応じないからで差別ではないとか。

すると平和的生存権訴訟しか残らんがこれは無理筋。

日本が集団的自衛権を行使したために敵国認定されて、本土をテロか爆撃された被害に遭った民間人が、国賠を提起するか。
しかし政府は先手で損失補償120パーセント支給で損害なく訴えの利益無し主張か。
0184法の下の名無し
垢版 |
2016/07/22(金) 21:32:36.27ID:7HJeWIQQ
>>181
命令だから従うしかなかったという抗弁は、ニュルンベルクで否定された。

行政法学的にも、国民との関係で一見明白に違憲違法の処分は最初から無効とされており、また、
行政の行為は合憲合法であることが法治主義、法律による行政の要請であるから、
行政内部でも一見明白に違憲違法な職務命令については公務員は従う義務がないと言うべき。
そう解さなければ、総理や各大臣が違憲違法な信念に固まるだけで、行政組織全体が法治主義に背くことを止められなくなる。

兵士は各人が任務の合憲性合法性を判断することが求められている。
0185法の下の名無し
垢版 |
2016/07/23(土) 01:15:30.46ID:l8+6xRIw
>>183
>日本が集団的自衛権を行使したために敵国認定されて、本土をテロか爆撃された被害に遭った民間人が、国賠を提起するか。

それも無理筋だろう。日本が「存立危機」の状態になった時点で集団的自衛権行使する前に敵国認定されてる。
存立危機の拡大解釈を懸念するのなら、個別的自衛権すら国賠の対象になってしまう。そもそも拡大解釈は法の
瑕疵ではなく運用の瑕疵。
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