法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net
このスレ生きてる?
今年法学部に入学したのですがまだ専門科目として法学の授業が始まっていません
自分で法学を勉強するとしたらどの分野から入るのがいいですか
またおすすめの本(参考書、新書などなんでも)教えてください 「法学」という科目が最初の履修なことが通常なんだけど、そうなっているかな?
法学には、憲法民法など基本法律科目の超基礎のみならず、法制史など法律基礎科目のエッセンスも紹介されています。
ですので、法学から始めるのがお勧め。
法学でAmazon検索して好みの一冊を選ぶなり、図書館にてちら読みしてみるといいね。
色んな種類があり、硬派なものから軟派なものまであるから、好みに依ってお勧めも変わるから。
大学図書館には通常、法学教室など学部生向け法学学習雑誌があるから、その巻頭特集もいいね。
4月号は新入生向け企画があるから、参考になるよ。 法律だとボクサーの拳は凶器だって話だけど
軍人の身体は凶器扱いされないの?おかしくね? 大学の刑法で
1.xが酔ってkを刺し、xが大変なことをしたと思って救急車と警察に連絡する。
2.救急車で病院に行く途中でBによる追突事故で死亡した
この場合のx罪責を答える問題で、xとk死亡の因果関係は否定出来ましたが罪責としては傷害罪(と殺人未遂の可能性)だと思うんですが、殺人未遂罪はこの場合成立するか否か分かりません。
だれか教えてください 保険法17条と保険法30条の違いが分かりません
解説お願いします 地方自治において有権者の50分の1以上の署名を集めると
条例の制定ができるということですが、実際にこの制度で
条例が制定されたという例はあるんでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 集団ストーカー・電磁波犯罪被害の科学的根拠及び、技術上の根拠は以下のアドレスへ
http://jbbs.shitaraba.net/study/12517/ 初学者で憲法(人権)を履修していたのですが、問題集?みたいなのはあるのでしょうか。
何か夏休みにやったほうがいいと思ってはいるのですが結局レジュメと教科書読んで判例をすこしずつまとめるくらいしか出来ることが見つからずマンネリ化してきていてなにか刺激が欲しいです! 探偵は、全て公安調査庁がやっている。
公安調査庁は、暗殺部署らしい。
実際に罪の無い民間人をわざと事件に巻き込んで、殺してた。
暗殺部署をナンバーズと言う。
6〜10まである。
6aがトップ。
公安調査庁の残虐ヤザワとレイプ狂イシイというヤツが情報売ってた。
6bのリーダーはキタバタケと言うらしい。 法学初心者です。
お手柔らかにお願いします。
民法を学ぶ上で『法律要件』と『法律効果』は大切だと聞き、色んな参考書を買って勉強していますが、分からないことがあるので教えてください。
民法175条
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
この場合の法律要件を教えて頂きたいのです。
宜しくお願いします。 自衛権に集団的自衛権は含まれないと豪語する人がいます
自衛権に集団的自衛権が含まれないって言うのは真実でしょうか? 「定めるもののほか」まで要件に含めるかな。
効果が「創設できない」と否定を言うのだから
「定めるもののほか」が要件というのが論理的だ。
物権に基づく妨害排除請求するときに、物権性の有無について
原告被告のどちらが主張立証するんだろう。
175条は権利根拠規定なのか権利消滅規定なのか、
不動産なら原告所有・被告占有は登記で一応の推定と
言っても、それは物権性を前提にした所有権の話。
動産とか、建築中の建前とか、上土権とかだとどうなるんだろう。
権利消滅だと抗弁事由でいいのかな。
法定主義違反は本案前の抗弁で訴え却下、とか。 >>14
ありがとうございます。
私も腑に落ちない中「そうなるのかなぁ〜」と思っていました。 >>16
>効果が「創設できない」と否定を言うのだから
「定めるもののほか」が要件というのが論理的だ。
そっか♪
ありがとうございます。
効果が否定なのだから『のほか』迄含めないとってことですね。
まだまだ読み方が足らなかったみたいです。
又、何かと聞きたい時にこのスレッドを利用しようと思いますので知恵を分けてください。
ありがとうございました。 >>15
真実ではないですね。
個別的自衛権と集団的自衛権の要件の違いは、
個別的自衛権で自国を防衛すること
集団的自衛権で自国以外を防衛すること
集団的自衛権を行使する対象の国が攻撃を受けたことを表明すること
集団的自衛権を行使する対象の国が行使をする国に援助を要請すること
が違うだけです。
個別的自衛権と集団的自衛権を同時に行使することも可能です。
これら2つを総称して自衛権と呼び、今日では国連憲章に記されています。