法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net
奇形の法律って最高法典何だ。おっぱいの数や足の。障碍者法規で。
介護法より。 知り合いにオーバーホール頼んだリールが、どうやら売り飛ばされたくさいんですけど。
これって横領罪になりますか?
LINEのやりとりとかは保存してあるのですが。 民法の試験で、企業Xが公害を生じさせたことによるXに対する損害賠償請求に関して、とくに「過失」、とくにその主張・立証責任について論述せよ。
という問題が出たんですけど、無過失責任の話書いたんですけど違いますか? 公務員試験で覚えた付け焼き刃かつあやふやな記憶なので質問させてください
これから賃貸借契約を結ぶ場合、騒音問題(大音量、ペット、子ども、高齢者不可物件で本当に不可か)や近隣トラブルが無いことを重視しています。
ですので、意思表示の錯誤が生じないよう、動機を契約書に明示したいのですが、具体的にはどのように記載してもらえればいいのですか? >>115
騒音やトラブルがあったら貸主が損害賠償する、とか書かせるのか?
そんなこと書いてくれる不動産屋はまずいないだろうな >>116
損害賠償とかは求めてないけど一年未満で解約するときの違約金の免除は最低でも欲しい。 本当に付け焼刃であやふやな記憶だな
錯誤うんぬんの話じゃない
契約内容をどうするかに過ぎない >>118
じゃあ近隣トラブルとか騒音問題がないと思って契約したけど本当はそうじゃなかったって場合は関係ないのか
さんくす 法学初心者です。
履行期日の定まった取立債務において、当事者の責任の変動がよく分かりません。
下のとおりで合っていますか?
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1167972.jpg 自転車にのっていて、前から自転車にのっている女子高生がきました。
かがんでパンツを見ようとする行為は、犯罪だとおもいますが、具体的にどういう法律にひっかりますか?
刑法何条で教えてください。 被害から現実逃避するなよ。ゴムやタイヤの空気、車体のドン詰め
振動の流産の高確率の恐怖。憲法は。車もひどい。
子供達、広義で、胎児以上前の時期から。 Dは平成20年2月16日に病没した。
@平成22年1月12日(5日間の外国旅行出発前夜)
Aは、CとEに対し「Eは私とDとの間にできた子で、私はEを認知することにした。
認知届の書類にもすべて私が必要な項目を埋めて署名押印しておいたから、Eは、
私が旅行に出ている間に、認知届の日付を埋めた上で必ず市役所に提出しておいてほしい。」
と告げた。Eは了解し、必要書類一式をAから受け取った。しかし、認知届を提出しないままになっている。
A平成22年1月14日、Aは旅行先で死亡した。
B平成22年2月3日、Cは、封書に入れられた自筆証書遺言として適式な証書を見つけ、
そこには、「私が死亡したときは、私の遺産はCを2、Eを1とする割合で分けること。」と
Aの筆跡で記されていた。遺言の日付は平成20年4月6日となっていた。
C平成22年5月 Hが、生前のAに対し600万円を貸し付けていた、平成22年4月現在で弁済期の到来した貸金債権
に係る元本の返済をC及びEに対し請求してきた。 ★直系卑属が成年者のときは、その承諾を得なければならない。
任意認知の方式には、認知者の生前に届出の方法によってこれを行なう方法
と、遺言によってこれを行なう方法とがある。
前者は、いわゆる要式行為であって、認知者が戸籍法の定めるところ(戸籍法60・61・65条)により、
届け出ることによってこれをしなければならない〔781条1項〕。この場合、認知の届出の受理によって
法律上の効力、つまり父子関係が発生することになる。
認知は、届け出ることによって効力を生ずるから、認知の届出はいわゆる創設的届出となる。
後者の場合、つまり遺言による認知〔781条2項〕の効力は、遺言の効力の発生時、
すなわち遺言者の死亡の時に生じる〔985条1項〕。この場合、遺言執行者は、その就職の日から
10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して、認知の届出をしなければならない(戸64条)が、
この届出はいわゆる報告的届出となる。
遺言による認知の場合、届出は報告的届出であって、
届出がなくとも、遺言者の死亡の時に認知の効力が生じる(985条1項)ので、これを検討する。
【遺言と読み替えてよいか】
20年4月6日に遺言を書いているという事実
→既に1年半前に、自分の死に備えて遺産の処分をする意思が存在
→そして、外国旅行に行く前にわざわざ認知の告知をしていることからすれば、
Eを認知するのも、死亡した場合に備えて、遺産を相続させる意思があるから
→遺言に読み替えても合理的意思解釈といえる
【肯定要素】EとCの2人の成人がいたことはどう評価?
日付けを除いて記載済、届出に必要な書類一式をEに渡していること
【否定要素】ただし、認知届けの日付は空欄になっていた 憲法学の入門書としてふさわしいものや判例集を教えてください。
法曹や法学者向けのものではなく、一般人が参照するための本です。
六訂 憲法入門
樋口 陽一
勁草書房 (2017)
憲法 第六版
芦部 信喜、 高橋 和之
岩波書店 (2015)
これ以外に「お勧め!」というものがあれば教えてください。また上記の2つについても評価を教えてください。 この本も。
憲法学読本 第2版
安西 文雄 (著), 巻 美矢紀 (著), 宍戸 常寿 (著)
有斐閣(2014) 秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大さんは犯人ではありません。
この事件を詳しく検証した下の動画を見ていただければ加藤さんが
冤罪であることは明らかです。 皆さんの目で一度確かめて見て下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=OD87ETBXMKY
※どうやら秋葉原通り魔事件の真相を世間に知られたくない輩が上の動画の信頼性を損なわせることを目的として
youtube評価の「よくない」の方に毎日一票か二票ずつ投票するという粉飾工作をしているようです。
すでに事件から何年も経過しているのになぜ今になってそんな工作をするのかは不明です。 秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大さんは犯人ではありません。
この事件を詳しく検証した下の動画を見ていただければ加藤さんが
冤罪であることは明らかです。 皆さんの目で一度確かめて見て下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=OD87ETBXMKY
※どうやら秋葉原通り魔事件の真相を世間に知られたくない輩が上の動画の信頼性を損なわせることを目的として
youtube評価の「よくない」の方に毎日一票か二票ずつ投票するという粉飾工作をしているようです。
すでに事件から何年も経過しているのになぜ今になってそんな工作をするのかは不明です。 自分の周りに知的障害者ばりに頭の悪い人がいて知らなかったので質問
85歳の人が
見知らぬ女に女を「へい、彼女、山に芝刈りにいかない?」といって芝刈りに行き連絡先交換をして毎週芝刈りに行く。
としたときどの年齢あたりから問題になるんですか?
VS85歳、20歳、18歳、17歳、16歳、13歳、10歳 結婚前から資産家であるA、資産家でもないBか結婚し
その後Aの不貞が原因で離婚したとします。
その際BがAに慰謝料を請求するとして
なぜこの場合、Aの資産に比例した慰謝料が認められるのか教えてください。
法律は大抵の場合は絶対的損害に対しての請求が多いかと思いますが、
なぜ懲罰的?慰謝料の請求が離婚ではこれほどまでに認められるのか疑問に思ったもので。 法学では、 こういった事例の場合「被害者は悲しんでいる」
と学んだ 被害者ははめこんでいるんで、偽計的に ですから、笑ってましたけど それで被害認定って 全くの素人の質問です。
北朝鮮に拉致された日本人たちが、今も北朝鮮国内に確実に生存していると確認された場合、
自衛隊を出動させて救出活動を行う軍事行為は(実際にその能力があるかは別問題として)、
憲法に保障されているとされる自衛権の範囲内ですか? 法学部生じゃないけど質問です
裁判において日本やイギリスなどは過去の判例から刑の重さを決め
アメリカなどは実際に行った答弁から刑の重さを決めることが多いと聞きました
それぞれのタイプに名前があった気がしたのですが度忘れしました
教えてください サイバー攻撃対策法
サイバー攻撃対策法みたいのができるようです。
ここにいろいろな人の提言も踏まえてほしいと思うんですが、
例えば、IoT等との絡みもあって広い範囲に渡る内容にしてほしい等
何か意見ありませんか?
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6240060 司法関係者の能力不足による犯罪
司法関係の知能順位が下落しすぎ
・IQが低い
・ITが苦手
・AIを作れない
文系はマイナス生産ばかり
司法関係の業界評価も下落しすぎ
・志願者が激減
・学校は定員割れ
・司法関係者の不祥事多発
おかげで社会は犯罪だらけ
よりによって司法関係者の犯罪率はトップレベル
司法関係者の能力不足犯罪
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1495241179/ 監視カメラやミリ波レーダー等による監視社会は実現してるに等しいと思うのですが
プライバシーとの兼ね合いで法的に規制できないのでしょうか? すいません、どこで質問していいのか分からなかったのでこちらに書いてみます
先日電車内で酔っ払いからいきなり何の前触れもなしに暴行を受けました
何発か殴られ首を捕まれてお酒を頭からかけられました
自分は相手を抑えつけようと相手の首を掴み距離を取るようにして拮抗状態の中一発だけ相手の顔を殴りました
その時第三者の方が間に入ってくれて警察を呼んだのですがお互い犯人扱いされたのですが、これって普通なんでしょうか? ちなみに自分は出勤途中で相手は車内でお酒を飲んでました
相手は先に足踏んだからだ、サングラス壊れたから弁償しろ等言い訳してましたが、見た目オラオラ系だったのでそんな奴の足踏むとかあり得ません
警察署に行ったら気持ちは解るけど手出してるからお互い加害者ですって言われて拘束されました
弁護人呼びたかったですが経済的に難しいので我慢しました
これは正当防衛に成らないのでしょうか?
板違いかもしれませんが是非アドバイスお願い致します 真面目に質問します
生活保護を受けるためにはどうして求職活動をしなければいけないのですか?
全ての贅沢を捨て去った最低限度の人生を送りたいという意志、自由は否定されてしまうのでしょうか?
それは憲法違反なのではありませんか?
(憲法とは国を縛る法なので第27条に定められる勤労の義務は国民を縛るものではありませんよね) 拘束を解く思考肉体回路があればよかったんじゃないの。あなたに。ついで相手に。
生活保護でも享受できる繁殖可能性が、被害でないように、
労働か?又は、投資行動とか、そういったものと組み合わせれるかどうか。 その時警察を呼ぶより人に頼って人を渡っているほうが。
同性愛にならないように。
電話を使ったり、交番に行って警察を呼ぶことがまず犯罪かもです。 歳をたがえぬよき男女関係ならば復讐も完遂できるでしょう。必ずしも暴力的な意味ではない。 監視カメラ、レーザー
でも知能を使ったり策略を入れたりすると相手も怖がると思う。 だいぶスレ違いかと思いますが他にどこできいたらいいかわからなくて…
良かったらお願いします
法律、特に刑法とか民法の雑学?さわり?っぽい
文系科目嫌いな中学生でも読める法律トリビアというか入門書のようなものありませんか?
イメージするところはブルーバックスの法律版です
自然科学の雑学っぽいのはいくらでも見つかるんですが
新書も憲法はあるけど刑法はなかなか探せず… >>150
知能ってAIのことを言ってます?
AIに監視される社会にならないような法整備はした方がいいですね。 AIが人事査定してる会社もあるらしいしどうなってんの? 日本って法治国家じゃない?
裁判とかになったら裁判長達は事件を判例を基に判決を出すんだよね?
だったら判決は知ってた方が良いよね? 司法関係者の能力不足による犯罪
司法関係の知能順位が下落しすぎ
・IQが低い
・ITが苦手
・AIを作れない
文系はマイナス生産ばかり
司法関係の社会評価も下落しすぎ
・志願者が激減
・学校は定員割れ
・司法関係者の不祥事多発
おかげで社会は犯罪だらけ
よりによって司法関係者の犯罪率はトップレベル
言葉や行動で支払価額を判断してしまう無能ぶりだからなw
科学内容が解らなかったら法律なんて守れるわけないだろ! ☆ 日本人の婚姻数と出生数を増やしましょう。そのためには、公的年金と
生活保護を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人に、ベーシックインカムの
導入は必須です。月額約60000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。☆☆ 【没収について 教えてくれ】
こんなケース。
@投機家が株価操縦で不正な利益を上げていた。
A発覚して証取委から検察に告発(金証法159)
B判決前に被告が死亡
被告の(不当利得)と想定される資産を没収できるのか。
できないとすれば相続人は正当にこれを相続できるのか。 明治以来、日本刑法は実行行為を処罰対象にしてきたわけだけど、これからは共謀を加罰するわけ?
アホの長沼の師匠が法制審に入ってるくらいだから、そういうことも、理解できてない? そうだよ。共謀すること自体を犯罪と規定するから、捜査や逮捕の権限が与えられるわけ。
共謀じたいを実行行為と認定しなきゃ共同謀議など阻止できないだろ。 「条例でこれを定めることが出来る」という条文を受けて
定めた条例も委任条例?
それとも「条例でこれを定める」を受けて制定した
条例のみが委任条例? 公共の福祉の一元的内在制約説と私人間効力とは、何が違うんだ
両者共に人と人との人権の衝突だろ
どちらの問題として捉えるのか、基準はあるの?
無知ですまん 質問です
あるプロボクシングの試合が日本で年末行われました
相手の戦歴に詐称がありど素人同然でした
この場合誰にどんな罪になるでしょう? 法令は常識の上に成り立っている。だから法に規定が無くても常識で違法に出来る!
と豪語している人がいるんだけど、これって「罪刑法定主義」的にどうなの?正しいの?
何かこのスレ機能してないっぽいけど、暇な人カモン! まったくの初学者です。日本国憲法と法律について質問です。
日本国憲法は最高法規と言われていますが、国民は守る義務はないと聞きます。
ですがその日本国憲法に基づいた法律は国民が守らなくてはいけないと聞きます。
なにかそこの話に釈然としないのですが、どう理解したらよいのでしょうか? 刑法は大幅変化しているよ、生き物のようにな。被害者加害者とも身柄を拘束されず、
強制恋愛もなしで、お互いにお互いに重要性を置いて、復讐、関係
が自由になることだな。被害者責任、加害者の負担についても 加害者の罰
被害者の救済 と 同じように論じられている。致死的に至らしめることはよくないよ。一つの命の本質を。 守る義務がないというだけで したがうことは頻繁にあるだろう。
法律は・守られているという側面がある。 >>166 語義的にいえば法文に明記されていなくても「法に違(たが)う」ことはありえて
慣習に反することを法定が違法とすることはできる(法適用通則法3条)。この場合
その「ツミ」に対置する罰を法廷が新たに設置することができないだけであり、該当する
明文罰がないかぎり一般の不法行為として民事上の侵害に対して賠償などの措置が
命じられることになる。 ×法定が違法とすることはできる
〇法廷が違法とすることはできる >>167
『憲法は最高法規と言われていますが、国民は守る義務はない』 は学説。法廷では通用しない。
実際に納税する義務、教育を与える義務、勤労の義務は国民に課された義務規定であり、
国が法廷の判決により国民に強制することのできる規定。 じっさいに「国民には憲法を守る義務があるのか」という議論は思想良心の自由だとか表現の自由
契約の自由なんかで良く出てきて、公務員の行政規定には憲法が直接適用されるけれども民間
企業の社則には憲法が適用されるのかどうか、みたいな話しが典型。公務員は採用に際して性別や
門地で差別してはならないが、民間では許されるのか、という議論に関して、憲法は直接適用され
ないが公序良俗違反であり民法の規定から無効(かつ損賠事案)というのが通説。間接適用説。 >>167
私人間の行為は私的自治の原則によって直接縛られてるんだけど、間接的に憲法によっても縛られてるんだよっていう間接適用説が最有力説
無適用説も最近有力らしいが >>170-171
つまり、刑事では違法行為として罪を問えないけど、
民事では違法行為を認定されて過失を問われる事があるって事でいいのかな? 憲法の守護者も戦争に勝った家計のものがずらっと並んでいるよ。 刑法の刑罰がワンパターンで非業で意味もないからと言って、
民法に依存したりするより、上級刑法も履行、解釈して運用、刑事、民事面
ともに、たとえば、さらにいうと、法律を種類別に選んで複式に働かせないと日本国だけ はよくならない、
ダブルで検証してもスムーズにいくだろう。同じ一つの事件でも。 某情報サイトと契約していました。
契約時には情報がメールで送られてきました。
同時に、その情報サイトにログインするとメールの内容を確認することが出来ました。
某情報サイトを退会しました。
メールでの情報は入手できなくなりました。
でも、情報サイトには未だにログインすることができ、
ログインするとメールの内容を確認することが出来ます。
あちらのミスかと思います。
でもログインできてしまうんです。
これって不正アクセスに該当するんでしょうか? 不正な開錠手続きが要件なはずだから従来のパスが通るというだけでは
刑事犯罪は成立しなかったはず いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
9UWTX 穂積陳重の『続・法窓夜話』(1936.3.10)を現代語に完全改訳。
短編×100話なので気軽に読めます。リライト本。
Kindle読書アプリを導入頂いたのち「無料サンプル送信」(右側中段)を
選択頂けば冒頭の1/10程度を立ち読み頂けます。0008
(続)法窓夜話私家版
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BP9CP5V/ まほう陣と 魔 幻 妖術の陣形とではどちらが強いのですか?
今調べていますけど。 東京 山の手 逆世界と、大阪環状線の将来未来はトどちらが優位ですか。 アメリカで雇用機会均等法が制定されたのはいつなんでしょうか。
スタンドアップというセクハラ集団訴訟を扱った映画で、
雇用機会均等法が制定されて女性が社会進出して職を奪われると危惧した男性がセクハラをして、
勝訴した結果、アメリカ全土で何か制度が整備されるという話だったんですが、
セクハラ訴訟の結果雇用機会均等法が制定されたわけではないですよね?
1989年の話です 実話を基にした話ですが実際には訴訟が起こされたのは1984年で終結したのが1998年だそうです
日本の制定が1985年ですが影響あるんですか? 1979年の国連の条約(女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約)が
日本のばあいの直接の沿革で、アメリカに追従した感じの文脈で説明されることは
ないんじゃないか。アメリカは1963年にEqual Pay Act of 1963があって、上の条約には
批准していない。 年齢、血統年代特定法か、社内の男女比とか、次なる課題はそれだな。
クリアしているのが先勝ちどり。 >>175
刑事の責任→刑法の構成要件に該当する違法かつ、有責の行為
民亊の責任→不法行為や債務不履行
過失→予見可能な結果回避義務違反
故意→判例は認容説を取っているが蓋然性説も有力。認容説は認識(違法性の予見)及び認容(違法行為を許容すること)を証して初めて故意が認定でき、証明は困難である
故に、民亊と刑事では訴訟手続きと責任を問う方式が異なるため違法二元論(刑法と民法では判断が異なる)が叫ばれることが多い
ただし実質同一判断する場面もあるので、個別具体尾的に法文と判例と立法趣旨を調査しないと何とも言えない
よく問題になるのが、刑事と民事で同一の犯罪被害事件で、刑事では有罪なのに民事では損害賠償が認められない場合
要件の違いを理由にされることが多いが、基本的に刑事に該当する場合には民亊も該当しなければならない
なぜならば刑事の方が証明責任が重く、厳格に判断されるからであり、通例ではこの民事判決は誤判扱いされる 刑事的に処罰されるんだから民事的にも処罰されるべき、とはいかないわな。
訴状なんていかようなケースでもありうるんだし。 基本的には刑事の方が証明が厳しいから、それに該当するなら民事にも該当するのが通例
たまにこれに反する判決がでてニュースをにぎわす
大抵判決に理由がなくしどろもどろになりやり直されるのが通例
違法性に言論でも、刑事の証明の方が厳しいのは変わらないからね
名誉毀損とか刑事も民亊も同一基準の場合は特に顕著 理論的にはそうだけどじっさいには法廷指揮の違いや原告被告の
法廷戦術のヘタウマの差もあったりするのではないか。そのあたりは
法律学がまっとうにとりあげない分野だけど 訴訟見てくれば分かるけど今の裁判所は事実認定権濫用して結論捻じ曲げるから法廷戦術とか訴訟指揮とか関係ないよ
特に訴訟指揮については法定されている以上変わりようがない
さらに訴訟戦術なんてものは存在しない
自由心証主義の内在的制約論を知らないからそういう妄想を抱くのでないだろうか
自民党の憲法改正草案見れば分かるけど、司法は処罰対象になっていることからも調子に乗りすぎたってことだねぇ おれは裁判の本質は仲裁と和解だと思ってる派だから納得できかねる意見だなあ
まあ判決ばかり整理すればそういうことになるんだろうか 交渉とは背景に強制力があって初めて和解できるのである
裁判で負けるの確定なのに和解も仲裁も不可能であろう 自民党の憲法改正草案見てみなよ
司法の章のところ、裁判官の国民審査制度を憲法から法定に変えるのと、報酬減額できるように憲法で規定しようとしている
これは既に最高裁で合憲判決出た裁判官全員一律減給じゃなくて、個別に懲戒対象になったときや長期間賃金固定で物価などと著しく乖離したときに個別減給できるようにする規定
今までは裁判官の独立を侵害するということで回避してきたが、憲法条文に直接規定されたら憲法が認めた行為として独立を侵害していると反論できなくなる
さらに、裁判官国民審査制度について設立から一度に排除されたことがないのは異常だと自民党自ら述べている(憲法から法律に変えることで国会が容易に現実的な排除基準へと変更できるようになる)
これを自民党が憲法改正の草案に含んできたと言うことが重要である
つまり、司法権に対する厳しい批判が弁護士会、元裁判官、国民一般や財界のみならず政界(小沢一郎など)からもあったところ自民党もこれに追認している形である
憲法改正自体は今年はまず成立しないだろうが、司法権に対する批判は根強い 仲介者が強制力もってるからじっさい9割近くは略式か和解なんだからそういう理論の話しされましても つまり仲介者を標ぼうする学者が学理をもって司法の権威とともに押し付けようとしても
1割は押し付けきれない、ということだと言いたいわけでもある。圧倒的大多数は不服ながら
納得してるわけで、承服しない残りの1割の個々の判決が判例になっているにすぎず、その
1割をもって9割を規制しようとすると、やはり齟齬がでてくる気がするんだね。常識は9割の
ほうにあるのだから。 仲介者?9割近く略式?和解???
なの訳の分からないこと言ってんの?
自傷法律家はおかえりください 判例が1割とか、不服ながら納得とか因果関係ないぞ
だめこいつ・・・ そもそも仲介者を標ぼうする学者って誰よw
裁判に仲介者なんていないのだが?
弁護士は「代理人」な
たぶんに学説と実務は違うとかほざきたいのだろうけど、学説って判例に基づいて検討するから実質的に裁判官の意見なんだよ
残りの割合部分は何について語っているのかさっぱりだ
根拠がない以上正当であると第三者が認められる余地は一切ない
そもそも判例は下級審を縛るためのもので、根底には法の下の平等と裁判官は憲法および法律に拘束されると憲法で定められていることが判例に依存する原因である
故に、判例に対して合理的理由なく背く判決はただの憲法違反であり無効なのである 判例研究は典型例ばかり追いかけてるから
そこから出てくる理論に齟齬がでるんだよ