★直系卑属が成年者のときは、その承諾を得なければならない。
任意認知の方式には、認知者の生前に届出の方法によってこれを行なう方法
と、遺言によってこれを行なう方法とがある。
前者は、いわゆる要式行為であって、認知者が戸籍法の定めるところ(戸籍法60・61・65条)により、
届け出ることによってこれをしなければならない〔781条1項〕。この場合、認知の届出の受理によって
法律上の効力、つまり父子関係が発生することになる。
認知は、届け出ることによって効力を生ずるから、認知の届出はいわゆる創設的届出となる。
後者の場合、つまり遺言による認知〔781条2項〕の効力は、遺言の効力の発生時、
すなわち遺言者の死亡の時に生じる〔985条1項〕。この場合、遺言執行者は、その就職の日から
10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して、認知の届出をしなければならない(戸64条)が、
この届出はいわゆる報告的届出となる。