0214法の下の名無し
2018/04/12(木) 00:54:47.10ID:2aw5O02R現実に裁判が提起され判決がだされ、それが判例を形成していく過程がかならずしも一致しないから
当事者になる可能性があれば、とりわけ慎重に扱った方がいいのは事実。労働者側なら労基法の保護が
受けられない可能性、使用者側は不当に自社が費用や賠償を負担しなければならない可能性を
考慮するのが賢明かと。理論上は行政がガイドラインを提示しそのガイドラインに沿った運用をしていたと
しても裁判で負ける可能性はあたまの済みにおいておくべき(じっさいはまずないが)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000185385.pdf