>>213
>>214
ご回答いただき感謝します。
まさかこんなに荒れるとは・・・。
厚生労働省のガイドライン上では副業を許容する場合の割増賃金を支払う義務については触れられていましたが、それ以外の労基法上の問題点について質問してみました。
そもそも、労働基準法は強行法規であり、労基法第32条では、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない、とあります。
従って、週の所定1週間の労働時間が40時間の事業場で働く労働者が、他の事業場で労働者として雇い入れられて労働契約を結んだとしても、
労基法第38条により労働時間が通算されて週40時間を超えて労働することとなるため、理論上は、この、他の事業場と結んだ労働契約は労基法第32条により無効になるのでは?私は考えています。
勿論、実務上このようなことが問題となったことはこれまではなく、おそらくこれからも問題とされることはないでしょうが・・・。

一応、使用者は労働基準法第108条では賃金台帳の作成義務があり、賃金台帳には労働時間を記入しなければなりません。
そのため、労働者の労働時間の把握は使用者の義務であるとされています。
しかし、使用者が、自らの判断で事業場に申告をせず、事業場外で労働する労働者の労働時間まで把握することは、大変困難でしょう。
従って、これまでの多くの使用者は、法令順守という立場から、労働者の副業を就業規則上で禁止し、事業場外で労働しないようにしていたのではないかと思います。
話はかわりますが、副業規制が解かれた場合、使用者は同様の業務を行う別の事業場を作ることで、労働基準法の規制逃れを行いそうですね。
副業規制はどうなるのでしょうか。