法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net
「嫌がらせをする権利」ってあるのでしょうか?
感情表現の自由を根拠として嫌がらせを肯定する人もいるみたいですが、少なくとも道徳的には「人の嫌がることをしない」というのが原則なのに何かピンと来ません。法と道徳の峻別と言われればそれまでなのですが・・・ 「嫌がらせをする権利」は法的に認められていますか? 質問です。
「他人に不快を与える権利」はありますか? >>275
逆に考えてみろ。他人を不快にさせない言動ってありうるのか?
当然そんなものは存在しないんだから、嫌がらせをしてはならないってルールにはできんやろ。
そもそも原則として、言動の自由があるんだよ。それを制約するには法律でちゃんと決めないといけない。
個人の自由を国家が制約しても守らないと行けないような権利利益を類型化して、罪を負わしたのが刑法だ。
だから、犯罪に該当するような嫌がらせなら権利はないぞ。 あれ?
朝鮮殺戮殺人学会から犯罪ライセンスを与えられ、
監禁罪、薬物大量投与テロ、
などやり、
テロ工作拠点だとバレた
福山友愛病院については?
福山友愛病院 事件 でググれば?
http://sp.nicovideo.jp/watch/sm7997483?ss_id=09863826-7a23-4d06-8791-91e89aac58b7&ss_pos=19 法律の解釈というか
日本語の読み方になるかもしれないんですが教えてください
スレ違いの場合は、別のスレに質問しなおしますので言ってください
ここのサイトで
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/jikoboushi/aoriunten.html
煽り運転の定義と例を警察が示しているのですが
そのなかで、
・妨害を目的とし〜態様
として
「前方の車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する」行為を車間距離不保持として取り締まるように書かれています
ある自動車板のスレで
このサイトを読んだうえで、それでも
ただの車間距離不保持は煽り運転だと言い張る人がいます。
私からすると、そのサイトに書かれていることを読むとただの車間距離不保持だけでは煽り運転にはならないと理解していたのですが
煽り運転になると言い張る人がいるので、もしかしたら私の読解力が低いのかなと心配になってきました
皆さんがそのサイトの説明を読んだとき
ただの車間距離不保持だけで煽り運転になるのか、ならないのか
どちらだと思いますか? あれ?
朝鮮殺戮殺人学会から犯罪ライセンスを与えられ、
監禁罪、薬物大量投与テロ、
などやり、
テロ工作拠点だとバレた
福山友愛病院については?
福山友愛病院 事件 でググれば?
http://sp.nicovideo.jp/watch/sm7997483?ss_id=09863826-7a23-4d06-8791-91e89aac58b7&ss_pos=19 今年1月に入社して8月、9月と鬱で休職し退職しました。
去年の12月末までは派遣けんぽ、1月1日からは計器けんぽです。計器のほうで1年以上加入期間ないので支給対象外でしょうか?
それとも、健保変わってても通算1年越えてればOK?
手続き方法とかもよく分からない。用紙は健保にお願いして送って貰うんですか? 日本の法律って、相当アタマの悪い奴が作ってるとみえて、
まともに通用しない日本語を使ったり、論理の不整合だらけだなww まあ、人間のやる事だから、穴だらけなのも仕方ないw テレビドラマ板のNHK朝ドラスレでは連日法関係の熱い議論が交わされています
(テレビドラマ板なのにね)こちらの板の方々も一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?
例えばこんな感じです
●NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part35
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/tvd/1541729991/
218名無しさんは見た!@放送中は実況板で2018/11/11(日) 08:09:52.67ID:aOUoDwfl
>183
前のIDでは恥ずかしくて出て来れなくなったか別IDで登場か
長文をやめて数打ちゃ当たる戦法に切り換えたかw
>184
おまえは一体何を見ていたんだ?
僅かな食事と大部屋での雑魚寝で強制労働状態
解雇通告30日を守らず給料も当日分までしか支払わないと宣言
権利濫用しまくりだろう
>185
商法が作られた明治時代の役職である番頭・手代をそのまま100年以上も放置され形骸化し、生きた化石と
言われた当条文も廃止され、「ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」となっているのに
まだそんなこと言ってるバカがいるとは
>195
そんなことは言い訳にはならない
法の不知は害するで法律を知らない方が悪い
ニートのおまえがここで吼えても世の中では通用しない
279名無しさんは見た!@放送中は実況板で2018/11/11(日) 12:39:18.99ID:8cI3VKzV>>283>>300
>218
このバカはとうとう相手全員が敵に見えるようになったようだw
薬増やせよ
だいたい仕事は何してんのよ?
だいたい福子は解雇通知してないし何を見てたんだこいつ?
解雇の申入れにしても労基法の30日じゃなくて民法の2週間だし
この当時に解約申入れが30日とされてた判例や事実はねえしw
あれが強制労働とか社会に出てないニート丸出しの発想
商法の商業使用人の旧規定も見たことないようだし
改正で番頭手代の例示が時代に合わないなら外しただけで「ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人」という規定は前からそのまま
外観信頼を重視して取引の安全を図る制度の一つなんだから、それを形骸化してるとか何言ってんだこいつ?
法の不知は害せずもなにも法自体がないんだから、またまた何言ってんだこいつ?
286名無しさんは見た!@放送中は実況板で2018/11/11(日) 12:48:16.08ID:wle5uh6R>>292
>218
「法の不知は害する」って、罪を犯した人が「そんな法律があったとは知らなかった許して」
なんてことを言っても通用しない、罰せられるってことでしょ
この場合は労基法が存在してることが前提だよね
昭和21年に昭和22年に法案提出・公布・施行の労基法(解雇予告30日前等)を守ら
なかったんで罰せられた経営者っていたのか? びょういん より びよういん の被害も。びょうぶ ふすま、網戸、御簾の繊細。 動画サイトで有料コンテンツを購入してから個人の視聴目的のみの為にダウンロードする行為って違法ですか? 法的に
無実の罪で投獄された間抜けが脱獄した
その後に真犯人が捕まった
脱獄は罪になりますか? >>293
>無実の罪で投獄された間抜け
それは違うだろう。
裁いたほうがマヌケww 無実は実りないことだが、有罪は確定するわけじゃん。だいぶ差がある。どっちともいえず。 個人の尊厳って何ですか
個人を尊重するってどういうことですか エー お偉い先生様方に恐れながらお伺いいたしやすです。
流行りの同性婚(オエー!、ゲッ!)でごぜますがもはや
親等関係なく親子兄弟でもよかと思いもっす。何故なれば
当たり前のケコーンのばあい、生物学的な意味で
三親等以下禁止、四親等以上は可能であらっしゃります。
生物的繁殖の意味をもたねえ同性婚はほじゃけえ
倫理の退廃に向かう?
もうひとつ
女と思っている男(性同一性症候だとよw)男と思うとる
女(同前)が毛コーンした、この場合、合法(?)だと思うが
妊娠はどっちゃがするのかな? じゃっどんこれは法学じゃなかかw スレ違いだったらすみません
私がツイッターにあげた卑猥な自撮り画像が某週刊誌にモザイクなしでまるまる無断転載されてました
訴えたいのですが、ツイッターにあげた時点でわたしの肖像はなくなるのでしょうか? >>303
著作権侵害と肖像権侵害の可能性があるから、弁護士に相談するのがいいと思う 質問への答えが「弁護士に相談しなさい」
なんやねん?この阿保レスw 中国みてると弁護士クラスでは投獄されたり、厳しいしやはり法務官などを目指す方がよさそうなこと。司法試験マニアじゃあなあー。 >>305
著作権侵害や肖像権侵害があるかは実際に写真と雑誌を見てみないと分からない
損害賠償請求をするなら結局は弁護士に相談することになる あと週刊誌だからあまり意味が無いかもしれないけど、差止めもしたいなら早めに相談した方がいい 303です
インターネットに強い弁護士さんに相談したんですが、雑誌が絡んでくると…と微妙な感じでした……
こういう場合何を専門にしてる弁護士さんに相談したらいいのでしょう >>310どういう弁護士に相談するかを弁護士に相談しなさい。 律法学者が理想にしても病院よりは法律相談、職場ののほうが現実的に思う。 オバマの心のケアぐらいの契約だけど、復興金銭工面も病院だけじゃ割安だ。 強わい罪と錯誤について。
ご教授願います。
全盛期のボブサップみたいな被害者が在宅中、小栗旬みたいな来訪者が来ました。
小栗は、強盗するために来たのですが、出刃包丁を差し向けてから、ボブの偉容に気付き、萎縮して、金を出せと言えませんでした。
ボブも小心者だったので、相手に抵抗できませんでした。
小栗が何も言わないことから、ボブは「目的は金か」と尋ねますが、小栗は沈黙したまま。
次にボブは、「俺の体か?」と尋ねたところ、嫌悪感に身を震わせた小栗を、ボブはうなずいたと誤解しました。
ボブは服を脱ぎ、尻を向け「これでいいか」と尋ねたら、またもや沈黙しながら身を震わせたことを肯定と誤解しました。
実はボブは、ドMで、これを奇貨として性的蹂躙を強く望んでおりました。
しかし、なかなか小栗が来ないので、イラついたボブは「なんでお前は脱がない。早くしろ。」と声を強くしたところ、びびった小栗は秒速で全裸になりましたが、縮こまってます。
ボブは「やる気あるのか、そんな状態じゃ始まらんだろ、早く準備しろ」と言うと、小栗は自分でシゴキ始めました。
そんなおり、たまたま巡回中の警察が来たところ、全裸の小栗は泣きながら警察に助けを求めました。
ボブは罪に問われるでしょうか?
また、小栗は強盗と強制性交のどちらの未遂になるでしょうか?
更に、仮にボブと小栗が合体していたとして、ボブは強制性交の主体たりえるでしょうか? 強要罪と錯誤について。
ご教授願います。
全盛期のボブサップみたいな被害者が在宅中、小栗旬みたいな来訪者が来ました。
小栗は、強盗するために来たのですが、出刃包丁を差し向けてから、
ボブの偉容に気付き、萎縮して、金を出せと言えませんでした。
ボブも小心者だったので、相手に抵抗できませんでした。
小栗が何も言わないことから、ボブは「目的は金か」と尋ねますが、小栗は沈黙したまま。
次にボブは、「俺の体か?」と尋ねたところ、嫌悪感に身を震わせた小栗を、ボブはうなずいたと誤解しました。
ボブは服を脱ぎ、尻を向け「これでいいか」と尋ねたら、またもや沈黙しながら身を震わせたことを肯定と誤解しました。
実はボブは、ドMで、これを奇貨として性的蹂躙を強く望んでおりました。
しかし、なかなか小栗が来ないので、イラついたボブは「なんでお前は脱がない。早くしろ。」と声を強くしたところ、びびった小栗は秒速で全裸になりましたが、縮こまってます。
ボブは「やる気あるのか、そんな状態じゃ始まらんだろ、早く準備しろ」と言うと、小栗は自分でシゴキ始めました。
そんなおり、たまたま巡回中の警察が来たところ、全裸の小栗は泣きながら警察に助けを求めました。
ボブは罪に問われるでしょうか?
補足
ボブと小栗が合体したならば、ボブは強制性交の主体たりえるでしょうか? 法学素人な私も質問
米国もそうだけど、最高裁判事などはなぜ内閣が任命できるの?
単純に与党有利ってなるんですがね。 加計学園千葉科学大学の刑事法・憲法学 研究者 橋本裕蔵先生は、御勇退されました。
ツイッターで、加計学園を批判し、反骨精神を発揮されていました。 死体は法律上何になるのでしょうか
人でしょうか
権利義務の主体ではないので人ではないのでしょうか
物ではないとは思いますが
死体は人でも物でもないものなのでしょうか
死体とは法律上どういう意味を持つのでしょうか 法宇は屁理屈を学ぶ学問。条文も判例も屁理屈だらけ。判例毎の屁理屈を暗記しないといけない。
普通の国語の文章の解釈や常識と食い違っても、飲み込まないといけないから、ストレスたまる。
数学や物理化学とは対極な不合理なものなのである。 米 英 仏のような国では
謝罪広告が,認められていないのは
何故なんでしょうか ? 法律は、自分を守るだけでなく世直しにも使うもの。そこで不備があって世直しできぬ悪法は、変えて行くもの。 法律は、しっかりと使って初めて活きる!使われない法律は錆びる!これ、鉄則。 どの国際法のどの条文にも「固有の領土」という言葉は存在しない。
だから国際法を根拠に「固有の領土という主張はできない。
もちろん尖閣諸島が日本固有の領土であるという法的根拠はないし、尖閣諸島以外の沖縄の島々も日本固有の領土であるという法的根拠はない。 連帯債務者の内, 1 人に請求が有った場合に
請求を,受けなかった債務者は
請求が有った事実を知らない時点でも
履行遅滞に陥るのでしょうか ? 例えば
『山田』という三文判を三本完全固定して一つの印鑑として印鑑証明できますか? このスレで訊くのが適切か分かりませんが、答弁書を出さなかった場合はどうなるのでしょうか?
こちらは争うつもりが一切無いのと、半ば投げやりになってしまったので出しませんでした
裁判には出頭します 罰則規定のない契約など、刑罰のない罪のようなものだ。 自衛隊を主力にするのは無謀だ。攻めた経験がない。ほかの部隊を編成すべきでは。
海外の戦争経験者を雇って。 最高裁「長官」、高裁「長官」は「裁判する裁判官」であり、司法行政に専念する「裁判しない裁判官=司法官僚」ではないはずですが、地裁・家裁「所長」はどうなのでしょうか? 日本は三権分立なのに、独立しているのは司法の最高裁長官だけで、
何で安倍は行政府である内閣と立法府である国会の両方に顔を出しているの? >>338
議院内閣制というのはそもそも二権分立的な制度であるからです。
ただし、首相は行政府の長、議院の長は議長ということで、首相が両方の長ということではありません。
とはいえ、現首相はそこのところの理解が地頭的に欠けているきらいがあります。 質問です。
金融機関などに提出する本人確認書類(免許証の写しなど)を偽造して提出したら、
金融機関などが受け取った時点で、公文書偽造などの刑事告発の対象になりますか?
それとも、
(1)写しだから、公文書偽造にならない。
(2)騙そうとしたのが本人の住所氏名だから、詐欺にならない。
(3)金融機関が本人だと認定する前だと、業務威力妨害にもならない。
(4)その他の理由で、罪にならない。
でしょうか? >>316
肛門は性器じゃないので、
「わいせつ物」にならないし、「性交」にも該当しないんじゃないですか?
法学ド素人の意見ですが…(^^);; 徴用工のニュースを見ていて疑問に思いました
他国との条約や取り決めに反する判決を裁判所が出した場合
どちらを優先するべきなのか国際的にはルールが決まっているのでしょうか?
教えてください 日本は三権分立を謳っているが
それならば憲法に明記されている国会が国権の最高機関という条文と矛盾しているように思われる 国家の租税の差を考えると国会が唯一の立法機関というところが空しい。 宇宙人から教えてもらった名曲を自分が作曲したと偽って発表したらどうなりますか? >>345
学術って統失なのに入院しなくていいの? A級戦犯になって分祀される方が英雄。庭園付きの院は経営中。 雨風しのがない方がいいよ。国際法規で戦闘中に交戦を否定しやすいのが病。 自分という分身が他人を形成するならもっと仕事の音調や難易度をあげろよ。 五稜郭や刑法刑事訴訟法ペンタゴン九画魔法陣に間違いがあるか?正方形の内包マスインフラとか。
六条の御息所が間違えてない。 弁護士は金の味方であって正義の味方じゃない
検事は法律の味方であって正義の味方じゃない
という認識なのですが、あってる? 良心や道徳心に基づいて作られてるのが法律で
法律が良心や道徳心を定義してるわけではないのに
検事は法律が聖書みたいに思ってるのは本当どうなの
法律を利用して悪事を働く奴がいたらどう思うのか 良心や道徳心に基づいて作られるという前提をうたがってみれば? いや暴力振るっちゃいけないとか人殺しちゃいけないとか
単純にそういうことでしょ? 下級兵が雇える法律はヤバいよ、自動的に、上級法じゃないと。 警備会社のテイケイの警備員バイトでJRの発注で某駅の鉄道警備員やってたんだけど、酔客に蹴られて打撲、警察呼んで刑事事件にした。打撲で民事の慰謝料を請求したいんだけど鉄道(JR)それかテイケイ、どっち宛に訴訟起こしたらいいのかな。
犯人から取るの面倒いからとれるとこから取りたい TwitterやYouTubeなどでアイコン(プロフィール絵)にアニメや漫画のキャラのイラストをそのまま使ってるのをよく見ますが、これって著作権侵害にはならないんでしょうか?
アイコンに使うだけなら利益は発生しないから著作権侵害にはならないのでしょうか?
著作権関連に詳しい方どなたか教えてください はじめまして
現在全く畑違いな仕事してるんだけどちょっと昔のことで気になって質問です
大学時代酔っぱらっては大学寮に襲撃してきてその相手する担当してた20年前くらいの北大の能勢教授って人(自称刑事争訟法の権威)と
アルバイト先だった下坂浩介っていう弁護士(奥さんは北海道屈指の有名弁護士だと言ってて、ググってみるとシージャック殺人事件とか札幌税関事件とか恵庭事件が出てくる)って人いたんだけど
この人らって今でも法学勉強してると出てくるような人物なの? 質問です。
「入場券」の発行は、誰でも自由にできるのでしょうか?
発行、販売(転売ではない販売)を規制する法律はないのでしょうか? 12月に養育費算定表の改正を行う報道がありました。
現在裁判中なのですが、判決が12月以降になる場合、そちらの高くなる算定表を使うのでしょうか。
それとも訴えが起こされた時点(旧算定表)で判断されるのでしょうか。
また、控訴した場合は控訴時点になる、などあるのでしょうか? 民法265条制定の理由が知りたいくらいチショウに見えます 同じ犯罪をした人は同じ重さの刑になるのでしょうか?
例えば、被害者Aの家に、強盗B、Cが入り、同じことをしました。ただし、強盗Bは被害者Aの上司の子供であり、どうにか罪を軽くするように泣きつかれました。
この場合に、強盗Bの罪だけを軽くすることはできるのでしょうか? 同じ犯罪なんて起らないから法律や判例主義がおかしいわけだ。
あらかじめ決めるよりそのたびに新しい法律がいる。 犯行当時、精神的に病んでいたことを理由に無罪、あるいは減刑を主張する裁判をよく見るのですが
要するに責任能力がない人間は原則をいえば罪には問えないんですよね?
では飲酒運転で酔っ払っていた人間をなぜ罪に問えるのでしょうか?
酒を飲む前は飲酒運転は絶対にしないと思っていた人が酒を飲んで判断能力が失ってしまい飲酒運転してしまった、という件は
上記の理屈を当てはめるのなら罪には問えませんよね? 飲食店に車で来ているのに酒を飲む時点でどうかと思う。酒を飲み始める前に運転代行を予約するならまだしも。 補強法則について
殺人の犯行内容を完全に自白した被疑者がいたとして、証拠が被害者の遺体しかなかった場合、その遺体は自白を補強する証拠になるんですか?
最近よんだ小説で気になったところなんで質問しました。 >>371
昔、口述刑事訴訟法言う本で読んだ記憶がある事例だな >>372
どうも、返答ありがとうございます。
凶器すら見つからなくても、被害の事実と自白だけで事実認定できるんでしょうか?
これが気になって寝付けません😖教えていただけませんか >>373
上記の本で補強法則の論点=どの範囲に補強が必要かということで
通説である客観的証拠説では他殺死体が出てくればあとは自白で有罪にできると批判的に事例が用いられていた 法律そんなに明るくないので誰か教えてほしいのですが、
公文書管理法の行政文書の起算日について
『保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下この項及び第十一条第一項において「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。』
とあり
これによれば保存期間一年未満でも起算日(翌年度)から一年未満なので
今年の桜の招待者リストが破棄されているのは違法では???? 2020年4月から某八王子市にある某私大法学部の入学が決まっています
推薦です
学部生のうちに予備試験合格→司法試験合格を狙っています
さっそく今日からその準備をしようと思い本屋に行ったのですがどこから手をつければいいのがさっぱりわかりません
6法+行政法の最初に読むべき1冊を教えてください
できれば2冊目も
よろしくお願いします 警察官になりたいのですが大学の学部は法学部と政策科学部ならどちらが有利になりますか? 質問です。
デリヘル(女性が男性にサービスをする)を開業する時は、
風営法に基づいて届け出を出す必要がありますが、
同性にサービスするデリヘル(ニューハーフが男性にサービスをする)の場合は、
風営法の対象にならないので届け出は不要なのでしょうか? >>379
それも性風俗関連特殊営業だから届け出が必要。 >>378
採用試験の成績がすべてなので、学部は関係ない。 >>380
レスありがとうございます。
風営法の説明には「異性に対して」と書かれているのですが、
同性でも必要なことは、どの条文に書かれていますか? >>383
デリヘルは無店舗型性風俗関連特殊営業だから、異性相手じゃない限り、届出は不要。
飲食接待する場合には、異性同性を問わず、許可が必要。 >>384
レスありがとうございます。
わかりました。 国会が立法機関なんてうそだろ
自民党総務会、閣議決定が立法してるんだろ 名誉毀損とか業務妨害について
名前とか住所とか具体的な個人情報は書かず(伏せ字とかでなく一切書かず)暴言書いた場合でも名誉毀損とか業務妨害になりますか?
例えばそいつがベンツ乗りでタワマン住みでイヤな奴だったから
「ベンツ乗りはクズタワマン住みはクズ」とか愚痴として地域性のある掲示板とかに書いた場合 街中でズボンの上から自分の股間をさすりながら歩いた場合、何かの罪に問われますか? >>387
結局は、一般読者基準に照らして個人識別性があるかどうかがポイント。
文脈上、あるいは、状況的に特定個人が識別できるのであればアウト。
ただし、この理屈は、もはやヘイトスピーチには当てはまらない。 >>389
素人目には難しいんですが……
警官の判断で好き勝手な逮捕になるような……
名前、住所、自営業なら会社名、電話番号、車のナンバー、そういう具体的な個人情報は一切出さずとも名誉毀損になる場合がある? >>390
理論上はある。
スレの流れ上、他の連中の書き込みにより特定人物の話題だと明白にわかる場合に、「あいつ」は覚醒剤やっている!などという虚偽の書き込みをしたら、その発信者は固有名詞を出していないにもかかわらず、名誉毀損が成立する。 >>391
つまりそれは他の人が個人情報を出してて誰にでも個人特定できる場合ですよね?
他の人も個人情報は出していなければ誰のことやらわからないから名誉毀損には該当しないのでは? >>392
そりゃそうだよ。
誰のことかがわかる場合を前提にしているんだから。
法の問題ではなく、事実の問題として、個人識別性があるかどうかなんて、個別の事例ごとでしか明らかなことは言えんよ。 >>393
むむ、難しいんですな
まあやっぱり何にしても悪口書くのは控えた方がいいっちゅうことですかいな 法律は権力者が市民を支配するために作られたツールだ! 法律なんか守ってたら殺されるぞ いらねんだよ! こんなルールがあるから日本はこんな襤褸雑巾になったんだよ そこんとこ気づけこの野郎 >>395
ばーか。
お前は新聞読んでんのか?
権力者が法律を有名無実化しているから、こんな世の中になっているんだよ。
定年延長問題を見ていればわかるやろ。 くだらねえ人間共ポアした麻原は神なんだよ これが理解できねーバカは殺されて当然 >>377
イエーイ⭕中合格、まずはオメ。
都内復帰まではヒルトップ学食でしばしガマンw
ちな、東中野の学校近くにイトウ書店という古書店があるからまずはソコ。
予備試験&司法試験の教材ならイトン塾シケタイか、セミナ―論文集、辰巳答練くらいしか知らんよ。
行政法の石川先生はもういないかな?
んなことより、往年の病弱だった法律学入り口の民法総則四宮和夫先生がwiki によると105歳で亡くなっていることに、誰も気づいて訂正せんとww
信託法の権威なのになあ。
享年74 すみません、中卒なのですが、真面目にしごとしてますが、よくわからないことがあるので教えて下さい。
小さな株式会社ですが、会社の財産の所有権は、法人に帰属しますよね。法律的には、ということです。
代表取締役というのは、代表者として処分したりする権限はあるけど、所有権の帰属主体では法律上はない、という考えであっていますか?
小さい会社では、法人と社長の区別が曖昧な感じですが、法律論として教えていただけると幸いです 法律上はあなたの言うとおり。
なにかお困りのことでも? >>400
ありがとう御座います。たまに法律の入門書的なものをよみますが、先に書いた概要できさいありました。
ただ、職場では、会社のモノ=社長のモノ、みたいな扱いです。
零細企業なので、あまり違和感なかったのですが、全国規模の大きな会社だと、例えば、稚内の支店の物が、東京の代表者の所有帰属になるということ?でおかしいと思ってました。
あくまでも、権利義務を帰属させるのが法人だとおもうので。
学校で学んだ知識でないので、正確かわからなかったのでありがとう御座います 判例タイムスを見ていて気になった判例があり、その説明に
『東京地裁判決 ○○事件 ××判決、認容・控訴後上告、確定』
とありました。
この『認容・控訴後上告、確定』というのはどんな意味なのでしょうか?
控訴後に更に上告して、最高裁で何らかの形で原判決が確定した、という意味かな、と思ったのですが合っていますか?
お詳しい方、ご教示下さいましたら幸いです。
宜しくお願い致します! 地裁で原告の請求が認容され、それに不服があった第一審被告が控訴して(→控訴棄却)、その控訴審判決に不服があった第一審被告が上告して、最高裁により第一審判決が確定(→上告棄却)。 今回の新型コロナ対応で安倍政権の特例措置法改正・緊急事態宣言は、国家緊急権を事実上行使するものでしょうか?
それとも国家緊急権とは別問題ですか? >>403
詳しくご説明頂きありがとうございます!
ちなみにこの判例は最高裁で棄却されたということはつまり最高裁で支持されたものとしてそれなりの効力があると思って良いのでしょうか?
もちろん判例法ではないので法律としてというより、実務として下級審は反対の判決を出しづらいという意味です。 >>405
最高裁判決には事実上の先例拘束性が認められるので、同種の事案であれば同様の判断をすることにはなるわな。 >>406
最高裁判例なら分かるのですが、>>403で示して頂いたように、最高裁で上告棄却されて原判決で確定した場合の話です。
その場合も最高裁で上告には値せず原判決が正しい、と判断されたものだから一定の拘束性をもたらすのか?という質問です。 >>407
同種の事案であれば同様の判断をする。
この一言で分かるやろ。
最高裁で上告棄却されて実質的に第一審判決が確定しているのなら、同種の事案がまた最高裁まで上がってきても、同様の判断が下されるだけ。
なので、事実上の先例拘束性は、もちろん及ぶ。 補足すると、先例拘束性は判決理由に宿るものであるから、厳密には最高裁の判決理由部分の先例拘束性の話である。
判決文に、原判決に不合理な点は認められない!というのが判決理由なのだとしたら、実質的にはその原判決が、その原判決が第一審をコピペしたものであるのなら、実質的にな第一審判決の判決理由に先例拘束性は宿る。 児童ポルノサイトにお金を払って画像を閲覧するだけ(保存は全くせず)でも児ポ違反になりますか >>410
厳密に言えばなります。
なぜなら、保存していなくても、ネットでの閲覧はその技術特性上ダウンロードを伴うからです。
ただ、ストリーミングサービスの場合、ダウンロードが伴うものの、そこでの保存は一時的なもので、自動削除晴れるので、摘発は難しいかもしれません。
しかし、アクセスログにはストリーミングした事実は残りますので、理屈上は刑罰適用できなくはありません。。 バイク配達員のヘルメットにカメラが付いていたように見えました。
ドライブレコーダーのようなはっきりわかるものでなく、隠しカメラのような感じで
荷物を受け取った時、故意に顔を写そうとしてるのではないかと思ったのですが、
違法にはならないのでしょうか?クレームの対象になりますでしょうか? 何か民法に違反する行為を行ったとして、その相手の求めに従いに金銭を支払ったら、その件で相手から民事訴訟を起こされても棄却されることになるのでしょうか?
具体例として、例えば不貞をしたことについて相手方配偶者に要求されて金銭を支払ったという場合です。
後になってその件を民法上の婚姻を継続しがたい事由だとして離婚請求を申し立てられても、既に宥恕されたとみなされるのでそれを理由とした離婚請求は認められない、というようなケースです。 個人情報保護法なんですが23条1項2号、3号によれば事業者の判断で特定個人を犯罪容疑者として
その情報を全国で共有できるらしいんですがこれは本当なんでしょうか?
この法律を根拠として警備会社や民間企業の顔認証システムがリンクしているという話を聞いたのですが
特に警備会社なら最近の店はほとんど入っているだろうしそうなると全国津々浦々で補足されますよね? 時効取得について、民法188条が適用されない理由ってあるんですかね?
即時取得だと186条1項に加えて188条も適用できるのに何故なのでしょうか 相手が不当な理由によって私を本気で殺そうとしてきた場合、正当防衛によって相手を殺す事は認められてますが、
私は正当防衛というより、私が相手を殺したという凶行の責任が相手に、最初に殺そうとしてきた原因の方に移動したと考えます。
正当防衛の言い方を変えるならば、
意味不明な理由によって殺そうとしてきたら殺して構わない
という風に解釈出来ると思いますが、
もしそうであるならば
人間の全ての犯罪は、殺人であれ、なんであれ、なんらかの原因の方に責任は移動するのではないか?何故犯罪をやった人間のみが裁かれるのか?という疑問が起こるのですが、
つまり様々な思考の原因の方まで責任の遡及が及ぶと思うのですが、司法はこういった考えは持っていますか? そもそも殺人罪において動機は正当なものでも不当なものでも画一的に殺意と認定されるよ 程度の低い学校では色素が薄くて地毛が茶色かったり
ハーフで赤毛だったり地毛が非黒髪の生徒が教師から
黒髪に染めるよう指導というか強要をされることがあるそうですが
それって差別とかヘイトクライムに当たりますよね
訴えたら慰謝料いくら取れますか? アカ憲法学者の森英樹が死んだ
死因は間質性肺炎だとか
ひょっとしてコロナ? 今日の19時NHKニュースを見て、
関西学院大の井上某なる小僧が死んでほしいと感じた。 ど素人に教えてください
土地の登記はなぜ義務化されないのですか?
対抗要件とか戦いの武器みたいになってて、馬鹿らしいと思うんですよね 質問させてください
塗料剥離剤などを高級住宅街の高級車にかけてまわって
それを電動バイクや車などを使って広域で高級住宅街を白み潰しにかけていったら
一晩で1000台くらいは被害が出るとして
被害額は1台平均1000万円として100億円くらいになるとして
それを5日捕まらずに実行して
500億円くらいの被害額が出た場合
何年くらいの懲役になるんでしょうか?
金持ちの貯金を放出するだけなので
経済効果もかなりあると思いますが、それで減刑されたりしますでしょうか?
よろしくお願いします 思ったんですけどミリ波レーダーとかを使ったジェスチャー認識で世の中の探って情報収集をしてる人といるんじゃないですかね?
ニューロマーケティングが目的の人がいない方が不自然なんじゃないかと思うんですが…。
こういうことって法律で禁止されていますか? >>462のようなものがあったら市役所とかに行けば良いんでしょうか?
相談するところは。 すみません。
>>462じゃなくて>>426でした。 2年でいっぱい実定法習ったとき、なんだこれつまんね法学ってこういうことやる学問なのかよって思ったんだけど、3年でローマ法とか法社会学やってこういうのがやりたかったって思った。
法学部生ってどこもそんな感じ? 質問です。
わいせつな動画をホームページで公開しますと違法ですが、
わいせつな動画を公開しているホームページの名前やアドレス(URL)を
ホームページなどで公開しても違法になるのでしょうか? 未成熟子扶養義務って年齢は関係ないはずで
引きこもりとか明らかに精神的な障害で働いてない場合でも
世間では二十歳すぎたら親に子を見る義務は無いみたいに言われますが
これって感覚的な話で法律の話ではないのに
法律を生業にしてる検事や弁護士や裁判官ですら
成人してたら親は子を見る義務は無いみたいに言ってしまう人がいるのはなぜですか? 質問です。
プログに書き込んだ記事の一部を、プログ運営会社やサーバー管理会社などが
無断で改変する行為は、
著作権侵害の違法行為ではと思うのですが、正しいでしょうか?
改変される前の元の記述に違法な点(違法薬物の販売、わいせつ文言、誹謗中傷など)は
ないものとします。 北朝鮮の拉致は日本で行なわれたので、日本の警察が捜査すべきだと思いますが、どうして警察は捜査しないのですか? 分からない事があったので
質問したいのですが
初めての書き込みなので
粗相があったらすいません。
裁判において
状況証拠 物的証拠 証言などが
そろっているにも
関わらず
裁判官の心情のみで
証言人が信用できない
訴えている人間が信用できない
との理由により
証拠などを無視し、
信用出来ないからと言う理由により
判決が負けた場合
裁判官が偏った判決をしている
ことにはならないんですか。 都知事選の公約で「全都民に500万円づつ給付します。必ず実現します」と言ったら絶対当選しそうだけど、これは選挙違反になりますか?
山本太郎も同じような公約を出していますが・・・ ここに書き込むのがいいのか分かりませんが、商標に詳しい方に質問です。
日本が一丸となりコロナ禍に向かっている状況ですが、多くの商品において採用されているアマビエが、一企業により独占使用を企ててられているようです。
単に出願しただけでなく、早期審査制度を申請し、それが認められ、現在は早期審査の対象となり審査中です。
怒りを感じる出願ですが、どのような措置がとれるでしょうか?
一度先方の真意を確認するためのメッセージは送りましたが無視されました。。。。
専門家の皆様方、良いアドバイスを教えてください。
【アマビエ】(文字商標)
出願日 2020/4/10
第30類 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン
早期審査制度を利用し審査中
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2020-040835/A882798CB823860078A0B6A3D18E8D0A82AD11593A028036A8DF54C9F78420FA/40/ja
【アマビエさま】(図形商標)
出願日 2020/5/8
第30類 菓子 他,第35類 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2020-056083/05B85883F707D4749CDB31F50BB3AC70B9772D6862BD6EC76BEDA14449E54592/40/ja どこぞの板で暴れてる気違いを見ていて疑問に思ったんだけど、
占有離脱物横領罪の証拠物件ってどうなるの?没収して処分?それとも犯人に返還されるの? あいうえお
3 時間前(編集済み)
death quuutyan 対抗要件ってのは「当事者間で成立した法律関係を当事者以外の第三者に対して対抗するための要件」のことやんな。だから今回で言えば、俺と川崎さんの間での「コンビニ店員はお客さんが物を買うことを拒否できるかできないか」という法律関係を第三者(他のコンビニ店員)に対して「コンビニ店員はお客さんが物を買うことを拒否できる」と言うことができるためには筋が通った要件(ソース)がいるということや 質問です。
一般のホテルで乱交パーティーなどの恥ずかしいイベントを開催しようとしていたら、
その事実をホテルに通報されて、
ホテルから利用を断られ、開催できなくなりました。
(1)通報した人を名誉毀損で訴えらますか?
(2)開催できなくなったことにより発生した損害の賠償を通報した人に請求できますか? インターネットで人気のある、「爆サイ」という掲示板サイトの中に「ハッテン場掲示板」というの
があります。
男性の同性愛の人が(一部の人でしょうが)、繁華街や公園などの公共の施設で、性的な
相手を募って
そこで性行為をする様に書いてあります。
全国の至る所,あらゆる施設で掲示板が立っています。
検索をすれば、大概の所で行われています。
これは実際に行われている事なのでしょうか?
全国的に主な繁華街のトイレや、公園、スーパー銭湯などの公共の場所でも、頻繁に相手の
募集がされています。(銭湯なんかも大変不潔だと思います。)
そこの場所自体が使われている様に書いてあります。
これは違法な事ではないのでしょうか?
子供も使う所ですし、衛生的にも問題だと思います。
世の中の人はこういう実態について知っているのでしょうか?
その場所を管轄している会社や、警察の取り締まりの対象にならないのでしょうか?
(そこを管轄している企業や公的な機関は分かっているのではないでしょうか?)
爆サイ.com − 関東版−東京ハッテン場
https://bakusai.com/thr_tl/acode=3/ctgid=149/bid=2716/ 質問です。
迷惑防止条例に違反する「ひわいな言動」の中に、
パンチラ(見る方ではなく見せる方)やお尻(だけの)露出などは含まれないのでしょうか? 甲(23 歳、男性)は、芸能事務所で働く事務員である。甲は、かねてから好意を寄せて
いたものの、その両親が厳しく、なかなか近づくことができなかった高校生の A(17 歳、
女性)に対して、「自分は、芸能関係でスカウトの仕事をしている。一緒に、女優デビュー
を考えよう。」などと、嘘をまじえた甘言を弄して、しかし、A の自由意思の下に家出をさ
せた。甲は、当初は A との交際を希望していたが、A と実際に話をしてみると、すぐに A
の粗が目立ち、また、A は女優になることにしか眼中になく、甲は急に A が疎ましく思え
てきた。しかも、A の両親に本当のことが知れたら、訴訟問題になることは確実であったし、
そうなれば、現在の職を失うことも明らかであった。
そこで、甲は、自分のことは誰にも知られていないのを奇禍として、A の親から追われて
いると A に思い込ませ、数日間、A を連れまわした挙句、A を死なせるつもりで毒薬の錠
剤を A に渡し「これは、仮死状態を作り出す薬だ。キミの親から雇われた追っ手も、キミ
が死んだと思えば、これ以上、追いかけまわしたりしないだろう。3 日後に、意識が戻るよ。」
と虚偽の説明を行った。A は、甲の言葉を少しも疑わずに信じ、3 日後に生き返るつもりで、
その毒薬を自ら飲んで死亡した
この問題の罪責を教えてください スポーツジムにおけるマスクの必ず着用との掲示は強要罪に当たるか。
また、その掲示を見た会員が他の会員に着用するよう強要することはどうか。 初めて投稿いたします。
ご教授していただけたら幸いです。
5ch掲示板で名誉毀損をしてしまいました。
5chである事故の容疑者の話題が上がっていて、他の方が新聞記事の実名を薄くぼかしてアップした事からはじまります。
興味本位からその名前を調べFacebookで発見。
その時には容疑者の写真は発見できなかったのでそこで止めたんですが、次に他の方がその容疑者の目隠しをした写真を5chにアップされていました。
私も他の方の書き込みに誘導されて、容疑者のFacebookにある友達のサイトに飛んで容疑者本人が映っていると思われる事を確認しました。
ここで止めれば良かったのですが、私は5chにそこのリンクを貼り付けてしまいました。
悪気とかではなく、他の人はほぼそのサイトを知っていて話題に上がってるのに、何故リンクを貼らないのか?
不思議に思いながらも、ただ軽い気持ちでネットにあるひとつのサイトといった認識で貼ってしまったんです。それによってリンクを踏んだ人が、被害者の家族のFacebookに行き着いてしまう影響を考えずに。
その後、そのリンクから拾ってきたと思われる容疑者が家族と写った無修正画像が、2つのまとめサイトで貼られ拡散してしまいました。また5ch内にも他の方が、家族の無修正の画像を堂々と貼り出すようになってしまいました。
仮眠後に掲示板を見ると、私のレスはアウトだ。といった書き込みを見ました。
私は慌てて削除依頼を出そうと考えましたが、過去スレに入ったスレッドを中々見つけられず、昨日ようやく見つけて削除依頼を出そうとしましたが、手間取ってる間に、過去スレが消されていました。いつもは5chは見るだけなのに、本当に馬鹿な事をしました。
恐らく削除申請をされた方は、刑事訴訟の手続きを開始していると思われます。
私自身、リンク以外は事故の検証とかそういった書き込みしていて、目に余る程の誹謗中傷はしていないつもりです。しかし、最初にリンクを貼った人が悪いとどこかで見たので。
自分が迂闊だったとしか言いようがありません。まとめサイトの人たちは、誰かがするのを待っていたように今なら思えます。幸せそうな家族の写真があるサイトに、容疑者であるかのようにリンクを貼って誘導してしまった事、今では申し訳なく思っています。
この場合、どのような罰があるのでしょうか?
示談とか慰謝料とかネットで調べたら色々かいてありますが、影響が正直わかりません。
現在、容疑者の名前で出てくるのはまとめサイトだけです。
私事ですが、コロナの影響で無職になりお金も2ヶ月生活できるかどうかしかありません。
財産も当然ないのですが。
示談が成立しなければ有罪で拘置所行きでしょうか?
示談金の目安と、どうすればいいのか教えていただけたら幸いです。
最悪は死んでお詫びするしかないかな、とか色々考えてしまいます。 質問です。民事訴訟法312条に最高裁への上告理由が書かれてますが、ここに法律違反も判例違反も入ってません。最高裁は法律審と言いますが、条文は不十分だと思ったのですが、この認識正しいですか?もしそうなら、最高裁は法律違反を審理する事も出来るがそれは最高裁の裁量と言う事になってしまいます。 離婚したがってる専業主婦の妻が旦那がいない間に夫婦の預貯金を
全額自分の口座に移し替えて出て行って離婚に持ち込む
ってこれなんか犯罪になりますか? >>450
夫婦の資産は50対50ですよね
なので奥さんが持ってでた分には旦那さんの分も含まれます。
素人考えですが。 額や割合はともかくその異常なやり方がどういう犯罪に該当するかなって思って 転用物訴権で、ブルドーザー判例もビル改修事件も中間者の無資産を要求してますが、何故でしょうか?中間者と利得者の対価関係が無い事も要求してます、何故ですか?私は債権の競合、二重請求だけだと思うのですが、それ以外にありますか? 製造物責任法の免責事項について
『引き渡し時における科学または技術に関する知見では、当該製造物にその欠陥があることを認識できない』
という文言がうまく理解できないのですが、
これは何を想定したものなのでしょうか・・・ 気持ち悪いエロ小説あげてるサイトに作者宛の感想メッセージ欄あって キモイんだよ コロナで身内の女ごと死ね サイトも潰れろと書き込んで送った。登場人物の犯罪者の女どもにたいして、こんなヤツら即警察か、実際いたらレイプして殺してやるわって嫌悪を表した。
脅迫かな サイトはほんとキモかったから履歴から消した。女性なら100人中100人がキモイと思うサイトで
複数回似たようなメッセージ送るつもりは無い。 オークションで昆虫をブリーダーから購入する際、その個体を親(または先祖?)とした幼虫の販売禁止が条件としてあった場合、その条件は法的に有効?
一度人の手に渡った後に販売時にその血統が情報として入ってさらに人の手に渡るのが嫌なのかそんなところっぽい
その購入個体だけでなくそれから生まれる子まで条件が付くのは購入者の権利を著しく侵害していて無効ではないかと思ったので
検索しても類似事例が見つけられなかったので誰か分かる人教えてください お世話になります。
刑法についてなのですが、未遂の教唆の場合に
因果的共犯論では教唆犯が成立しない理由を教えていただけますでしょうか? 例えば国民党という政党を立ち上げ届け出を出したいと思ってもすでに日本国民党という
団体が存在していた場合は国民党は立ち上げられるでしょうか?
つまり先にあるのは日本国民党だがこちらは国民党と名前が違うので別団体という
認識は認められるでしょうか? なんで虫をいっぱい殺しても罪にならないのに、猫ちゃん一匹殺したら罪になるんだ?感情論以外で解説できるやついる?
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1600140578/
虫を殺しても罪にとわれるようにするべきでは??? 未履行債務って何?
新聞配達の人に言われたんだけど。 質問です。
(1)SNSの投稿は、著作物になりますか?
(2)この3行の質問も著作物になりますか? >>465
いずれも著作物になる。
ただし、利用規約次第では著作権を放棄させられていることもある。 2ちゃんの投稿はコピペ転載されても文句言えないんじゃないっけ? >>466
レスありがとうございます。
質問後に気づいたのですが、
著作物には、思想や創作性があることが条件になっているのではありませんか?
そうしますと、
内容によって著作物になったり、ならなかったりするのではありませんか? 極端なものはともかく、基本的に国家が思想性・創作性のあるなしを判断することはない。
ちなみに、ある対象を言語化すれば、それだけで創作性が備わる。
レシピ本も、レシピそれ自体の創作性ではなく、レシピを言語化し表現していること自体に著作物生が備わるので、レシピそのものをパクっていても、その表現方法が異なっていれば、著作権震駭にはならない。 >>469
レスありがとうございます。
例えば、プログに次のように書いたとしましょう。
「昨日は疲れていたので、TVを見ないでビールを飲んで寝ました」
これでも、創作性が有って著作物になるのでしょうか? >>470
一見、単なる事実の適時に見えるが、「疲れていた」は感情の発露であるし、これが行動の理由付けになっており、心理状態を言語化したものであるから、これは著作物。 >>471
ありがとうございます。
完全ではありませんが、分かったような気がします(^^);; 吉報だ!!!「買い占めと値上げを禁止すれば国民すべてが金持ちになれるぞ!!
方法は紙幣をたくさん刷って配るんだよ。インフレが起きて紙幣価値が下がらないように、買い占めと値上げを禁止するんだよ。違反したら死刑にする。
これで国民全員が金持ちになれるし、どこにも問題はないよ!!!! 質問です。
写真などを裁判などの証拠にする場合、
その写真が撮影された日時を立証するには、
証人になり得る人に撮影時に同席してもらって、
撮影写真などの裏にサインなどをして貰えば良いのでしょうか? >>475
そんなもの担当裁判官に聞いたらええやん。それとも本人訴訟の準備中? 本気で訴訟する気なら専門家雇えよ。
キッザニアしに行くのなら好きにすればいいが。 >>478
専門家や裁判官に訊け、っていうのなら、このスレは無用でしょう!
そもそも、法学の質問なんだから、実際の訴訟かどうかも関係ない話です。
スレの主旨を理解してから書き込んで下さい! 〇〇法第10条というのと
〇〇法施行令第10条というのは違うものですか? >>480
施行令は、その法律に基づいて定められた政令。
なので別物。 労働契約法第16条(解雇)について質問です。
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」というのは
具体的にはどのくらいまでOKで、どのくらいからNGなのでしょうか?
何か良い基準はありますか? 素人っぽい質問ですが、ちょっと教えて下さい
さっきNHKニュースでアメリカのヤードサインの話がありましたが
これを日本の選挙でやっても無問題? そもそも法学板、法実務板、事件板、裁判板とで分かれていないのが不思議。 >>482
基準の文言自体が、具体的な脈絡に即して語られていないのに、具体的な基準を求める質問自体がおかしい。 家の駐車スペースに家具を置いておいたら、何者かにイタズラで「差し上げます。勝手に持って行ってください」と貼り紙され、
それを見た人に持って行かれてしまいました。
この場合誰に何罪が成立しますか? >>486
質問をする場合は、まず自分なりの見立てを提示しなさいって、教わらなかったか? 他国に占領された場合、その国の憲法ってどうなるんでしょうか?
ポツダム宣言受諾後、日本での大日本帝国憲法の扱いなど >>488
法的な問題と事実上の問題とを区別する必要がある。
法的には他国の法規範など当然に無効。
しかし、他国の法が事実上妥当し、それを国民の総意として承認されたと見なされる段階に至ったならば、それはもはや法的にも自国の法と呼びうるであろう。 医師にしろ検事にしろエリート職ってなんで人格破綻者が多いんですか? >>490
その職種に対する妬みが強いから多く感じるだけ。統計をとれば大差ない。 法律関係の仕事にはサイコパスが多いと聞きますが
実感することありますか?
やはり精神的なことより無機質な法律を優先するという辺りに冷血人間サイコパスの特徴があるのかと >>490
子供の頃から競争して他人を蹴落とす人生だから協調性がないのよ >>487
わからないときは素直にわかりませんって言えって教わらなかった? 例えば浮気した配偶者がいて、離婚する明確な予定はないけど、浮気防止のため離婚した場合の養育費の強制執行等求める離婚協議書を作成して公正証書したとき、現実に離婚したときにその契約は有効なの?
将来の離婚は約束できないから契約の全体が無効になる余地はある? こんにちは、今回は、時効の利益の放棄と時効の援用の可否について
教えていただきたいです。
大正3年4月15日の大審院判例では、時効の利益の放棄は、債務者が
自己の完成を知っていることが成立要件となっています。
他方で、昭和41年4月20日の最高裁判決では、時効完成後に
債務の承認をした場合には、時効の援用ができないとされています。
つまり、債務者が時効の完成を知らなければ時効の利益の放棄は
成立しないが、現実にはその時効の利益を援用することはできない
ということですか。
《時効の利益の放棄》
時効完成後に債務者が債務の存在を承認した場合でも,債務者が時効の完成を知った上で債務の存在を承認したのでなければ,時効の利益の放棄には当たりません(大判大3.4.25)。
《援用権の喪失》
債務の分割弁済の約束は,それが時効の完成前にされたときは,債務の承認として時効の中断事由となりますが,時効の完成後にされたときは,[その完成の事実を知らなくても,信義則上,改めて時効を援用することはできません](最判昭41.4.20)。
転載元
(ttp://sloughad.la.coocan.jp/civil/min0/civ1b/ci146.htm)
お手数ですがご教授お願いします。 https://note.com/world_fantasia/n/n542c560e468e
この記事の冒頭に
>行政事件は、その対象の行政自身がその証拠となる文書を作成していない場合、成立しない。
ってあって
読んでいくと弁護士にそう言われたとあるんだけどマジなの? ちなみに、法令は、法令上、行政文書ではないんだが、それでも貫徹できる理屈なんかね。 >>496
今更かもしれないが、
結果的にはそう
ただ信義則上の問題なので、信義則により保護されるべき
相手方でないという場合には喪失が認められないことも
ありえる 未成年の詐称について教えてください
未成年が詐称した場合民法では契約は取り消せないとありますが画面で未成年ですかと聞かれはいとクリックするだけなら詐称に当たらないことが多いとあったのですが実際にそのような判例はありますか? 作詞作曲した人が
演奏者に実演させた場合に
また別の人に、演奏させたい場合には
元々の演奏者の許諾が、必要でしょうか ? 親のマンションの登記を無断で
他の人の名義に変更するとバレますか? 道交法85条についての質問です。
1項が
次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、
当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
で、4項後段が
現に受けているものは、
これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して
当該牽引自動車を運転することができる。
です。
運転するのはあくまでも牽引自動車となっていて、
重被牽引車は運転となっていませんし、自動車の種類の限定もありません。
道路運送車両法上、重被牽引車のほうが牽引自動車より大きく重くても連結検討が成り立つことは
あります。その大きさの違いがちょうど自動車の種類の境目にあたれば、
中型と牽引を持っているものが中型の牽引自動車によつて大型の重被牽引車を牽引して
当該の中型牽引自動車を運転することができる。
となるように読めます。
警察庁からはまだ返事がありませんが、県警レベルの回答では、この条文を補足する令等は見当たらない由。
判例その他、助けになる文書をご存知でしたらお教えください。 上級国民が人を轢き殺しても無罪になるのはどうしてですか? 公務員になりてえならマイクタイソンに勝ってからなれよって でねえと認めねーぞコラ! それか暴走族とチキンレースやって勝てよコノヤロー >>492あーあいつら全部サイコよ 信用すんなあんなもんw FUCK POLICE へへ フヒヒ by INTP🤓 上級国民が人を轢き殺しても無罪になるのはどうしてですか? >>509
日々の情報摂取が足りないのでは?
勉強不足ですな。 政治資金規正法について質問です。
第二十二条の六 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
上記条文に刑法でいう構成要件は存在するのでしょうか?
存在する場合はその内容をご教示いただけると助かります。 >>511
政治資金規正法をこの条文番号で検索かけたらいいよ。
それで罰則規定がないのなら、刑罰構成要件ではないよ。 >>512
罰則はあるんです。禁固または50万の罰金。
規正法違反は刑法犯になる事は総務省に確認してるのですが、構成要件は見当たらないのです。
明文化されたものはないんですかね >>513
その罰則の条文に、上の条文番号が列挙されているかどうかがすべてなんじゃない? 2020年東京五輪大会エンブレムの著作権侵害疑惑問題に端を発する、一般の人の理解を超えた言動を行う政治家、専門家や官僚などを揶揄する表現。15年7月に発表された20年東京五輪大会のエンブレムが著作権侵害の疑いがあるとされた問題で、同年9月1日、ロゴ白紙撤回を表明した記者会見上で同大会組織委員が、同大会エンブレムは著作権侵害ではないが、一般の国民から理解を得られないという見解を示した。この発言を受け、報道やインターネット上の言論などで「一般の人の感覚や理解を超えたもの」として反発が広がり、「一般の国民」に対をなす言葉として「上級国民」という言葉が使用され、急速に広まった。 あのーど素人の質問で恐縮なんですけど、構成要件というものは、罰則の条文に明示されてるのですか?この罰則条文にはそのようなものは無いのですが。 >>516
「をしてはならない」の手前までが「禁止」の要件。
禁止に違反した場合には刑罰が科されるのであれば、この要件が刑罰構成要件の一要素となる。 香港警察の詐欺撲滅の刃、提子治郎の図案は鬼滅の刃のパクリではない、理由は色が違うからとテレビで本村弁護士が解説してた
それだと中国の遊園地のドラえもん風もミッキーマウス風も全部著作権OKです。著作権は完コピ以外セーフですか? >>519
その事例は知らないけど、オリジナルの本質的な特徴をそのまま利用した所謂パロディは、著作者人格権の同一性保持権を侵害しているとした最高裁判例がある(モンタージュ写真事件)。
色が違うからOKなどとは断言できるものではないよ 陪審法について質問です
陪審法の停止に関する法律で陪審法が停止していると言うのが法務省の見解のようです
ですが、法律を見た限り、陪審停止法は日本国憲法下で施行されておらず、陪審法のみ日本国憲法下で施行されています
結局のところ陪審法は現在進行形で実務上も効力を有するのではないでしょうか? >>521
行政が停止しているというのであれば停止しているやろ。
まぁ、解釈変更というのもありうるけど。
違憲判決以後の法令だって、廃止されない限り、形式上は有効だからな。 日本の土地は天皇のものだよ。
我々は天皇から土地を貸してもらってるだけだよ。
天皇はいつでも我々の土地を没収することができるよ。
我々は裁判を起こすことはできないよ。
天皇は法律を超えた存在だからね。 お年玉には贈与税がかかりますか?
申告しないと脱税で捕まりますか? 質問 1 判例六法は 社会法 産業法 と分けていますが、こういう分け方は可能なんですか?
労働法にしても独禁法にしても知財法にしても、行政法なわけで、なんで、他方では公法の中に行政法を入れておきながら
社会法や産業法は、同じ行政法なのに、全然別分野として把握されているんでしょうか
質問 2 会社法、株式、商法、手形小切手法とその解釈が難しすぎて理解できません。法学部でも、これらのように金が絡んでくる
分野は故意に分かりにくくして、分からせないようにしていますが、犯罪じゃないでしょうか 分類にはベン図のように重なりあう部分がありうるということを、理解できない人っているんですねw
犯罪として規定されていれば犯罪、そうでなければ犯罪ではない。
罪刑法定主義の基本中の基本。 >>527
ベン図のように重なり合う部分があるからではなく、まず公法と民事法をしっかり固めておいて、その上で、社会法、産業法の分野を作りだし
福祉国家を実現しているだけのように思う。
重なり合うからそういう分類にしているのではなく、憲法の目的に都合がいいからではないか >>525
バカですか?
基礎控除の110万円までは贈与税は課税されない >>529
なぜお前は問題文にも書いていない初期設定を設定しているんだ?
頭悪いね。 >>529
それを言い出したら、そもそも贈与税自体に非課税枠があるのだがww いつぞや某政治屋が貧しい子供相手にした討論で
「日本という国は自己責任が原則ですよ!」と子供相手に宣ってましたが
憲法にも法律にも国民が生きることは自己責任が原則なんて明記されていません
政治屋の立場でそういういい加減な発言で困窮している子供を泣かせるのは大人としていいことなんでしょうか? >>532
自己責任は自由に内在している。
解釈により導出可能。 刑法の条文の中で専門家の中でも解釈の意見が分かれており、初心者でもその対立についてレポートとしてまとめやすいものを教えて欲しいです 日本に「検察庁」という名前の組織はありますか。「最高検察庁」「東京高等検察庁」「東京地方検察庁」という名前の組織があるのは分かります。例えば、「検察庁」から手紙が届くことはあるんですか。「検察庁」って、「裁判所」「警察署」「税務署」と同じで、一般的な名詞ですよね。具体的な何かではないですよね。 法律家は日本人を騙しているみたいな法律家批判の本が少ないのはなぜ? >>536
国民が別に騙されていないから。
そもそも国民の動向に影響を与えている法律家なんて、日本にはいない。 >>537
そんなだから文系の仕事は詐欺で成り立ってると言われるんだよ ネズミを退治するために家のあちこちにトラバサミを仕掛けておいて、泥棒がそれにかかって大けがしたら、何らかの罪に問われるの? 地球とは異なった環境で生きている宇宙人はおそらく染色体の構造が人間と猿以上にかけ離れているので、人間の定義には当てはまらないと思うのだが、宇宙人を殺したりレイプしたりしたら、殺人罪や強姦罪に問われるのでしょうか? 法律に関しては俺が人類史上最強だと思ってる。
おまいらはどう思う?
法律の基礎 9 契約 NHKを裁く。
https://www.youtube.com/watch?v=-ldh5y_BBEo&feature=youtu.be
更なる進化 差別ですらない差別 原罪 権利と義務
https://www.youtube.com/watch?v=NCm6GK0wO60&feature=youtu.be 最近コロナに関連して「私権制限」という言葉がよく出てきますが、この"私権"は誤用ではないのでしょうか?
議論の中身を見てみると移動・営業活動などの自由権の制限がメインであって
私法上の権利である財産権や人格権とはほとんど無関係に思えます 法学部ではないのですが適切がスレが見つからなかったのでお願いします
コロナ下に置いて集会の禁止を政府が施策として盛り込むのは法に反するのでしょうか?
具体的には「○平方メートルに○人以上が集まった場合、○万円の罰金を科す」といったものです
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E4%BC%9A%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1
素人なりに調べたところ日本には集会の自由というのがあるそうですが公共の福祉や生命の維持と比べたら
集会の禁止が優先できるような気もします
よろしければ回答のほどよろしくお願いします 母がオンボロアパートを経営しているのですが今度取り壊すことになりました。
このアパートはもう何年も入居者がいないのですが、一室だけ以前住んでた人が荷物置き場として使っており、住んではいないけど家賃はきちんと払い続けてくれています。
アパートを取り壊す際、この人に立ち退き料的なものを支払う必要はあるでしょうか? 三権の長のうち内閣総理大臣と最高裁判所長官は天皇が任命するけど
衆参議長に関しては天皇による任命がないのは何故? 憲法九条で
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
とありますが、国際紛争を解決する手段ではなく、相手国をただ混乱させるための武力の行使は可能でしょうか?
例えば、他国に工作員を送り込んだりとか、嫌がらせのための派兵とか。
屁理屈ですけれども、法学的解釈は違ったりすることもありますので、質問してみました。
抜け穴などありましたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。 法律的に制限は受けるかもしれないけど相手のあることだし、内外、外に目が行くといいよ、しかし基本的には自由だ。 >552-553
レスありがとうございます。
助かりました。^^ 古い判例で最高裁判事 五鬼上堅磐という、ごっつい感じの名前の判事さんがいらっしゃいましたが、この五鬼上さんは、まったくもって非常に、 今では体罰は犯罪との認識が高いですが、70〜80年代はそのようなことが当たり前のように罷り通っていました、当時の法律でも体罰を傷害や暴行などで刑事告訴することは可能だったのでしょうか?自分もそういった辛い経験を持つ世代だけに、当時そうやって報復措置を取っておくべきだったのか悩んでいます。 >>550
国会が国権の最高機関だからその議長が天皇に任命されると言うのは具合が悪い。 天皇や皇族だってまだ若い血統だしサイズ見てな。重い負担障碍者行政とか、
メディアとか出世の途中なのに響く。国権の最高機関が負担背負って守らないと。 天皇の国事行為に「認証」というものがあります
国務大臣や官吏の任免の認証、条約の批准書の認証等々
これらの場合の認証という行為は日本だけのものなのでしょうか?
諸外国では国王や大統領なりが認証を行うことはあるのでしょうか? 報復しても恋愛に釣り込まれるから、関係を修復したがるのがいるし、人を立てて裁判を立てて相手を絶望と孤独に追い込むことがおすすめだ。 https://note.com/world_fantasia/n/n542c560e468e
この記事の中で弁護士の発言として
「はいはいメンゴメンゴ」
でも謝罪したことに違いはないからそれで事件はクローズ
って出てくるんだけどこれマジ?
学校で暴行を受けたが証拠文書が発見されなかったとか記事全体からものすげえ違法性を感じる内容ではあるけど法的にどうなのかよく分からん 【名前欄】 私
【何についての質問】不法行為になるのか?何処でこういう勉強はできるのか?
【登場人物整理】
私 会社 国の機関
【いつ・何処で】
架空のため数ヶ月前の事案と仮定
【何をされた・何をした】
質問1
自分の権利がある生活保護や助成金や補助金などを
自分が受け取るが、全部または一部(一部は問題ないようですが)
を誰かに渡すことが前提での申請だと問題なのか?
もしくは、一度自分が取得するまでは全くもって正当な行為なので
そこは問題なくて、そのあとに渡す流れをくむのでやはり問題がないのか?
従前から思いがあると犯罪となるのが詐欺罪であるし
ただこの場合はそもそももらう権利があるものをもらいに行くのはなんら意味がない
またそもそも仮に突っ込まれても、そもそも自分がもらうのは自分、それを渡しただけ
という話だからやはり問題がないと思う。でも何か悪いことな気がしたので質問致しました。
質問2
本人がもらえて、それを誰かにあげてはいけない 誰かにあげるためにもらってはいけないと規定されていた場合は
犯罪なのか?それともただの契約違反なのか?
※最も誰かのお金を誰かに渡すと納税等の問題が出てくるので(贈与)
その問題をあるのでシンプルにもらって渡すということは通常想定できないと思います。
(ここで不法行為となってしまうので)
(もらいました→慰謝料で払う もらいました→共同出資で何かやるなど)
質問3
仮に不法行為となるとしたらどの時点で不法行為なのか
2 お金をくれる(出してくれる)機関からもらった時点
3 それを渡した時点
※ここも難しく本来2の時点で行為は完了なので犯罪ならアウトだと思います
でも実際2で終わった場合は結果的に?思いはあれど犯罪でもないという話に・・
【何をしたい】
あくまでも相談です。 TVでやっていた、へずまりゅう、の窃盗が分からん。
食べた時点で領得したってこと?後払いはダメ。 XがAを殺害。この事例でXが殺人罪(199条)で処罰される。されないの具体例がいくつか聞きたいです。お願いします 憲法第四条によれば天皇は国政に関する権能は有しない。
つまり天皇の発布した衆議院解散詔書は国政に関する能力はないし、衆議院を解散する効力を有しないのではないか?
解散詔書により衆議院の解散されるならば、それは天皇が衆議院解散という国政行為をしたことになる。
それは憲法第四条に反するのではないか? >>567
まず憲法のなかで例外が書いていれば、憲法はその例外の存在を予定していたのだから、原則はその場合に限って排除されることがある。1条から7条の天皇制規定が門地(つまり家柄)によって取り扱いを変えてはいけないとする平等原則(14条1項)に違反しないのは、天皇制自体が憲法自身が人権規定において認めた例外だから。そういうわけで、憲法の原則規定が憲法の例外規定に違反するというのはあまり考えなくてよろしい。
その上で、衆議院の解散に関して、天皇陛下のハンコとサインが効力を持っているのがマズイという主張については、それが7条に記載されている「例外的に天皇ができる事項」の一つなので、1条で排除されなかった例外的な権能だといえるから、天皇陛下のサインとハンコと宣言で衆議院が解散することはただちに憲法に違反しない。
もっとも、おっしゃる通り4条1項で政治的権能が排除されていることが確認されているので、天皇陛下のサインとハンコと宣言は、それそのものが政治的な機能をもたない、ただの形式的なセレモニーである必要がある。
じゃあ、その政治的な機能、つまり衆議院を解散するという実質的な機能はどこが果たしてるんですか、というと、通説見解では3条や7条本文を根拠として内閣が果たしているんだろうと考えられている。 >>568
「憲法の原則規定が憲法の例外規定に違反する」もアホな文章だ。「憲法の原則規定と例外規定が衝突する」と読み替えてください。 不健康で、非文化的で、最低限度以下の生活を自らの意思で選択する自由はないのか? >>571
社会権は国家の積極的介入を「求める」性質の権利として発展したから、当然求めないこともできるぞい 違法動画の視聴が無罪というのがよくわかりません。
誰かが女性の部屋を盗撮し映像をネットで配信すしたとして、その映像を見てシコってる変態男達が無罪なのは、何でそうなってるんですか? 公共の福祉の解釈について納得がいかない。
一元的内在制約説が通説だけども、人権の内部にその人権の調整原理が同居するっていうのは論理的に矛盾してると思うんだよ。論理学ではゲーデルの不完全性定理が示すとおり、ある体系の内部で自己(その体系)の無矛盾は証明できない。証明するにはその体系を外部から俯瞰するメタ体系が必要。つまり美濃部の外在説の方が純粋論理としては正しい解釈だと思う。外在説は『法律の留保』と同じで明治憲法と変わらないという批判があるけど、今のコロナ禍にしてみれば時代に即してると思うんだ 【名前欄】 私
【何についての質問】不法行為になるのか?何処でこういう勉強はできるのか?
【登場人物整理】
私 会社 国の機関
【いつ・何処で】
架空のため数ヶ月前の事案と仮定
【何をされた・何をした】
質問1
自分の権利がある生活保護や助成金や補助金などを
自分が受け取るが、全部または一部(一部は問題ないようですが)
を誰かに渡すことが前提での申請だと問題なのか?
もしくは、一度自分が取得するまでは全くもって正当な行為なので
そこは問題なくて、そのあとに渡す流れをくむのでやはり問題がないのか?
従前から思いがあると犯罪となるのが詐欺罪であるし
ただこの場合はそもそももらう権利があるものをもらいに行くのはなんら意味がない
またそもそも仮に突っ込まれても、そもそも自分がもらうのは自分、それを渡しただけ
という話だからやはり問題がないと思う。でも何か悪いことな気がしたので質問致しました。
質問2
本人がもらえて、それを誰かにあげてはいけない 誰かにあげるためにもらってはいけないと規定されていた場合は
犯罪なのか?それともただの契約違反なのか?
※最も誰かのお金を誰かに渡すと納税等の問題が出てくるので(贈与)
その問題をあるのでシンプルにもらって渡すということは通常想定できないと思います。
(ここで不法行為となってしまうので)
(もらいました→慰謝料で払う もらいました→共同出資で何かやるなど)
質問3
仮に不法行為となるとしたらどの時点で不法行為なのか
2 お金をくれる(出してくれる)機関からもらった時点
3 それを渡した時点
※ここも難しく本来2の時点で行為は完了なので犯罪ならアウトだと思います
でも実際2で終わった場合は結果的に?思いはあれど犯罪でもないという話に・・
【何をしたい】
あくまでも相談です。 >>571
不健康というと公衆衛生に関わるでしょ
いくら私権だとしても、制約されるはず 全国展開のグループって組織的な協力や動きがあって魅力的だな・・・
いまの会社じゃチャンスないし俺もスターグループ移ろうかな ヤクザの親分に対して 判決を言い渡した 裁判官を、 裁判所で、その親分が
脅した場合、日本では犯罪にならないの? ここには 質問に答えるだけの知性を具えた者はいません 動物愛護法が現代版生類憐みの令と言われていますが
憲法違反の可能性はあるのでしょうか
極端な論拠でもかまいません 学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学 すでに監禁されている人が部屋から出ようとするのを妨害するのも
監禁罪にあたりますよね? 地裁判決が出たばかりの民事裁判について調べたいのですが、地裁判決について判例収録数が多い・登録が早いデータベースってどのサービスなんでしょうか? Aさんに痴漢にされたと言った女性がいて、
Aさんが無実だと分かってもその女性を逮捕しないのはなぜですか?
くら寿司のクレーマーよりも悪質だと思うんですけど。 名前欄】 私
【何についての質問】不法行為になるのか?何処でこういう勉強はできるのか?
【登場人物整理】
私 会社 国の機関
【いつ・何処で】
架空のため数ヶ月前の事案と仮定
【何をされた・何をした】
質問1
自分の権利がある生活保護や助成金や補助金などを
自分が受け取るが、全部または一部(一部は問題ないようですが)
を誰かに渡すことが前提での申請だと問題なのか?
もしくは、一度自分が取得するまでは全くもって正当な行為なので
そこは問題なくて、そのあとに渡す流れをくむのでやはり問題がないのか?
従前から思いがあると犯罪となるのが詐欺罪であるし
ただこの場合はそもそももらう権利があるものをもらいに行くのはなんら意味がない
またそもそも仮に突っ込まれても、そもそも自分がもらうのは自分、それを渡しただけ
という話だからやはり問題がないと思う。でも何か悪いことな気がしたので質問致しました。
質問2
本人がもらえて、それを誰かにあげてはいけない 誰かにあげるためにもらってはいけないと規定されていた場合は
犯罪なのか?それともただの契約違反なのか?
※最も誰かのお金を誰かに渡すと納税等の問題が出てくるので(贈与)
その問題をあるのでシンプルにもらって渡すということは通常想定できないと思います。
(ここで不法行為となってしまうので)
(もらいました→慰謝料で払う もらいました→共同出資で何かやるなど)
質問3
仮に不法行為となるとしたらどの時点で不法行為なのか
2 お金をくれる(出してくれる)機関からもらった時点
3 それを渡した時点
※ここも難しく本来2の時点で行為は完了なので犯罪ならアウトだと思います
でも実際2で終わった場合は結果的に?思いはあれど犯罪でもないという話に・・
【何をしたい】
あくまでも相談です。 いつもお世話になっております
当方素人で申し訳ないですが一つ質問がございます
鉄道事業法22条の2
鉄道事業者は、利用者の利便の増進を図るため、
他の運送事業者その他の関係者と相互に協力して、
連絡運輸、直通運輸その他の他の運送事業者の運送との間の
旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための
国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。
という条文が有るのですが、この条文の解釈のことなのですが
「直通運輸を必ず講ずる努力が必要である」と言うのは正しいでしょうか?
当方といたしましては「連絡運輸、直通運輸、その他…のいずれかを行う努力義務」と読んだのですが?
どちらが正しいでしょうか?
ご指導頂ければ幸いです
よろしくお願いいたします >>581
脅迫罪(刑法222条1項)が成立するよ
>>585
あたる。共同正犯か幇助
>>588
そもそも人にあげる余力のある=生活に困窮していない者が受給すること自体が不正受給
ただし慰謝料や養育費の支払いは当然できる 小池都知事の入院費用は
公費負担になるんでしょうか?
(その期間の給与以外に、入院の実費が
支給されるんでしょうか?) 刑法初学者なのですが、
@責任故意と故意責任
A構成要件的故意と責任故意(故意責任)
の違いがさっぱり分かりません。
ググると解説しているサイトもあるのですが、自分のレベルではよく理解できず、良かったら教えていただきたいです。 すみませんご存知の方がいらっしゃったら教えてください実は家のすぐ隣に最近居酒屋ができたんですよ で毎晩酔っ払いの騒ぎ声が聞こえてうるさいので苦情を言ったら居酒屋が言うには夜の11時まで保健所から営業許可を受けているとのことでした こういった場合私はどのような行動をすれば良いのでしょうか ちなみに家の周りは住宅地です 私個人的には保健所が住宅地であるの21時まで営業許可を出す方がおかしいのかなと思っていますが 詳しいかたがいらっしゃったら教えてください しまったこのスレは法学に関するスレでした…法律に関するスレをどこでしょうかご紹介いただけると嬉しいです 禁固や懲役刑で、刑務所に収監されている人でも
その期間の公的年金は、支給されるんでしょうか? >>592
@故意責任とは、広い意味で故意犯として負う責任のこと。これに対して、責任故意とは、犯罪論体系上、責任レベルに故意を位置づけること。
A構成要件的故意とは、構成要件該当事実の認識・認容。責任故意とは、違法性の意識もしくは、違法性阻却事由の不存在の認識をいう。
犯罪とは、@構成要件に該当し、A違法で、B有責な行為をいう。かつては、@は法律に定められた犯罪であること、A違法性は客観的にみて当該行為が処罰に値するほど悪いこと、B責任とは処罰に値するほど主観的にみて非難可能であること、と解されていたところ、故意・過失は本来主観的なものであるから、Bのレベルの問題と解されてきた。
しかしながら、そうすると構成要件レベル、違法性レベルでは、故意による殺人と過失による過失致死を区別できない。さらに、無過失で人を死に至らしめた場合も構成要件に該当し、違法であるとの評価を受けることになりかねない。
これは常識に反するとして、故意を@、Aのレベルに前倒しする立場が有力となった。
この立場は、構成要件的故意を認め、その内容を構成要件該当事実の認識・認容と解する。そして、責任レベルでの故意も認め、その内容を違法性の意識あるいは違法性阻却事由の不存在の認識と解する。 では、構成要件的故意と責任故意の違いは何か。
故意とは、客観的事実に対する認識・認容。
殺人罪で例えると、
@構成要件該当事実(人を殺すこと)の認識が必要。これが構成要件的故意。
さらに、犯罪が成立するためには、A違法であることも必要なので、この認識も必要と解する立場が有力。
この立場からは、違法性阻却事由(正当防衛など)がなければ基本的に違法。
したがって、違法であることの意識、あるいは、違法性阻却事由の不存在の認識を責任故意と呼称することが多い。 なお、責任故意が何を意味するかについては論者によって違いがあるので注意。
わかりやすいように、違法性の意識、違法性阻却事由の不存在の認識、を例に
あげたけれども、違法性の意識の可能性があればよいとする立場も有力。
これはこれから学習していってください。 >>598
おお、丁寧な解説ありがとうございます!
メモってしばらく座右に置いておきます! 大谷翔平という名前を初めて聞いた時、「大谷康平の間違いでは?」と思ったものだ。
その後何度も大谷翔平という名前を聞いてもなかなか納得がいかず、その都度「いや大谷康平では?」と思っていた。
検索して「大谷康平」という名前はヒットしたものの、まったく無名人で有名人では大谷康平という人間はいないということがわかったが、心の中ではまだ納得していない部分がある。
ホントは「大谷康平では?」という部分がまだ心のどこかにあるようだ 木下都議の事件、7回の無免許運転をまとめて起訴してるようだけど、
その場合の刑って一個一個の無免許運転について刑を決めてその
合計を宣告するの?
それとも、全体で一つの無免許運転事件として刑を決めるの? 無免許運転は
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
無免許運転はその都度犯罪が成立するから
罪としては7件あることになる。
ただし、科される刑は併合罪といって、
二個以上の罪の最も重い罪について定めた刑の長期に
二分の一を加えたものを長期とすることとなっている(刑法47)
ので、最長4年6月となる。 自然法lex naturae は、ヒトという自然物が共通に発想する、自然法則みたいなもんなんですよね。
法律学は、準自然科学のような。 要するに、lex naturae は、ヒトを動かす自然法則みたいなもんなんだー。 嘘をつくのは良くない、とか、多分、万国共通ですよね。 自然法則とは違うよ。
自然権とはおよそ人間として生まれたからには皆が有する権利
であるから尊重しなければならないという社会合意・社会規範のこと。 憲法第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、
その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
当該期間中に総選挙を行うのが非現実的となるほどの大災害が発生した場合、総選挙はどうすべきとされていますか?
関東直下型大地震とか、東南海沖大地震+大津波とか。候補者・有権者・役所等々みんなそろってがれきの下か流されたか。
憲法で期間が明示されています。大災害を理由として延期は可能ですか?
延期した場合、憲法との整合性はどうなりますか?
まあ、できないものはできないですが・・・ 性悪説だって分かっているから、どんな法律にも罰が設けられている。 質問です。
警察が違法な手段で入手した証拠(自白ではありません)を使って、
逮捕、起訴できるのでしょうか?
できないことを規定した法律はあるのでしょうか? >>611
難しい問題だね。
実際問題として、捜査機関が違法収集証拠で逮捕、起訴することは
不可能ではない。もちろんそれは違法だし最悪、職務犯罪を構成する
けれどもね。
ただ、判例上、違法収集証拠排除法則という法理が認められている。
曰く、令状主義の精神を没却する重大な違法があり、これを証拠として
許容することが将来における違法捜査抑制の見地から相当でないと
認められる場合に違法収集証拠は排除されるというもの。
これは憲法上の排除を認めたものではなく、刑訴法の解釈により
認められる法理と解されている。
具体的には令状を取得しなければならない場面で無令状で捜索差押え
したような場面が典型例。
そこで、違法収集証拠「のみ」で起訴した場合には、有罪の証拠が
なくなるわけだから犯罪事実を認定することができず、被告人は無罪
ということになる。 >>609
素人の私見で恐縮ですが、公職選挙法に災害時等の非常事態に関する規定がないので恐らく再選挙の規定でカバーするのではないか思います。
まず憲法47条で、選挙に関する事項(選挙区、投票の方法、その他両議院の議員の選挙に関する事項)は、法律でこれを定めるとありまして公職選挙法に委任されています。ここで当該事項と憲法との整合性は担保されてることになりますよね。
さらに公職選挙法第109条で衆議院小選挙区選出議員の再選挙、同法第110条で衆議院比例代表選出議員の再選挙を行わなければならないケースをそれぞれ規定しています。
109条第一号 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき。
比例はややこしいので省略 なぜ法律の文章は誰にでもわかるように、わかりやすいように伝えようとする文章ではないのか?
独占するものでもなく広く知らせるべきものだろ まあ法律自体が古くさい時代に作られたものだからな
堅苦しい文章なのは仕方がない。これでも現代はまだ良くなった方なんだよ。平成7年前までに法学部通ってた人なんて刑法とかカタカナ混じりで異国の文章みたいだったんだから
まあ法を学ぶべき者は最低限の文章理解能力を得よ、って事じゃないの? 西修教授、松浦一夫教授、遠藤美奈教授、野畑健太郎教授らは早稲田大学政経学部から同大学院政治学研究科に進学された。小林昭三、清水望、渡辺重範、石田光義、川岸令和をはじめとする多くの憲法学者を輩出した大西邦敏の学統に属し、さらにその後輩たちが学界で活躍している。
現在の憲法「通説」に対抗する有力学者の経歴を見ると、京大と早稲田政経の出身者が少なくない。堅固な東大憲法学の呪縛を解くために、早大政経出身の憲法学者が西教授、松浦教授、遠藤教授らに続くことを期待したい。
「東大憲法学にアリの一穴」を目指して研究に努められたい。 >>615
正確さ が最も大事。その上で可能な限りわかりやすくしたものが現行法じゃないでしょうか。
ま、でも読みにくいですよね。特にカッコ書きが延々と挟まってる条文は。。とばして読めと教わりましたが私は未だに無理です 質問させてください
近々税理士になる予定の者ですが、法学を学んで仕事に役立てたいと思っています
まずはビジネス法務の3級と2級を取得し、その後体系的に学問として法学を学びたいのですが、
・中央大学の通信
・スタディングの予備試験講座
どちらが一般的な法学を学べると思いますか?
司法試験を受ける予定はありません
あくまで知識をつけるのが目的です >>619
難しい質問だね。
中央通信は、学位(法学士)を取るための学問だから、語学や
法学以外の教養科目を採る必要がある。
予備校講座は、試験に合格するための学びだから、試験に出る
内容しか教えない。法学入門的なことは教えない。
個人的には中央通信を選ぶかな。
ただし、税理士業務に活かしたいなら、通信テキストに頼り切り
じゃなくて、積極的にいろんな法律書を読むことが必要になると思う。
法学の主観的な習得度合いは、二次関数のグラフみたいなもの。
法学の何たるかを理解できるようになるまでかなりの時間がかかる。
反面、学修が進めば、ばらばらの知識が結びついて飛躍的に伸びる。
どちらを選ぶにせよ、頑張ってください。 今は昔と違って、
市販の法律入門書が良くできているので、
ある程度独修することも可能。
ただし、大事なのはちゃんと研究者が書いた入門書を読むこと。 入門書で定評あるのはこのあたりかな。
道垣内弘人「プレップ法学を学ぶ前に(2版)」(弘文堂)
井上典之編「憲法の時間」(有斐閣)
米倉明「プレップ民法(5版)」(弘文堂)
佐久間・橋本編「刑法の時間」(有斐閣) ご丁寧にありがとうございます
「プレップ法学を学ぶ前に」は読みました
あと、調べるときには伊藤正巳先生の「現代法学入門」や田中成明先生の「現代法理学」を使っています
中央通信は科目履修もできるようなので、そちらも検討しても良いかもしれないと思いました
勉強になりました >>623
あ、ごめん。
中央通信のウェブサイトをよく見たら、ほぼ完全自修で
講義的なものはスクーリングしかなくて、レポート提出
で単位を取るシステムなんだね。
放送大学みたいに講義が受けられるのかと勘違いしてたよ。
これなら、予備校の入門講座に通った方がいいかもしれない。
ゼロから完全独修で勉強するのは無理ではないけど、
かなり大変なので。
適当な回答してごめん。 >>624
なるほど、やはり講義はあった方がいいということですね
重ねて参考にさせていただきます 建物明渡訴訟で被告側が移送申立をしたんですが、却下され即時抗告も棄却され、再抗告許可抗告特別抗告も棄却または不許可となりました
しかし、被告側がほぼ同じ様な理由でまたも移送申立をしてきました。
これにどのように対抗したら良いでしょうか?
棄却されもまた即時抗告再抗告を繰り返して何時まで立っても訴訟に入れないのです 現代憲法学の鬼才 八木秀次
現代憲法学の泰斗 遠藤美奈
現代憲法学の重鎮 西修
現代憲法学の権威 百地章 >>628
両極端だな。
てか、百地先生だけ異質なんだが。 定期試験で刑法総論B受けますがレジュメ復習してて受けれなかった回の
属地主義と属人主義とで、刑法の適用の可能性が変わりうる事案を想定し、ストーリーを示せ。
というのがわかりません。この形式はテストで出やすいのでどなたか回答よろしくお願いします。 >>630
結局、何がわからなかったのかが、分からないんですけど。
何について、どう答えてほしいのかを具体的に。 東大の権威(笑)って百害あって一利なしだからね
憲法なら、向こう40年は早大政経学部系比較憲法学の川岸令和(司法試験合格)の天下だろうよ 罪数処理の質問
一個の行為で2個の結果が生じた時、そのうちの一方について中止犯が成立するような場合、観念的競合→中止犯で処理するのか、中止犯→観念的競合で処理するのかどっちなんですか?
順番によって罪責に差が出そうに思えるんですが… 科刑上告一罪(観念的競合)の処理は刑種の選択の前に行うべきであるとするのが確定した判例。
従って、観念的競合→中止犯による法律上の減軽の順が正しい。 >>634
ありがとうございます
ということは、中止犯の効果を観念的競合にも及ぼすことになりますよね?
それって中止行為していないもう一方の行為も必要的減免になってしまわないでしょうか?
あと、挙げていただいている判例の日付を教えていただきたいです 早稲田大学政経学部系憲法学を代表する憲法学者 渡辺重範の正統な後継者は?
遠藤美奈? 飛田綾子? 辻健太? 現代憲法学の鬼才 遠藤美奈
現代憲法学の重鎮 西修
現代憲法学の権威 百地章
現代憲法学の泰斗 八木秀次
現代憲法学の病 篠田英朗 メールにも著作権があるんだよね?
著作権侵害に引っ掛からない方法で晒すのは、相手の了解を得るしかない? 外国人犯罪者について質問です
朝鮮人が韓国から日本に来て空き巣したりするケースがありますが、
彼らは逮捕され有罪になり刑務所に入るまでは良いとして、
出所後には被害者への賠償責任を負います。
しかし、出所後とっとと母国に帰国してしまえば賠償責任から容易く逃れる事ができると思います。
賠償責任を負っている外国人は普通に母国に帰国出来るのでしょうか? >>641
民事と刑事は別だから、普通に帰国できる。
ただし、帰国後も民事責任は残る。それだけの話。 自民党の憲法改正草案について質問です。
法律の知識は殆ど無いのでよろしくお願いします。
日本国憲法第19条に「思想及び良心の自由は、これを犯してはならない」
とありますが、
憲法改正草案の第19条は「思想及び良心の自由は、保証する。」
と変更されていますが、「保証する。」の場合は、政権の許す範囲でしか保証しないという意味でしょうか? >>643
保証→保障
「政権の許す範囲」などという文言はどこにもないから、そのような解釈になることはない。
理論上、他の憲法規範と矛盾抵触がある限りで制約は当然ありうるが、思想良心においてそのような場面がありうるかといえば、内心の自由と外部的行為とを切り離す限りにおいては、ほとんど想定されえない。 >>640
引用の条件に公表されていることというのがあるのでムリですよ 火災の通報が有って
その現場に、意識不明の人が居た場合
見つけた人は
誰の指示が無くても、意識を回復させるようとする
義務が有るんですか? ないよ。
例えば自ら放火した(危険創出)とか、
一旦救助しかけた(危険の引受け)とか、
意識不明の人が自分の子供である(親としての義務)とか、
そういう特別な事情がない限り作為義務を負わない。 事後法的なものについて質問です
侮辱の厳罰化が、閣議決定されました
成立すれば、侮辱罪の罪が重くなります
そこで質問なのですが、厳罰化されたら過去の誹謗中傷はどうなるのでしょうか?
大雑把にイメージで言えば
2022年3月に中傷
2022年4月に厳罰化
2022年5月に、侮辱罪で被害届けを提出
このようなパターンです
元々犯罪でなかった行為を、法律制定後に遡って科すことができないのは知っています
ですが元々犯罪であった行為が厳罰化されたような場合は、どうなるのでしょうか? >>649
遡及適用が明文化されない限り、厳罰化後の規定が遡及適用されることはない。
ただ、それよりもむしろ難しいのは、Twitterとかでの過去の投稿について、いつを行為時とみるかだよね。
投稿時であれば問題ないけど、投稿後でも当該コメントは表示され続けるわけだから行為が継続しているとも考えられる。
法の趣旨からすれば後者のアプローチが採られるべきだと思うけどね。
そのように考えれば、過去の投稿であっても現存していれば、厳罰化後の規定が適用されることになる。 >>650
罪が遡及されないように、厳罰も遡及されない
ただし名誉棄損などの場合は、いつを起点として考えるかで変わる
ということのようですね
ありがとうございました!! 大阪高判平成16年4月22日は、名誉毀損発言の削除を講じてから告訴期間が開始されるとしているから、誹謗中傷による侮辱も同様と考えていいんじゃないかな。
だとすれば、侮辱罪厳罰化施行以後にWeb上に残っていた誹謗中傷は、すべて厳罰の対象になるわな。 質問のみなのですが、人の権利というのは、法律で権利であると明記されているものが、人の権利の定義なのでしょうか?
ようは、法律等に明記されていないものは、権利として主張できないのですか?
職場が職員、社員の権利を妨害すると、法人の裁量権の逸脱又は濫用になり違法だと思います。
例えば、ハラスメント相談員に上司のハラスメント行為を書面で訴えたが書面すら受け取らず調査すらしない場合、明らかにハラスメントであり、その訴えがあれば職場は調査義務があるので、被害者の人権侵害、裁量権の濫用に該当するのですか?
公務災害、労災で見るとハラスメント行為を受けて職場に相談したが適切な対応をしてもらえず改善が認められなかった場合は認定基準に該当すると記載がありました。 秋葉原殺傷事件から10年もたち、新幹線3人殺傷事件を見て、改めてひろゆきのこの言葉が重く刺さるね。
まさにこの通り。全ての日本人が見てほしい。 新幹線事件の犯人、発達障害持ちの上に親からも虐待されて祖母と同居とか人生詰んでるじゃない。まさに無敵の人。
障害があるのに社会から援助を受けられない上に実の親からも見放されたなら、誰でもいいから○したいと思っても不思議ではない。 この世で一番恐ろしい人ってのは、何も失うものがない人なんやな、って 今や犯罪犯して刑務所で過ごしてる方が真っ当な社会生活を送れて、
出所しても結局犯罪を犯して刑務所に戻っていくと。 そして、ヨーロッパでは刑務所がテロリストの巣窟になってるから
テロ大学が作られて、出所してきたら立派なテロリストになって
自爆テロしたりしますからね
日本も移民政策骨太に入ってましたから、原理思想の移民が入って来て
テロ頻発だけは是非阻止して欲しい 解りやすくいえば、いわゆるロスジェネ問題は、ロスジェネだけの問題じゃなくて、日本社会の全体の問題なのに、そこに気づいていない人が多すぎるとオラは思うだよ。 だーれもロスジェネや被災地に目を向けずに外国人!外国人!みたいな状況絶望しかないよね。 ええ。しないでしょうね。
でも、彼らがそうしないであろうという諦めを撒き散らすよりは、ロスジェネは救済されるべきだと声を上げることの方が、僕はずっと大切だと思います。
っていうか、斜に構えて物事を語るのは、僕はかっこ悪いと思うだけですが。 交通困難地に住む人を訴えたい場合
訴状等の送達はどうやっておこなうんですか? 公示送達は無理だと思いました
交通困難地でも住所自体は明らかなので 南極や外国なんかで住所がわかってても配達証明が取れないと判断された場合は公示でいける。そもそも相手が郵便物の受け取りを拒否した場合でも使えるし。 質問です。
風営法の禁止事項で十八歳未満の利用ダメ…1
飲酒や喫煙は二十歳から…2
1と2で大人として扱う年齢が違うのはなぜなのでしょうか?
法律作成の際のベースにした法律の国の差などでしょうか。
※成人年齢引き下げの民法改正は考慮しないでください。 未成年者喫煙禁止法や未成年者飲酒禁止法で特別に規定されているから。民法における未成年の定義を変更したさいにこの2法をあえて改正しなかったのは法律学上の根拠はなく国会の良識による総意としか言いようがない。 このあたり「健康の増進を企図する諸法令の主旨から~」云々いってる法学者は詭弁として却下してよい。重要なのは法律家の解釈ではなく国会の意思と裁判所の判断。 質問です。
学生ですが以下の事例について教えてほしいです。
職場で公務員の部下が不祥事を起こしたため、懲戒権者が調査担当を指定し、部下から事情を録取して調書を作成し、部下は署名をしました。
その後、部下はある事情から録取のときに述べた動機や経緯が違うから、調書を訂正したいと言ってきて、訂正のための主張を記載した書面を受け取ってほしいと言ってきました。
調査担当は、処分言い渡し前とはいえ、今更言ってきたため、また、再度、決裁等の事務処理をするのが手間なため、懲戒権者に相談もなく、独断で調査担当者は書面の受け取りを拒否して、調書の訂正を拒否しました。
なお、調書の訂正は、署名済みの調書を破棄することはせず、部下の書面で内容を訂正するやり方です。
部下は、不祥事の事実はあるものの、動機や経緯が全く違うことを懲戒処分として言い渡されるのを恐れ、また、マスコミにも匿名であれ公表されるのを恐れて、休職になり、給与は減額となりました。
今後は、動機や経緯などが全く違う懲戒処分を本人に言い渡し、マスコミに公表する予定です。
休職の因果関係として、調書の訂正を拒否されたことが関係しているのは間違いありません。
【質問】
上記の経緯がありましたが、調査担当の対応に問題ないでしょうか?
パワハラ「過大要求」に該当しますか?
【質問】
このまま、休職明けにでも、動機や経緯の違う懲戒処分の言い渡し、マスコミに公表しても大丈夫でしょうか? 法律専門家を目指して勉強中のものですが、人権について質問があります。
●刑事訴訟法第198条第3項「被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。」
●刑事訴訟法第198条第4項「前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうおかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。」
上記の刑訴法の条文がありますが、
検察官は被疑者の供述を調書にすることは任意であるため、被疑者は調書訂正を申立てる権利は存在しない。
ただし、一旦、調書が作成されれば、被疑者は調書訂正の申立てをする権利を有する。
と解釈できるのでしょうか?
そのため、被疑者は調書が作成されなければ訂正申立の権利はないが、調書が作成されれば、被疑者は訂正申立の権利を有することになり、検察官が正当な理由なく訂正拒否等の不当な行為をした場合には、人権侵害になるという解釈が正しいですか?
よく分からないのが、検察官は調書作成義務はないため、被疑者は調書訂正申立の権利は発生しないとなり、義務がなければ権利は発生しないというものなのですかね? AがBをCの家の監禁部屋に監禁し、すぐにその場を立ち去り戻ってこず、
10年後Bが監禁部屋から脱出した10秒後にCがBを拘束し監禁部屋に戻し、
その10年後にCがBを開放した場合
Aの時効のカウントはどの時点からスタートしますか? >>668
回答ありがとうございます。
未成年者喫煙禁止法や未成年者飲酒禁止法が特別に規定されているのは、
2年分が身体への負担を考慮して伸ばしておこうかという意図でしょうか? 以前、会社で業務上でけがをした際に、労災の制度を利用しました。
けがや金額自体も大したことなく、しょうもないけがだったので事故状況を
まとめたりするのも面倒でした。
このような場合に労災の利用をしていなければ、何かあって労災の
利用していないことが判明すれば、会社が責められるといったことは
あるのでしょうか?
(労災制度を利用しても問題のない状況で、けがや金額が大したことが
なければ、個人の判断であえて労災制度を利用しなくても問題はないのでしょうか?) 公然わいせつ罪、わいせつ物陳列罪などについての質問です。
これらの罪が成立するためには、
不特定多数にわいせつ物などを見せるまたは見られても良いという意図が
必要なのでしょうか?
例えば、誰もいない広い運動場の真ん中で全裸になって、
運動場の端に人影が見えたら、
見られないように下着を着用する意思があれば
上記の犯罪は成立しないのでしょうか? >>675
通勤災害以外の労災事案が発生すれば職場は労災申請するしないに関わらず、労基に報告する義務があります。
併せて労災ができる権利があることを事故者に通知します。
事故者がその権利を行使するかどうかは本人の自由です。ただ、時効があるから期間に気をつけた方がいいです。
根拠規定
労働安全衛生規則第97条により義務
条文上、提出が求められるのは、「(1)」から「(3)」のいずれかに当たる場合です。
(1)労働災害における負傷、窒息または急性中毒で死亡し、または休業した場合
(2)就業中の負傷、窒息、急性中毒で死亡し、または休業した場合
(3)事業場内または附属建物内における負傷、窒息、急性中毒で死亡し、または休業した場合 >>676
両者とも「故意」「公然」が構成要件だから、不特定、多数の人が認識できることが必要。
被害者がいなくとも、人が来れば認識される可能性がある状態でも「公然」にあたります。
だから、用を足していたなど特別な事情がない限り、「故意」「公然」で検挙されるでしょう >>678
レスありがとうございます。
公然には該当すると思いますが、
不特定多数に見せる意思がなく、
それが可能な状態にあるわけですから、
故意にはならないのではありませんか? >>679
見せる意思があるかどうかは裁判官が判断することになりますが、社会通念上、人が赴く可能性のある場所で全裸等の状態になれば、誰かに見られるかもしれないという心境になるはずと判断されるかもしれませんね。 >>680
見られかもしれないという心境になっただけで、
見せる意思があった事になるのですか? >>667
回答ありがとうございます。制度を使う使わないは自由だけど、
労基への報告義務はあるということですね。自己判断で隠してたら、
会社はややこしいことになるのですね。 パワハラ、セクハラ受けて休職になり、ハラスメント窓口に相談しても有耶無耶にされて調査すらしてもらえない場合、どのような対応をしたら解決できると思いますか?
このまま裁判するにしても、調査すらしていないから、裁判で都合良く嘘つき放題なるため、最低限、裁判前に公文書の報告書は作らせたい。そうすれば、加害者は報告書の事実に反することを裁判で述べられないと思う。加害者が報告書の事実と反することを裁判で述べたら、虚偽公文書作成に問える。
解決法を教えてください。 横から失礼します。
>>678
関連の質問です。
1.公然わいせつ罪やわいせつ物陳列罪は、
現行犯以外は罰せられないと思っているのですが、
この理解で正しいですか?
2.誰もいない所でわいせつ物を露出して、それが防犯カメラに録画され、
防犯カメラの管理者または警察官が後日その録画を見た場合、
(1)わいせつ物陳列罪になりますか?
(2)なる場合、犯行日時は録画された日時ですか?
それとも、防犯カメラの録画を管理者などが見た日時ですか? 天皇の国事行為の中に法律の公布があるけど、この「公布」というものの定義がイマイチ分からない
一般に内容を広く知らせることが公布の定義らしい
でもドイツやフランスでは大統領による公布(promulgation)と官報による公告(publication)を分けて考えている
確認行為である公布の後に国民に知らせる本来の公告があるのが通常であるはずなのに
日本では効力を持たせる為の要件である天皇の公布と、一般に知らせる公告を一緒くたに「公布」としている
天皇の署名が入った公布文も署名日ではなく翌日の日付になっている点もおかしい 戦前は公布は明治40年「公式令」で官報によると明記されていた。ところが戦後GHQによって廃止されてしまって公布に関する法令がなくなってしまったので慣習法として「官報」(国立印刷局発行)の掲載をもって公布にすることになってる。最高裁判例あり。ウィキペディアにも乗っとるよ。きみのような観点はとても素晴らしいものだがじっさい書店などにおいてある法律関係の書籍にはめったに書いてないので、いまはネットで調べるのが一番だとおもうよ。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2011pdf/20110701131.pdf 山口の誤送金事件ですが、逆にカジノで儲けて1億円に増やしていたとして、
4630万を返して残りの5370万を自分のものにしていた場合は、法的にはどう
なるのでしょうか。 >>688
これはいい質問。
不当利得返還請求では4630万円(あと利息)市か請求できなさそう。
そこで、準事務管理と言って、民法697条の事務管理規定を適用して
不当な儲け相当額を市に返還請求できるという見解があるが、
被疑者は市のためではなく、自分の利益を図る目的でギャンブルを
しているのだから、事務管理の要件を満たさないとする立場が有力。
他人の財産であるとはいえ、自己の幸運で一般的に合理的に予測
可能な以上の利得を得たのだから、利得を返還させないほうが妥当だ
という見解もあり得るが、本件でもそれが妥当するかは疑わしい。
結論としては、利得を被疑者に帰属させるべきではないが、
その法的手法は悩ましいというもの。 他人の財物と知りながら自らの物として運用してるのだから窃盗+犯罪収益で国庫が没収。市は元本のみ請求権がある。 時事的な話題を法的な観点から議論したり解説する掲示板やスレッドってどこが適当なのかね
少なくとも5ch内では見つけられなかった
4630万円事件も結局逮捕に至ったが、当初は刑事訴追されないという見解もあり、先行きもまだ分からんよな
いろいろ整理したいのだが…… 逮捕は公金を持ち逃げする蓋然性が高いからで窃盗が成立するかどうかは法廷が判断するでしょ。むろん身柄拘束するためには起訴を前提にしないとだけど。 >>685についての質問です。
防犯カメラの録画は「不特定多数」の人が見るものではないので
公然わいせつ罪やわいせつ物陳列罪は成立しないと思うのですが、
「不特定多数」ではない「特定少数」であっても、
見たくない人に、わいせつ物を見せるのは不味いのではと思います。
「特定少数」に、わいせつ物を見せたら、どういう罪になるのでしょうか? >>688
不法に手に入れた資金で得た報酬等は没収されます。 拾った千円で買った宝くじが1億円当たっても警察に没収されるのか そういう発覚する可能性がないたとえ話には同意しかねるな。前提の構成要件が非常に疑わしい。「あいつは拾ったカネで宝くじを買った」と告発があれば即座に犯罪の構成要件が成立するわけじゃないので。犯罪事実の認定はとても重要よ。 なるほど
拾った千円じゃなくて財布に最初から入ってた千円で買ったと言いはれば立件するのは難しいだろうなあ 法学部目指して勉強中ですが、教えてほしいです。
本日のニュースで、
「新潟県新発田警察署などは25日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、新潟市南区に住む21歳の大学生の男を逮捕しました。
男は去年10月下旬、県内のホテルにおいて、SNSを通じて知り合った下越に住む10代女性が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をした疑いが持たれています。警察の調べに対し、男は「18歳だと思っていた」と話し、容疑を一部否認しています。警察は詳しい経緯などを調べています。」
とニュースがありましたが疑問があります。
警察が逮捕するのは、最高裁判例において「18歳未満のものが性交渉できる相手方の条件として私真剣な交際や結婚を前提とした交際で親の公認が得られている」趣旨の判例がありそれに基づいて警察が検挙していると思います。
しかし、その判例は昭和の判例であり今は令和であり、18歳未満の者でもセフレや交際をしていても親に報告などをしていないと思います。それが現状だと思います。
そうなると、例えば、16歳女子高生と17歳男子高校生がセフレの場合、1年後の17歳女子高生と18歳男子高校生がセフレを続けていて、女子高生の親にばれて、親が警察に届けたら18歳男子高校生は成人のため警察に逮捕されるのですか?
ちなみに、警察は交際していたとしても親が認めていなければ、逮捕している事例が多数あります。 ニュースで細田衆議院議長のセクハラ問題やってるのを見て浮かんだ素朴な疑問
三権の長といわれる総理大臣、衆参議長、最高裁長官
この中で総理と最高裁長官は憲法の規定で天皇に任命されるけど衆参議長はそれがない
天皇の任命権から国会の議長が外された理由を知ってる人いたら教えて下さい 衆議院議長は国権の最高機関である立法府の長で日本の国家元首だから、
単なる象徴に過ぎない天皇からの任命は受けない。 >>695
これって、
公然わいせつ罪やわいせつ物陳列罪は、
わいせつ物を見たい人に見せても、
その人達が「不特定多数」なら犯罪になり、
わいせつ物を見たくない人に見せても、
その人達が「特定少数」ならば、
犯罪にならない
という理解で正しいですか? なお戦前は衆議院も貴族院も勅任だな。純粋に書くの忘れたんだろ。 >>704 個室にとじこめチンコ見せるような場合は強要罪になります ああ、ちんこみせたら強制わいせつか。個室にとじこめエロ本を見せる場合。 >>707
レスありがとうございます。
それは別の罪ですよね?
個室の扉の鍵を開けておけば大丈夫ですよね。
実際にするわけではありませんけどw 自由に出ていけるのなら強要罪にはならんね。むろん女性にいきなりちんこみせたら強制わいせつになる可能性が非常に高いです(病院など除く)。 >>710
強制わいせつ罪は、
「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」に適用されるのではありませんか?
見せただけでは、"暴行又は脅迫を用いて"にならないのでは? >>711
暴行・脅迫を要求しているのは、要するに、
物理的・心理的に被害者の抵抗が著しく困難な状態にあることを要するという意味なので、
場合によるけど、たとえば、夜中女性の目の前におもむろに進路をふさぐように
現われて局部を見せたような場合は、強制わいせつにあたるだろうね。 >>712
そうしますと、
夜中女性の目の前におもむろに進路をふさぐように
現われて局部を見せたような場合でも、
以下のケースでは強制わいせつ罪になりませんか?
(1)直ちに、女性が痴漢をぶん殴ってノックアウトした場合
(抵抗が著しく困難でない)
(2)進路をふさがずに女性から数メートル離れた道路の端で行った場合や
10m以上離れた前方で行っていて近づいて来ない場合 >>714
(1)は異論の余地があるね。被害者が特別に勇敢な場合もあり得るから。
一般女性であれば抵抗が著しく困難であったろう行為を行っていれば、
強制わいせつの暴行脅迫として十分だという見解もあり得る。
(2)は強制わいせつは成立しないだろうが、公道で性器を露出しているから、
公然わいせつ罪が成立すると思われる。 >>715
(1)ですが、
ある行為が犯罪であるかどうか(一般女性であれば抵抗が著しく困難であったろう行為)と
実際に被害を受けたかどうか(被害者が特別に勇敢で被害なし)は関係なく、
被害がなくても犯罪行為があれば罰されるという事ですか? >>716
暴行・脅迫は犯罪の成立要件だから常に必要。
ただし、実際の被害女性が現に抵抗できたとしても、
一般的な女性にとって抵抗困難な行為を行っていれば、
それで強制性は認められるという見解があり得る。 >>715
(2)ですが、
局部を出しっぱなしにしていれば、
公然わいせつ罪が成立すると思いますが、
特定少数の女性以外の時はコートで局部を隠していて、
特定少数の女性の時だけコートを開いて露出する場合は、
不特定多数に見せる意思がなく、かつ見せていないので
公然わいせつ罪は成立しないのではありませんか? >>718
それでも公道であれば公然性を満たす場合が多いんじゃないかと思う。 >>719
特定少数の女性以外の時はコートで局部を隠しているのに
何故、公然性を満たした「公然わいせつ」になるのですか? 義務規定について教えていただきたいです。
例えば、国家公務員法において、
第27条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第5号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
(分限、懲戒及び保障の根本基準)
第74条 すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない。
と規定がありますが、これは、懲戒権者は、公正かつ平等に処分ができるように、適正に不祥事の事実関係を調査する「義務」があるという解釈なのでしょうか?
法的には「文書により処分を通知する」以外、調査方法まで規定されていません。 >>724
私が確認したいのは、分限ではなく懲戒処分のことです >>723
手元に地方公務員法のコンメンタールしかないが(ただし、立て付けはほぼ同じ)、
平等取扱の原則は、単なる宣言規定ではなく実体的規定。
よって、懲戒処分の場合に本条違反があった場合は、不服申立てが可能。 公正原則についても同様。
公正原則、平等原則違反の懲戒処分は違法であり取消し得るはず。 >>727
ありがとうございます。
でも、確認したいのは、
懲戒権者は、公正かつ平等に処分ができるように、適正に不祥事の事実関係を調査する「義務」があるという解釈なのでしょうか?
であり、職場が適正に調査する「義務」があるのかどうかなんです。
「〜しなければならない」と条文にあれば義務規定だと思いますが、「公正に処分をしなければならない」=「公正性を担保するため、適切に不祥事の事実関係等の調査をしなければならない義務がある」と解釈できるのかを教えていただきたいです。 もちろん、実体的規定だから、
義務は生ずるだろうね。
ただ実際には懲戒処分がなされた場合に、
そういう義務に違反したことをもって裁量権濫用で取消訴訟が可能になる
という争い方になるだろう。
懲戒処分手続中に調査義務の履行を求めることはできるが、
それを法的に義務づけるには義務づけ訴訟を起こさないといけないのではないか。 というか、
公平原則や平等原則を全うするために、欠かせない調査って何だろう?
懲戒者にはこの点について、ある程度裁量権があるのではないかな? 調査義務を尽くして欲しいというのがあなたの希望なら、
公正原則や平等原則の問題というより、懲戒手続の適正性
(告知、聴聞権など)の問題じゃないだろうか? 「公務員の懲戒処分に際しては同法による事前の意見聴取は義務づけられない」
とされているようだね。宇賀・行政法概説3・441頁 >>730
想定している、公正を害する行為として、「不祥事の動機が部下からのパワハラなのに、その証拠書類を提出したのに、調査担当が採用せずにパワハラを隠蔽して処分の量定を決定し、事実認定が正確ではない処分を言い渡そうとしている場合」とかですかね。
聴聞、弁明の機会の付与は、公務員は法的根拠がないですが、判例上では、「懲戒処分に影響のある場合、弁明の機会を付与しなければ違法と解する」としています。 調査する「義務j」まではないんじゃないの?充分な調査しなかったことを理由に上司や国に謝罪請求までは成立しないと思われ。せいぜい逸失利益と慰謝料の請求くらいでしょ。 公務員としては、こちらから弁明書なり証拠なりを
出せるだけ出して、懲戒処分が出されたら
不服申立手続なり、行政訴訟なりで事後的に
争うしかなさそうだね 直上の公務員の業務に懈怠があればその告発はまた別の手続きでしょう。 日本って韓国とアメリカとしか犯罪人引き渡し条約を結んでないんだよね
韓国は25ヵ国、アメリカは70ヵ国と結んでる
他にはフランスは100ヵ国、イギリスは120ヵ国と結んでる
中国ですら33ヵ国と結んでるわけ
死刑制度のせいだって言われるけど韓国にも中国にもアメリカにも死刑はある
これ気付いたんが単純に日本は海外からの犯罪者の逃亡先、タックスヘイブンならぬクリミナルヘイブンになってるんちゃうの? 日本が対象国からの要請に応じて引き渡すことを禁止したものではないよ。「クリミナルヘイブン」と見なすかどうかは対象国の判断次第。すくなくとも日本政府が犯罪者を引き渡すべきだと考えれば引き渡すことに国際法上の障害はない。逆に日本政府にとっての犯罪者を海外が引き渡さないから困るわけ。もっともこれは日本が外国人移民に対して極端に閉鎖的だという事情が大きく関係しているというのが実情だろう。日本人が海外で犯罪をおかして日本に逃亡してきても日本政府はほとんどの場合で犯罪人の引き渡しに同意しつづけてきた一方で、日本人や外国人が日本国内で犯罪を犯して海外に逃亡するというケースがほとんどないので(あるいは対象国での裁判について日本政府が異議をとなえるケースがほとんどないので)対象国でまともに取り上げてくれないというのが実態。日本政府が問題にしている最たるものは大陸中国における麻薬犯罪者の犯罪者引き渡しに関する案件だけれども、じっさいに死刑執行されるケースはほとんどないので実質的にはなあなあにされがち。 法学初心者です。
北海道の函館に経済ジャーナル(代表は慶応SFC出身みたいなので奇しくも同じ塾生です)という地域経済紙があるようなのですが、官報に掲載している破産者情報を再掲載しているようです。
ゼミの教官と雑談混じりに話をしていた際に、官報に掲載されてる破産者などのナイーブな情報を再掲載することと、破産者マップ等を公開することの何が問題なのか、自分の頭ではいまいち整理が付いてません。
法律上何が問題になりうるのでしょうか?
自分はマスコミ志望なので、表現の自由の範疇だと考えるわけですが、行き過ぎでしょうか?
何方か根拠法などをご教授頂けませんか? コアな質問をさせてください
公務員職権濫用罪は既遂罪ですが、職権を利用して「契約の妨害」をし契約締結権の行使を妨害するも、1ヶ月後にクレームを入れ、契約ができ被害が回復した場合、同罪は成立しないのでしょうか?
処罰を認める時期はいつなのでしょう?
「何かをさせるように強要」するなら、その行為が存在しているためその時点で既遂となりますが、「させないために強要」する場合、いずれ是正してその行為をやらせた場合、同罪が成立するのかが不明です。
平成27年10月9日岐阜地裁では、「同罪は既遂のみが処罰の対象とされることなどに鑑みると人に義務のないことを行わせたと言うのは作為を強制するような場合でも職権濫用行為の相手方の利益が実質的に回されたと見るべき程度の行為の存在を要する」と判事しました。 追記です
強要罪でも、脅して「絶対●●するなよ。」と強要すれば、その時点で既遂になるのでしょうか?
それとも、「絶対●●するなよ」と指示された行為を断念してしないようにさせて初めて既遂になるのでしょうか。 >>740 破産者情報の公表は法令によるもの、それを官報で行うのは最高裁も認めた慣習法、官報の記事には著作権が成立しない、よって官報を転載することや官報にもとづいて一覧リストを作成し販売することに著作権法上の問題はない。あくまで官報を転載することで個人のプライバシーを侵害するのはプライバシーを侵害された個々の被害者と官報を転載したサイトの運営者との二者間関係。行政はあくまで官報を転載したサイトの運営者にそのような行為をやめるよう「おねがい」しているだけ。むろんこの点につき重大な問題が生じれば国会が動いて特別法を制定すればよい、こういうことだな。 >>741
>>742 「いった」「いわない」が争点。物証の有無だよ。文書あるいは録音録画があるかどうかで考えれば別に難しい問題でもなんでもない。 >>739 個別に対処してるだけって話し。犯罪人引き渡し条約がないからといって日本にとって何のデメリットもない。日本が引き渡しを要求して対象国が拒否したばあい、二国間関係に外交上の問題が生じるだけで、対象国にとってデメリットでもある。 死刑制度云々というのは欧州諸国に対してはそうだろうが、じっさいには死刑実施国との二国間関係についても犯罪人引き渡し条約はほとんど締約されてないのだから、日本の法務省自身が乗り気じゃないのだろう。個人的には海外の政府から日本の刑事法制に関してあれこれ干渉されたくないのだろう。 >>744
「●●をするな」と義務なきことを強要した時点で既遂になるということですか? >>745
いやカルロスゴーン問題でめっちゃ揉めましたやんw
東南アジアに逃げる犯罪者とかも実際おるし
フランスとかに住んでも放免なわけやろ?
これデメリットないの?
そもそもサーバーが海外にあるからどうたらってのも犯罪人引き渡し条約と密接に関連してるだろ
マウントゴックスが本社日本にあったのも今考えれば納得や >>72.2
それでは、公道で立小便をしたら、公然わいせつ罪ななるんですか? >>748 それでいい。きみが「それでいい」と言われた時に感じる不安感や不信感は合意の有無の問題ではなく法廷に提出するに足る物証の問題。法理上は意思表明によって既遂になる。ただ法廷ではこれでは通用しない。この隙間にきみは嵌ってるんだよ。 >>751
「するな」という発言があれば既遂になるのですね。あとは、録音等の確実な物証があればということですね。 >>750
公然性は満たすけれども、わいせつ行為ではないということになるだろう。
(軽犯罪法の小便罪になるだろう) >>749 日本と外交問題をかかえて困るのは相手国だよ。 あと犯罪人引き渡し条約がなければ「日本がクリミナルヘイブンになる」という君の主張はカルロス・ゴーンの逃亡先国家の事例を挙げれば容易に反証できてしまったね。犯罪人引き渡し条約の有無は日本国内の治安問題とはなんの関係もない。 教えてください。
公務員の職権濫用について勉強していますが、判決文で、「職務の行使に仮詫した違法、不当な行為」とはどのようなものでしょうか?
例えば、職務の行使について、正当な理由、合理的な理由であると思わせる発言をして義務のないことを強いたが、結果として、その行為は違法、又は不当な行為だった」ということでしょうか? 判決文を読んだりすると、公務員が不適切な言動をしても、強引に職務の執行と関係のあることと解釈して業務の範囲内で適切だと判決するのが散見されます。 4割が合格できる時代の法曹と、2%くらいしか合格できなかった時代の法曹では、どちらが優秀ですか。 義務と権利がぶつかった場合、どちらを優先するべきなのでしょうか?
ある審査をしており、その審査後に、相手方から疎明資料の提出があり、それに伴い調査義務が法的にあるけども、ただ、調査してしまうと審査遅延など支障があるため裁量権行使して、調査義務を放棄した場合、適法でしょうか? >>743様
ありがとうございます。
行政からの『お願い』に過ぎない点も端的にありがとうございました。ジャーナリズムを志すものとしては大変助かります。
ちなみに、その行政からの『お願い』を無視し続けたり、応じなかったとしても、発行している媒体雑誌(この場合は『経済ジャーナル』)が発行差止処分を受けたり、会社が何らかの行政処分を受ける根拠法なり判例は存在するでしょうか?
また、企業に善意で提出してもらってる財務情報などの掲載もこの際は問題にならないと個人的には考えるのですが、財務情報の提出に非協力的な企業の特集を組んで分析をしたり、講評をしたり、何らかの穿った見方をすることさえも合法ですよね?(面白おかしく書いても問題にはならないですよね?)
節度を守れば良いと考えますが、表現の自由は守られるべきだと考えておりますが、法的な根拠が不明瞭なんです。この点も教えて頂ければ助かります。 >>760 「審査遅延」が抽象的基準すぎてなんとも言えんな。業務命令として〇月〇日までに報告せよという文書があるならそれ根拠にすればよい。口頭だけなら証拠にならないので形だけでも再審査しなければ不利になるね。適法かどうかは物証による。この点をあいまいに議論するから判定できるものが判定できなくなる。 >>761 最高裁は「その都度判断されるべき」とのスタンス。包括的にどうこうと議論すべきでないということやね。たとえば児童買春の犯罪歴をネット上から削除することを要求する権利があるかどうかについては最高裁は否認した(かといって同じ論理が破産者に通じるかどうかは争う必要がある)。現在まだ係争中の案件なので裁判所の認定次第としか言いようが無いね。なお破産法において公告の規定がおかれているのは免責の条項との兼ね合いなので(第10回国会 参議院 法務委員会 第15号 昭和26年5月17日 004 野木新一(政府委員))、破産処理が終了した以降については公告の必要性は失われると判断されるのではないか。
【参考】PDF-P.P.8 以降
https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/5/55598/20180104112853718174/olj_67_2_374.pdf >>762
質問したものです。
物証によるというのは、審査に影響があるものなら物証を受け入れる。しかし、審査に何ら影響のない物証は受け入れる合理的な理由はないということですよね?
審査の法的根拠に「故意、過失で疎明資料の提出が遅れ審査に支障が及ぼす場合には受け入れないことができる」などの規定がない限り、合理的な理由があれば審査決定前であれば受け入れて再考すべきということですね。 国民の三大義務に、勤労、納税、教育がありますが、法律の遵守が入ってないというのが不思議です。
何か別のカテゴリーに入れられているのでしょうか? >>765
まず法とは何かが問題となりますね。
憲法については、憲法尊重擁護義務は公務員にしか課せられていません(憲99)。
それは憲法は公権力を縛るものだからです。
法律について、必ずしもすべての法律が正しいわけではありません。
憲法は裁判所による法律の違憲審査権を定めています(憲81)。
したがって、国民に法律の遵守義務が定められていないことにはそれなりの理由が
あるのではないでしょうか。 >>766
解説ありがとうございます。
必ずしも正しいというわけではない、という可能性があるから一段低くしてあるというわけですね。
ただ、守らなくてもいい、というわけではないのですね。^^;;
ありがとうございました。 国民は主権者だし、
法律は自分たちが選挙で選んだ国会で制定されるものだから、
尊重されてしかるべきというのは当然の前提としてあるでしょうね。 ああそうそう。国会議員の「憲法尊重擁護義務」とおなじ矛盾やね。国民の一般意思が法源なら国民の一般意思が法の下にあっては困る。どう記述するべきか悩ましい点やろうね。 素人の単純な疑問で申し訳ないんやけども
刑罰って名目上はそれしたら更生した事になってるんだよね?
とすると、ある刑罰が犯罪者を更生させられるプロトコルかどうか
みたいな検証ってのはどういう手順で行われてるん?
即再犯とかで更生させられてなかった場合に誰かが責任を問われる事ないん? >>770
司法統計とかで再犯率は調査されている。
再犯防止推進法という法律もある。
ただ、いわゆる自由刑が犯罪者を更正に益することはあるかもしれないが、
更正を直接の目的とするものではないはず。
ただし、再犯・累犯だと刑法上刑が加重されてしまうので
もっぱら本人が責任を負わわれることになる。
これについては、本来行為責任であるところの刑罰に過去の犯罪歴を問題に
刑を加重することは責任主義に反するとの指摘もみられる。 刑罰は犯罪をしたことの応報として科されるというのが通常の見解だからね。 集合住宅へのビラ配布が住居侵入とされたお坊さんの判例がありましたけど
2021年に少し事案は異なりますが集合ポストへのチラシ配布は投函禁止の
張り紙があっても違法ではないというのが最高裁までいって確定しました。
これは有名でしょうか? 社会的な受忍限度とかから不法行為の違法性はないとし、住居侵入も認めなかったようなのですが、
これって『可罰的違法性』の考え方になってませんか?詳しい人教えて下さい。
管理組合が張り紙で『投函禁止』の意思表示をしているのに、堂々それを無視して受忍限度などと言うのは
おかしいと思うのですが。 >>771
遅れましたが
なるほど参考になりました
ありがとうございます 更正ではなく、更生が正しいね。訂正させていただく。 法廷で記憶違いをしていた可能性が否定できない嘘をついた場合は
偽証罪にはならないと考えていいですか? 主観説に立つなら、偽証罪が成立し得る。
客観説に立つなら、偽証罪が成立しないだろう。 法科大学院に行こうと思うんですが、どこがいいとかありますか?今思ってるのは東大か京大か一橋かなぁという感じです。 警察が職務質問でマイナンバーカードの裏面や
クレジットカードの番号を見るのはたとえ任意でも違法ですか? 道路交通法では緑のルートではダメでピンクのルートでなければならないのでしょうか?
素人は、被疑者を容疑者、検察庁への送致を送検、捜索差押を家宅捜索という。
また、逮捕=有罪と決めつける。在宅送致は匿名
なんか気分悪いな。用語は正確に使ってほしい 祖父Aと息子Bと息子の妻Cと息子の子D(Aの孫)がいて、
祖父Aと息子Bが同乗する車が事故に遭い、
AとBが死んだ場合のAの遺産相続についての質問です。
1.下記の理解で正しいでしょうか?
(1)Aの死亡時刻がBの死亡時刻よりも早ければ、
Aの遺産を全てBが相続した後にBが死亡したことになり、
A(B)の遺産の50%ずつを妻Cと子Dが相続する。
(2)Bの死亡時刻がAの死亡時刻よりも早ければ、
A死亡時には、Bは生存していないので
遺産はすべて孫Dが相続する。
2.AとBが同時に即死した場合、または正確な死亡時刻を特定できない場合は、
(1)と(2)のどちらになりますか? >>783
民法32の2により同時に死亡したものと推定される。 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)
この関連用語に違和感を感じる法学部学生&既卒の皆さんへ
投稿失礼します。
新型コロナがなぜSARS?筋が通ってねーし・・・・・
そんな違和感を拭えないそんな皆さんに本格調査した結果を公開開始しました
日本でも同じ失敗をしないように多くの人に読んで頂きたくこの場をお借りしました。
新型コロナパンデミック初期騒動。それは法学領域の出来事でした。中国のある法律から全てが始まっていたようなものです。
陰謀論的なものではなく、条文追加の公告などをソースにしています。
https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/sar-cov-2-ronkou-main-2022-08-04
どうぞよろしくお願いします。 民法の無権代理と表現代理について質問があります。
無権代理の条文では、本人との他方当事者は「相手方」と表記されていますが、表現代理の条文では「第三者」と表記されています。
なぜでしょうか? >>784
レスありがとうございます。
同時に死亡した場合の遺産相続は、
(1)と(2)のどちらと同じになるのですか? >>787
Aの相続に関してBはいない者として扱う。
Bの相続に関してAはいない者として扱う。 行政代執行による除却の執行が
既に終っているのに
戒告(文書)を通知された事や
代執行の、執行行為そのものに対する
訴訟提起や、不服申し立ては提起できるんでしょうか? >>790
代執行の戒告、通知ともに抗告訴訟の対象たり得る。
しかし、代執行の完了後は訴えの利益を欠く。
代執行の終了後、代執行費用の徴収がまだ済んでいないため、
それをまぬかれるために戒告や代執行令書による通知を争う
についても、訴えの利益を認め得ない。
代執行の納付命令に対しては、その納付命令それ自体の瑕疵を
理由として、争訟を提起しうる。
代執行の終了後において、代執行費用の納付をまぬかれるために、
戒告や代執行令書による通知の取消しを求めることは許されない
とすると、違法な手続による代執行を受けた者に対して、その費用の
納付命令をまぬかれるための救済を与えるために,費用の納付命令
に対する争訟で、代執行の事前手続の違法をも主張することを認め
なければならない。
しかし、戒告や代執行令書による通知と、代執行費用の納付命令
とは一応別個の行為であるから、前者において違法性が存在すれば、
後者も当然に違法となるという関係にあるのではなく、納付命令が違法
となるか否かは、代執行の事前手続において存する違法性の程度に
応じて判断せられるべき。
というわけで、代執行終了後における救済の主たるものは代執行によって
蒙った損害についての賠償請求(国賠法1条)となる。
以上、広岡隆『行政代執行法』(有斐閣) あ、正しくは広岡隆『行政代執行法 新版』(有斐閣)だった。 >>793
ケース・バイ・ケースだが、含まれる余地がある。刑訴法222条1項、111条1項により執行につき必要な処分が認められている。令状の執行目的を達成するため必要で社会的に相当なものであることが必要。 刑事事件で、被告人が心神喪失・耗弱の場合、刑を減免するというのは、
何時頃、どこの国で始まった考えですか?
欧州のいずれかだと思いますが。
世界各地で自然発生的に昔からあったきまりですか?
江戸時代のきまりにも乱心者や幼少者の罪に対する減免に言及している箇所があるようです。 >>796
たとえば覚醒剤所持の嫌疑に基づく捜索差押えの場面で
被疑者がドアを任意に開けずに
証拠を隠滅しているらしいというケースを想定してみて。 裁判で事実関係を全面的に争う場合、判決文で「どちらが正しいかよく分からん」みたいな表現が出て来ることはあるんですか?
刑事と民事で違うとか? あるよ。
立証責任といって、その事実が真偽不明の場合、どちらかの当事者にとって不利に作用することになる。
民事では、当該事実が存在すると主張する側が基本的に立証責任を負う。
刑事では、検察官が基本的に立証責任を負う。 でも刑事事件では検察と被告が全目的に争っていて真偽が?な事実でも有罪判決の場合は断定的な表現が多い気がします 有罪になったということは、
公訴事実について合理的な疑いを越える証明がなされているということ。
ただ、例えば殺害方法などの些末な事実はきっちり認定されないでもよい場合がある。
概括的認定と呼ばれる(例:殺意をもって何らかの方法で死に至らしめた)。 あるスレで司法は政府の一部ではないて言われたんだが、
司法が政府の一部でないとしたら、裁判所て政府機関ではなく民間企業になるの?
裁判官て公務員じゃなくて民間企業の職員かい?
司法は行政の一部ではないていうならわかるが、司法は政府の一部だろ? 使われている政府という単語が
「統治機構全体」「行政機構のみ」のどちらを指すかって話 「寄附金贈呈」は
法律上の行為に、当たるんでしょうか? 「児童(生徒)」のような未成年者は
寄附金を、贈与できるんでしょうか? 親権者の同意が必要。
なければ取り消すことができる。 例の、八街市の事故関連で
児童(達)が
市長に対して、その寄附金を渡してたけど
まさか
児童が、各々の親に同意を得てたんですかいw? 人を殺さずに死刑や懲役30年超を目指すことは可能でしょうか?
強盗傷害+放火+偽札作り+オレオレ詐欺 とか 銭湯の女湯、プール等の女子更衣室、スーパー等の女子トイレなど、
明確に男女の区別がされてるところに男が入る(あるいは逆でも)ことを禁じているのは何という法律でしょうか? 男が女児に乱暴しようとして、女児を脅して手始めに下腹部を触ったところ、
親が気づいてもみ合いになり、男は親にけがをさせて逃走したとします。
女児にけがが無かったとすると、男にはどのような罪が成り立つのでしょうか? 女児に対する強制わいせつ罪、女児の親に対する傷害罪。 >>813
・未遂に終わった強制性交等よりも既遂になった強制わいせつが優先される
・その過程でけがをした人が性行為の被害者と別人なら性犯罪の致傷罪にはならない
という理解で合っているでしょうか? >>814
乱暴は強制性交のことか。
それなら強制性交の未遂。強制性交致傷は、父親は強制性交未遂の被害者ではないから成立しないので、単なる傷害罪。 強制わいせつと強姦しか設定の無い日本では強制わいせつでしか罪を問えないだろな
極論から言ったらマジでその行為そのものを立証しない限り「強姦」は立証出来ない
まあ、俺の考えは古いかもしれんが 死刑と無期懲役の間に釈放無しの無期懲役
アメリカで言う終身刑ってのかな
これがあってもいいと思う
死刑には相当しないがいずれ外に出たら危険な人物とか
一生税金で食わせるのも癪だが 京都大学
教育研究評議会
人事審査委員会 御中
私たちは、Yahoo掲示板において、京都大学の30代准教授を自称する者によって投稿された内容について、大変な懸念を抱いています。
この投稿者は、自分が京都大学の教員であるかのように振る舞い、匿名で以下の内容を投稿しています。
・日本の学生水準は低下の一途を辿っており、京都大学生だけが世に出せる水準である。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/383/329
「日本の学生水準は無論低下の一途を辿っていますが京都大学生だけは取り敢えず胸を張って世に出しますので皆様よろしくお願いいたします。(名大は知りません。)」
・30前半で業界的にはかなり早い准教であることを自慢する。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1160004548/06e849fd4914445c27fed6a7a800b61d/1/80
「30前半で実は業界的にはかなり早めの准教です。(誇らしげ)」
・韓国の前大統領に対する悪口を書き込み、韓国の対日感情の和解を妨げる内容を投稿。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/394/798
「前回の大統領、文在寅は頭のおかしい道端のおじさんだったので、変わってくれてよかったと思いますね。韓国の対日感情も和らぐのではないかな」
・名古屋大学の入試ミスに対して、ぶち切れると述べる。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/393/487
・京都大学を含む他大学に対して否定的な発言をし、学生運動の拠点である熊野・吉田寮についても否定的な発言を行う。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/392/1029
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/392/1042
「中核派のことも理解できない。熊野・吉田寮やら、叩いてこんな気管やられる程に埃が舞う大学もないんじゃないですか。東阪・九筑・一橋とかの方が余程まともですよ。
まあ、卒業した馬鹿どもが道に外れて外道に落ちてないか、結構心配なんです。人のいい先生は、個別で連絡とったりもしてるみたいですよ。」
「学生運動の拠点になったりするんですよ。京都は左翼活動が多いでしょう。それです。
若手の私からしたら、やっぱりまともじゃないですね。機動隊が入ってくる大学ですよ、平成令和で。おかしいですよ(笑)」
・京都の財政について述べた上で、特定の政党を攻撃し、政治ができないと主張している。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1160004548/06e849fd4914445c27fed6a7a800b61d/1/63
「京都の財政はもっとひどいもんですよ。
バスや電車は赤字を垂れ流しながら運営されているはずです。皮肉にも共○党には政治ができないのだということを古都で証明してしまった(笑)
余談ですが、なぜか給付金には前向きではなかった京都の府政。謎です。」
・東大出身の教授を実名を挙げた上で面汚し・売国奴などと公然と侮辱し、レフトウィング団体を率いていると主張している。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/427/659
「○○(注:投稿では実名を記載)とかいう東大の面汚しもなかなか例に見ませんけどね。
市民連合とかいうレフトウィング団体を率いているところからも知れてますよ。
維新・橋本を批判し、小泉父子を批判し、安倍・麻生を批判し、靖国神社を批判し、外国人参政権を推進する、絵に描いたような売国奴ですね。」
・一般的には731部隊を想起させるであろうと、ハルビンについて述べている。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1160004548/06e849fd4914445c27fed6a7a800b61d/1/269
「実は、私は古代史専門なので、近代史は専門ではありません。\(^o^)/
ただそれでも、ハルビン(哈爾浜)と聞けば、一般の方はそのまま731部隊を想起するのではないかなあと想像したりしています。」
京都大学は、高い教育水準を持ち、社会的に重要な役割を果たしています。
教員は、学問的な専門性を持ち、社会的な責任を持って行動しなければなりません。
この投稿者が実際に京都大学の教員であるかどうかは不明ですが、もし投稿者が実際に京都大学の教員である場合、一連の投稿は、京都大学の評判に対して深刻な損害をもたらす可能性があります。
このような投稿は、教育機関に勤務する者として、適切でなく、学生や社会からの信頼を損なうことにつながります。
また、韓国の前大統領に対する差別的な言動や、熊野・吉田寮に対する否定的な発言は、学問的な立場からも到底容認できるものではありません。
京都大学の教育研究評議会・人事審査委員会には、この投稿者が実際に京都大学の教員であるかどうかを調査し、適切な措置を講じていただくことを強く要望します。 >>818
半分同意
アメリカのある法制度みたく「懲役300年」とかにしちゃえばいいのに、とか思ってしまう
死刑廃止なら有期懲役の刑罰の年月を重くすべき 最近、勉強を始めた初心者です。
「責任」というワードに引っかかりました。
責任イコール、罰則や賠償などがセットのような感覚で生きてきたので、引っ掛かっています。
ご教授願います。
●内閣は、行政権の行使について、国会に対し連対して責任を負う
とあるが、責任が問われる事態があるとき、具体的にどんな流れになるの?
行政権の行使の内容によって、責任が問われるような実例も有れば知りたいし、
無い場合にも、起こりうるものとして想定できる一例があれば教えていただきたいです。
また、違憲判決が出た場合に、法律が無効だけなの?
十分な議論を重ねる事がされない結果として、違憲判決が出たと評価できる法律について、内閣と国会に対して罰則はないの? >>821
憲法66条3項の「責任」とは法的な制裁(処罰や罰金、損害賠償等)を伴う
法的責任ではなく、政治的責任と解されている。
つまり、究極的には、有権者の投票による審判を受けることを言う。
法律の違憲判決が出た場合、日本の裁判は個別的事件に対するものなので、
当然に法律が無効となるわけではないが、法の下の平等の観点から、
行政権は当該法律を適用するのを停止することになるのが実務。
この場合も、内閣や国会が負うのはあくまで政治的責任ということになる。
ただし、明白に違憲の法律を国会が廃止しないことが国家賠償法上違法と
される可能性はあり、その場合は国家賠償として国家が責任を負うことになる。
個々の国会議員が賠償責任を負うことは基本的にない。 >>822
821です
教えていただき、ありがとうございます。
また、質問をしますので、住民の皆さんよろしくお願いします。 最近、勉強を始めた初心者です。
「責任」というワードに引っかかりました。
責任イコール、罰則や賠償などがセットのような感覚で生きてきたので、引っ掛かっています。
ご教授願います。
「法律による行政の原理」「その他の一般原則」のところに、平等原則というものがあり、
●国や地方公共団体が行政活動をするにあたり、国民を合理的な理由なく差別することを禁止する原則
とある。
この場合、合理的な理由として認められるものとはなんなのでしょう。
理由が合理的と認められれば、世論感情として差別と評価されるものでも、禁止に当たらないことになります。
例えば、暴力団員・元暴力団員の人たちが、なんらかしらの契約ができなかったり、銀行口座を作れなかった場合に、行政救済法に頼っても相手にされず、例えば金融機関に働きかけをしてもらえないとかでしょうか?
合理的という文言を採用しているあたりに、
社会の状況(もう少し言及すると、日本国民の価値観に影響を与える社会の状況)などが含みとして持たされていると感じます。
また、憲法の「外国人に保障されない人権」のところで、入国の自由、社会権、参政権、があるかと思います。
条文を条文通りに読めば、その限りにおいては差別という視点も存在しないと解釈できると思いますが、外国人に対する裁判の判例や「定住者」に絡む部分で、行政権や司法権をもつ組織で、そこに席を置くものたちが大サービスというか接待のような事をしていると個人的に思ってしまう事を活動としてしてしまっていると思います。
コレは、「外国人に保障されない人権」となっているのであって、「外国人に認めない人権」と記載されているわけではないという部分を根本に置いているからなのでしょうか? 警察24とか見てると明らかに大麻や覚醒剤なのに
執拗に対象者にこれ何?これ何?自分で言ってと
言わせようにするのは何故かな
言わないならこれ検査するからねでいいじゃないか >>824
たとえば、
緊急救命活動において、緊急通報順に救命活動を行うのが平等原則に適うと
思われるが、重症度に応じた救命活動を行う(トリアージ)ことは合理的な
区別といえるだろう。
(通報が殺到して全員を救命することが困難な場面を想起せよ。)
後者の質問は、質問の趣旨がよくわからない。 >>824
責任に引っかかっているのなら、吉田栄司先生の著作を読んだらいいと思うよ。
憲法上の責任には異なる3つの意味があって、それをそれぞれ分類して丁寧に説明してくれているよ。 >>826
>>827
824です。
教えていただきありがとうございます。 質問です。
母、息子、娘がいます。(他はいないとしてください)
母は家Aを息子に、家Bと現金を娘に渡すと遺言を残しました。
息子は相続放棄しました。
娘は家Aは要りません。
娘が家Bと現金のみを受け取ることは可能でしょうか。 >>829
無理。
相続は単純相続、限定承認、放棄のいずれかしか選択肢がない。 犯人が弁護士に自白したけど無罪主張を頼んだら弁護士はどうするの >>831
1 犯行については認めるよう説得
2 1の説得に応じた場合には情状弁護
3 1の説得に応じない場合
3-1 私選の場合には辞任
3-2 国選の場合であって(裁判所から)解任されない時は無罪主張のみで具体的な主張はできない(情状弁護のみ)
3-3 国選の場合であって(裁判所から)解任される時は解任(事実上の辞任)
細かいことは状況と人の考え方による
有罪を前提とした主張はどの場合もできない >>829
遺言で遺産分割協議が禁止されておらず、すべての相続人と受遺者の同意(遺言執行者がいる場合には遺言執行者の同意も必要)がある場合には、遺産分割協議で遺言とは異なる遺産分割をすることができる
上の遺産分割ができない場合には、遺言に従った相続をした後に遺産の再分割
ただし、贈与税等は別途生じる >>832
無罪主張はしても具体的にはダメなのか。半端だな 憲法28条は団結権(積極的団結権)を保障しているが、通説は消極的団結権は
保障しないと解するから、憲法28条を根拠にユ・シ協定を無効とすることは困難。
ただし、特定組合への参加を強制する部分は自らが選択した組合に加入する自由
(積極的団結権)を侵害するがゆえに無効。
以上より、使用者はどの組合にも入らない労働者についてのみ解雇義務を負う
ことになる。 テレビでアメリカは仮釈放無しの終身刑とか
懲役200年とか逆に残酷じゃないか
死刑にしてあげた方が人道的と思うが
生涯食わせる税金も費やさなくていいし
本人の為にも社会の為にも良くないか >>838
被害者、もしくは、被害者家族・遺族がいる以上、「犯罪者が可哀想」を優先して考えること自体に違和感がある 憲法の諸国民について「諸国民とは簡単に」でGoogle先生で検索すると、「国連加盟国を意味します」と言うのが一つ出てきました。
---
1_大学の専門の学部では、諸国民についてどのように教えているのでしょうか?
2_ 「国連加盟国を意味します」という解釈に不合理がない場合に、アメリカを筆頭に戦争している国がありますが、馬鹿げていませんか?馬鹿げた間違いの解釈であれば、それでいいです。 返信かなり遅れてすみません。ありがとうございます。 最判昭和58.10.7
↑判例示すこういうのって判例番号とかなにか呼び名はあるの? 特定の呼び名はないが、
判例を特定するのに、
慣例として、判例年月日+搭載判例集の巻・号・頁で引用することが多い。
公式には事件番号というのが付されるので事件番号で引用することもある。 著作権法や名誉棄損罪や侮辱罪に色々と疑問を感じる。
曖昧な法律だと思う。
新聞記事にも創作性があり、著作物だとされる。
そしてそれを要約した場合は翻訳に当たると。
でも新聞記事のほとんどは事実の伝聞にすぎず、その要約となれば更にその要素が高い。
つまり記事の中から事実に関するものだけ抜き出してまとめている。
著作権者に対するあらゆる批判や批評はその著作者の信用を社会的に損なう要素がある。
名誉棄損罪は事実上、他人の著作についてその信用を損なう批評ができないことを意味し、言論の自由の事実上の圧殺だと思う。
少なくともその「脅威」「威力」を国民に与えている法律。
法学はこれに反論する理論を持っているのでしょうか。 Wikipediaは投稿者・編集者の独断(創作的解釈)が入ってはならず、既存の著作物を参照している必要がある。
既存の著作物の参照といえば聞こえがいいが、それは既存の著作物を要約していること(他人の著作物の主張などの言い換え・一種の翻訳)と事実上変わらないのではないだろうか。
つまり、Wikipediaは膨大な二次的著作物の産物。
Wikipediaを書いている人は著作権者に許諾を得ているのだろうか。 >>846
著作権法は著作物に記載されている事実(情報)それ自体を保護しているのではなくて、
創作的表現を保護している。したがって、著作物に掲載されている情報を表現を変えて
転載することは著作権侵害ではない。 つまり、表現への依拠はダメだが、情報への依拠はオーケーということ。 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる 違法職質された際に警察官を撮影すると警察官が撮影を拒むケースがあるが
我々は違法職質を行う警察官を撮影する権利があるので
警察官は我々に対して、権利侵害になり違法行為。
何罪か、名称知ってる奴いる?
憲法21条によって保障される表現の自由の侵害だと思われる >>850
警察官を撮影する権利があるというか、
警察官は公務員として公権力の行使をしているので、
反対利益である警察官個人の肖像権を主張できない。
したがって、撮影しても権利を侵害しないので可能ということになる。
警察官が撮影を制止しようとした場合
それは違法な公務なので、それに相応の実力を持って対応しても
公務執行妨害罪にはならない。
ただ警察官の阻止行為が即犯罪になるわけではないと思われる。 憲法21条の 表現の自由の侵害、財産権の侵害、
刑法193条の公務員職権濫用罪、
威力業務妨害罪
違法職質を撮影記録したデータには公共性もあるので
公共性のある財産を侵害で、他にも該当する罪名は無いか? >>851
なかなか真面目に議論を術式展開🕸してて驚いた
エエね
公務執行中の警察官はあくまで国や都道府県という法人の「機関」やからな
機関に人権など原則ないから
撮影して証拠を残すのがよろしい
警察官も警察組織も「正しく」公務を執行してるなら?拒む理由はないと思われ
※注:明らかにその警察官の個人的な特徴を罵ったらいかんぞ。チビとかハゲ呼びは侮辱罪で現行犯逮捕されても文句言えん
冷静に法と道理に沿って対処すること ちなみに警察組織は二重命令系統になってるから、国賠請求訴訟提起する際は知っておくべし
これは行政法の知識
都道府県(法人) 日本国(法人)
┃ ┃
○○県公安委員会 国家公安委員会
┃ ┃
┃ -----警察庁
┃ ↓
委任(丸投げに近い ↓
○○県警察本部※警視庁は東京都警本部
↓
警察署
虐待通報しなかった糾弾BBAと
どー対峙すればイイのか!!? 文藝春秋2023年11月号
最強の学閥パワーを解剖する
慶應義塾の人脈と金脈
1 いたるところに三田会あり ─その人脈
2 鉄の結束ゆえの驚異の集金力 ─その金脈
3 塾の核心・幼稚舎は謎だらけ ─勉強は教えない、終生の友をつくれ
4 三田会は福澤諭吉のピンチから生まれた ─「社中協力」に魂を入れた西南戦争 片山杜秀
5 甲子園優勝の陰に日吉倶楽部あり ─強さの秘密は髪型や推薦入試だけではない 柳川悠二
6 生涯の師と友を得た ─松竹・迫本淳一会長インタビュー 令和3年4月14日の公判(被告人質問)の最後に,片多康裁判官(さいたま地方裁判所第二刑事部)
は「では次回5月2日証人尋間」と浅香健弁護士(〒336-0907埼玉県さいたま市緑区道租土3-17-23浅香
経営法律事務所 電話048-871-3700)に話していた。「遠田千穂(富士ソフト企株式会社)の証人尋間?」
と聞いたが、片多康も浅香健も黙っていた。
令和3年4月12日、川越少年刑務所に珍しく浅香健が面会に来て、初めて最判の打ち合わせをしたと
き、浅香健は「松本麗華さんから裁判がどうなっているのか間い合わせの連絡が何回かあった」と話したので、浅香健に「情状証人として松本履華さんと(相模原市精神障害者仲間の会)あしたば会の榛澤昌高さんに証言してもらいたい」と伝えると、浅香健は「こういうことで情状証人というのはない」と答えた。
令和5年4月6日の公判で、吉田希望巡査(越谷警察署地域課)の証人尋問の時、吉田希望は、私が南
越谷駅で酒を飲んで騒いで駅員に殴りかかろうとしていたと証言していたので、松本麗華さんと榛澤昌高さんに、普段の私がとても大人しい性格で、酒を飲む習慣がない 令和3年4月14日の公判(被告人質問)の最後に,片多康裁判官(さいたま地方裁判所第二刑事部)
は「では次回5月2日証人尋間」と浅香健弁護士(〒336-0907埼玉県さいたま市緑区道租土3-17-23浅香
経営法律事務所 電話048-871-3700)に話していた。「遠田千穂(富士ソフト企株式会社)の証人尋間?」
と聞いたが、片多康も浅香健も黙っていた。
令和3年4月12日、川越少年刑務所に珍しく浅香健が面会に来て、初めて最判の打ち合わせをしたと
き、浅香健は「松本麗華さんから裁判がどうなっているのか間い合わせの連絡が何回かあった」と話したので、浅香健に「情状証人として松本履華さんと(相模原市精神障害者仲間の会)あしたば会の榛澤昌高さんに証言してもらいたい」と伝えると、浅香健は「こういうことで情状証人というのはない」と答えた。
令和5年4月6日の公判で、吉田希望巡査(越谷警察署地域課)の証人尋問の時、吉田希望は、私が南
越谷駅で酒を飲んで騒いで駅員に殴りかかろうとしていたと証言していたので、松本麗華さんと榛澤昌高さんに、普段の私がとても大人しい性格で、酒を飲む習慣がない 【京アニ38人殺害公判】「人を殺す事は悪い事なのに、法で人を殺す事は正しい事なのか」青葉弁護団 [ばーど★]
ttp://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1701058712/ この事件は、被害者をVとし、被告人をAとする殺人被告事件である。被害者Vは、競馬場Xの付近にて包丁で刺されて亡くなっていることが確認されている。包丁が刺された時刻は深夜と推定されている。競馬場Xの向かい側にある居酒屋Yを営んでいる検察官証人Wが次のように証言した。
W「事件当日の夜、うちをひいきにして下さっている被告人Aさんがうちに来てくれました。お店に入るなり、『今日は競馬場Xにまで来たから、ついでに立ち寄ったんだ。いつものをくれよ』と注文を入れてくれました。」これに対して、Wの証言中のAの発言部分(下線部)につき、弁護人が伝聞証拠であることを理由に異議を申し立てた。
以下の場合、当該発言部分は伝聞証拠に該当するか。結論だけ述べよ。
被告人Aのアリバイの有無が争点となり、Aが事件当日夜に競馬場X周辺にいたか否かが要証事実となる場合
教えてください >>860
伝聞証拠とは公判期日外の原証拠の供述内容の真実性を証明するための証拠をいうところ、
本問ではAの供述内容である「Aが競馬場Xに来たこと」「だからついでに居酒屋に立ち寄ったこと」「Aがいつものをくれよ」と言ったことの内容そのものを証明するわけではなくて、
Aが競馬場Xの向かいにある居酒屋に来ていたことを証明しようとしているにすぎない。
したがって、非伝聞の状況証拠である。
注意しなければならないのは、本件では一見するとAの発言内容である
「Aが競馬場Xに来たこと」を立証しているように見えるが、
そうではなくて、
Aが競馬場Xの向かいにある居酒屋でその発言をしていることから
競馬場X「付近」にいたことを証明としているので
非伝聞の状況証拠となるというところ。 わかりにくかったかな?
Aが「X競馬場に来た」「居酒屋に立ち寄った」と言ったから
これらの事実を認定しているわけではなくて、
Wが居酒屋でAと話しをしたことの事実から
Aが居酒屋に立ち寄った事実を認定しているので情況証拠となる。 お世話になります、気づいたのですが、民法って行政法に似てません?
法律による行政の原理:契約不自由の原則、裁量:任意規定、
債務不履行:処分が違法、相当因果関係:著しい逸脱又は濫用、
契約不適合:違法性の承継、瑕疵の治癒の否定:理由の付記は
国民に何ら権利が付与されないため追完にならない。 >>863
民法と行政法は、いずれも法律の分野ではありますが、基本的な考え方や適用範囲が異なるため、似ているとは言いがたいと思います。
民法は、民間の法律関係を規定する法律であり、主に個人や企業などの民間法律関係に関する規定を含んでいます。一方、行政法は、国家機関や自治体などの行政機関の活動に関する法律であり、主に広い意味での行政活動に関する規定を含んでいます。
ただし、民法や行政法には、契約や裁量、損害賠償などの共通する法律原則や規定があるため、一部の点で類似していると感じるかもしれません。しかし、それらは法律分野全体に共通する基本的な原則であり、民法や行政法に限ったことではありません。 >>864
返信ありがとうございます。
瑕疵ある先行行為が後行行為と結合して法律効果が生じた場合に限り、
違法性の承継が認められ先行行為の瑕疵を追求できるとか、もろ
契約不適合だと思います。取引以前に生じた内発的な瑕疵は債務不履行
ではなく契約不適合の問題だからです。この類似は行政法の起草者も
結局は民法を念頭に置いてるからですか?あまり法制史詳しくないので
気になるところです。 >>864
返信ありがとうございます。
瑕疵ある先行行為が後行行為と結合して法律効果が生じた場合に限り、
違法性の承継が認められ先行行為の瑕疵を追求できるとか、もろ
契約不適合だと思います。取引以前に生じた内発的な瑕疵は債務不履行
ではなく契約不適合の問題だからです。この類似は行政法の起草者も
結局は民法を念頭に置いてるからですか?あまり法制史詳しくないので
気になるところです。 >>865-866
法制史には詳しくないけど、行政法と民法では民法のほうが学問として古いと思う。
だから、行政行為の分類で法律行為的行政行為とか民法を参考にしている箇所があるのだと思う。
ただ、行政法の阿部泰隆教授は法律家の行政法解釈について、民法的な思考をしていると批判しているので、行政法と民法ではやはり発想が異なるのだろう。
そうじゃないと行政法学の独自性がないことになるからね。 【性暴力】カメラ系youtuber【いじめ】
https://archive.is/X233o
https://xドットgd/nfvXx
女性が性暴力+いじめが原因でPTSDを発症し
苦しんでいます。
削除されますので保存/拡散お願いします >>867
浅学ながら、逆に契約締結途中の過失とかは、行政計画の青写真論
から区画整理における換地処分に立たされるべき地位への処分性
変更のような判例変更に良い影響を与えている気が、私見ながら
しますが...。何か悪影響を与えた例とかはあるのでしょうかね? >>869
阿部先生がおっしゃる民事法的思考というのは
私人間の利益衡量で判断することを言うようなので、
公権力対市民、あるいは、公権力対市民(処分の当事者)対市民(第三者)という関係にある行政法においては単純な利益衡量が当てはまらないという趣旨なのではないかな。 >>870
ご教示ありがとうございます。勉強に役立てます。 >>870
ご教示ありがとうございます。勉強に役立てます。 憲法改正により法体系がごっそり変わる可能性があります。
それも悪い方向に。
「憲法改正草案」で検索してみてください。
特に、緊急事態条項がヤバイです。 法律を40代から勉強しようと思っています
ただ、法学は分野がとても広いです
まだ現役の社会人のため、生きた法律を学ぶにあたって、指針になるのは資格の勉強かなと思うのですが、おすすめの資格ステップアップがあったら教えてください 刑事訴訟法187条の2
公訴が提起されなかった場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、
裁判所が決定をもってこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
公訴が提起されなかったのに発生する訴訟費用とは何ですか? >>877
ありがとうございます。スッキリしました。