法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net
強わい罪と錯誤について。
ご教授願います。
全盛期のボブサップみたいな被害者が在宅中、小栗旬みたいな来訪者が来ました。
小栗は、強盗するために来たのですが、出刃包丁を差し向けてから、ボブの偉容に気付き、萎縮して、金を出せと言えませんでした。
ボブも小心者だったので、相手に抵抗できませんでした。
小栗が何も言わないことから、ボブは「目的は金か」と尋ねますが、小栗は沈黙したまま。
次にボブは、「俺の体か?」と尋ねたところ、嫌悪感に身を震わせた小栗を、ボブはうなずいたと誤解しました。
ボブは服を脱ぎ、尻を向け「これでいいか」と尋ねたら、またもや沈黙しながら身を震わせたことを肯定と誤解しました。
実はボブは、ドMで、これを奇貨として性的蹂躙を強く望んでおりました。
しかし、なかなか小栗が来ないので、イラついたボブは「なんでお前は脱がない。早くしろ。」と声を強くしたところ、びびった小栗は秒速で全裸になりましたが、縮こまってます。
ボブは「やる気あるのか、そんな状態じゃ始まらんだろ、早く準備しろ」と言うと、小栗は自分でシゴキ始めました。
そんなおり、たまたま巡回中の警察が来たところ、全裸の小栗は泣きながら警察に助けを求めました。
ボブは罪に問われるでしょうか?
また、小栗は強盗と強制性交のどちらの未遂になるでしょうか?
更に、仮にボブと小栗が合体していたとして、ボブは強制性交の主体たりえるでしょうか? 強要罪と錯誤について。
ご教授願います。
全盛期のボブサップみたいな被害者が在宅中、小栗旬みたいな来訪者が来ました。
小栗は、強盗するために来たのですが、出刃包丁を差し向けてから、
ボブの偉容に気付き、萎縮して、金を出せと言えませんでした。
ボブも小心者だったので、相手に抵抗できませんでした。
小栗が何も言わないことから、ボブは「目的は金か」と尋ねますが、小栗は沈黙したまま。
次にボブは、「俺の体か?」と尋ねたところ、嫌悪感に身を震わせた小栗を、ボブはうなずいたと誤解しました。
ボブは服を脱ぎ、尻を向け「これでいいか」と尋ねたら、またもや沈黙しながら身を震わせたことを肯定と誤解しました。
実はボブは、ドMで、これを奇貨として性的蹂躙を強く望んでおりました。
しかし、なかなか小栗が来ないので、イラついたボブは「なんでお前は脱がない。早くしろ。」と声を強くしたところ、びびった小栗は秒速で全裸になりましたが、縮こまってます。
ボブは「やる気あるのか、そんな状態じゃ始まらんだろ、早く準備しろ」と言うと、小栗は自分でシゴキ始めました。
そんなおり、たまたま巡回中の警察が来たところ、全裸の小栗は泣きながら警察に助けを求めました。
ボブは罪に問われるでしょうか?
補足
ボブと小栗が合体したならば、ボブは強制性交の主体たりえるでしょうか? 法学素人な私も質問
米国もそうだけど、最高裁判事などはなぜ内閣が任命できるの?
単純に与党有利ってなるんですがね。 加計学園千葉科学大学の刑事法・憲法学 研究者 橋本裕蔵先生は、御勇退されました。
ツイッターで、加計学園を批判し、反骨精神を発揮されていました。 死体は法律上何になるのでしょうか
人でしょうか
権利義務の主体ではないので人ではないのでしょうか
物ではないとは思いますが
死体は人でも物でもないものなのでしょうか
死体とは法律上どういう意味を持つのでしょうか 法宇は屁理屈を学ぶ学問。条文も判例も屁理屈だらけ。判例毎の屁理屈を暗記しないといけない。
普通の国語の文章の解釈や常識と食い違っても、飲み込まないといけないから、ストレスたまる。
数学や物理化学とは対極な不合理なものなのである。 米 英 仏のような国では
謝罪広告が,認められていないのは
何故なんでしょうか ? 法律は、自分を守るだけでなく世直しにも使うもの。そこで不備があって世直しできぬ悪法は、変えて行くもの。 法律は、しっかりと使って初めて活きる!使われない法律は錆びる!これ、鉄則。 どの国際法のどの条文にも「固有の領土」という言葉は存在しない。
だから国際法を根拠に「固有の領土という主張はできない。
もちろん尖閣諸島が日本固有の領土であるという法的根拠はないし、尖閣諸島以外の沖縄の島々も日本固有の領土であるという法的根拠はない。 連帯債務者の内, 1 人に請求が有った場合に
請求を,受けなかった債務者は
請求が有った事実を知らない時点でも
履行遅滞に陥るのでしょうか ? 例えば
『山田』という三文判を三本完全固定して一つの印鑑として印鑑証明できますか? このスレで訊くのが適切か分かりませんが、答弁書を出さなかった場合はどうなるのでしょうか?
こちらは争うつもりが一切無いのと、半ば投げやりになってしまったので出しませんでした
裁判には出頭します 罰則規定のない契約など、刑罰のない罪のようなものだ。 自衛隊を主力にするのは無謀だ。攻めた経験がない。ほかの部隊を編成すべきでは。
海外の戦争経験者を雇って。 最高裁「長官」、高裁「長官」は「裁判する裁判官」であり、司法行政に専念する「裁判しない裁判官=司法官僚」ではないはずですが、地裁・家裁「所長」はどうなのでしょうか? 日本は三権分立なのに、独立しているのは司法の最高裁長官だけで、
何で安倍は行政府である内閣と立法府である国会の両方に顔を出しているの? >>338
議院内閣制というのはそもそも二権分立的な制度であるからです。
ただし、首相は行政府の長、議院の長は議長ということで、首相が両方の長ということではありません。
とはいえ、現首相はそこのところの理解が地頭的に欠けているきらいがあります。 質問です。
金融機関などに提出する本人確認書類(免許証の写しなど)を偽造して提出したら、
金融機関などが受け取った時点で、公文書偽造などの刑事告発の対象になりますか?
それとも、
(1)写しだから、公文書偽造にならない。
(2)騙そうとしたのが本人の住所氏名だから、詐欺にならない。
(3)金融機関が本人だと認定する前だと、業務威力妨害にもならない。
(4)その他の理由で、罪にならない。
でしょうか? >>316
肛門は性器じゃないので、
「わいせつ物」にならないし、「性交」にも該当しないんじゃないですか?
法学ド素人の意見ですが…(^^);; 徴用工のニュースを見ていて疑問に思いました
他国との条約や取り決めに反する判決を裁判所が出した場合
どちらを優先するべきなのか国際的にはルールが決まっているのでしょうか?
教えてください 日本は三権分立を謳っているが
それならば憲法に明記されている国会が国権の最高機関という条文と矛盾しているように思われる 国家の租税の差を考えると国会が唯一の立法機関というところが空しい。 宇宙人から教えてもらった名曲を自分が作曲したと偽って発表したらどうなりますか? >>345
学術って統失なのに入院しなくていいの? A級戦犯になって分祀される方が英雄。庭園付きの院は経営中。 雨風しのがない方がいいよ。国際法規で戦闘中に交戦を否定しやすいのが病。 自分という分身が他人を形成するならもっと仕事の音調や難易度をあげろよ。 五稜郭や刑法刑事訴訟法ペンタゴン九画魔法陣に間違いがあるか?正方形の内包マスインフラとか。
六条の御息所が間違えてない。 弁護士は金の味方であって正義の味方じゃない
検事は法律の味方であって正義の味方じゃない
という認識なのですが、あってる? 良心や道徳心に基づいて作られてるのが法律で
法律が良心や道徳心を定義してるわけではないのに
検事は法律が聖書みたいに思ってるのは本当どうなの
法律を利用して悪事を働く奴がいたらどう思うのか 良心や道徳心に基づいて作られるという前提をうたがってみれば? いや暴力振るっちゃいけないとか人殺しちゃいけないとか
単純にそういうことでしょ? 下級兵が雇える法律はヤバいよ、自動的に、上級法じゃないと。 警備会社のテイケイの警備員バイトでJRの発注で某駅の鉄道警備員やってたんだけど、酔客に蹴られて打撲、警察呼んで刑事事件にした。打撲で民事の慰謝料を請求したいんだけど鉄道(JR)それかテイケイ、どっち宛に訴訟起こしたらいいのかな。
犯人から取るの面倒いからとれるとこから取りたい TwitterやYouTubeなどでアイコン(プロフィール絵)にアニメや漫画のキャラのイラストをそのまま使ってるのをよく見ますが、これって著作権侵害にはならないんでしょうか?
アイコンに使うだけなら利益は発生しないから著作権侵害にはならないのでしょうか?
著作権関連に詳しい方どなたか教えてください はじめまして
現在全く畑違いな仕事してるんだけどちょっと昔のことで気になって質問です
大学時代酔っぱらっては大学寮に襲撃してきてその相手する担当してた20年前くらいの北大の能勢教授って人(自称刑事争訟法の権威)と
アルバイト先だった下坂浩介っていう弁護士(奥さんは北海道屈指の有名弁護士だと言ってて、ググってみるとシージャック殺人事件とか札幌税関事件とか恵庭事件が出てくる)って人いたんだけど
この人らって今でも法学勉強してると出てくるような人物なの? 質問です。
「入場券」の発行は、誰でも自由にできるのでしょうか?
発行、販売(転売ではない販売)を規制する法律はないのでしょうか? 12月に養育費算定表の改正を行う報道がありました。
現在裁判中なのですが、判決が12月以降になる場合、そちらの高くなる算定表を使うのでしょうか。
それとも訴えが起こされた時点(旧算定表)で判断されるのでしょうか。
また、控訴した場合は控訴時点になる、などあるのでしょうか? 民法265条制定の理由が知りたいくらいチショウに見えます 同じ犯罪をした人は同じ重さの刑になるのでしょうか?
例えば、被害者Aの家に、強盗B、Cが入り、同じことをしました。ただし、強盗Bは被害者Aの上司の子供であり、どうにか罪を軽くするように泣きつかれました。
この場合に、強盗Bの罪だけを軽くすることはできるのでしょうか? 同じ犯罪なんて起らないから法律や判例主義がおかしいわけだ。
あらかじめ決めるよりそのたびに新しい法律がいる。 犯行当時、精神的に病んでいたことを理由に無罪、あるいは減刑を主張する裁判をよく見るのですが
要するに責任能力がない人間は原則をいえば罪には問えないんですよね?
では飲酒運転で酔っ払っていた人間をなぜ罪に問えるのでしょうか?
酒を飲む前は飲酒運転は絶対にしないと思っていた人が酒を飲んで判断能力が失ってしまい飲酒運転してしまった、という件は
上記の理屈を当てはめるのなら罪には問えませんよね? 飲食店に車で来ているのに酒を飲む時点でどうかと思う。酒を飲み始める前に運転代行を予約するならまだしも。 補強法則について
殺人の犯行内容を完全に自白した被疑者がいたとして、証拠が被害者の遺体しかなかった場合、その遺体は自白を補強する証拠になるんですか?
最近よんだ小説で気になったところなんで質問しました。 >>371
昔、口述刑事訴訟法言う本で読んだ記憶がある事例だな >>372
どうも、返答ありがとうございます。
凶器すら見つからなくても、被害の事実と自白だけで事実認定できるんでしょうか?
これが気になって寝付けません😖教えていただけませんか >>373
上記の本で補強法則の論点=どの範囲に補強が必要かということで
通説である客観的証拠説では他殺死体が出てくればあとは自白で有罪にできると批判的に事例が用いられていた 法律そんなに明るくないので誰か教えてほしいのですが、
公文書管理法の行政文書の起算日について
『保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにまとめた日のうち最も早い日(以下この項及び第十一条第一項において「ファイル作成日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。』
とあり
これによれば保存期間一年未満でも起算日(翌年度)から一年未満なので
今年の桜の招待者リストが破棄されているのは違法では???? 2020年4月から某八王子市にある某私大法学部の入学が決まっています
推薦です
学部生のうちに予備試験合格→司法試験合格を狙っています
さっそく今日からその準備をしようと思い本屋に行ったのですがどこから手をつければいいのがさっぱりわかりません
6法+行政法の最初に読むべき1冊を教えてください
できれば2冊目も
よろしくお願いします 警察官になりたいのですが大学の学部は法学部と政策科学部ならどちらが有利になりますか? 質問です。
デリヘル(女性が男性にサービスをする)を開業する時は、
風営法に基づいて届け出を出す必要がありますが、
同性にサービスするデリヘル(ニューハーフが男性にサービスをする)の場合は、
風営法の対象にならないので届け出は不要なのでしょうか? >>379
それも性風俗関連特殊営業だから届け出が必要。 >>378
採用試験の成績がすべてなので、学部は関係ない。 >>380
レスありがとうございます。
風営法の説明には「異性に対して」と書かれているのですが、
同性でも必要なことは、どの条文に書かれていますか? >>383
デリヘルは無店舗型性風俗関連特殊営業だから、異性相手じゃない限り、届出は不要。
飲食接待する場合には、異性同性を問わず、許可が必要。 >>384
レスありがとうございます。
わかりました。 国会が立法機関なんてうそだろ
自民党総務会、閣議決定が立法してるんだろ 名誉毀損とか業務妨害について
名前とか住所とか具体的な個人情報は書かず(伏せ字とかでなく一切書かず)暴言書いた場合でも名誉毀損とか業務妨害になりますか?
例えばそいつがベンツ乗りでタワマン住みでイヤな奴だったから
「ベンツ乗りはクズタワマン住みはクズ」とか愚痴として地域性のある掲示板とかに書いた場合 街中でズボンの上から自分の股間をさすりながら歩いた場合、何かの罪に問われますか? >>387
結局は、一般読者基準に照らして個人識別性があるかどうかがポイント。
文脈上、あるいは、状況的に特定個人が識別できるのであればアウト。
ただし、この理屈は、もはやヘイトスピーチには当てはまらない。 >>389
素人目には難しいんですが……
警官の判断で好き勝手な逮捕になるような……
名前、住所、自営業なら会社名、電話番号、車のナンバー、そういう具体的な個人情報は一切出さずとも名誉毀損になる場合がある? >>390
理論上はある。
スレの流れ上、他の連中の書き込みにより特定人物の話題だと明白にわかる場合に、「あいつ」は覚醒剤やっている!などという虚偽の書き込みをしたら、その発信者は固有名詞を出していないにもかかわらず、名誉毀損が成立する。 >>391
つまりそれは他の人が個人情報を出してて誰にでも個人特定できる場合ですよね?
他の人も個人情報は出していなければ誰のことやらわからないから名誉毀損には該当しないのでは? >>392
そりゃそうだよ。
誰のことかがわかる場合を前提にしているんだから。
法の問題ではなく、事実の問題として、個人識別性があるかどうかなんて、個別の事例ごとでしか明らかなことは言えんよ。 >>393
むむ、難しいんですな
まあやっぱり何にしても悪口書くのは控えた方がいいっちゅうことですかいな 法律は権力者が市民を支配するために作られたツールだ! 法律なんか守ってたら殺されるぞ いらねんだよ! こんなルールがあるから日本はこんな襤褸雑巾になったんだよ そこんとこ気づけこの野郎 >>395
ばーか。
お前は新聞読んでんのか?
権力者が法律を有名無実化しているから、こんな世の中になっているんだよ。
定年延長問題を見ていればわかるやろ。 くだらねえ人間共ポアした麻原は神なんだよ これが理解できねーバカは殺されて当然 >>377
イエーイ⭕中合格、まずはオメ。
都内復帰まではヒルトップ学食でしばしガマンw
ちな、東中野の学校近くにイトウ書店という古書店があるからまずはソコ。
予備試験&司法試験の教材ならイトン塾シケタイか、セミナ―論文集、辰巳答練くらいしか知らんよ。
行政法の石川先生はもういないかな?
んなことより、往年の病弱だった法律学入り口の民法総則四宮和夫先生がwiki によると105歳で亡くなっていることに、誰も気づいて訂正せんとww
信託法の権威なのになあ。
享年74 すみません、中卒なのですが、真面目にしごとしてますが、よくわからないことがあるので教えて下さい。
小さな株式会社ですが、会社の財産の所有権は、法人に帰属しますよね。法律的には、ということです。
代表取締役というのは、代表者として処分したりする権限はあるけど、所有権の帰属主体では法律上はない、という考えであっていますか?
小さい会社では、法人と社長の区別が曖昧な感じですが、法律論として教えていただけると幸いです 法律上はあなたの言うとおり。
なにかお困りのことでも? >>400
ありがとう御座います。たまに法律の入門書的なものをよみますが、先に書いた概要できさいありました。
ただ、職場では、会社のモノ=社長のモノ、みたいな扱いです。
零細企業なので、あまり違和感なかったのですが、全国規模の大きな会社だと、例えば、稚内の支店の物が、東京の代表者の所有帰属になるということ?でおかしいと思ってました。
あくまでも、権利義務を帰属させるのが法人だとおもうので。
学校で学んだ知識でないので、正確かわからなかったのでありがとう御座います 判例タイムスを見ていて気になった判例があり、その説明に
『東京地裁判決 ○○事件 ××判決、認容・控訴後上告、確定』
とありました。
この『認容・控訴後上告、確定』というのはどんな意味なのでしょうか?
控訴後に更に上告して、最高裁で何らかの形で原判決が確定した、という意味かな、と思ったのですが合っていますか?
お詳しい方、ご教示下さいましたら幸いです。
宜しくお願い致します! 地裁で原告の請求が認容され、それに不服があった第一審被告が控訴して(→控訴棄却)、その控訴審判決に不服があった第一審被告が上告して、最高裁により第一審判決が確定(→上告棄却)。 今回の新型コロナ対応で安倍政権の特例措置法改正・緊急事態宣言は、国家緊急権を事実上行使するものでしょうか?
それとも国家緊急権とは別問題ですか? >>403
詳しくご説明頂きありがとうございます!
ちなみにこの判例は最高裁で棄却されたということはつまり最高裁で支持されたものとしてそれなりの効力があると思って良いのでしょうか?
もちろん判例法ではないので法律としてというより、実務として下級審は反対の判決を出しづらいという意味です。 >>405
最高裁判決には事実上の先例拘束性が認められるので、同種の事案であれば同様の判断をすることにはなるわな。 >>406
最高裁判例なら分かるのですが、>>403で示して頂いたように、最高裁で上告棄却されて原判決で確定した場合の話です。
その場合も最高裁で上告には値せず原判決が正しい、と判断されたものだから一定の拘束性をもたらすのか?という質問です。 >>407
同種の事案であれば同様の判断をする。
この一言で分かるやろ。
最高裁で上告棄却されて実質的に第一審判決が確定しているのなら、同種の事案がまた最高裁まで上がってきても、同様の判断が下されるだけ。
なので、事実上の先例拘束性は、もちろん及ぶ。 補足すると、先例拘束性は判決理由に宿るものであるから、厳密には最高裁の判決理由部分の先例拘束性の話である。
判決文に、原判決に不合理な点は認められない!というのが判決理由なのだとしたら、実質的にはその原判決が、その原判決が第一審をコピペしたものであるのなら、実質的にな第一審判決の判決理由に先例拘束性は宿る。 児童ポルノサイトにお金を払って画像を閲覧するだけ(保存は全くせず)でも児ポ違反になりますか >>410
厳密に言えばなります。
なぜなら、保存していなくても、ネットでの閲覧はその技術特性上ダウンロードを伴うからです。
ただ、ストリーミングサービスの場合、ダウンロードが伴うものの、そこでの保存は一時的なもので、自動削除晴れるので、摘発は難しいかもしれません。
しかし、アクセスログにはストリーミングした事実は残りますので、理屈上は刑罰適用できなくはありません。。 バイク配達員のヘルメットにカメラが付いていたように見えました。
ドライブレコーダーのようなはっきりわかるものでなく、隠しカメラのような感じで
荷物を受け取った時、故意に顔を写そうとしてるのではないかと思ったのですが、
違法にはならないのでしょうか?クレームの対象になりますでしょうか? 何か民法に違反する行為を行ったとして、その相手の求めに従いに金銭を支払ったら、その件で相手から民事訴訟を起こされても棄却されることになるのでしょうか?
具体例として、例えば不貞をしたことについて相手方配偶者に要求されて金銭を支払ったという場合です。
後になってその件を民法上の婚姻を継続しがたい事由だとして離婚請求を申し立てられても、既に宥恕されたとみなされるのでそれを理由とした離婚請求は認められない、というようなケースです。