弁済による代位−任意代位についてなのですが
弁済につき正当な利益を有しない者が弁済すると債権者の承諾に加えて
債権者→債務者への通知または債務者の承諾が必要ってどういうことでしょうか?
元々利害関係のない者は債務者の意に反した弁済ができないなら弁済ができている時点で
既に債務者は承諾済みであって債権者→債務者への通知という条件は無意味なのでは

弁済自体への承諾と代位に対する承諾はまた別、ということでしょうか