法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net
>>42 大変ありがとうございます。
弁護士に相談できるレベルなんですね???
ありがとうござました!! >>43
ありがとうございます!
倒産法にします! 京都府警城陽署は27日、電車内で痴漢をしたとして、府迷惑行為防止条例違反の疑いで、陸上自衛隊大久保駐屯地(京都府宇治市)所属の1等陸曹藤村智也容疑者(43)を逮捕した。
藤村容疑者は「全く心当たりありません」と容疑を否認している。
逮捕容疑は7月20日午後8時ごろ、京都市内のJR奈良線東福寺−稲荷駅の間を走る電車内で、京都府城陽市の女子高校生(15)の尻を複数回触った疑い。
城陽署によると、女子高校生の証言や駅の防犯カメラ映像などから特定したという。
http://www.sanspo.com/geino/news/20160927/tro16092714280009-n1.html
↑
これってやばくないの?
走行中の車内での出来事なのに、駅の防犯カメラで逮捕って・・・
証拠は自称被害者の供述だけじゃん・・・ その程度で逮捕されるってことが問題だろうに。
仮に無罪になったとしても、逮捕されただけでどれだけの被害を受けるか。 憲法の質問をここでしてもいいでしょうか
現行
1 財産権は、これを侵してはならない。
改憲案
1 財産権は、保障する。
これはもし改憲案が通った場合、どのような違いが生まれるのでしょうか
改憲反対派がいうには、財産権を侵害できる余地が出来るようになって危険だということなのですが
どうなのですか 「権利を保障する」というのは国家の権力機構で保障される、
すなわち立法で保障して、司法・行政はそれを具体化するということであり
現行憲法29条2項で「財産権の内容は法で定める」と同じことだが、
現行1項が不可侵を定めているのは、法によっても犯し得ない核心があるのではないか、
その防波堤の役割を「不可侵」の文言が果たしているのであるが、
改憲案ではその防波堤が破壊されている、ということだと思われる。 もう一つ憲法について質問があるので、よろしければお願いします。
戦前の家制度というのは、明治民法で制定されていたようなのですが、
憲法24条に反するとして廃止されたそうです。
改憲反対派の声をきくと、憲法24条が草案通りに改憲されると
戦前の家制度が復活して、家父長制なども復活するだろうと言われています。
http://tcoj.blog.fc2.com/ (現在の憲法と草案がのっています)
実際このように変わると、家制度が復活する余地が出てくるのでしょうか? 家族は助け合い尊重するのが基本原理となると
それに反するような行為・状態について何らかのサンクションを与えよ、とか、
扶助・尊重を促進・助長するようなことをしろ、それを強制・強要しよう、というなら、
強力な家父(家母でも同じ)が必要で、家制度復活がのぞましい。
まあ団体競技なんでしょうね。
個人競技が好きだけど団体のために辛抱しろと言われるのは個人の尊重に反する。
そもそも家族とか身内とかにひどい目に合ったから、一人が好きという人に
団体形成という価値観を強要されるのが問題なんでしょうねえ。
個人か団体かは状況に応じて自分で選択しうるのが望ましい、ということなんでしょ。 なんで法学部の馬鹿ってあちこちで数学は法学的とか数学と法学は本質的に同じとか法学は工学より理系とか喧伝して数学にすり寄ってくるの?
数学を規範論と便宜にまみれた結論ありきのこじつけ屁理屈と一緒にすんなよ身の程知らずの阿保学徒 ふ〜ん、数理法務のこと話したいのかな。
それでは、はりきってどうぞ!! よく、法とは形式である、形式が法的安定性を保障している
という人がいますがよく分かりません。法とは約束という実体
であって形式ではないんじゃないでしょうか
また、法律も、憲法の趣旨から演繹されたものであって形式とは
思えません。条文は形式ではなく実体なのでは?
また、法の旨みってなんなんでしょうか。今の社会ではどうみても
ウソを生かすことで逆に社会的安定性を得ているように見えますが
何がウソなんでしょうか >>56
数理法務って数学ほとんど関係ないような… >>57
でも実体内容は形式として表現しないとわからないでしょう?
形式と実体は車の両輪の如く両方大事で、
どちらか一方というものではないと思いますが。
「法の旨味」というのは個人の利害環境で意見が異なると思いますが、
例えば、労働基準法があるから残業代がもらえるとか、
利息制限法があるから、過払利息を返してもらえるなど
いろいろありますけど。
「ウソを生かす」というのは、擬制・フィックションのことですかね。
昔から「ウソの方便」とか「ウソの効用」とかが言われ、
それが社会の安定を得ることもあるようですが。 >>58
そうですか。
ほんのさわりだけの話で恐縮ですが、
論究ジュリスト10号(2014年・夏号)で特集組んでおり、
最初の座談で、マ-ク・ラムザイヤ-氏が
数理的な知識は人間として重要な知識だと言ってますね。
有斐閣から出ている単行本は目を通していないのでよくわかりません。 >>58
そうですか。
ほんのさわりだけの話で恐縮ですが、
論究ジュリスト10号(2014年・夏号)で特集組んでおり、
最初の座談で、マ-ク・ラムザイヤ-氏が
数理的な知識は人間として重要な知識だと言ってますね。
有斐閣から出ている単行本は目を通していないのでよくわかりません。 法律っていうのは要するにウソだろ
そのウソにどんな効用があるのかを
解釈してるのが判例だと思う。逆に言えば
そう考えるほかに判例の文章は意味が分からない
目的効果基準とか、具体的妥当性、法的安定性
全て、ウソに関する事柄だろ ウソと言えば社会科学も人文もみんなウソといえる。
たまたまそう見えるだけで真実など不明。
でもそんなニヒリズムはつまらんね。 科学は生活の力だからウソではない
しかし法律は権威づけられたウソである
事実とは違う取り決めであるから虚構である 君の名は。
で、分電所を盛大に爆破してるけど、結果としてあれだけの人名を救った場合、緊急避難としての因果関係は認められるの?
予測の部分を説明しなきゃならんかもしれないが、、、 名誉毀損だと事実だと立証したばあい違法性がそきゃくされることがありますが
これって発言した時点では立証できない状況にあったが、
その後、告訴されたためあわててした調査で事実だと立証できるに至った場合にもそきゃくされるんですか?
仮に、発言時には立証不可能だったことが自明とします。 ドキッとした事があります。法律に詳しい方、よろしくご教示願います。
職場の先輩が取引先の方を接待するから、お前運転手やれって言うのです。
気が進まなかったのですが、先輩の言う事、Noとは言えず渋々引き受けました。
ゴルフ場から始まって色々運転させられたあげく、夜はグラブにまで運転させられました。
ここまではいいのですが、先輩がママに「後輩の○○は運転手だから、烏龍茶にしておいてくれ」って言ったのはハッキリ聞いたのですが、なんと酒が入った烏龍茶が出てきたのです。
座がシラケるといけないから、そっとママに「酒入りの烏龍茶は困ります。」って言うと「一人だけシラフだと可哀想だから薄くウイスキーを入れたの」っとの事。
匂いで気がつき飲まなかったからいいものの、最後まで気がつかず何杯もウイスキー入り烏龍茶を飲み、運転している時も禁酒の事実を知らず、禁酒の検問にでも引っかかった場合、私はどうなるのでしょうか?
やはり、酒帯び運転あるいは禁酒運転として罰っせられるのでしょうか?
交通事故を起こしてしまった場当たりは、禁酒事故として最悪、懲役刑に服さなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします >>66
発言時点で真実証明は不可能であったが、
後に真実証明ができた場合でも処罰は否定されると解する。
なぜなら、
@230条の2の文言では「事実の真否を判断し、真実であることの証明があったとき」と
なっており、発言時点で真実であった、と限定されてはいないこと、
A個人名誉保護と正当な言論の保障との調和をはかるという立法趣旨と
「疑わしきは被告人の利益に」という刑訴法の大原則からすれば、
被告人に過大な証明上の不利益を課するのは妥当といえない、
からである。
ちなみに民事事件では、
「適示事実の重要な部分が真実であるかどうかについては、
事実審の口頭弁論終結時において客観的な判断をすべきであり、
その際に名誉毀損行為の時点では存在しなかった証拠を考慮することも
当然許される」とされている。
(最判平14・1・29判時1778号、メディア百選・22事件) >>67
呼気検査で酒気帯びに該当する客観的な数字がでれば
キップは切られるでしょうねえ。
事実の錯誤とか強要されたというのは起訴されてからの言い分でしょうが
まあ通らんでしょうねえ。 >>69
飲酒運転に飲酒の認識または故意は必要ないのかい?
事故ったらママさんの方が罪が重いのでは?
飲酒している認識がなく交通事故を犯した場合、不可罰とはならないのかい? ここでの錯誤は机上の空論の如しで説明するのもアホくさいが強要は面白そうだ。
取調べ刑事から「お前が先輩から強要されたというなら被害届を出せ、
先輩をしょっぴいてくるから」と言われてしまいました、
どうしましょう、弁護士さん、と相談された時に、弁護士は何と答えるのだろう。
先輩が社長だったらどうだろうか。 法学は最高裁の判例を鵜呑みにするカルト宗教なんですか? 不法移民は犯罪者ですか?
滞在が明らかに「違法」、加えて勾留や送還等の罰則もあることから
「犯罪」と認識していいと思うのですが 中途送信すんません (続き)
テレビで、アメリカからメキシコに送還された(元)不法滞在者が
「まるで犯罪者のように扱われた」と怒っていて、疑問に思いました
単にこの人が「盗人猛々しい」ってだけですか?
法的根拠があるなら教えてください 犯罪というのは刑事裁判手続きで有罪とされたときのこと、つまり司法手続。
不法移民は、合法的な移民手続きに反することで、これは行政手続。
この行政手続きに不服があれば、最終的には司法手続きで審査してもらう。
「犯罪」というかどうかは言葉の問題で、一般人は厳密に区別していないから、
一般人の言うことにいちいちそう気にしなくてもいいのではないかい。
軽い行政取締法規違反も「犯罪だ!」というのは大げさのようだし。
不法移民は軽い違反ではないけどね、強制送還されるから。
オバマは移民政策を緩和したらしいが、その人は自分が強制送還されたから
けしからん、と怒っているんでしょ、いわゆる逆ギレなんでしょ、
しかしそれでも「盗人猛々しい」だけ、というのは気の毒かもね、
政策緩和でなんらかの信頼、期待が生じて、それが法的保護に値するなら
救済する判事もいるかもしれない、藤山さんが名高裁長官になったら
すでに3件の難民保護の判決が出たと地元新聞に載っていたな。 >犯罪というのは刑事裁判手続きで有罪とされたときのこと、つまり司法手続。
このわずかたった1行で、もうどこから突っ込んだらいいのかお手上げに
なるくらいに一言一句が馬鹿丸出しです
貴女=75は法曹関係者ではありませんね 法学を学ぶ学生ですらない
ど素人の知ったかぶりは結構です
識者の方のご回答をお待ちします 75はもっぱら行政罰と刑罰の違いから書いたけど、
日本での出入国管理難民認定法70条1項5号の
不法残留罪を書けばよかったのかな、
でもおかげさんで藤山判決(平13ほか)と
収容部分の執行停止を否定した最判平16が読めた。
インセンティブがないとつい後回しになるからなあ。 大渕センセイ負けちゃったね、上告するかな。
名前ぐらい出してもいいのにケチくさい話だよな、
と、これがど素人のしったかぶり。 第三者の債権侵害と不法行為についての質問です
不動産の2重譲渡で、第二の買主が第一の買主との関係で不法行為責任を負うのでしょうか?
私は、第二の買主が配信的悪意者でなければ所有権を取得でき、不法行為責任も生じないと思うのですが @「特許審判と特許訴訟の諸問題」7頁
ジュリスト1227号・02・7・15
A「知的財産保護のための法システムに関する横断的分析」18頁
ジュリスト1237号・03・1・1-15
B「特許審判・訴訟制度の現状と課題」10頁
ジュリスト1248号・03・7・1
長いと言ってもAだけの話で、普通(上)・(下)に分けたりしているよな。
過去、奥平、淡路、井上正仁氏など(1)〜( )と長文連載もあったわけで、
「論文が長い」というのは説得力に乏しいと思われる。
いや、知財高裁の判決じゃないよ、今日まだ最高裁HPにでてなかったから。
でもA論文の甲田教授の評価ってどうなんでしょね。
この評価の良し悪しと本数が足らない話は両立する別問題だけどさ、
ひょっとして直結しているのかな。 C「特許法等の解釈論、立法論における転機」65頁
中山還暦記念・05・12・15
D「特許訴訟・審判制度の現状と今後の課題」18頁
ジュリスト1326号・07・1・1-15
E「ダブルトラック問題を中心とする特許法の喫緊の諸課題」16頁
ジュリスト1405号・2010・8・1-15
確かに長かったw
まあ、学術論文内容は司法権の限界論にかかわるので、
形式上のことしか言えないのでしょうね。
でも@BCDは、実は内容が相当重複していたw 最近は「攻学上」という言い方をするのか?
単に「講学上」のミスだろうな。
初めてご尊顔を拝見できたのは、藤田・白石・小泉氏。
藤田センセイは、51歳ぐらいですかね、会社法テキストはまだ5年後ぐらいですかね。
なんとなく小柄ですね、澤口氏が巨漢なんですかね。 昔々あるところである村が「誰であろうと村人を殺した者は死刑に処す」という掟を作った
ある日村が飢饉で餓死者が続出したので村人数人を有能な農業技術者の下に派遣した
しかし技術者は山賊と間違えて村の使者を一人殺してしまった
使者たちは技術者を村に拉致し一週間後に技術者は村の裁判にかけられることになった
村の掟に則れば技術者は死刑だが技術者の存在は村の存続がかかった利益である
村はどうすれば秩序を保ちつつ利益を得られるのだろうか 法を変えて遡及適用すればいいじゃん。
遡及適用は、絶対に禁止されるもんでもねぇよ。 ハロウィ−ンで強盗と間違えて撃ち殺した話だな。
正当防衛というところだが、急迫不正の侵害と手段の相当性はあるのか?
あったと事実認定して(第一の擬制)無罪放免して技術指導してもらい
村の利益を確保する。
その後、遺族がリベンジするのを見て見ぬふりをする(第二の擬制)。
めでたし、めでたし。 >>85が正解だろう
>>86はなんでこの村に正当防衛の定めがあると思ったんだ? 16歳未満は無条件でセックスを禁止したうえで
16歳以上18歳未満には性教育を行うべき、というのが自民党・赤枝議員の主張
現行の刑法では13歳から性的同意能力がある、つまりセックスをしてもいいとされている
相手が18歳以上なら淫行条例で処罰できるが、18歳未満同士は野放しになっている
それは異常すぎると思わないか? >>87
はい、私が正解かどうかは別として、「正当防衛」ですらないね。
「不正の侵害」がないね。「誤想防衛」だね。 公務執行妨害罪と業務妨害罪についての質問です。
後者にいう「業務」の中に強制力を伴う公務は含まれないと解した場合、強制力を伴わない公務については、前者の罪の「公務」と後者の罪の「業務」のどちらに当たるとして処理すべきでしょうか。それともどちらでも保護されるとして観念的競合になるのでしょうか。
また、観念的競合となる場合、どちらの罪の方がより重いと認定できるのですか。 ASKAの今回の件について。
尿検査の結果、使用の事実を証明出来ませんでしたが
お茶から検出されたのならば所持で立件出来ないのでしょうか?
覚醒剤を溶かしたお茶ならそれは覚醒剤だと
認識されるべき物体だと思われますが…。 疑わしい分類(suspect classification)と二重の基準(double standard)は異なるものですか?
憲法14条に関して法律の合憲性を審査する場合、教科書では「疑わしい分類は日本では採用されていない」とあり、ある論文では「二重の基準を用いて判断する」とありました。
似たような考え方にも思えるのですが上記の場合二つは矛盾してしまいます。もし違うものならばどちらが優先しますか?
学部1年の無知なので丁寧にご教示願います 多分板違いだと思うんだけど、質問てか相談させて。
俺の彼女が職場を辞めたがっているんだが、彼女の知らないところでそこの経営者と彼女の母親が連絡取り合って辞めさせないようにしてるんだが、これって何かしらの法にふれてくれないのかな? この事に彼女は不快感を感じています。 中学生的な頭わるい質問で済まないんだけど
さまざまな日常の違法行為を見ていると
親告罪の概念や、警察に見逃してもらえるかどうかが、とても大きいように思う
他人に対して違法なことをしても、親告罪なら、被害者が訴えるに至れるメンタルや、社会的金銭的状況で結果が変わる
親告罪でなくとも、通報されるかどうかが、通報者の状況で変わってくる
また、違法行為であっても、警察が取り締まるかどうかで変わってくる。レンタルDVDのコピーとか
こういう事柄って、法律の世界では、当然、ハイレベルな考察が為されていると思うんだけど
どんな用語で調べて、どんな文章を読めば理解できるんだろう
変なこと聞いてたらごめんなさい 百地章先生を最高裁判事にしろよ、
最高裁最強になるわ 団藤重光先生の『法学の基礎』と『刑法綱要総論・各論』と『新刑事訴訟法綱要』を読みました
次は何を読むべきでしょうか、教えてください 我妻先生は最後までとっとくこと、
この国の至宝だからね。 法学部生ではないのですが国際法を独学で学びたい(学ぶというよりも趣味程度に理解したい)のですが、初学者でも分かるレベルに噛み砕いて書いてある本はありますか? ___ _
ヽo,´-'─ 、 ♪
r, "~~~~"ヽ
i. ,'ノレノレ!レ〉 ☆ 衆議院と参議院のそれぞれで、改憲議員が3分の2を超えております。☆
__ '!从.゚ ヮ゚ノル 総務省の、『憲法改正国民投票法』、でググって見てください。
ゝン〈(つY_i(つ 日本国憲法改正の国民投票を実施しましょう。お願い致します。☆
`,.く,§_,_,ゝ,
~i_ンイノ 368 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 22:01:33.88 ID:fT3fgHZM
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11169350861
これマジ?
369 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 22:33:47.32 ID:eEZ/dMsT
>>368
twitter
https://twitter.com/ubP9L11od5CfG4F 質問させてください。
高校生の喫煙を、公立高校の教員が制止または指導するに留めたことにつき、
「刑訴法239条は全例、直ちに告発すべきものではなく、然るべき制止・指導があれば差し支えない」
といった判例があったかと思うのですが、うまく見つけられません。
ご存じの方、お教えください。 奇形の法律って最高法典何だ。おっぱいの数や足の。障碍者法規で。
介護法より。 知り合いにオーバーホール頼んだリールが、どうやら売り飛ばされたくさいんですけど。
これって横領罪になりますか?
LINEのやりとりとかは保存してあるのですが。 民法の試験で、企業Xが公害を生じさせたことによるXに対する損害賠償請求に関して、とくに「過失」、とくにその主張・立証責任について論述せよ。
という問題が出たんですけど、無過失責任の話書いたんですけど違いますか? 公務員試験で覚えた付け焼き刃かつあやふやな記憶なので質問させてください
これから賃貸借契約を結ぶ場合、騒音問題(大音量、ペット、子ども、高齢者不可物件で本当に不可か)や近隣トラブルが無いことを重視しています。
ですので、意思表示の錯誤が生じないよう、動機を契約書に明示したいのですが、具体的にはどのように記載してもらえればいいのですか? >>115
騒音やトラブルがあったら貸主が損害賠償する、とか書かせるのか?
そんなこと書いてくれる不動産屋はまずいないだろうな >>116
損害賠償とかは求めてないけど一年未満で解約するときの違約金の免除は最低でも欲しい。 本当に付け焼刃であやふやな記憶だな
錯誤うんぬんの話じゃない
契約内容をどうするかに過ぎない >>118
じゃあ近隣トラブルとか騒音問題がないと思って契約したけど本当はそうじゃなかったって場合は関係ないのか
さんくす 法学初心者です。
履行期日の定まった取立債務において、当事者の責任の変動がよく分かりません。
下のとおりで合っていますか?
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1167972.jpg 自転車にのっていて、前から自転車にのっている女子高生がきました。
かがんでパンツを見ようとする行為は、犯罪だとおもいますが、具体的にどういう法律にひっかりますか?
刑法何条で教えてください。 被害から現実逃避するなよ。ゴムやタイヤの空気、車体のドン詰め
振動の流産の高確率の恐怖。憲法は。車もひどい。
子供達、広義で、胎児以上前の時期から。 Dは平成20年2月16日に病没した。
@平成22年1月12日(5日間の外国旅行出発前夜)
Aは、CとEに対し「Eは私とDとの間にできた子で、私はEを認知することにした。
認知届の書類にもすべて私が必要な項目を埋めて署名押印しておいたから、Eは、
私が旅行に出ている間に、認知届の日付を埋めた上で必ず市役所に提出しておいてほしい。」
と告げた。Eは了解し、必要書類一式をAから受け取った。しかし、認知届を提出しないままになっている。
A平成22年1月14日、Aは旅行先で死亡した。
B平成22年2月3日、Cは、封書に入れられた自筆証書遺言として適式な証書を見つけ、
そこには、「私が死亡したときは、私の遺産はCを2、Eを1とする割合で分けること。」と
Aの筆跡で記されていた。遺言の日付は平成20年4月6日となっていた。
C平成22年5月 Hが、生前のAに対し600万円を貸し付けていた、平成22年4月現在で弁済期の到来した貸金債権
に係る元本の返済をC及びEに対し請求してきた。 ★直系卑属が成年者のときは、その承諾を得なければならない。
任意認知の方式には、認知者の生前に届出の方法によってこれを行なう方法
と、遺言によってこれを行なう方法とがある。
前者は、いわゆる要式行為であって、認知者が戸籍法の定めるところ(戸籍法60・61・65条)により、
届け出ることによってこれをしなければならない〔781条1項〕。この場合、認知の届出の受理によって
法律上の効力、つまり父子関係が発生することになる。
認知は、届け出ることによって効力を生ずるから、認知の届出はいわゆる創設的届出となる。
後者の場合、つまり遺言による認知〔781条2項〕の効力は、遺言の効力の発生時、
すなわち遺言者の死亡の時に生じる〔985条1項〕。この場合、遺言執行者は、その就職の日から
10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して、認知の届出をしなければならない(戸64条)が、
この届出はいわゆる報告的届出となる。
遺言による認知の場合、届出は報告的届出であって、
届出がなくとも、遺言者の死亡の時に認知の効力が生じる(985条1項)ので、これを検討する。
【遺言と読み替えてよいか】
20年4月6日に遺言を書いているという事実
→既に1年半前に、自分の死に備えて遺産の処分をする意思が存在
→そして、外国旅行に行く前にわざわざ認知の告知をしていることからすれば、
Eを認知するのも、死亡した場合に備えて、遺産を相続させる意思があるから
→遺言に読み替えても合理的意思解釈といえる
【肯定要素】EとCの2人の成人がいたことはどう評価?
日付けを除いて記載済、届出に必要な書類一式をEに渡していること
【否定要素】ただし、認知届けの日付は空欄になっていた 憲法学の入門書としてふさわしいものや判例集を教えてください。
法曹や法学者向けのものではなく、一般人が参照するための本です。
六訂 憲法入門
樋口 陽一
勁草書房 (2017)
憲法 第六版
芦部 信喜、 高橋 和之
岩波書店 (2015)
これ以外に「お勧め!」というものがあれば教えてください。また上記の2つについても評価を教えてください。 この本も。
憲法学読本 第2版
安西 文雄 (著), 巻 美矢紀 (著), 宍戸 常寿 (著)
有斐閣(2014) 秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大さんは犯人ではありません。
この事件を詳しく検証した下の動画を見ていただければ加藤さんが
冤罪であることは明らかです。 皆さんの目で一度確かめて見て下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=OD87ETBXMKY
※どうやら秋葉原通り魔事件の真相を世間に知られたくない輩が上の動画の信頼性を損なわせることを目的として
youtube評価の「よくない」の方に毎日一票か二票ずつ投票するという粉飾工作をしているようです。
すでに事件から何年も経過しているのになぜ今になってそんな工作をするのかは不明です。 秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大さんは犯人ではありません。
この事件を詳しく検証した下の動画を見ていただければ加藤さんが
冤罪であることは明らかです。 皆さんの目で一度確かめて見て下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=OD87ETBXMKY
※どうやら秋葉原通り魔事件の真相を世間に知られたくない輩が上の動画の信頼性を損なわせることを目的として
youtube評価の「よくない」の方に毎日一票か二票ずつ投票するという粉飾工作をしているようです。
すでに事件から何年も経過しているのになぜ今になってそんな工作をするのかは不明です。 自分の周りに知的障害者ばりに頭の悪い人がいて知らなかったので質問
85歳の人が
見知らぬ女に女を「へい、彼女、山に芝刈りにいかない?」といって芝刈りに行き連絡先交換をして毎週芝刈りに行く。
としたときどの年齢あたりから問題になるんですか?
VS85歳、20歳、18歳、17歳、16歳、13歳、10歳 結婚前から資産家であるA、資産家でもないBか結婚し
その後Aの不貞が原因で離婚したとします。
その際BがAに慰謝料を請求するとして
なぜこの場合、Aの資産に比例した慰謝料が認められるのか教えてください。
法律は大抵の場合は絶対的損害に対しての請求が多いかと思いますが、
なぜ懲罰的?慰謝料の請求が離婚ではこれほどまでに認められるのか疑問に思ったもので。 法学では、 こういった事例の場合「被害者は悲しんでいる」
と学んだ 被害者ははめこんでいるんで、偽計的に ですから、笑ってましたけど それで被害認定って 全くの素人の質問です。
北朝鮮に拉致された日本人たちが、今も北朝鮮国内に確実に生存していると確認された場合、
自衛隊を出動させて救出活動を行う軍事行為は(実際にその能力があるかは別問題として)、
憲法に保障されているとされる自衛権の範囲内ですか? 法学部生じゃないけど質問です
裁判において日本やイギリスなどは過去の判例から刑の重さを決め
アメリカなどは実際に行った答弁から刑の重さを決めることが多いと聞きました
それぞれのタイプに名前があった気がしたのですが度忘れしました
教えてください サイバー攻撃対策法
サイバー攻撃対策法みたいのができるようです。
ここにいろいろな人の提言も踏まえてほしいと思うんですが、
例えば、IoT等との絡みもあって広い範囲に渡る内容にしてほしい等
何か意見ありませんか?
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6240060 司法関係者の能力不足による犯罪
司法関係の知能順位が下落しすぎ
・IQが低い
・ITが苦手
・AIを作れない
文系はマイナス生産ばかり
司法関係の業界評価も下落しすぎ
・志願者が激減
・学校は定員割れ
・司法関係者の不祥事多発
おかげで社会は犯罪だらけ
よりによって司法関係者の犯罪率はトップレベル
司法関係者の能力不足犯罪
http://mint.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1495241179/ 監視カメラやミリ波レーダー等による監視社会は実現してるに等しいと思うのですが
プライバシーとの兼ね合いで法的に規制できないのでしょうか?