0050法の下の名無し垢版 | 栗砲2016/10/03(月) 01:38:22.08ID:JiFMNIYB 「権利を保障する」というのは国家の権力機構で保障される、 すなわち立法で保障して、司法・行政はそれを具体化するということであり 現行憲法29条2項で「財産権の内容は法で定める」と同じことだが、 現行1項が不可侵を定めているのは、法によっても犯し得ない核心があるのではないか、 その防波堤の役割を「不可侵」の文言が果たしているのであるが、 改憲案ではその防波堤が破壊されている、ということだと思われる。