「権利を保障する」というのは国家の権力機構で保障される、
すなわち立法で保障して、司法・行政はそれを具体化するということであり
現行憲法29条2項で「財産権の内容は法で定める」と同じことだが、
現行1項が不可侵を定めているのは、法によっても犯し得ない核心があるのではないか、
その防波堤の役割を「不可侵」の文言が果たしているのであるが、
改憲案ではその防波堤が破壊されている、ということだと思われる。