よく、法とは形式である、形式が法的安定性を保障している
という人がいますがよく分かりません。法とは約束という実体
であって形式ではないんじゃないでしょうか

また、法律も、憲法の趣旨から演繹されたものであって形式とは
思えません。条文は形式ではなく実体なのでは?

また、法の旨みってなんなんでしょうか。今の社会ではどうみても
ウソを生かすことで逆に社会的安定性を得ているように見えますが
何がウソなんでしょうか