法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net
警察が職務質問でマイナンバーカードの裏面や
クレジットカードの番号を見るのはたとえ任意でも違法ですか? 道路交通法では緑のルートではダメでピンクのルートでなければならないのでしょうか?
素人は、被疑者を容疑者、検察庁への送致を送検、捜索差押を家宅捜索という。
また、逮捕=有罪と決めつける。在宅送致は匿名
なんか気分悪いな。用語は正確に使ってほしい 祖父Aと息子Bと息子の妻Cと息子の子D(Aの孫)がいて、
祖父Aと息子Bが同乗する車が事故に遭い、
AとBが死んだ場合のAの遺産相続についての質問です。
1.下記の理解で正しいでしょうか?
(1)Aの死亡時刻がBの死亡時刻よりも早ければ、
Aの遺産を全てBが相続した後にBが死亡したことになり、
A(B)の遺産の50%ずつを妻Cと子Dが相続する。
(2)Bの死亡時刻がAの死亡時刻よりも早ければ、
A死亡時には、Bは生存していないので
遺産はすべて孫Dが相続する。
2.AとBが同時に即死した場合、または正確な死亡時刻を特定できない場合は、
(1)と(2)のどちらになりますか? >>783
民法32の2により同時に死亡したものと推定される。 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)
この関連用語に違和感を感じる法学部学生&既卒の皆さんへ
投稿失礼します。
新型コロナがなぜSARS?筋が通ってねーし・・・・・
そんな違和感を拭えないそんな皆さんに本格調査した結果を公開開始しました
日本でも同じ失敗をしないように多くの人に読んで頂きたくこの場をお借りしました。
新型コロナパンデミック初期騒動。それは法学領域の出来事でした。中国のある法律から全てが始まっていたようなものです。
陰謀論的なものではなく、条文追加の公告などをソースにしています。
https://mogura-no-mogu.blog.ss-blog.jp/sar-cov-2-ronkou-main-2022-08-04
どうぞよろしくお願いします。 民法の無権代理と表現代理について質問があります。
無権代理の条文では、本人との他方当事者は「相手方」と表記されていますが、表現代理の条文では「第三者」と表記されています。
なぜでしょうか? >>784
レスありがとうございます。
同時に死亡した場合の遺産相続は、
(1)と(2)のどちらと同じになるのですか? >>787
Aの相続に関してBはいない者として扱う。
Bの相続に関してAはいない者として扱う。 行政代執行による除却の執行が
既に終っているのに
戒告(文書)を通知された事や
代執行の、執行行為そのものに対する
訴訟提起や、不服申し立ては提起できるんでしょうか? >>790
代執行の戒告、通知ともに抗告訴訟の対象たり得る。
しかし、代執行の完了後は訴えの利益を欠く。
代執行の終了後、代執行費用の徴収がまだ済んでいないため、
それをまぬかれるために戒告や代執行令書による通知を争う
についても、訴えの利益を認め得ない。
代執行の納付命令に対しては、その納付命令それ自体の瑕疵を
理由として、争訟を提起しうる。
代執行の終了後において、代執行費用の納付をまぬかれるために、
戒告や代執行令書による通知の取消しを求めることは許されない
とすると、違法な手続による代執行を受けた者に対して、その費用の
納付命令をまぬかれるための救済を与えるために,費用の納付命令
に対する争訟で、代執行の事前手続の違法をも主張することを認め
なければならない。
しかし、戒告や代執行令書による通知と、代執行費用の納付命令
とは一応別個の行為であるから、前者において違法性が存在すれば、
後者も当然に違法となるという関係にあるのではなく、納付命令が違法
となるか否かは、代執行の事前手続において存する違法性の程度に
応じて判断せられるべき。
というわけで、代執行終了後における救済の主たるものは代執行によって
蒙った損害についての賠償請求(国賠法1条)となる。
以上、広岡隆『行政代執行法』(有斐閣) あ、正しくは広岡隆『行政代執行法 新版』(有斐閣)だった。 >>793
ケース・バイ・ケースだが、含まれる余地がある。刑訴法222条1項、111条1項により執行につき必要な処分が認められている。令状の執行目的を達成するため必要で社会的に相当なものであることが必要。 刑事事件で、被告人が心神喪失・耗弱の場合、刑を減免するというのは、
何時頃、どこの国で始まった考えですか?
欧州のいずれかだと思いますが。
世界各地で自然発生的に昔からあったきまりですか?
江戸時代のきまりにも乱心者や幼少者の罪に対する減免に言及している箇所があるようです。 >>796
たとえば覚醒剤所持の嫌疑に基づく捜索差押えの場面で
被疑者がドアを任意に開けずに
証拠を隠滅しているらしいというケースを想定してみて。 裁判で事実関係を全面的に争う場合、判決文で「どちらが正しいかよく分からん」みたいな表現が出て来ることはあるんですか?
刑事と民事で違うとか? あるよ。
立証責任といって、その事実が真偽不明の場合、どちらかの当事者にとって不利に作用することになる。
民事では、当該事実が存在すると主張する側が基本的に立証責任を負う。
刑事では、検察官が基本的に立証責任を負う。 でも刑事事件では検察と被告が全目的に争っていて真偽が?な事実でも有罪判決の場合は断定的な表現が多い気がします 有罪になったということは、
公訴事実について合理的な疑いを越える証明がなされているということ。
ただ、例えば殺害方法などの些末な事実はきっちり認定されないでもよい場合がある。
概括的認定と呼ばれる(例:殺意をもって何らかの方法で死に至らしめた)。 あるスレで司法は政府の一部ではないて言われたんだが、
司法が政府の一部でないとしたら、裁判所て政府機関ではなく民間企業になるの?
裁判官て公務員じゃなくて民間企業の職員かい?
司法は行政の一部ではないていうならわかるが、司法は政府の一部だろ? 使われている政府という単語が
「統治機構全体」「行政機構のみ」のどちらを指すかって話 「寄附金贈呈」は
法律上の行為に、当たるんでしょうか? 「児童(生徒)」のような未成年者は
寄附金を、贈与できるんでしょうか? 親権者の同意が必要。
なければ取り消すことができる。 例の、八街市の事故関連で
児童(達)が
市長に対して、その寄附金を渡してたけど
まさか
児童が、各々の親に同意を得てたんですかいw? 人を殺さずに死刑や懲役30年超を目指すことは可能でしょうか?
強盗傷害+放火+偽札作り+オレオレ詐欺 とか 銭湯の女湯、プール等の女子更衣室、スーパー等の女子トイレなど、
明確に男女の区別がされてるところに男が入る(あるいは逆でも)ことを禁じているのは何という法律でしょうか? 男が女児に乱暴しようとして、女児を脅して手始めに下腹部を触ったところ、
親が気づいてもみ合いになり、男は親にけがをさせて逃走したとします。
女児にけがが無かったとすると、男にはどのような罪が成り立つのでしょうか? 女児に対する強制わいせつ罪、女児の親に対する傷害罪。 >>813
・未遂に終わった強制性交等よりも既遂になった強制わいせつが優先される
・その過程でけがをした人が性行為の被害者と別人なら性犯罪の致傷罪にはならない
という理解で合っているでしょうか? >>814
乱暴は強制性交のことか。
それなら強制性交の未遂。強制性交致傷は、父親は強制性交未遂の被害者ではないから成立しないので、単なる傷害罪。 強制わいせつと強姦しか設定の無い日本では強制わいせつでしか罪を問えないだろな
極論から言ったらマジでその行為そのものを立証しない限り「強姦」は立証出来ない
まあ、俺の考えは古いかもしれんが 死刑と無期懲役の間に釈放無しの無期懲役
アメリカで言う終身刑ってのかな
これがあってもいいと思う
死刑には相当しないがいずれ外に出たら危険な人物とか
一生税金で食わせるのも癪だが 京都大学
教育研究評議会
人事審査委員会 御中
私たちは、Yahoo掲示板において、京都大学の30代准教授を自称する者によって投稿された内容について、大変な懸念を抱いています。
この投稿者は、自分が京都大学の教員であるかのように振る舞い、匿名で以下の内容を投稿しています。
・日本の学生水準は低下の一途を辿っており、京都大学生だけが世に出せる水準である。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/383/329
「日本の学生水準は無論低下の一途を辿っていますが京都大学生だけは取り敢えず胸を張って世に出しますので皆様よろしくお願いいたします。(名大は知りません。)」
・30前半で業界的にはかなり早い准教であることを自慢する。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1160004548/06e849fd4914445c27fed6a7a800b61d/1/80
「30前半で実は業界的にはかなり早めの准教です。(誇らしげ)」
・韓国の前大統領に対する悪口を書き込み、韓国の対日感情の和解を妨げる内容を投稿。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/394/798
「前回の大統領、文在寅は頭のおかしい道端のおじさんだったので、変わってくれてよかったと思いますね。韓国の対日感情も和らぐのではないかな」
・名古屋大学の入試ミスに対して、ぶち切れると述べる。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/393/487
・京都大学を含む他大学に対して否定的な発言をし、学生運動の拠点である熊野・吉田寮についても否定的な発言を行う。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/392/1029
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/392/1042
「中核派のことも理解できない。熊野・吉田寮やら、叩いてこんな気管やられる程に埃が舞う大学もないんじゃないですか。東阪・九筑・一橋とかの方が余程まともですよ。
まあ、卒業した馬鹿どもが道に外れて外道に落ちてないか、結構心配なんです。人のいい先生は、個別で連絡とったりもしてるみたいですよ。」
「学生運動の拠点になったりするんですよ。京都は左翼活動が多いでしょう。それです。
若手の私からしたら、やっぱりまともじゃないですね。機動隊が入ってくる大学ですよ、平成令和で。おかしいですよ(笑)」
・京都の財政について述べた上で、特定の政党を攻撃し、政治ができないと主張している。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1160004548/06e849fd4914445c27fed6a7a800b61d/1/63
「京都の財政はもっとひどいもんですよ。
バスや電車は赤字を垂れ流しながら運営されているはずです。皮肉にも共○党には政治ができないのだということを古都で証明してしまった(笑)
余談ですが、なぜか給付金には前向きではなかった京都の府政。謎です。」
・東大出身の教授を実名を挙げた上で面汚し・売国奴などと公然と侮辱し、レフトウィング団体を率いていると主張している。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1001570/1570/427/659
「○○(注:投稿では実名を記載)とかいう東大の面汚しもなかなか例に見ませんけどね。
市民連合とかいうレフトウィング団体を率いているところからも知れてますよ。
維新・橋本を批判し、小泉父子を批判し、安倍・麻生を批判し、靖国神社を批判し、外国人参政権を推進する、絵に描いたような売国奴ですね。」
・一般的には731部隊を想起させるであろうと、ハルビンについて述べている。
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1160004548/06e849fd4914445c27fed6a7a800b61d/1/269
「実は、私は古代史専門なので、近代史は専門ではありません。\(^o^)/
ただそれでも、ハルビン(哈爾浜)と聞けば、一般の方はそのまま731部隊を想起するのではないかなあと想像したりしています。」
京都大学は、高い教育水準を持ち、社会的に重要な役割を果たしています。
教員は、学問的な専門性を持ち、社会的な責任を持って行動しなければなりません。
この投稿者が実際に京都大学の教員であるかどうかは不明ですが、もし投稿者が実際に京都大学の教員である場合、一連の投稿は、京都大学の評判に対して深刻な損害をもたらす可能性があります。
このような投稿は、教育機関に勤務する者として、適切でなく、学生や社会からの信頼を損なうことにつながります。
また、韓国の前大統領に対する差別的な言動や、熊野・吉田寮に対する否定的な発言は、学問的な立場からも到底容認できるものではありません。
京都大学の教育研究評議会・人事審査委員会には、この投稿者が実際に京都大学の教員であるかどうかを調査し、適切な措置を講じていただくことを強く要望します。 >>818
半分同意
アメリカのある法制度みたく「懲役300年」とかにしちゃえばいいのに、とか思ってしまう
死刑廃止なら有期懲役の刑罰の年月を重くすべき 最近、勉強を始めた初心者です。
「責任」というワードに引っかかりました。
責任イコール、罰則や賠償などがセットのような感覚で生きてきたので、引っ掛かっています。
ご教授願います。
●内閣は、行政権の行使について、国会に対し連対して責任を負う
とあるが、責任が問われる事態があるとき、具体的にどんな流れになるの?
行政権の行使の内容によって、責任が問われるような実例も有れば知りたいし、
無い場合にも、起こりうるものとして想定できる一例があれば教えていただきたいです。
また、違憲判決が出た場合に、法律が無効だけなの?
十分な議論を重ねる事がされない結果として、違憲判決が出たと評価できる法律について、内閣と国会に対して罰則はないの? >>821
憲法66条3項の「責任」とは法的な制裁(処罰や罰金、損害賠償等)を伴う
法的責任ではなく、政治的責任と解されている。
つまり、究極的には、有権者の投票による審判を受けることを言う。
法律の違憲判決が出た場合、日本の裁判は個別的事件に対するものなので、
当然に法律が無効となるわけではないが、法の下の平等の観点から、
行政権は当該法律を適用するのを停止することになるのが実務。
この場合も、内閣や国会が負うのはあくまで政治的責任ということになる。
ただし、明白に違憲の法律を国会が廃止しないことが国家賠償法上違法と
される可能性はあり、その場合は国家賠償として国家が責任を負うことになる。
個々の国会議員が賠償責任を負うことは基本的にない。 >>822
821です
教えていただき、ありがとうございます。
また、質問をしますので、住民の皆さんよろしくお願いします。 最近、勉強を始めた初心者です。
「責任」というワードに引っかかりました。
責任イコール、罰則や賠償などがセットのような感覚で生きてきたので、引っ掛かっています。
ご教授願います。
「法律による行政の原理」「その他の一般原則」のところに、平等原則というものがあり、
●国や地方公共団体が行政活動をするにあたり、国民を合理的な理由なく差別することを禁止する原則
とある。
この場合、合理的な理由として認められるものとはなんなのでしょう。
理由が合理的と認められれば、世論感情として差別と評価されるものでも、禁止に当たらないことになります。
例えば、暴力団員・元暴力団員の人たちが、なんらかしらの契約ができなかったり、銀行口座を作れなかった場合に、行政救済法に頼っても相手にされず、例えば金融機関に働きかけをしてもらえないとかでしょうか?
合理的という文言を採用しているあたりに、
社会の状況(もう少し言及すると、日本国民の価値観に影響を与える社会の状況)などが含みとして持たされていると感じます。
また、憲法の「外国人に保障されない人権」のところで、入国の自由、社会権、参政権、があるかと思います。
条文を条文通りに読めば、その限りにおいては差別という視点も存在しないと解釈できると思いますが、外国人に対する裁判の判例や「定住者」に絡む部分で、行政権や司法権をもつ組織で、そこに席を置くものたちが大サービスというか接待のような事をしていると個人的に思ってしまう事を活動としてしてしまっていると思います。
コレは、「外国人に保障されない人権」となっているのであって、「外国人に認めない人権」と記載されているわけではないという部分を根本に置いているからなのでしょうか? 警察24とか見てると明らかに大麻や覚醒剤なのに
執拗に対象者にこれ何?これ何?自分で言ってと
言わせようにするのは何故かな
言わないならこれ検査するからねでいいじゃないか >>824
たとえば、
緊急救命活動において、緊急通報順に救命活動を行うのが平等原則に適うと
思われるが、重症度に応じた救命活動を行う(トリアージ)ことは合理的な
区別といえるだろう。
(通報が殺到して全員を救命することが困難な場面を想起せよ。)
後者の質問は、質問の趣旨がよくわからない。 >>824
責任に引っかかっているのなら、吉田栄司先生の著作を読んだらいいと思うよ。
憲法上の責任には異なる3つの意味があって、それをそれぞれ分類して丁寧に説明してくれているよ。 >>826
>>827
824です。
教えていただきありがとうございます。 質問です。
母、息子、娘がいます。(他はいないとしてください)
母は家Aを息子に、家Bと現金を娘に渡すと遺言を残しました。
息子は相続放棄しました。
娘は家Aは要りません。
娘が家Bと現金のみを受け取ることは可能でしょうか。 >>829
無理。
相続は単純相続、限定承認、放棄のいずれかしか選択肢がない。 犯人が弁護士に自白したけど無罪主張を頼んだら弁護士はどうするの >>831
1 犯行については認めるよう説得
2 1の説得に応じた場合には情状弁護
3 1の説得に応じない場合
3-1 私選の場合には辞任
3-2 国選の場合であって(裁判所から)解任されない時は無罪主張のみで具体的な主張はできない(情状弁護のみ)
3-3 国選の場合であって(裁判所から)解任される時は解任(事実上の辞任)
細かいことは状況と人の考え方による
有罪を前提とした主張はどの場合もできない >>829
遺言で遺産分割協議が禁止されておらず、すべての相続人と受遺者の同意(遺言執行者がいる場合には遺言執行者の同意も必要)がある場合には、遺産分割協議で遺言とは異なる遺産分割をすることができる
上の遺産分割ができない場合には、遺言に従った相続をした後に遺産の再分割
ただし、贈与税等は別途生じる >>832
無罪主張はしても具体的にはダメなのか。半端だな 憲法28条は団結権(積極的団結権)を保障しているが、通説は消極的団結権は
保障しないと解するから、憲法28条を根拠にユ・シ協定を無効とすることは困難。
ただし、特定組合への参加を強制する部分は自らが選択した組合に加入する自由
(積極的団結権)を侵害するがゆえに無効。
以上より、使用者はどの組合にも入らない労働者についてのみ解雇義務を負う
ことになる。 テレビでアメリカは仮釈放無しの終身刑とか
懲役200年とか逆に残酷じゃないか
死刑にしてあげた方が人道的と思うが
生涯食わせる税金も費やさなくていいし
本人の為にも社会の為にも良くないか >>838
被害者、もしくは、被害者家族・遺族がいる以上、「犯罪者が可哀想」を優先して考えること自体に違和感がある 憲法の諸国民について「諸国民とは簡単に」でGoogle先生で検索すると、「国連加盟国を意味します」と言うのが一つ出てきました。
---
1_大学の専門の学部では、諸国民についてどのように教えているのでしょうか?
2_ 「国連加盟国を意味します」という解釈に不合理がない場合に、アメリカを筆頭に戦争している国がありますが、馬鹿げていませんか?馬鹿げた間違いの解釈であれば、それでいいです。 返信かなり遅れてすみません。ありがとうございます。 最判昭和58.10.7
↑判例示すこういうのって判例番号とかなにか呼び名はあるの? 特定の呼び名はないが、
判例を特定するのに、
慣例として、判例年月日+搭載判例集の巻・号・頁で引用することが多い。
公式には事件番号というのが付されるので事件番号で引用することもある。 著作権法や名誉棄損罪や侮辱罪に色々と疑問を感じる。
曖昧な法律だと思う。
新聞記事にも創作性があり、著作物だとされる。
そしてそれを要約した場合は翻訳に当たると。
でも新聞記事のほとんどは事実の伝聞にすぎず、その要約となれば更にその要素が高い。
つまり記事の中から事実に関するものだけ抜き出してまとめている。
著作権者に対するあらゆる批判や批評はその著作者の信用を社会的に損なう要素がある。
名誉棄損罪は事実上、他人の著作についてその信用を損なう批評ができないことを意味し、言論の自由の事実上の圧殺だと思う。
少なくともその「脅威」「威力」を国民に与えている法律。
法学はこれに反論する理論を持っているのでしょうか。 Wikipediaは投稿者・編集者の独断(創作的解釈)が入ってはならず、既存の著作物を参照している必要がある。
既存の著作物の参照といえば聞こえがいいが、それは既存の著作物を要約していること(他人の著作物の主張などの言い換え・一種の翻訳)と事実上変わらないのではないだろうか。
つまり、Wikipediaは膨大な二次的著作物の産物。
Wikipediaを書いている人は著作権者に許諾を得ているのだろうか。 >>846
著作権法は著作物に記載されている事実(情報)それ自体を保護しているのではなくて、
創作的表現を保護している。したがって、著作物に掲載されている情報を表現を変えて
転載することは著作権侵害ではない。 つまり、表現への依拠はダメだが、情報への依拠はオーケーということ。 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる 違法職質された際に警察官を撮影すると警察官が撮影を拒むケースがあるが
我々は違法職質を行う警察官を撮影する権利があるので
警察官は我々に対して、権利侵害になり違法行為。
何罪か、名称知ってる奴いる?
憲法21条によって保障される表現の自由の侵害だと思われる >>850
警察官を撮影する権利があるというか、
警察官は公務員として公権力の行使をしているので、
反対利益である警察官個人の肖像権を主張できない。
したがって、撮影しても権利を侵害しないので可能ということになる。
警察官が撮影を制止しようとした場合
それは違法な公務なので、それに相応の実力を持って対応しても
公務執行妨害罪にはならない。
ただ警察官の阻止行為が即犯罪になるわけではないと思われる。 憲法21条の 表現の自由の侵害、財産権の侵害、
刑法193条の公務員職権濫用罪、
威力業務妨害罪
違法職質を撮影記録したデータには公共性もあるので
公共性のある財産を侵害で、他にも該当する罪名は無いか? >>851
なかなか真面目に議論を術式展開🕸してて驚いた
エエね
公務執行中の警察官はあくまで国や都道府県という法人の「機関」やからな
機関に人権など原則ないから
撮影して証拠を残すのがよろしい
警察官も警察組織も「正しく」公務を執行してるなら?拒む理由はないと思われ
※注:明らかにその警察官の個人的な特徴を罵ったらいかんぞ。チビとかハゲ呼びは侮辱罪で現行犯逮捕されても文句言えん
冷静に法と道理に沿って対処すること ちなみに警察組織は二重命令系統になってるから、国賠請求訴訟提起する際は知っておくべし
これは行政法の知識
都道府県(法人) 日本国(法人)
┃ ┃
○○県公安委員会 国家公安委員会
┃ ┃
┃ -----警察庁
┃ ↓
委任(丸投げに近い ↓
○○県警察本部※警視庁は東京都警本部
↓
警察署
虐待通報しなかった糾弾BBAと
どー対峙すればイイのか!!? 文藝春秋2023年11月号
最強の学閥パワーを解剖する
慶應義塾の人脈と金脈
1 いたるところに三田会あり ─その人脈
2 鉄の結束ゆえの驚異の集金力 ─その金脈
3 塾の核心・幼稚舎は謎だらけ ─勉強は教えない、終生の友をつくれ
4 三田会は福澤諭吉のピンチから生まれた ─「社中協力」に魂を入れた西南戦争 片山杜秀
5 甲子園優勝の陰に日吉倶楽部あり ─強さの秘密は髪型や推薦入試だけではない 柳川悠二
6 生涯の師と友を得た ─松竹・迫本淳一会長インタビュー 令和3年4月14日の公判(被告人質問)の最後に,片多康裁判官(さいたま地方裁判所第二刑事部)
は「では次回5月2日証人尋間」と浅香健弁護士(〒336-0907埼玉県さいたま市緑区道租土3-17-23浅香
経営法律事務所 電話048-871-3700)に話していた。「遠田千穂(富士ソフト企株式会社)の証人尋間?」
と聞いたが、片多康も浅香健も黙っていた。
令和3年4月12日、川越少年刑務所に珍しく浅香健が面会に来て、初めて最判の打ち合わせをしたと
き、浅香健は「松本麗華さんから裁判がどうなっているのか間い合わせの連絡が何回かあった」と話したので、浅香健に「情状証人として松本履華さんと(相模原市精神障害者仲間の会)あしたば会の榛澤昌高さんに証言してもらいたい」と伝えると、浅香健は「こういうことで情状証人というのはない」と答えた。
令和5年4月6日の公判で、吉田希望巡査(越谷警察署地域課)の証人尋問の時、吉田希望は、私が南
越谷駅で酒を飲んで騒いで駅員に殴りかかろうとしていたと証言していたので、松本麗華さんと榛澤昌高さんに、普段の私がとても大人しい性格で、酒を飲む習慣がない 令和3年4月14日の公判(被告人質問)の最後に,片多康裁判官(さいたま地方裁判所第二刑事部)
は「では次回5月2日証人尋間」と浅香健弁護士(〒336-0907埼玉県さいたま市緑区道租土3-17-23浅香
経営法律事務所 電話048-871-3700)に話していた。「遠田千穂(富士ソフト企株式会社)の証人尋間?」
と聞いたが、片多康も浅香健も黙っていた。
令和3年4月12日、川越少年刑務所に珍しく浅香健が面会に来て、初めて最判の打ち合わせをしたと
き、浅香健は「松本麗華さんから裁判がどうなっているのか間い合わせの連絡が何回かあった」と話したので、浅香健に「情状証人として松本履華さんと(相模原市精神障害者仲間の会)あしたば会の榛澤昌高さんに証言してもらいたい」と伝えると、浅香健は「こういうことで情状証人というのはない」と答えた。
令和5年4月6日の公判で、吉田希望巡査(越谷警察署地域課)の証人尋問の時、吉田希望は、私が南
越谷駅で酒を飲んで騒いで駅員に殴りかかろうとしていたと証言していたので、松本麗華さんと榛澤昌高さんに、普段の私がとても大人しい性格で、酒を飲む習慣がない 【京アニ38人殺害公判】「人を殺す事は悪い事なのに、法で人を殺す事は正しい事なのか」青葉弁護団 [ばーど★]
ttp://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1701058712/ この事件は、被害者をVとし、被告人をAとする殺人被告事件である。被害者Vは、競馬場Xの付近にて包丁で刺されて亡くなっていることが確認されている。包丁が刺された時刻は深夜と推定されている。競馬場Xの向かい側にある居酒屋Yを営んでいる検察官証人Wが次のように証言した。
W「事件当日の夜、うちをひいきにして下さっている被告人Aさんがうちに来てくれました。お店に入るなり、『今日は競馬場Xにまで来たから、ついでに立ち寄ったんだ。いつものをくれよ』と注文を入れてくれました。」これに対して、Wの証言中のAの発言部分(下線部)につき、弁護人が伝聞証拠であることを理由に異議を申し立てた。
以下の場合、当該発言部分は伝聞証拠に該当するか。結論だけ述べよ。
被告人Aのアリバイの有無が争点となり、Aが事件当日夜に競馬場X周辺にいたか否かが要証事実となる場合
教えてください >>860
伝聞証拠とは公判期日外の原証拠の供述内容の真実性を証明するための証拠をいうところ、
本問ではAの供述内容である「Aが競馬場Xに来たこと」「だからついでに居酒屋に立ち寄ったこと」「Aがいつものをくれよ」と言ったことの内容そのものを証明するわけではなくて、
Aが競馬場Xの向かいにある居酒屋に来ていたことを証明しようとしているにすぎない。
したがって、非伝聞の状況証拠である。
注意しなければならないのは、本件では一見するとAの発言内容である
「Aが競馬場Xに来たこと」を立証しているように見えるが、
そうではなくて、
Aが競馬場Xの向かいにある居酒屋でその発言をしていることから
競馬場X「付近」にいたことを証明としているので
非伝聞の状況証拠となるというところ。 わかりにくかったかな?
Aが「X競馬場に来た」「居酒屋に立ち寄った」と言ったから
これらの事実を認定しているわけではなくて、
Wが居酒屋でAと話しをしたことの事実から
Aが居酒屋に立ち寄った事実を認定しているので情況証拠となる。 お世話になります、気づいたのですが、民法って行政法に似てません?
法律による行政の原理:契約不自由の原則、裁量:任意規定、
債務不履行:処分が違法、相当因果関係:著しい逸脱又は濫用、
契約不適合:違法性の承継、瑕疵の治癒の否定:理由の付記は
国民に何ら権利が付与されないため追完にならない。 >>863
民法と行政法は、いずれも法律の分野ではありますが、基本的な考え方や適用範囲が異なるため、似ているとは言いがたいと思います。
民法は、民間の法律関係を規定する法律であり、主に個人や企業などの民間法律関係に関する規定を含んでいます。一方、行政法は、国家機関や自治体などの行政機関の活動に関する法律であり、主に広い意味での行政活動に関する規定を含んでいます。
ただし、民法や行政法には、契約や裁量、損害賠償などの共通する法律原則や規定があるため、一部の点で類似していると感じるかもしれません。しかし、それらは法律分野全体に共通する基本的な原則であり、民法や行政法に限ったことではありません。 >>864
返信ありがとうございます。
瑕疵ある先行行為が後行行為と結合して法律効果が生じた場合に限り、
違法性の承継が認められ先行行為の瑕疵を追求できるとか、もろ
契約不適合だと思います。取引以前に生じた内発的な瑕疵は債務不履行
ではなく契約不適合の問題だからです。この類似は行政法の起草者も
結局は民法を念頭に置いてるからですか?あまり法制史詳しくないので
気になるところです。 >>864
返信ありがとうございます。
瑕疵ある先行行為が後行行為と結合して法律効果が生じた場合に限り、
違法性の承継が認められ先行行為の瑕疵を追求できるとか、もろ
契約不適合だと思います。取引以前に生じた内発的な瑕疵は債務不履行
ではなく契約不適合の問題だからです。この類似は行政法の起草者も
結局は民法を念頭に置いてるからですか?あまり法制史詳しくないので
気になるところです。 >>865-866
法制史には詳しくないけど、行政法と民法では民法のほうが学問として古いと思う。
だから、行政行為の分類で法律行為的行政行為とか民法を参考にしている箇所があるのだと思う。
ただ、行政法の阿部泰隆教授は法律家の行政法解釈について、民法的な思考をしていると批判しているので、行政法と民法ではやはり発想が異なるのだろう。
そうじゃないと行政法学の独自性がないことになるからね。 【性暴力】カメラ系youtuber【いじめ】
https://archive.is/X233o
https://xドットgd/nfvXx
女性が性暴力+いじめが原因でPTSDを発症し
苦しんでいます。
削除されますので保存/拡散お願いします >>867
浅学ながら、逆に契約締結途中の過失とかは、行政計画の青写真論
から区画整理における換地処分に立たされるべき地位への処分性
変更のような判例変更に良い影響を与えている気が、私見ながら
しますが...。何か悪影響を与えた例とかはあるのでしょうかね? >>869
阿部先生がおっしゃる民事法的思考というのは
私人間の利益衡量で判断することを言うようなので、
公権力対市民、あるいは、公権力対市民(処分の当事者)対市民(第三者)という関係にある行政法においては単純な利益衡量が当てはまらないという趣旨なのではないかな。 >>870
ご教示ありがとうございます。勉強に役立てます。 >>870
ご教示ありがとうございます。勉強に役立てます。 憲法改正により法体系がごっそり変わる可能性があります。
それも悪い方向に。
「憲法改正草案」で検索してみてください。
特に、緊急事態条項がヤバイです。 法律を40代から勉強しようと思っています
ただ、法学は分野がとても広いです
まだ現役の社会人のため、生きた法律を学ぶにあたって、指針になるのは資格の勉強かなと思うのですが、おすすめの資格ステップアップがあったら教えてください 刑事訴訟法187条の2
公訴が提起されなかった場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、
裁判所が決定をもってこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
公訴が提起されなかったのに発生する訴訟費用とは何ですか? >>877
ありがとうございます。スッキリしました。 ニュース
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