慰安婦問題は弾劾側も擁護側も断片的な法知識のつまみ食いが多くて辟易する。

>ハーグの常設仲裁裁判所に確認訴訟を求めたらどうなるか。
>原告 日本人有志
>被告 日本政府・韓国政府

管轄権の根拠がない。無理。


>1 2015年末の日韓合意は、歴史的事実とは関係のない政治決着である。

法的問題ではない。裁判所は事実認定機関ではない(どちらの側も勘違いしているようだが)。

>2 大日本帝国と大韓帝国との合併は、法的瑕疵なく両国政府の正当な合意
の下で行われた。

認められる可能性はあるが「正当な合意」に限定せず「国際法上違法ではなかった」の方が確実。

>3 日本政府が、朝鮮人を拉致し、従軍慰安婦とし、性奴隷にした事実は存在
しない。

二重の意味で法的問題ではない。まず事実の有無は訴訟の主題にならない。
次に「性奴隷」という国際法概念はない。
この用語を使いたがるのは悪質性を喧伝したいイデオロギーに過ぎないし
これを否定したがるのも悪質性を否定したいイデオロギーに過ぎない。
いくら関連条約を挙げその違反を云々しても意味がない。
それは単に条約違反があったというだけである。

>4 大東亜戦争で、日本軍が慰安所の管理に指示を与えることがあったことは
、国際法・国内法、いずれにも反したことはなく、人道に反することもなかった。

「違反である」と主張される特定の事実が「違反ではない」と抗弁するならともかく
まったく違反が存在しないということの証明は不可能ではないとしても非現実的。

>5 日韓国交回復時、朝鮮人慰安婦の問題に関しては、既に終戦時、米軍に
よる調査も行われており、なんら違法性・反道徳性もなかったことが確認され
ていた。

「1」に同じ。法的問題ではない。