>>105
>改正限界超越違反
改正限界は飽くまで「学説」に過ぎない。
改正を否定する理由にはならない。

>帝國憲法第七十三條及び同第七十五條違反
君らが違反と思いたいだけだね。
具体的な違反とする理由が薄弱。

>樞密院官制六條の二項違反
それ、憲法ではない下位法令だね。枢密院官制は
大日本帝国憲法第56条に譲位していないんだよ。

>以下を語る必要無し。
反論できないってことでいいね?