0106法の下の名無し垢版 | 大砲2017/12/05(火) 07:08:58.74ID:hfdaAwAN >>105 >改正限界超越違反 改正限界は飽くまで「学説」に過ぎない。 改正を否定する理由にはならない。 >帝國憲法第七十三條及び同第七十五條違反 君らが違反と思いたいだけだね。 具体的な違反とする理由が薄弱。 >樞密院官制六條の二項違反 それ、憲法ではない下位法令だね。枢密院官制は 大日本帝国憲法第56条に譲位していないんだよ。 >以下を語る必要無し。 反論できないってことでいいね?