現に妥当しているその事実こそが現憲法の正当性の根拠足りうるのでは。
現実に妥当し通用しているという事実から目を背けるべきではないと思うよ。

他方、明治憲法は現実に妥当していないから、現憲法の妥当性を否定したところで、結局は新憲法を制定すべきこととなる。
となると、いかなる手続きに基づいて新憲法制定作業に入るのか?
現憲法の制度を一切利用しない無秩序のところから始めるのだろうか。

結局は、現憲法の妥当性、正当性を肯定せざるを得ないのではなかろうか。