>>166
 妥當しない法を憲法として有效だと云張り、憲法典として運用せる丈だが、其を以て憲法典だと云張るのは法の論理としてはをかしい。
法的妥當性とは正當性(手續的正義、成立の瑕疵の有無)と正統性(歴史的に國法として妥當する歟)とが問はれる縡ぬいなるが、
占領憲法は其の孰に於ても妥當しない。
亦占領憲法の實效性にても、成立後僅か三年で疾うに喪失してゐる。
占領憲法の成立を日本政府に強制させたGHQの命令に因つて(嗤)。