0106法の下の名無し
2017/08/17(木) 12:00:57.21ID:9cJcbxwD>GHQ草案は
>Article II.
>Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.
>「may enact」だから、「する」と書くのが正しかったと思うが、
>それだと憲法施行後にも国会が議決する皇室典範改正で皇位継承要件を変更できるから「した」と書いたのだと思う。
公文書や法律文書の「may」は、慣用的に「義務・命令」を表す
つまり「may enact」は「制定しなくてはならない」という意味
直訳だと「may enact:制定できる、制定しても良い」だけど、それは「must enact:制定しなくてはならない」をソフトにした表現
で、「国会で制定しなくてはならない皇室典範」をこなれた文章に換えると「国会の議決した皇室典範」になる
法文としては、日本語の憲法第二条で合ってる
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。