木村草太先生について語ろう 2 [無断転載禁止]©2ch.net
>>56
■平和憲法の正体
【専守防衛】の平和憲法の下では
侵略された時に【常に日本領土内が戦場になる】
これが平和憲法の正体で、平和憲法の平和とは日本の【敵国にとっての平和】であって【日本にとってはかなり不利で危険な】憲法です。
さすがは昔敵だったアメリカが日本弱体化を狙って押し付けた憲法だけはあります。
将来、日米同盟が揺らいだ時に、日本はこんな不利な軍事体制で敵の侵略があった場合に向き合わなければならない。
平和憲法の下で侵略を受けたら、日本全体があの過酷な沖縄戦の再来です。
しかし共産・社民・民進党(民主党)・左翼マスコミなどの反日勢力は、中国などの軍事的膨張の邪魔になる憲法改正に対して反対を訴えてます。憲法改正後は日本の軍が戦い敵基地を叩いて戦争を終わらせることが出来るが
9条下ではそれが出来ずほとんどの民間人が専守防衛の犠牲になります。その覚悟があって憲法を守ると言っているのだろうか。
↑憲法9条改正には、国防力を強化して戦争を未然に防ぐ意味(抑止力)があるから
中国や韓国も余計な挑発をやりにくくなる訳だし、本当に平和を望むなら憲法9条改正すべき >>57
■平和主義者には二つのパターンがある
@周辺諸国は絶対に侵略して来ないと信じている脳内お花畑
A中国韓国支持の反日主義者が、中国が将来的に日本を侵略しやすくするために、日本の軍事力だけを抑えておきたくて集団的自衛権や憲法改正に反対する
だから彼らは平和憲法(笑)を中国や韓国にオススメする言論活動は行なわない 公文書保管で自民批判してからパタっとTVで見かけなくなったような気が 先週荻チキの番組で喜々として安倍ちんを批判してなかった? コリアンにとって、安倍首相は言う事聞かない抵抗勢力 草太センセくんのための日本語講座
「した」と「する」を区別しなさい
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。
憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と過去または過去完了で書いてあるのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。
すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。
ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位に変更)は明々白々な憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項
「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」
を適用し、皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定すればいい。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。 家裁実務に無知なのは分かった。
聞いてるこっちが恥ずかしくなるよ オレも無知だから教えて欲しいのだが、どのあたりが家裁実務としてあり得ないの? 例えば、親権と監護権の分属ってのが、現在の家裁実務でどれくらい認められてるか、
真面目に調べてみるといいよ。
教科書に載っていても、実務の現状は違うと分かる。
あれを真顔で言う「学者」がいるとはね。
弁護士も裁判官も実務家はみんな腹抱えて笑ってたと思うよ。
東京ローカルの放送で良かったね〜 東大憲法学が憲法二条の解釈で「した」を「する」と読むのは
流石としか言いようがないww 「した」だから憲法規範の内容がそこで固定されてるのだぁぁぁ
ってのは東大系とかそういうの関係ない単なるトンデモなだけ 木村草太センセくんに贈る憲法解釈のための正しい日本語講座
「した」と「する」を区別しなさい
・・・
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)、○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項)、×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)、×女性天皇(憲法上不可)、×女性宮家(憲法上不可)、×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。 それも一つの解釈だけど、英訳見てもわかるように別に過去の議決に限定されてないからね >>78
一つの解釈と認めてくれてありがとう。
GHQの英文が叩き台になったとしても、最終的に憲法は日本語で書かれたから、日本語で解釈すべきだな。
GHQの英文と二条の日本語を読み比べると、男系男子を守ろうとした日本側の抵抗が読み取れる。
他の法律でも立法過程でもめた条文には意外な仕掛け(トリックコード)が隠されている。
例えば、多くの国民を苦しめているNHK受信料。
(放送法)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。
本文の「協会の放送」が、ただし書きでは「放送」に変わっている。
同じ条文の中だからどちらも「協会の放送」と読めばいいと思うのが常識だが、
「放送」とすることで放送法二条一号にジャンプさせ、NHKを受信する目的がなくても受信料を徴収する仕組みにしている。
これは、NHKが抵抗してトリックコードを仕掛けたからだ。
憲法2条の「した」は憲法施行日を時制の基準に過去完了で読めって意味であって決してトリックではないと思う。
未来の議決を含むのなら「する」と書くだろう。 ‘
議決が完了しないとテクストは法文にならないので
完了相の「した」で書くのは当たり前
施行日が規準とかそういう話ではまったくない 議決が完了したことは「する」と書いても国会議事録で分かることだから
わざわざ「した」と書く必要はない。
「する」と書くと憲法施行後の再議決を許すことになるから「した」と書いたのだろ。
「した」で皇室典範第一章 皇位継承が憲法二条の皇位継承要件の内容として確定した、つまり憲法の鍵がかかった
と解釈するのは、当時の天皇観・皇室感に合致するし、天皇の地位は国民の総意に基くとする
憲法一条の趣旨にも合致する。
国事行為をする天皇の地位が一法律に過ぎない皇室典範だけの改定で変更し得ると考えるのが、
そもそも可笑しい。
仮に、法律として成立が完了した意味で「した」と書くのは当たり前だとしても、
憲法公布時点では白地だった皇位継承要件が皇室典範議決で埋まった後に、再び「した」で
変更し得る理由にはならない。 (>>80の続き)
・・・
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
・・・
日本国民の総意というからには、天皇の地位(皇位継承要件)の変更は、
憲法改正手続きによるべきだ。 >>80の指摘を受けて若干修正します
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。
「国会が議決する」と書かれてあれば、憲法施行後の再議決で皇位継承要件を変更することは可能だが、
「国会が議決した」皇位継承要件は憲法第二条の中で鍵がかかったので、以後の皇位継承要件の変更は憲法第二条の改定なくしてはあり得ない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。 お前ら、よくこんな天皇制の話で、そこまで盛り上がれるな。
正直、結構どうでもよくね!? >>66
>そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
>法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
そのことは、国務大臣金森徳次郎が委員会で説明している
(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf)
>A昭和21年7月8日 衆議院帝国憲法改正案委員会 金森徳次郎国務大臣
> 《「皇男子孫ト云フモノヲ(注:憲法第2条の)草案デハ特ニ省イタト云フ理由ガ何カゴザイマスカ」との問に対して》
>此ノ憲法ノ他ノ条文ニモアリマスルヤウニ、男女ノ性カラ来ル諸般ノ変化ハ、根本的ナ支障ガナイ限リハ其ノ差別ヲ
>置カナイト云フコトガ、物ノ本体ト思フ訳デアリマス、ソコデ皇位ノ継承ニ付キマシテモ、皇位ト云フコトノ根本ノ性質
>ト組合セテ、如何ニ此ノ問題ヲ扱フカト云フコトハ、新シイ問題トシテ之ヲ研究シナケレバナラヌト思ツテ居リマス、
>サウ云フ研究ヲモ含ミツツ、此ノ第二条ニハ其ノ制限ガ除カレテ居リマスルガ故ニ、憲法ノ建前トシテハ、皇男子、
>即チ男女ノ区別ニ付キマシテノ問題ハ、法律問題トシテ自由ニ考ヘテ宜イト云フ立場ニ置カレル訳デアリマス、
>実際ドウナルカト云フコトハ是カラノ問題デアリマス、其ノ意味ニ於テ文字ノナイコトハ理由ガアル訳デアリマス
>B昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
> 《「……世襲ノモノデアルト云フコトハ一体ドンナモノデセウ、ドウ云フ意味ナンデセウカ、所謂今日ノ現行憲法
>(注:大日本帝国憲法)ニ於ケル万世一系ト云フノト違フノデアリマセウカ……」との問に対して》 本質的ニハ現行ノ
>憲法ト異ナル所ハナイト考ヘテ居リマス、唯現行憲法ハ万世一系ト云フガ如キ多少比喩的ナ文言ヲ使ツテ居リ
>マシテ、現実的ナルコト言葉デハアリマセヌ、ソレヲ現実世界ノ素朴ナル言葉ニ表ハスト言フコトガ主眼トナツテ
>居リマス
>C昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
> 男系ノ男子ト云フコトハ第二条ニハ限定シテアリマセヌ、其ノ趣旨ハ根本ニ於テ異ナルモノアリトハ考ヘマセヌ
>ケレドモ、併シ時代々々ノ研究ニ応ジテ或ハ部分的ニ異ナリ得ル場面ガアツテモ宜イト申シマスカ、サウ云フ余地
>ガアリ得ルト云フ訳デ斯様ナ言葉ニナツテ居リマス
>E昭和21年12月11日 衆議院皇室典範案委員会 金森徳次郎国務大臣
> 《「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないということがはつきりした場合に、それから改正しても
>いいというようなお考えがおありでございますか」との問に対し》もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が
>出ますれば、それに従うべきことは言うまでもないと考えております
現憲法、現皇室典範策定時の意図
○女子、女系の皇位継承資格については、新しい問題として研究しなければならない
○憲法に「皇男子孫」という言葉を入れなかったのは、一般法の改正で双系継承に対応できるようにするため
○研究が進んで男系に限る必要がないという事になれば、そのように典範を改正すべき 金森は「した」で引っ掛けられたってことだろ。
「した」と書いた官僚は今頃あの世でニヤついてるww
ま、経緯はあるだろうが、憲法は最終的に書かれた日本語で精密に解釈することだ。
「した」(完了)と「する」(未来)の違いを厳密に解釈し、「した」と書いてあるから国会の議決は一度だけ、未来の再議決は認められなく、
憲法施行と同時に典範第一章が憲法二条と一体化して確定した、
と解釈する方が、憲法第一条「日本国民の総意に基く」により適う。
金森答弁は安倍内閣が変更すればいい。 (>>91の続き)
「した」と書かせたのは吉田茂?ww
憲法二条と一体化してるのは典範第一章皇位継承だけだから、第二章以下は国会の再議決で変更できる。
現に、昭和24年に宮内庁と名称を変更する改正を行っている。
皇族の減少には第二章皇族を変更して対応できる。
女性宮家は憲法上作れないが、皇位継承権を持たない準皇族として典範二章以下に付け加えることはできる。 >>90
>.>現憲法、現皇室典範策定時の意図
>>○女子、女系の皇位継承資格については、新しい問題として研究しなければならない
研究はすればいい
>>○憲法に「皇男子孫」という言葉を入れなかったのは、一般法の改正で双系継承に対応できるようにするため
>>○研究が進んで男系に限る必要がないという事になれば、そのように典範を改正すべき
一般法である典範改正で男系を女系に変更できるとするのは金森の解釈誤り
憲法二条を「国会が議決する」と改定して皇室典範第一章を改定すべきだ +++++++++++++++++++++++
日本の民主主義が破壊されるぞ!
安倍の憲法改正案では 国民の人権、
言論の自由がなくなり、政府批判できなくなる。
http://www.data-max.co.jp/280503_ymh_1/
マスコミは 9条以外の安倍自民案の真に怖い部分、
日本の民主主義を破壊する部分を報道しない。
安倍の背後の巨大なグローバル組織、ネオコンが
メディアに 9条以外に触れないよう圧力かけている。
https://www.youtube.com/watch?v=h9x2n5CKhn8
上の安倍、稲田の自民の憲法改正の誓いで
日本人に基本的人権は必要ない と言っている。
万が一の国民投票に備えて ネットなどで 安倍自民案
の真の怖さは 9条以外にあることを広めてほしい。
++++++++++++++++++++++ >>91
>ま、経緯はあるだろうが、憲法は最終的に書かれた日本語で精密に解釈することだ。
>「した」(完了)と「する」(未来)の違いを厳密に解釈し、「した」と書いてあるから国会の議決は一度だけ、未来の再議決は認められなく、
>憲法施行と同時に典範第一章が憲法二条と一体化して確定した、
>と解釈する方が、憲法第一条「日本国民の総意に基く」により適う。
>>93
>一般法である典範改正で男系を女系に変更できるとするのは金森の解釈誤り
>憲法二条を「国会が議決する」と改定して皇室典範第一章を改定すべきだ
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」という表現は、皇位の継承が法律として成立している状態の「皇室典範」に
依拠するという意味
成立していない状態の法律に依拠するというのは、法文としておかしい
そして「国会の議決した」は「皇室典範」を修飾しているのだから、「議決する」ではなく「議決した」が正しい 憲法が将来成立する法律に白地委任をした例として、
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
一方、
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
となっているので、皇位継承が将来制定される特例法や改定される皇室典範に依拠すると解釈することはできない。
また、憲法における皇位継承の安定性の意味からも、将来の典範改定に委ねられているとは解釈できない。
天皇の地位が日本国民の総意に基くという第一章の趣旨を踏みにじることにもなる。 こういうト解釈を書き散らした紙を大学に送ってくるやつが数年に一回いるよな >>97
>>95のことかww
あとのふたつの論点を提示している点では>>96が優勢だな >>96
>皇位継承が将来制定される特例法や改定される皇室典範に依拠すると解釈することはできない。
皇位の継承時に適用される皇室典範は、それぞれの皇位の継承時に法律として成立しているものだけだよ
○こちらの解釈
「皇位は、世襲のものであり、国会の議決した(皇位継承時議決済)皇室典範の定めるところ(皇位継承時議決済)に
より、これを継承する。」
第二条は「皇位の継承」が、その皇位継承が行われる時点の「皇室典範の定めるところ」に依拠することを規定
「皇位は」「これを継承する」とある通り、この条文の時制は「皇位を継承する時」が基準になっている
○そちらの解釈
「皇位は、世襲のものであり、国会の議決した(昭和22.1.16法律第三号 憲法施行時議決済)皇室典範の定める
ところ(皇室典範施行日 昭和22年5月3日 憲法施行同日)により、これを継承する。」
>「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
>昭和21年11月3日、憲法公布
>の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
>皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
>により
>昭和22年5月3日、憲法施行
>と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。
>「国会が議決する」と書かれてあれば、憲法施行後の再議決で皇位継承要件を変更することは可能だが、
>「国会が議決した」皇位継承要件は憲法第二条の中で鍵がかかったので、以後の皇位継承要件の変更は憲法
>第二条の改定なくしてはあり得ない。
>「した」(完了)と「する」(未来)の違いを厳密に解釈し、「した」と書いてあるから国会の議決は一度だけ、未来の
>再議決は認められなく、
>憲法施行と同時に典範第一章が憲法二条と一体化して確定した、
>と解釈する方が、憲法第一条「日本国民の総意に基く」により適う。
○そちらの解釈に沿って「再議決を認める」ように書き換えた条文
「皇位は、世襲のものであり、国会の議決する(未来、未議決)皇室典範の定めるところにより(皇室典範施行日 昭和
22年5月3日 憲法施行同日)、これを継承する。」
→「〜の定めるところ」は、他の規定の引用であることを表している
議決前の法案(法律になっていない)を引用し適用することはありえないので、この条文の皇室典範は議決済のもの
そちらの解釈では議決済の「皇室典範」の修飾部の「国会の議決する」が未議決という意味になり、矛盾する
皇位の継承時に未議決の法案が、議決後に遡って適用されることはありえない
従って、
「国会の議決する」→再議決を認める
「国会の議決した」→再議決を認めない
という解釈は誤り >>99
わざわざ他スレまで出張してきてくれて、
(https://fate.2ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1501287528/の>>308以下)
片がついたのどうかよく分からないが、後は法制局と憲法学会でやってもらいたい。
てか、憲法学はサボリ過ぎじゃね?
>>385には愕然としたあとwwwww
GHQ草案は
Article II.
Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.
「may enact」だから、「する」と書くのが正しかったと思うが、
それだと憲法施行後にも国会が議決する皇室典範改正で皇位継承要件を変更できるから「した」と書いたのだと思う。
だが、これは一(少数?)官僚または吉田茂のひそかな抵抗だった可能性がある。
金森答弁はそれを知らなかったか、あるいは知っていたがGHQの監視があるからとぼけた答弁をしたのか?
しかし、成立した憲法に「した」と書いてある以上は「した」で普通に解釈すべきだ。
金森 答弁は安倍内閣が否定変更すればいい。 >>101の>>385は↓
東大憲法学の大権威
↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。 >>57
> ■平和憲法の正体
>
> 【専守防衛】の平和憲法の下では
> 侵略された時に【常に日本領土内が戦場になる】
>
> これが平和憲法の正体で、平和憲法の平和とは日本の【敵国にとっての平和】であって【日本にとってはかなり不利で危険な】憲法です。
> さすがは昔敵だったアメリカが日本弱体化を狙って押し付けた憲法だけはあります。
>
> 将来、日米同盟が揺らいだ時に、日本はこんな不利な軍事体制で敵の侵略があった場合に向き合わなければならない。
>
> 平和憲法の下で侵略を受けたら、日本全体があの過酷な沖縄戦の再来です。
>
> しかし共産・社民・民進党(民主党)・左翼マスコミなどの反日勢力は、中国などの軍事的膨張の邪魔になる憲法改正に対して反対を訴えてます。憲法改正後は日本の軍が戦い敵基地を叩いて戦争を終わらせることが出来るが
> 9条下ではそれが出来ずほとんどの民間人が専守防衛の犠牲になります。その覚悟があって憲法を守ると言っているのだろうか。
>
> ↑憲法9条改正には、国防力を強化して戦争を未然に防ぐ意味(抑止力)があるから
> 中国や韓国も余計な挑発をやりにくくなる訳だし、本当に平和を望むなら憲法9条改正すべき >>58
> ■平和主義者には二つのパターンがある
>
> @周辺諸国は絶対に侵略して来ないと信じている脳内お花畑
>
> A中国韓国支持の反日主義者が、中国が将来的に日本を侵略しやすくするために、日本の軍事力だけを抑えておきたくて集団的自衛権や憲法改正に反対する
>
> だから彼らは平和憲法(笑)を中国や韓国にオススメする言論活動は行なわない >>56
> 木村って名字は在日韓国系の人が日本名、通名に使うポピュラーな名字の一つだよね?
>
> もちろん元々日本人の名字だから、日本人の方が多いだろうけど、在日の中ではポピュラーな名字だと思う。
>
>
> で、仮に木村草太が韓国系なら改憲反対の反日左翼なのがストンと腑に落ちるけどどうなんだろう。 >>101
>GHQ草案は
>Article II.
>Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.
>「may enact」だから、「する」と書くのが正しかったと思うが、
>それだと憲法施行後にも国会が議決する皇室典範改正で皇位継承要件を変更できるから「した」と書いたのだと思う。
公文書や法律文書の「may」は、慣用的に「義務・命令」を表す
つまり「may enact」は「制定しなくてはならない」という意味
直訳だと「may enact:制定できる、制定しても良い」だけど、それは「must enact:制定しなくてはならない」をソフトにした表現
で、「国会で制定しなくてはならない皇室典範」をこなれた文章に換えると「国会の議決した皇室典範」になる
法文としては、日本語の憲法第二条で合ってる
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 >>101
「国会で制定しなくてはならない」ということが「皇室典範」の制約なら、その「皇室典範」は必ず「国会で議決したもの」
になるということ
>Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.
↑
結局、この条文をどう訳したの?
そちらの解釈だと、意味の通るような文章にならない
「may enact」を「する」で訳してください >>101
制定する enact
議決 vote
言葉が違うので注意 >>106
訂正
○「国会が制定しなくてはならない皇室典範」
×「国会で制定しなくてはならない皇室典範」
>>107
訂正
○「国会が制定しなくてはならない」ということが「皇室典範」の制約なら、その「皇室典範」は必ず「国会で議決したもの」
になるということ
×「国会で制定しなくてはならない」ということが「皇室典範」の制約なら、その「皇室典範」は必ず「国会で議決したもの」
になるということ >>106
訂正
○「may enact:制定しても良い」
×「may enact:制定できる、制定しても良い」
度々すみません
「can enact:制定できる」が一緒になってしまった
「may enact」の直訳は「制定しても良い」で、法律文章では慣用的に「義務・命令」の意味で訳される
訂正ばかりなので、>>106-109をもう一度まとめて書き直します
>>101
>GHQ草案は
>Article II.
>Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.
>「may enact」だから、「する」と書くのが正しかったと思うが、
>それだと憲法施行後にも国会が議決する皇室典範改正で皇位継承要件を変更できるから「した」と書いたのだと思う。
公文書や法律文書の「may」は、慣用的に「義務・命令」を表す
つまり「may enact」は「制定しなくてはならない」という意味
直訳だと「may enact:制定しても良い」だけど、それは「must enact:制定しなくてはならない」を丁寧にした表現
そして、「国会で制定しなくてはならない」ということが「皇室典範」の制約なら、その「皇室典範」は必ず「国会で議決したもの」
になる
法文としては、日本語の憲法第二条で合ってる
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
制定する enact
議決 vote
言葉が違うので注意 「may」はもとは「できる」という意味があったのだけど、ここでは不要 お前らにとって、そんなに天皇制の話って大切なの??
それとも、ここの住人は爺さん連中ばっかなの?? やあ、久し振り、まだ「した」なのか「する」なのかやってくれてたんだ!
あちこちに落書を投下するのに忙しかったけど、やり過ぎて嵐規制されたみたいだから、久し振りに来た。
スマホだから、込み入ったことは書けないし、ま、いまさら書くこともないけど、
GHQの草案はどうであれ「した」と書いてあるのは事実だから、素直に日本語で解釈すればいいんじゃない?
あと、憲法施行後の再議決を可能とすれば、単なる法律にすぎない皇室典範で皇位継承要件を変更できることになるが、憲法1条との関係で問題はないか、考えてもらいたい。 皇室典範改正手続きは一章と二章以下は別
一章は憲法改正手続きで
二章以下は法律改正手続きで
国民の総意というからには憲法改正手続きを踏むことが最低条件
天皇の地位は国民の総意に基くから
「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法二条との一体改正でなければ改定できない
つまり、退位/譲位、女性/女系天皇は憲法改定手続きを踏まなければ実現しない
旧皇族復帰は法律改正の手続きで皇室典範第二章に復帰条項を加えるだけでできる
これが、これからの通説になる みなさまお久し振りでございます
ちょっとだけ深化させちゃったのでご覧遊ばせ
・・・・・
憲法2条に男系男子を明記しろ
それが無理なら解釈変更で男系男子を確定しろ
憲法学会の通説では、皇室典範はたんなる法律にすぎないので、法律改正の手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
それでは皇位継承が不安定になるから、
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立しており、憲法を改正しないと変更できないと、解釈を変更するのだ。
憲法一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」と書いてあるので
いま現在の国民の総意は憲法二条と皇室典範「第一章 皇位継承」により確定している。
すなわち、皇位継承は憲法を改正しなければ変更できないと解釈を変更するのだ。
憲法一条、二条、皇室典範第一章の一体成立論だ。
典範「第二章 皇族」は第一章を具体化するための下位規定であるから、法律改正手続きで変更できる。
以上をまとめれば下記になる。
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可) 皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」により憲法的に確定している。
国民の総意により憲法的に確定しているから、変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。
よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。 (ちょっとだけ訂正)
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」として憲法的に国民の総意として確定している。
国民の総意として憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。
よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。 (またちょっとだけ訂正)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」として
国民の総意として憲法的に確定している。
国民の総意として憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。
憲法的に確定している具体的内容は以下である
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。 (最初のところをちょっと訂正、難しいw)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。
憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。
憲法的に確定している具体的内容は以下である
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。 憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立しているから
国民の総意は↓↓
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
皇室典範単独法律説(通説)は馬の糞↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)
憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓
憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。 Jap安倍が皇位に下痢便をモリカケし皇室に蛆を湧かす
退位→女宮家→女系女帝(蛆虫の巣)
保守なら復古ではなく憲法1条&2条&皇室典範第一章の一体成立論を立て
憲法上の国民の総意は↓↓と説く
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
東大憲法学(通説)は馬の糞である↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)
憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓
憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。 井上達夫先生によれば、木村草太は憲法体制の破壊をもくろむ天下の極悪人だからな
以下、井上先生の文章より
最近では、さらに度を越した解釈改憲論も木村草太のような護憲派憲法学者から出ている。
それによれば、自衛隊・安保は存在そのものが9条2項違反であるが、
国民の生命・自由・幸福追求権の保障をうたった憲法13条が、
戦力の保有・行使に対する9条2項の禁止を専守防衛・個別的自衛権の枠内で例外的に解除しているという。
戦力という最も危険な国家暴力に対する憲法的禁止の例外的解除を、
戦力に一切ふれていない憲法13条に勝手に読み込むのは法解釈の枠を超えた妄説で、
国民の憲法改正権力を簒奪(さんだつ)する憲法学者によるクーデターと言ってもよい。
しかも、これは護憲派の自滅を意味する。
同じ理屈で安保法制支持者が集団的自衛権解禁を擁護することも可能だというだけではない。
専守防衛・個別的自衛権の枠内なら戦力としての自衛隊も、自衛のための戦力行使も合憲であるとするこの13条代用論は、
自衛隊に違憲の烙印(らくいん)を押し続けるという原理主義的護憲派の「封印」も、
自衛隊は戦力(フルスペックの軍隊)ではないという従来の修正主義的護憲派の「封印」も破るものである。
本来ならこんな13条代用論には護憲派から激しい批判が出てきて当然だが、新手の論法として黙認ないし是認されている。
9条を変えないという結論さえ保持できれば、従来の護憲派が欺瞞的にせよ維持しようとしてきた「封印」ですら破っても、
お構いなしなのである。護憲派が実は憲法破壊勢力だということの、これほど歴然とした証拠はない。 >>128
お前は誰も語ったことのない一人説ばかり唱えてるのか? >>129
木村はいつでも長谷部と同じ説を取るからなあ。たとえそれがかなりの少数説でも。
何かの時に、木村が発言した後に、長谷部がそれに反することを言ったら慌てて長谷部説に修正しててワロタ。
たぶんこいつは長谷部が「集団的自衛権は合憲です。」と言えば同じことを言い出すぞ?
で、自説を変更した理由まで長谷部をトレースするwww 皆無だね。
むしろ、早稲田の可能性の方がよっぽど高い。
本人が首を縦に振れば健治、そうでなければ草太。 いや、自衛隊も稼働すべきだよ。解釈がどうのこうの言う前に
そう織り込んであるのだから。 >>136
どの発言に対する逆説だよ。
気でもおかしくなったか? チャラくなったか?
坊主の方がオシャレ感があって、むしろ最近は落ち着いた感じに見えるけど。
そのせいか、かつてはイケメン枠で見られていたのに、最近は……(自粛)ってこの前耳にしたわ。 この人の自衛隊論聞いてると、イギリスはポーランドが侵攻された時点で開戦したのは間違いなのかといった疑問がグルグルと 坊主のがカッコいいから戻した方がいいな
今は印象が薄いわ いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
HEXTM >>129
まあ俺は頭がいいとは思ってるだろうね。
会社経営とかだったら、机上の空論を並べ立てるけど実行したら結果めちゃくちゃになるようななんて言うか官僚タイプの典型な気がするけど。 木村先生の軍事権説って行政控除説を否定したって理解でいいんだよね
ただそれにしても
個別的自衛権は行政だからOK
集団的自衛権は軍事だからNG
って「行政」と「軍事」の概念規定は受験生の目にも疑問満載なのですが誰か突っ込まないのでしょうか でも無知な一般人は結構信じてるよ
珍説はきちんと処理して、誤解を生まないようにするのも学界の社会的責任ではないでしょうか
偉そうですみません >>145
そもそも外交の範囲とちゃいますかという気がしてならない 東大=優秀神話=スター=ジャパンハンドラー=ポチ=国賊
こんなこといつまで続ける?
日本人よ? 【皇室】秋篠宮妃“紀子さま”と“美智子さま”の『異常性』〔心理学悪用編:小室眞子さま〕★2
ICU大学時代、山守さんも小室さんも同じスキー部員だったとの話。
そのスキー部に眞子様もいた事実。
少ない人数のスキー部内で男を、とっかえひっかえの眞子様。
しかも小室さんに乗り換えた後、山守さんも居るスキー部で活動継続。
小室さんに騙されたとかいう風潮は、あまりにもおかしい。
2012年の留学中に英国で知り合ったアジア人や日本人とも関係を持って・・・(以下略)
詳細は、以下のスレッドでどうぞ!!
〔2chのスレッド〕:https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1532735877/
〔記事元〕:http://www.laf.im/yahoo_co_jp-news-20180703 この人はなぜ片親推進派なの?
立派な蘊蓄だが、子供視点が多分に欠如してる。なぜ? 精神保健福祉法
これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、
犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、
言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与
をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、
朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー
とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立
ってテロ工作がガチで行われているのでね 子供が小学校で問題起こした時それを擁護して棟内の一室に立て篭もった事がある。
今でも日中学校に電話をかけ続けて学校職員を困らせる事がある。
障害者への擁護について話す事が多々ある。 移籍すな