木村草太先生について語ろう 2 [無断転載禁止]©2ch.net
日本国憲法は手交時に原爆脅迫によって飲まされたGHQ草案そのもの
個別的自衛権認めるための芦田修正を加えただけwwwww
MACARTHUR
マッカーサー
HIS RENDEZVOUS WITH HISTORY
歴史との遭遇
BY MAJOR GENERAL COURTNEY WHITNEY
ALFRED A KNOPF NEW TORK 1956
コート・ホイットニー少将 著
()内は訳注
https://archive.org/stream/macrthurhisrende001273mbp/macrthurhisrende001273mbp_djvu.txt
(あらすじ:1946/2/13に吉田茂の住む外務大臣公邸にて吉田茂外務大臣、松本烝治国務大臣、白洲次郎終戦連絡事務局参与、長谷川元吉外務省通訳官が集まり、
ホイットニー准将、ケーディス陸軍大佐、ラウエル陸軍中佐、ハッシー海軍中佐がGHQ草案を持参して来訪
手渡したGHQ草案の印刷物を配り終えてホイットニーが「読む時間を与えるから終えたら声をかけろ」と言いアメリカ人4人が中庭へ退出し、日本人4人がGHQ草案を室内で読み終えたところ)
(ホイットニーによるマッカーサーの伝記であるが、以下の部分はホイットニーが自身の言行について述べたもの)
At the end of about an hour, I decided that we should
rejoin our hosts, and we were rising as Mr. Shirasu reappeared.
1時間を過ぎた頃、私(ホイットニー)はアメリカ人4人はそろそろ日本人のところへ戻らなくてはと考えたが、白洲次郎が我々のもとに現れたので我々は起立した。
He seemed flustered by the drastic changes in our draft, and it occurred to me that this was an opportune moment to employ one more psychological shaft.
白洲次郎は我々(GHQ)の憲法草案の劇的な変化に対して動揺しているように見えたので、更なる心理的圧力を加える絶好のチャンスだと思い付いた。
I did not know the impressive support that I was about to receive from an unexpected quarter.
この思いがけない数分間から得たものがどれほど日本側のGHQ草案受諾に対する強力な後押しとなったのか、私は気づかなかった。
As he mumbled apologies for keeping us waiting, I replied with a smile: "Not at all, Mr. Shirasu. We have been enjoying your atomic sun
shine."
白洲次郎は我々を待たせたことについて申し訳ないと言ったが、
私は微笑みながらこう応じた。
「気にすることはありませんよ、白洲さん。我々は日本の原子力の光を楽しんでいたところです。」
And at that moment, with what could not have been better timing, a big B-29 came roaring over us.
その瞬間、これ以上無いタイミングでB-29が爆音を立てて我々の上空を通過していった。
The reaction upon Mr. Shirasu was in describable, but profound.
白洲次郎の反応は筆舌に尽くしがたい深刻なものとなった。 >>4
つまり低知能低学歴は、殺人罪の項目に「絶対」と書かれてないから殺人して良いと主張してるわけか お前らが大好きな鈴木安蔵とラウエル文書の真実を教えてやるよ
1958年に憲法調査会の渡米調査団がラウエルと面会して聞き取った内容
ラウエルに「憲法研究会から参考にした部分はどれか」と聞いて返ってきた答えがこれ
鈴木安蔵から参考にしたのは「10年間改憲禁止」だけだが、それすらGHQ憲法草案には入れてない
↓
「1945 年 12 月中頃,民間のインデペンデント プライベイト グループ〔independent private group〕によって考えられた憲法改正案が総司令部に出されたが,
その中に,ニュー コンスチチューション マスト ビー イナクテッド イン テン イヤーズ〔New Constitution must be enacted in ten years.〕という一項があった。
この一項からヒントを得て,我々は 10 年後に憲法を改正するためコンスチチューショナル コンべンション〔Constitutional Convention〕を招集するという規定を考えた。
この規定が,どの段階で入らないことになったのかはっきりおぼえていない。
いずれにせよ,日本に渡した草案にはこの規定は入れられなかった。それは,リオリエンテーションに書いてある,憲法改正に関するサブ コミッチーの出した10年間改正を発案する権利を制限しようという案についてと同様に,国民の自由なる意見を拘束するような規定を置くべきではないという考えによるものであった」
内閣法制局憲法資料調査室所蔵
憲法調査会資料 228 海外調査T 日本国憲法の制定経過についての海外調査の結果の概要
P.270〜271
これがお前らが騙されてきたデマの真実 2016.09.27(火)
野田佳彦氏に注目しておこう
民進党の野田佳彦幹事長は、国会で、「一代限りの特措法だけでいいのか、皇室典範改正を検討すべきだ」と堂々と述べた。
野田氏はなかなかの尊皇心の持ち主である。
野田氏は自民党の「憲法草案」(立憲主義の否定草案)を撤回せよと迫っているが、これは正しい。
改憲は必要だが、国家が国民を縛る憲法では話にならない。
野田氏は、TPPにも疑問を投げかけていて、方向性がなかなかいいのだ。
野田氏は実直すぎるがゆえに、解散してしまい、自民党に政権を譲ってしまった。
だが、それを言うなら、おなか壊して首相の座を辞任した安倍晋三はもっと酷かった。
その安倍晋三がもう誰にも見向きもされなかったときに、対談を申し込んで『希望の国・日本』という単行本でトリに持ってきて、真っ先に再起を促したのはわしである。
だが、政権を取った安倍晋三は、真っ先に女性宮家創設の法案を潰し、権力の亡者となって、なんと天皇陛下を邪魔者あつかいにして、宮内庁に手下を送り込み、陛下を管理しようとまでしている。
自民党のクソ議員どもは、安倍晋三の所信表明演説の最中、立ち上がって拍手するという暴挙に出たが、その心の声がわしには明瞭に聞こえた。
「ハイル・シンゾー!」「ハイル・シンゾー!」
「ハイル・シンゾー!」「ハイル・シンゾー!」
「なにしろ安倍晋三ならば、我々の議席を保障してくれる。」
「選挙に絶対勝つ。冷や飯食わずに済む。野党を恐れずに済む。」
「ハイル・シンゾー!」「ハイル・シンゾー!」
「ハイル・シンゾー!」「ハイル・シンゾー!」
奴らはそう声に出して叫びたかったのだ。
自民党議員にとって、天皇は安倍晋三である。
自民党議員にとって、天皇陛下は暴走する危険人物なのだ。
こんな逆臣どもの権力の暴走こそを警戒するのが、国民の責務であろう。
蓮舫は頼りないが、野田佳彦には注目していいと、わしは思っている。政策的には、わしに近くなる可能性があるからだ。 > 同じ年度で一番出世してる学卒助手はこいつ
> そもそもこいつは憲法学の学位が無い
など、ID:xNNxFl8Vの独特なこだわりを味わうスレ V3psTzjSの独自説を味わうスレでもあるな。
まあ、日本ホルホル研究者界隈で元ネタありそうだが。 元ネタあんのかなと適当にググると
同じコピペで嫌儲やニュー速でも暴れてた ここに前スレ最後の捏造バカを晒しとくわ
本当は"the revival and strengthening of democratic tendencies among the Japanese people"なのに捏造改変してる低学歴中卒wwwwwww
revivalだから大正デモクラシーに戻すだけで良いとしているのがポツダム宣言第10項
↓
985 法の下の名無し[sage] 2016/09/27(火) 14:41:08.72 ID:5fHVj3RO
現行憲法が押し付けだけでない根拠
1 ポツダム宣言の受諾
第10条抜粋
日本国政府は民主主義を推進しなければならない。言論、宗教及び思想の自由、基本的人権の尊重を確立しなければならない。
2 ハーグ陸戦条約の敵国内法の尊重は、あくまでも交戦中の状態に適用されるため、ポツダム宣言受諾し降伏した後は該当しない。
3 松本委員会→マッカーサー三原則→マッカーサー草案提示→日本側による日本案起草
4 普通選挙により当選した議員による新憲法審議の実施後、明治憲法改正規定により昭和天皇の裁可を経て成立
要はポツダム宣言受諾した以上、民主的な憲法を作成しなければならなかった。
その際、米国側からの押し付けはあるにはあったが、最終的には日本人の手も加わり、旧主権者である昭和天皇が裁可して成立
現行憲法を押し付けと言う安倍と日本会議の馬鹿どもこそ昭和天皇の意思に逆らう逆賊である。 あくまで交戦中?
はぁあ?
じゃ、戦闘終了後即時捕虜を全員処刑しても良いと主張するのだな?
戦時が終われば適用されないと主張してるのだから戦闘終了後即時捕虜を全員処刑しても良いと解釈するしか無いな
知能低すぎwwww >>15
2 ハーグ陸戦条約の敵国内法の尊重は、あくまでも交戦中の状態に適用されるため、ポツダム宣言受諾し降伏した後は該当しない。
↑
どこで吹き込まれたのか知らないが
そもそも法的には講和条約締結まで戦争中だけど?というのはともかくとしてもそんな単純な話じゃない。
学界では最近のイラク占領との絡みで問題になってることも知らないのだな。 >>19
そもそもGHQはハーグ陸戦条約に触れるから憲法制定は行えず、憲法「改正」という形を取らざるを得ないから大日本帝国憲法と同じ形式になるように指示してるんだよねえ 陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(1899年条約、1907年条約)第2条は「交戦国が悉く本条約の当事者である」ことを求めており、第二次世界大戦における当条約を解釈するさいについては注意が必要である。
2条の総加入条項を有効とした判決として東京高判S47.11.28、地裁判決では「イタリアを初めとする幾つかの交戦国が加入していなかった(・・・略)
したがって、総加入条項を満たしていない以上、第二次世界大戦について、ハーグ陸戦条約の適用はないといわざるを得ない」[14]との判示がある。 >>18
批判する人多いが、俺はそれも大事なことだとおもうぜ
クソみたいな研究しかしてないくせに、上から啓蒙目線で世間に語るやつがどれだけ去年現れたか >>21
ハーグ規則はまるごと慣習法化してるというのが通説なので総加入条項とかいってもね。 >>21
つまりパリ不戦条約にも総加入条項なるものは無いから極東軍事裁判は違法なわけだ 981 エメラルドフロウジョン(家)@無断転載は禁止 sage 2016/10/05(水) 20:15:52.22 ID:JKBt6a5X0
ttps://pbs.twimg.com/media/CVI6Y7zUwAAsDsT.jpg
これすごいよな
しばき隊の仲間の憲法学者 えっ。これはさすがに別人でしょう。
本人を知っているがこういうタイプとはとても思えないんだが。 木村は本でカウンターやってるしばき隊もヘイトスピーカーと書いてたはずだが そもそも本当にしばき隊に関わってたら野間がノイホイみたいに晒し宇都宮みたいに攻撃し続けてるでしょ http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/64687
木村さんはもうこの路線で行くんだろうか
判決の言う「自治権の制限」が
憲92の「地方公共団体の組織及び運営に関する事項」とイコールで
その結果憲95の「一の地方公共団体のみに適用される特別法」が必然的に要求される
かのように書かれているが・・・
例えば「国は米軍に基地として貸与する用地を国内で決定し収用できる。」
という法律でもよさそうだし
戦略特区とか住民投票で決めてるんだっけ??
それなら
「高裁の論理はあり得ない」ねぇ
木村さん自身が実は青鬼という新しい解釈をいまおもいついた >>31
司法試験落ちたような奴が判決文読めるわけない >>31
このバカはワシントン条約を無視する条例を制定可能だと主張しているのか
司法試験受かるわけないな 日米地位協定のどこに「特定の自治体のみに適用される」と書かれてるんだろ
横田にもハーディーバラックスにも適用されるだろうに 安部が自民党の目指そうとするものという憲法改正草案の真の目的
1、1条(天皇の元首)
憲法上、天皇を元首にすることで中国の攻撃目標にする。
国王が元首のイギリスでは主権は国王にある。天皇を元首にすることで国民主権をなし崩し的に崩壊させ、日本を全体主義国家へ移行。
「元首」には色々な意味があり、行政の長(や主権者的な存在)という意味も持つ。
従って「国民の総意に基づいて天皇を元首」と認めることは、「国民の総意に基づいて行政権(や主権者的な地位)を天皇に委譲する」と解釈することも可能で、天皇の国事行為に付き内閣の承認を不要とした条文と合わせて、現代の全権委任法となる危険性をはらんでいる。
2、3条(国民の国旗・国歌尊重義務)
国旗・国歌を主権者である国民以上のものに持ち上げることで、国民の主権を実質的に制限(国旗・国歌を建前に国民を服従させ)、全体主義国家へ移行させる。
これが憲法に規定されると国旗国歌に敬意を払わない人間を処罰できる法律の制定が可能になる。例えば国歌を歌わない人間、国旗に礼をしない人間を罰金刑や懲役刑などに処することが出来るようになる。
3、13条(基本的人権の大幅な制限)
人権の主体を「個人」から「人」へ変更
「個人」は国家に対抗する人としての概念、「人」は生物の1種族としての人の意、「個人」から「人」へ変更することで、人権が動物(国家ではなく)に比べたら尊重されるという意味になる。人権を大幅に制限して、国民運動を制約。
また、自民党は憲法13条が個人主義を助長しているとして、個人主義を目の敵にしているようだが、個人主義、個人の自由こそ全体主義やファシズムに対抗できる武器であり、民主主義の土台であり、
市場経済の本質(個人が自由に好きなもの売ったり買ったりできるのが市場経済)であり、イノベーションの源泉となる。
4、12条(自由および権利の大幅な制限→「公共の福祉」から「公益」に変更)
「自由及び権利は、常に公益及び公の秩序に反してはならない。」
自由及び権利を「公益」によって制限して、政府に対する反対運動(言論やデモ)を封じたり、財産の収容を容易にさせ、全体主義国家へと移行させる。
※公共の福祉…人権を制限できるのは他の人権と対立するときだけという考え方。
公益(自民案)…人権を国益や為政者が公益と考えるものによって制限しようとする考え方
5、18条(奴隷的拘束禁止の文言の削除)
中国との戦争に反対する人間を逮捕投獄した際に、拷問(奴隷的拘束)を行えるようにする。
奴隷的拘束を禁止しない以上、法律に基づく拘束(留置場や刑務所での処遇)が奴隷的拘束になっても憲法違反ではなくなる。
6、21条(表現の自由の大幅な制限)
公益及び公の秩序を害することを目的とした表現の自由は禁止される。
政府に対する反対運動(言論やデモ)を封じ、全体主義国家へと移行させ、中国との戦争に反対する人間を封じ込める。
7、24条(家族相互扶助義務)
「家族は、互いに助け合わなければならない。」
介護、年金(老人の扶養)などの負担を家族に押し付けることで、国の歳出を減らし、
浮いたお金で軍事費を増大させ中国と戦争。
これが憲法に規定されると、家族や親族の扶養を義務化する法律の制定が可能になる。違反すると罰金や懲役に処せられたり、扶養費の強制徴収なども可能になる。
8、98条(緊急事態宣言)
中国から攻撃を受けた際に、国会にはかることなく(交渉による解決をはからずに)一気に中国との戦争へ突入させる。
非常事態が宣言されると、内閣は国会の議決を経ずに法律(法律と同等の効力を有する政令)を制定でき、財政上の支出、自治体へ指示、人権の制限、を行うことができる。
自民党は議会解散時の緊急事態を問題にするが、実は衆議院解散時に緊急事態が発生した場合、参議院を緊急集会できる条項が現憲法54条にある。そして緊急集会では通常時に国会に属するすべての権能を行使することができる。もちろん立法も可能。
参議院は半分が非改選であり、衆参同時解散の場合でも国会を開くことが出来る。
緊急時にあえて非常事態条項を設け、議会を停止させたり、人権を制限させる必要は一切ない。
非常事態宣言に基づき議会を停止できるようにしたり、人権を制限できるようにすることは、再び満州事変や盧溝橋事件のような事件を引き起こしやすくさせるだけでなく、デモなどに対する武力鎮圧を可能にさせるだけ。 ネトウヨもパヨクも中国のことしか考えられないという好例だな >中国から攻撃を受けた際に、国会にはかることなく(交渉による解決をはからずに)一気に中国との戦争へ突入させる。
自分たちが選択した自国の政権の理性はまるで信じられない割に
侵略者である他国の専制的政府の善意は信じるという常軌を逸した発想がなんとも味わい深い
むかし国連の規約人権委を務めた国際法学者にすら
「彼らは自分にミサイルが落ちないと理解できないのか」といわれた日本の「平和主義者」の滑稽さ 司法試験受けたのに落ちて東大追い出された奴が法科大学院の教壇に出てきたら笑うよな
ここの学生はどうやって笑いを堪えてるんだろう 自分の事は棚に上げて他人が法曹資格を持ってないことを笑う人 http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1472126472/363
363 : 氏名黙秘 2016/08/28(日) 16:38:51.00 ID:Ttgxnygr
>>362
100万回生まれ変わっても落ち続けるようなバカを笑いに来てるだけだぞ?
元々司法試験なんか興味すらないけどなwwwwww
461 : 氏名黙秘 2016/08/29(月) 02:09:59.26 ID:xeiyLByV
>>457
条文の趣旨も暴行または脅迫の定義も調査官解説を読めよガイジwwwwwwwww
暗記要素なんて0だよwwwww
もっとも俺は司法試験なんか全く興味すら無いけどなw
479 : 氏名黙秘 2016/08/29(月) 07:52:17.48 ID:xeiyLByV
>>478
お前がだろ?
そもそも受けるつもりすらねーよwwwww
身の程知らずのガイジで遊んでるだけ
499 : 氏名黙秘 2016/08/29(月) 14:44:52.80 ID:xeiyLByV
>>487
一度も受けてねーよアホwwwwwwww 草太君の凄さは司法試験に落ちた事じゃない
九九ができないこと
東大にすうがく ミス
東大に数学無しで入ってる
九九ができないのはガチ
You Tubeに何度も九九を間違える動画あったぞ >>49
動画の22分辺りをみてもらえれば分かる。
九九は25分くらいから
流石に九九の所はネタのためにわざとだと言って欲しいわ >>47
>ミス
>東大に数学無しで入ってる
>九九ができないのはガチ
>You Tubeに何度も九九を間違える動画あったぞ
https://youtu.be/wa6YF2XYvNU?t=22m28s
これは酷いな もはや、朝鮮人スパイは、日本の国の存続を脅かす存在になっている。
皇室の危機に気づいていますか?
日本は、1,300年以上続く皇室のおかげで、世界最古の国として、
ギネス認定されているそうです。 (これを教科書に載せないよう圧力をかけてるの誰?)
自民党は憲法の改正で、日本の国家元首=天皇陛下と条文に明記することで、
天皇制廃止をもくろむ在日系帰化人スパイ勢力(創価の国教化を目指す公明党、下記の政党、
憲法学者、知識人、弁護士等)から、皇室や神道を守ろうとしています。
※日本で支配的な「護憲派」憲法学者の多くは反天皇。憲法から天皇の条項ごと削除したい
人たちなので、その本性は改憲派である。(「象徴天皇制度と日本の来歴」坂本多加雄著より)
※一部メディアに悪者にされている日本会議は、創価や共産党から、皇室と神道を守るために発足。
創価の政教一致には目をつぶり、神道の間接政治参加を批判する知識人=帰化人スパイ確実か。
※当初のマッカーサー提案3原則では、天皇陛下は元首としていた。
※外交儀礼上、韓国以外の諸外国は、(中国でさえ)天皇陛下は国家元首扱いである。
※イギリス、オランダ、ノルウェー、デンマーク、スペインなどは国王を国家元首と
憲法上に定めている。(日本同様、政治の実権は有さない。)
公明党「天皇は日本の国家元首ではない」
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1363226509/
自民党・西田昌司
「橋下さん(おおさか維新)の憲法改正は、国柄を破壊することが目的」(自民とは真逆)
https://www.youtube.com/watch?v=sRkdQ2Rlwxs
日本共産党 「目標としては天皇制をなくす立場に立つ」「天皇制のない民主共和制をめざす」
http://www.jcp.or.jp/jcp/22th-7chuso/key-word/b_1.html#Anchor-0507
反天皇、反皇室で共謀する民主党(現民進党)と田原総一朗
http://blog.liv edoor.jp/fjae/archives/51968115.html
田原総一朗「天皇は、働かないで国民の税金で食ってる。」
https://youtu.be/6Kd1LwY9e0I?t=280 (4:40〜)
※ただし、自民単独(カルト公明党抜き)で2/3議席以上与えない限り、
野党と公明党に骨抜きにされる。 ↓
自民・船田氏…「野党・公明党のみなさんと協議し、衆参両院の3分の2をこえる人が
賛成してくれなければ発議はできない。だからこれから大いなる妥協が始まる。
自民の憲法草案は、 ズタズタになると思って結構だ」
http://hope.2ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1425226082/ 自民党はもともとアメリカが資金を出して、安倍の祖父の岸に作らせたアメリカの傀儡政党。
KCIAや統一協会を利用して秘書を送り込み自民党を裏から管理していた。
ところが予定外の事が起こる。
天才政治家の田中角栄がアメリカと統一協会のバック無しに自民党を牛耳ってしまい田中角栄の元に自民党がアメリカの国益より日本の国益を優先する政党になってしまった。
田中は有能な官僚の心を掴み上手く利用し日本の為の政治を行った。中東に独自の石油ルートを確保しようとしたり日中友好条約を結んだり(アメリカの極東支配の基本戦略は日中分断)した。
それに怒ったアメリカは田中をロッキード事件で失脚させたが田中の作った牙城は固く旧田中派の自民党支配が続いた。
橋本は日本の国益を損なうようなアメリカの要求を突っぱねる為に通商交渉でカンター代表の喉元に竹刀を突きつけるパフォーマンスをしたりアメリカ国債を売るぞと脅しをかけたためアメリカは激怒!
今度はアメリカは暗殺という最後の手段に出た。
小渕橋本梶山竹下など旧田中派の大物を次々とスキャンダル&暗殺。
ようやくアメリカは初期傀儡自民の岸派の系譜の安倍派に自民党の実権を戻す事に成功。
安倍派の小泉に旧田中派の基盤だった郵政を破壊させ旧田中派に止めを刺し郵貯350兆円もいただくという一石二鳥。
2006年安倍晋三始め安倍派の議員は統一協会に祝電を送るなど初期自民からの統一協会との繋がりがいまだにあることが分る。
国益優先の政治を行っていた旧田中派が滅びて自民党は元通りアメリカと統一協会の傀儡政党に逆戻りした。
現在自民党安倍派は靖国や愛国教育などで愛国を装い国民の目を騙しながら日本企業売り渡し法・日本人奴隷化法・移民受け入れ法・外資による政治支配法などを矢継ぎ早に成立させ、日本を徹底的に売国している。 木村って名字は在日韓国系の人が日本名、通名に使うポピュラーな名字の一つだよね?
もちろん元々日本人の名字だから、日本人の方が多いだろうけど、在日の中ではポピュラーな名字だと思う。
で、仮に木村草太が韓国系なら改憲反対の反日左翼なのがストンと腑に落ちるけどどうなんだろう。 >>56
■平和憲法の正体
【専守防衛】の平和憲法の下では
侵略された時に【常に日本領土内が戦場になる】
これが平和憲法の正体で、平和憲法の平和とは日本の【敵国にとっての平和】であって【日本にとってはかなり不利で危険な】憲法です。
さすがは昔敵だったアメリカが日本弱体化を狙って押し付けた憲法だけはあります。
将来、日米同盟が揺らいだ時に、日本はこんな不利な軍事体制で敵の侵略があった場合に向き合わなければならない。
平和憲法の下で侵略を受けたら、日本全体があの過酷な沖縄戦の再来です。
しかし共産・社民・民進党(民主党)・左翼マスコミなどの反日勢力は、中国などの軍事的膨張の邪魔になる憲法改正に対して反対を訴えてます。憲法改正後は日本の軍が戦い敵基地を叩いて戦争を終わらせることが出来るが
9条下ではそれが出来ずほとんどの民間人が専守防衛の犠牲になります。その覚悟があって憲法を守ると言っているのだろうか。
↑憲法9条改正には、国防力を強化して戦争を未然に防ぐ意味(抑止力)があるから
中国や韓国も余計な挑発をやりにくくなる訳だし、本当に平和を望むなら憲法9条改正すべき >>57
■平和主義者には二つのパターンがある
@周辺諸国は絶対に侵略して来ないと信じている脳内お花畑
A中国韓国支持の反日主義者が、中国が将来的に日本を侵略しやすくするために、日本の軍事力だけを抑えておきたくて集団的自衛権や憲法改正に反対する
だから彼らは平和憲法(笑)を中国や韓国にオススメする言論活動は行なわない 公文書保管で自民批判してからパタっとTVで見かけなくなったような気が 先週荻チキの番組で喜々として安倍ちんを批判してなかった? コリアンにとって、安倍首相は言う事聞かない抵抗勢力 草太センセくんのための日本語講座
「した」と「する」を区別しなさい
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。
憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と過去または過去完了で書いてあるのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。
すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。
ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位に変更)は明々白々な憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項
「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」
を適用し、皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定すればいい。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。 家裁実務に無知なのは分かった。
聞いてるこっちが恥ずかしくなるよ オレも無知だから教えて欲しいのだが、どのあたりが家裁実務としてあり得ないの? 例えば、親権と監護権の分属ってのが、現在の家裁実務でどれくらい認められてるか、
真面目に調べてみるといいよ。
教科書に載っていても、実務の現状は違うと分かる。
あれを真顔で言う「学者」がいるとはね。
弁護士も裁判官も実務家はみんな腹抱えて笑ってたと思うよ。
東京ローカルの放送で良かったね〜 東大憲法学が憲法二条の解釈で「した」を「する」と読むのは
流石としか言いようがないww 「した」だから憲法規範の内容がそこで固定されてるのだぁぁぁ
ってのは東大系とかそういうの関係ない単なるトンデモなだけ 木村草太センセくんに贈る憲法解釈のための正しい日本語講座
「した」と「する」を区別しなさい
・・・
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)、○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項)、×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)、×女性天皇(憲法上不可)、×女性宮家(憲法上不可)、×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。 それも一つの解釈だけど、英訳見てもわかるように別に過去の議決に限定されてないからね >>78
一つの解釈と認めてくれてありがとう。
GHQの英文が叩き台になったとしても、最終的に憲法は日本語で書かれたから、日本語で解釈すべきだな。
GHQの英文と二条の日本語を読み比べると、男系男子を守ろうとした日本側の抵抗が読み取れる。
他の法律でも立法過程でもめた条文には意外な仕掛け(トリックコード)が隠されている。
例えば、多くの国民を苦しめているNHK受信料。
(放送法)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。
本文の「協会の放送」が、ただし書きでは「放送」に変わっている。
同じ条文の中だからどちらも「協会の放送」と読めばいいと思うのが常識だが、
「放送」とすることで放送法二条一号にジャンプさせ、NHKを受信する目的がなくても受信料を徴収する仕組みにしている。
これは、NHKが抵抗してトリックコードを仕掛けたからだ。
憲法2条の「した」は憲法施行日を時制の基準に過去完了で読めって意味であって決してトリックではないと思う。
未来の議決を含むのなら「する」と書くだろう。 ‘
議決が完了しないとテクストは法文にならないので
完了相の「した」で書くのは当たり前
施行日が規準とかそういう話ではまったくない 議決が完了したことは「する」と書いても国会議事録で分かることだから
わざわざ「した」と書く必要はない。
「する」と書くと憲法施行後の再議決を許すことになるから「した」と書いたのだろ。
「した」で皇室典範第一章 皇位継承が憲法二条の皇位継承要件の内容として確定した、つまり憲法の鍵がかかった
と解釈するのは、当時の天皇観・皇室感に合致するし、天皇の地位は国民の総意に基くとする
憲法一条の趣旨にも合致する。
国事行為をする天皇の地位が一法律に過ぎない皇室典範だけの改定で変更し得ると考えるのが、
そもそも可笑しい。
仮に、法律として成立が完了した意味で「した」と書くのは当たり前だとしても、
憲法公布時点では白地だった皇位継承要件が皇室典範議決で埋まった後に、再び「した」で
変更し得る理由にはならない。 (>>80の続き)
・・・
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
・・・
日本国民の総意というからには、天皇の地位(皇位継承要件)の変更は、
憲法改正手続きによるべきだ。 >>80の指摘を受けて若干修正します
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。
「国会が議決する」と書かれてあれば、憲法施行後の再議決で皇位継承要件を変更することは可能だが、
「国会が議決した」皇位継承要件は憲法第二条の中で鍵がかかったので、以後の皇位継承要件の変更は憲法第二条の改定なくしてはあり得ない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。 お前ら、よくこんな天皇制の話で、そこまで盛り上がれるな。
正直、結構どうでもよくね!? >>66
>そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
>法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
そのことは、国務大臣金森徳次郎が委員会で説明している
(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf)
>A昭和21年7月8日 衆議院帝国憲法改正案委員会 金森徳次郎国務大臣
> 《「皇男子孫ト云フモノヲ(注:憲法第2条の)草案デハ特ニ省イタト云フ理由ガ何カゴザイマスカ」との問に対して》
>此ノ憲法ノ他ノ条文ニモアリマスルヤウニ、男女ノ性カラ来ル諸般ノ変化ハ、根本的ナ支障ガナイ限リハ其ノ差別ヲ
>置カナイト云フコトガ、物ノ本体ト思フ訳デアリマス、ソコデ皇位ノ継承ニ付キマシテモ、皇位ト云フコトノ根本ノ性質
>ト組合セテ、如何ニ此ノ問題ヲ扱フカト云フコトハ、新シイ問題トシテ之ヲ研究シナケレバナラヌト思ツテ居リマス、
>サウ云フ研究ヲモ含ミツツ、此ノ第二条ニハ其ノ制限ガ除カレテ居リマスルガ故ニ、憲法ノ建前トシテハ、皇男子、
>即チ男女ノ区別ニ付キマシテノ問題ハ、法律問題トシテ自由ニ考ヘテ宜イト云フ立場ニ置カレル訳デアリマス、
>実際ドウナルカト云フコトハ是カラノ問題デアリマス、其ノ意味ニ於テ文字ノナイコトハ理由ガアル訳デアリマス
>B昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
> 《「……世襲ノモノデアルト云フコトハ一体ドンナモノデセウ、ドウ云フ意味ナンデセウカ、所謂今日ノ現行憲法
>(注:大日本帝国憲法)ニ於ケル万世一系ト云フノト違フノデアリマセウカ……」との問に対して》 本質的ニハ現行ノ
>憲法ト異ナル所ハナイト考ヘテ居リマス、唯現行憲法ハ万世一系ト云フガ如キ多少比喩的ナ文言ヲ使ツテ居リ
>マシテ、現実的ナルコト言葉デハアリマセヌ、ソレヲ現実世界ノ素朴ナル言葉ニ表ハスト言フコトガ主眼トナツテ
>居リマス
>C昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
> 男系ノ男子ト云フコトハ第二条ニハ限定シテアリマセヌ、其ノ趣旨ハ根本ニ於テ異ナルモノアリトハ考ヘマセヌ
>ケレドモ、併シ時代々々ノ研究ニ応ジテ或ハ部分的ニ異ナリ得ル場面ガアツテモ宜イト申シマスカ、サウ云フ余地
>ガアリ得ルト云フ訳デ斯様ナ言葉ニナツテ居リマス
>E昭和21年12月11日 衆議院皇室典範案委員会 金森徳次郎国務大臣
> 《「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないということがはつきりした場合に、それから改正しても
>いいというようなお考えがおありでございますか」との問に対し》もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が
>出ますれば、それに従うべきことは言うまでもないと考えております
現憲法、現皇室典範策定時の意図
○女子、女系の皇位継承資格については、新しい問題として研究しなければならない
○憲法に「皇男子孫」という言葉を入れなかったのは、一般法の改正で双系継承に対応できるようにするため
○研究が進んで男系に限る必要がないという事になれば、そのように典範を改正すべき 金森は「した」で引っ掛けられたってことだろ。
「した」と書いた官僚は今頃あの世でニヤついてるww
ま、経緯はあるだろうが、憲法は最終的に書かれた日本語で精密に解釈することだ。
「した」(完了)と「する」(未来)の違いを厳密に解釈し、「した」と書いてあるから国会の議決は一度だけ、未来の再議決は認められなく、
憲法施行と同時に典範第一章が憲法二条と一体化して確定した、
と解釈する方が、憲法第一条「日本国民の総意に基く」により適う。
金森答弁は安倍内閣が変更すればいい。 (>>91の続き)
「した」と書かせたのは吉田茂?ww
憲法二条と一体化してるのは典範第一章皇位継承だけだから、第二章以下は国会の再議決で変更できる。
現に、昭和24年に宮内庁と名称を変更する改正を行っている。
皇族の減少には第二章皇族を変更して対応できる。
女性宮家は憲法上作れないが、皇位継承権を持たない準皇族として典範二章以下に付け加えることはできる。 >>90
>.>現憲法、現皇室典範策定時の意図
>>○女子、女系の皇位継承資格については、新しい問題として研究しなければならない
研究はすればいい
>>○憲法に「皇男子孫」という言葉を入れなかったのは、一般法の改正で双系継承に対応できるようにするため
>>○研究が進んで男系に限る必要がないという事になれば、そのように典範を改正すべき
一般法である典範改正で男系を女系に変更できるとするのは金森の解釈誤り
憲法二条を「国会が議決する」と改定して皇室典範第一章を改定すべきだ +++++++++++++++++++++++
日本の民主主義が破壊されるぞ!
安倍の憲法改正案では 国民の人権、
言論の自由がなくなり、政府批判できなくなる。
http://www.data-max.co.jp/280503_ymh_1/
マスコミは 9条以外の安倍自民案の真に怖い部分、
日本の民主主義を破壊する部分を報道しない。
安倍の背後の巨大なグローバル組織、ネオコンが
メディアに 9条以外に触れないよう圧力かけている。
https://www.youtube.com/watch?v=h9x2n5CKhn8
上の安倍、稲田の自民の憲法改正の誓いで
日本人に基本的人権は必要ない と言っている。
万が一の国民投票に備えて ネットなどで 安倍自民案
の真の怖さは 9条以外にあることを広めてほしい。
++++++++++++++++++++++ >>91
>ま、経緯はあるだろうが、憲法は最終的に書かれた日本語で精密に解釈することだ。
>「した」(完了)と「する」(未来)の違いを厳密に解釈し、「した」と書いてあるから国会の議決は一度だけ、未来の再議決は認められなく、
>憲法施行と同時に典範第一章が憲法二条と一体化して確定した、
>と解釈する方が、憲法第一条「日本国民の総意に基く」により適う。
>>93
>一般法である典範改正で男系を女系に変更できるとするのは金森の解釈誤り
>憲法二条を「国会が議決する」と改定して皇室典範第一章を改定すべきだ
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」という表現は、皇位の継承が法律として成立している状態の「皇室典範」に
依拠するという意味
成立していない状態の法律に依拠するというのは、法文としておかしい
そして「国会の議決した」は「皇室典範」を修飾しているのだから、「議決する」ではなく「議決した」が正しい 憲法が将来成立する法律に白地委任をした例として、
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
一方、
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
となっているので、皇位継承が将来制定される特例法や改定される皇室典範に依拠すると解釈することはできない。
また、憲法における皇位継承の安定性の意味からも、将来の典範改定に委ねられているとは解釈できない。
天皇の地位が日本国民の総意に基くという第一章の趣旨を踏みにじることにもなる。 こういうト解釈を書き散らした紙を大学に送ってくるやつが数年に一回いるよな >>97
>>95のことかww
あとのふたつの論点を提示している点では>>96が優勢だな >>96
>皇位継承が将来制定される特例法や改定される皇室典範に依拠すると解釈することはできない。
皇位の継承時に適用される皇室典範は、それぞれの皇位の継承時に法律として成立しているものだけだよ
○こちらの解釈
「皇位は、世襲のものであり、国会の議決した(皇位継承時議決済)皇室典範の定めるところ(皇位継承時議決済)に
より、これを継承する。」
第二条は「皇位の継承」が、その皇位継承が行われる時点の「皇室典範の定めるところ」に依拠することを規定
「皇位は」「これを継承する」とある通り、この条文の時制は「皇位を継承する時」が基準になっている
○そちらの解釈
「皇位は、世襲のものであり、国会の議決した(昭和22.1.16法律第三号 憲法施行時議決済)皇室典範の定める
ところ(皇室典範施行日 昭和22年5月3日 憲法施行同日)により、これを継承する。」
>「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
>昭和21年11月3日、憲法公布
>の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
>皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
>により
>昭和22年5月3日、憲法施行
>と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。
>「国会が議決する」と書かれてあれば、憲法施行後の再議決で皇位継承要件を変更することは可能だが、
>「国会が議決した」皇位継承要件は憲法第二条の中で鍵がかかったので、以後の皇位継承要件の変更は憲法
>第二条の改定なくしてはあり得ない。
>「した」(完了)と「する」(未来)の違いを厳密に解釈し、「した」と書いてあるから国会の議決は一度だけ、未来の
>再議決は認められなく、
>憲法施行と同時に典範第一章が憲法二条と一体化して確定した、
>と解釈する方が、憲法第一条「日本国民の総意に基く」により適う。
○そちらの解釈に沿って「再議決を認める」ように書き換えた条文
「皇位は、世襲のものであり、国会の議決する(未来、未議決)皇室典範の定めるところにより(皇室典範施行日 昭和
22年5月3日 憲法施行同日)、これを継承する。」
→「〜の定めるところ」は、他の規定の引用であることを表している
議決前の法案(法律になっていない)を引用し適用することはありえないので、この条文の皇室典範は議決済のもの
そちらの解釈では議決済の「皇室典範」の修飾部の「国会の議決する」が未議決という意味になり、矛盾する
皇位の継承時に未議決の法案が、議決後に遡って適用されることはありえない
従って、
「国会の議決する」→再議決を認める
「国会の議決した」→再議決を認めない
という解釈は誤り >>99
わざわざ他スレまで出張してきてくれて、
(https://fate.2ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1501287528/の>>308以下)
片がついたのどうかよく分からないが、後は法制局と憲法学会でやってもらいたい。
てか、憲法学はサボリ過ぎじゃね?
>>385には愕然としたあとwwwww
GHQ草案は
Article II.
Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.
「may enact」だから、「する」と書くのが正しかったと思うが、
それだと憲法施行後にも国会が議決する皇室典範改正で皇位継承要件を変更できるから「した」と書いたのだと思う。
だが、これは一(少数?)官僚または吉田茂のひそかな抵抗だった可能性がある。
金森答弁はそれを知らなかったか、あるいは知っていたがGHQの監視があるからとぼけた答弁をしたのか?
しかし、成立した憲法に「した」と書いてある以上は「した」で普通に解釈すべきだ。
金森 答弁は安倍内閣が否定変更すればいい。 >>101の>>385は↓
東大憲法学の大権威
↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。 >>57
> ■平和憲法の正体
>
> 【専守防衛】の平和憲法の下では
> 侵略された時に【常に日本領土内が戦場になる】
>
> これが平和憲法の正体で、平和憲法の平和とは日本の【敵国にとっての平和】であって【日本にとってはかなり不利で危険な】憲法です。
> さすがは昔敵だったアメリカが日本弱体化を狙って押し付けた憲法だけはあります。
>
> 将来、日米同盟が揺らいだ時に、日本はこんな不利な軍事体制で敵の侵略があった場合に向き合わなければならない。
>
> 平和憲法の下で侵略を受けたら、日本全体があの過酷な沖縄戦の再来です。
>
> しかし共産・社民・民進党(民主党)・左翼マスコミなどの反日勢力は、中国などの軍事的膨張の邪魔になる憲法改正に対して反対を訴えてます。憲法改正後は日本の軍が戦い敵基地を叩いて戦争を終わらせることが出来るが
> 9条下ではそれが出来ずほとんどの民間人が専守防衛の犠牲になります。その覚悟があって憲法を守ると言っているのだろうか。
>
> ↑憲法9条改正には、国防力を強化して戦争を未然に防ぐ意味(抑止力)があるから
> 中国や韓国も余計な挑発をやりにくくなる訳だし、本当に平和を望むなら憲法9条改正すべき >>58
> ■平和主義者には二つのパターンがある
>
> @周辺諸国は絶対に侵略して来ないと信じている脳内お花畑
>
> A中国韓国支持の反日主義者が、中国が将来的に日本を侵略しやすくするために、日本の軍事力だけを抑えておきたくて集団的自衛権や憲法改正に反対する
>
> だから彼らは平和憲法(笑)を中国や韓国にオススメする言論活動は行なわない >>56
> 木村って名字は在日韓国系の人が日本名、通名に使うポピュラーな名字の一つだよね?
>
> もちろん元々日本人の名字だから、日本人の方が多いだろうけど、在日の中ではポピュラーな名字だと思う。
>
>
> で、仮に木村草太が韓国系なら改憲反対の反日左翼なのがストンと腑に落ちるけどどうなんだろう。 >>101
>GHQ草案は
>Article II.
>Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.
>「may enact」だから、「する」と書くのが正しかったと思うが、
>それだと憲法施行後にも国会が議決する皇室典範改正で皇位継承要件を変更できるから「した」と書いたのだと思う。
公文書や法律文書の「may」は、慣用的に「義務・命令」を表す
つまり「may enact」は「制定しなくてはならない」という意味
直訳だと「may enact:制定できる、制定しても良い」だけど、それは「must enact:制定しなくてはならない」をソフトにした表現
で、「国会で制定しなくてはならない皇室典範」をこなれた文章に換えると「国会の議決した皇室典範」になる
法文としては、日本語の憲法第二条で合ってる
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 >>101
「国会で制定しなくてはならない」ということが「皇室典範」の制約なら、その「皇室典範」は必ず「国会で議決したもの」
になるということ
>Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.
↑
結局、この条文をどう訳したの?
そちらの解釈だと、意味の通るような文章にならない
「may enact」を「する」で訳してください