>>66
>そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
>法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。

そのことは、国務大臣金森徳次郎が委員会で説明している


http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf
>A昭和21年7月8日 衆議院帝国憲法改正案委員会 金森徳次郎国務大臣
> 《「皇男子孫ト云フモノヲ(注:憲法第2条の)草案デハ特ニ省イタト云フ理由ガ何カゴザイマスカ」との問に対して》
>此ノ憲法ノ他ノ条文ニモアリマスルヤウニ、男女ノ性カラ来ル諸般ノ変化ハ、根本的ナ支障ガナイ限リハ其ノ差別ヲ
>置カナイト云フコトガ、物ノ本体ト思フ訳デアリマス、ソコデ皇位ノ継承ニ付キマシテモ、皇位ト云フコトノ根本ノ性質
>ト組合セテ、如何ニ此ノ問題ヲ扱フカト云フコトハ、新シイ問題トシテ之ヲ研究シナケレバナラヌト思ツテ居リマス、
>サウ云フ研究ヲモ含ミツツ、此ノ第二条ニハ其ノ制限ガ除カレテ居リマスルガ故ニ、憲法ノ建前トシテハ、皇男子、
>即チ男女ノ区別ニ付キマシテノ問題ハ、法律問題トシテ自由ニ考ヘテ宜イト云フ立場ニ置カレル訳デアリマス、
>実際ドウナルカト云フコトハ是カラノ問題デアリマス、其ノ意味ニ於テ文字ノナイコトハ理由ガアル訳デアリマス

>B昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
> 《「……世襲ノモノデアルト云フコトハ一体ドンナモノデセウ、ドウ云フ意味ナンデセウカ、所謂今日ノ現行憲法
>(注:大日本帝国憲法)ニ於ケル万世一系ト云フノト違フノデアリマセウカ……」との問に対して》 本質的ニハ現行ノ
>憲法ト異ナル所ハナイト考ヘテ居リマス、唯現行憲法ハ万世一系ト云フガ如キ多少比喩的ナ文言ヲ使ツテ居リ
>マシテ、現実的ナルコト言葉デハアリマセヌ、ソレヲ現実世界ノ素朴ナル言葉ニ表ハスト言フコトガ主眼トナツテ
>居リマス

>C昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
> 男系ノ男子ト云フコトハ第二条ニハ限定シテアリマセヌ、其ノ趣旨ハ根本ニ於テ異ナルモノアリトハ考ヘマセヌ
>ケレドモ、併シ時代々々ノ研究ニ応ジテ或ハ部分的ニ異ナリ得ル場面ガアツテモ宜イト申シマスカ、サウ云フ余地
>ガアリ得ルト云フ訳デ斯様ナ言葉ニナツテ居リマス

>E昭和21年12月11日 衆議院皇室典範案委員会 金森徳次郎国務大臣
> 《「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないということがはつきりした場合に、それから改正しても
>いいというようなお考えがおありでございますか」との問に対し》もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が
>出ますれば、それに従うべきことは言うまでもないと考えております


現憲法、現皇室典範策定時の意図
○女子、女系の皇位継承資格については、新しい問題として研究しなければならない
○憲法に「皇男子孫」という言葉を入れなかったのは、一般法の改正で双系継承に対応できるようにするため
○研究が進んで男系に限る必要がないという事になれば、そのように典範を改正すべき