>>91
>ま、経緯はあるだろうが、憲法は最終的に書かれた日本語で精密に解釈することだ。
>「した」(完了)と「する」(未来)の違いを厳密に解釈し、「した」と書いてあるから国会の議決は一度だけ、未来の再議決は認められなく、
>憲法施行と同時に典範第一章が憲法二条と一体化して確定した、
>と解釈する方が、憲法第一条「日本国民の総意に基く」により適う。

>>93
>一般法である典範改正で男系を女系に変更できるとするのは金森の解釈誤り
>憲法二条を「国会が議決する」と改定して皇室典範第一章を改定すべきだ


 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」という表現は、皇位の継承が法律として成立している状態の「皇室典範」に
依拠するという意味
成立していない状態の法律に依拠するというのは、法文としておかしい
そして「国会の議決した」は「皇室典範」を修飾しているのだから、「議決する」ではなく「議決した」が正しい