憲法が将来成立する法律に白地委任をした例として、

第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

一方、

第二条     皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

となっているので、皇位継承が将来制定される特例法や改定される皇室典範に依拠すると解釈することはできない。

また、憲法における皇位継承の安定性の意味からも、将来の典範改定に委ねられているとは解釈できない。

天皇の地位が日本国民の総意に基くという第一章の趣旨を踏みにじることにもなる。