>>305
いや元の記事で

>現在の憲法学の標準的な解釈では、わいせつ表現、名誉毀損表現、犯罪の煽動などは、そもそも憲法21条の保護範囲に入っていません。つまり「一切の表現の自由」と言われる「表現」には、わいせつ表現、名誉毀損表現、犯罪の煽動は、はじめから含まれていないわけです。ですから、これらの活動が刑罰の対象となっていることは、保護された表現の「制約」にもあたりません。

と明言されてるので
いや、一元的何とかとかそんな古い学説はすでに終わっている、と仰るなら、
学説としてはそうなんだろうが
しかしそうすると、名誉毀損表現のある図書の出版差し止めで激しく争ったりしてるのは、
現在の憲法学ではどのように説明されるのでしょう
それこそ最近の何とか会議の本とか