長谷部氏のいうような表現の自由の及ばない範囲が一見して明白なら説得力もあるんだが
ハードケースが多々あってその際は法律上定められた名誉毀損かどうかで「表現」かどうかが決まるというなら
憲法上保護される表現の自由の範囲は法律によって決まるってことになる気もする

三段階審査の第一段階の範囲は憲法が自律的に定めているといわれてもその手がかりはあまりに乏しいし
どうやって判断するの?結局第二第三の審査と同じ話なんじゃないの?という疑問は分かるわ