【ドリル】南野森ちぇんちぇい【すんのかい】 [無断転載禁止]©2ch.net
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さっきやってたプライムニュース、石川健治があまりにも支離滅裂なことを言うもんだから、普段は置物状態でほとんど自分の意見を述べない秋元アナにまで突っ込まれる始末
司会の反町さんは頭を抱えてたw そして番組の一番最後では井上達夫に捨て台詞を吐く始末
井上達夫に怒鳴られまくったのがよほど腹に据えかねたのだろう 石川の姿にゴーサインを感じたのか弟子筋も追随してるよw
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170613-00000102-asahi-pol
「こんなパロディー雑誌を作りたい」と作家と印刷業者が打ち合わせた段階で、作品が存在しないのに捜査当局の介入が可能になる。木下さんが特に気になる点だ。
本気かよ。 「捜査機関が著作権者に告訴を促し、捜査の道を開くことは可能との指摘もある。」なんて言い出したらすでにそうでしょ
現行著作権法のもとで黙認頼りに「パロディ」やってる人間が打ち合わせが怖くて萎縮ねぇ… 憲法学者だから「べき論」はやらん、って
そもそも「護憲=改正反対」自体が「べき論」でしょ
アンタがこの間散々書いてきた駄文はいったいなんだったの、と 「9条によって本来許されないものがあることになり制約が効く」
って政治論そのものじゃないんかいw >>748
立憲主義ってそういうことになってしまったのかな 石川がこのザマだと他はもっと無様なことになりそうだな。
あ、俺は9条2項改正派ね。全国憲会員だけど。 平和ではなく自由のための9条
とか言ってる時点でもう解釈論を踏み外してるように見えるね >>752
さすが憲法バカはただのバカだな。
体系的解釈とかってテンで無理なんだな。 健ちゃんってガチのアスぺルガーっぽいと昨日の動画を見て感じた ホンモノと直接会ったことないんだな。
正直、アスペ感はゼロだよ。 うん。普通に勉強熱心でプライドが高く嫌味も言うけど家族思いのおじさん
過去の人間の思想を辿る仕事はすごいが現代の問題にも過去を過度に投影させるきらいがあり正直底が見えつつあるのが残念だ
突っ込まれた時に平静を装いつつやや焦ってる姿は彼も人間だなぁと思うね 井上達夫って耳が遠いんか?
近い距離でデカい声出しすぎだろ >>756
ストーリーテラーとしての面白さを求めて彼と接するのが、彼との適切な向き合い方やな♪
その限りでは、やっぱバツグンよ。 https://youtu.be/r3nr_uD5His
これも面白かった。有料部分見てみたい。
22分あたりからけんちゃんネタあり 【ウィーン三木幸治】国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を所管する国連薬物犯罪事務所(UNODC)のデビッド・ダッジ広報官が14日、毎日新聞の取材に応じた。
条約加盟は、犯罪組織から利益を得ているテロリスト対策などに「非常に有効」と強調した上で、加盟のために「共謀罪」が必要との見方を示した。
https://mainichi.jp/articles/20170616/k00/00m/040/165000c
木村草太は「テロ対策と条約も共謀罪も関係ない。テロ対策だからと賛成するような識者は自分に発言する資格があるのかよく考えるべき」とかテレ朝で言っちゃったらしいね。
彼の自己評価はどうなってるんだろうね。 井田良 @idaprof
返信先: @SotaKimuraさん
ネット上ではトンデモ議論が横行していますが,それも表現の自由なのでしょう。ただ,ドイツ刑法の結社罪が「主たる目的」が犯罪目的であることを要件としているとするのは明白な誤りです。特に129条2項2号をお読み下さい。そしてどの注釈書にも「主たる目的」である必要はないと書いてあります。午後8:18 · 2017年6月18日
こんなんありました 木村さんは勇敢だね。ドイツの刑法典にはどのくらい詳しいのだろう 木村草太 @SotaKimura
ちなみに、ドイツの参加罪では、「主たる目的」が犯罪目的であることが要件になっている。
従たる目的・活動が犯罪の場合は、その罪が問われるにしても、組織的犯罪集団には該当しない。
きちんとした社会活動をしている団体であれば、従たる目的で犯罪にかかわっても、少なくとも参加罪の対象ではない。
Kamei, Gentaro @gk1024
たぶん井田先生のいうトンデモ議論は、
StGB 129条2項2号( (link: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__129.html) gesetze-im-internet.de/stgb/__129.html )
の、犯罪遂行が副次的意義(untergeordneter Bedeutung)の目的・活動に過ぎない場合、を誤読してるんだな。
Kamei, Gentaro @gk1024
自分の聞きたいことを言ってくれる専門家だけをありがたがるのって、
結局、専門知を尊重してるわけではないのだなあ。
直接リプってくれれば面白いのに 木村草太 @SotaKimura
第193回国会 法務委員会 第13号(平成29年4月25日(火曜日))井田参考人「ドイツの結社罪を見ますと、
これは大変要件が広範です。簡単に言いますと、およそ何らかの犯罪を実行することを主目的として組織、
団体をつくりますと、それだけで犯罪になります」
https://twitter.com/SotaKimura/status/876420776659779585
まさか木村の「主たる目的」発言のソースはこれか? >>765
うはw しかもこれ時系列みたら井田への反論?
「あなた自分で「主目的」と言ったじゃないですか。「主たる目的」は要件ですよ」てか?ww
本当に法学者なの 木村さん「信頼できる専門家」の話見て都合がいい部分だけ
下調べ抜きにつまみ食いして出したい結論に合わせてるの露呈しちゃった >>765
ちょっと前にKamei氏が追加のツイをしているね
https://twitter.com/gk1024/status/876883181001203712
「何らかの犯罪を実行することを主目的として組織、団体をつくりますと、それだけで犯罪」(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419320170425013.htm)
という説明を、この場合しか結社罪にならないと読む人がいるが、これは結社罪成立の一場面。「主目的」であればもちろん、そうでなくても成立する。
https://twitter.com/gk1024/status/876883824394870784
成立しないのは「副次的」である場合のみ、というのは条文上あきらかだし、RTしたようにコンメンタールでもそのように説明されている。目的に「主目的か副次的か」の二者択一しかないと思っていると誤読する。
https://twitter.com/gk1024/status/876884162455769093
衆院法務委員会での井田先生の参考人としての説明は、こういった誤読をする人にとって親切ではないが、まったく間違ってない。これを引いて「主目的の場合だけって言ったのお前だろ」という人は、一旦立ち止まってよく考えた方がいい。 井田が直接リプしてるのに、木村は井田の発言を引用するだけで直接応答しないって、学者としてあまりにも不誠実じゃないかね 木村草太に誠実性を求めるとか木に縁りて魚を求むが如し のむしゅーと一緒にするのはさすがに(のむしゅーに対して)気の毒 南野せんせは共謀罪にはコメントしてないよな
むやみに口出ししない点で見識が光るな 木村草太は最近憲法問題28論文で井上達夫や山元に対して人格攻撃を加えていたしどうしちゃったんだ一体
ちょっとおかしいぞ 朱に交わって赤くなったのでしょう
安保のときから心あるシニアの先生は
「活躍は喜ばしいが少し勇み足が目立つ。このままメディア受けに走るとロクなことにならない」
と漏らしていたが本人には届かなかったか
残念だけど完全にイロモノ枠扱いだね 「一度、両方の立場に立ってみてから自分なりの判断をしている。
どちらかに偏るのではなく、厳しい思考をしたうえで出た結論でないといけない。」
2013年頃の木村言。
至って真っ当なことを言っていたのにどうしてこうなってしまったのか。 今でも一般論のレベルでは似たようなこと言ってるよ
自分は法技術屋だから価値判断は脇に置いて技術的な検討をしているだけだとかどうとか
ふーん、そうですかねえという感じだが 個人的には『沖縄タイムス』で連載を始めたころから強引さが覗き出したように思う
価値判断を抜きにした法技術屋はテレビで「不愉快な判決だ」と裁判所に噛み付いたりしないだろうと 木村くんが頭おかしいのは今に始まった話じゃなくて昔っからですよ
憲法問題28での山元攻撃が論理的に端的に破綻してたのはさすがにびっくりしたけど
まあ、木村くん程度の地頭だとむべなるかなというべきか 6/16の報道ステーション 木村氏発言要旨
所謂共謀罪について
・テロ対策については関連する条約に基づいて十分な立法がなされている
・資金準備、(関係場所の)下見は公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律で既に処罰対象なのでテロ対策に共謀罪が付け加えるものは何もなかった
・テロ対策と監視社会のどちらを選ぶかという論点が形成されていたが、テロ対策には使わない・使えないものだから論点の形成自体が間違い
・本当の論点はテロ対策という政府のウソを許すかどうか。この論点だと結論は明らか
・政府が国民を誤魔化しに来たときに多くのメディアが見抜き、有識者もしっかり見抜かないと国民が正しい判断が出来ない。メディアも優秀な専門家とコミュニケーションを取って欲しい
・今回テロ対策だからこの法律に賛成した有識者は本当に自分が発言をする資格があったかきちんと考えて欲しい
ここに価値判断はひとつもないのですよ?お分かりですか?(棒 嘘つきのパラドックスのくだりは端的に意味不明だったし,そういえば昔『人権の射程』掲載論文で
ゲーデルの不完全性定理を援用したこともあったな。
どちらも論理学を少しでも学んでいればあり得ない使用法だとわかるはずなんだけどな。 一般論としてはまともでも具体的なあてはめに恣意が入り込むとこうも結論が歪む
ということを実演しているのでしょう 多分おそらくいやもしかすると 治安維持法についても
特定の「専門家」だけを選抜された模様w https://this.kiji.is/250715787656021499/amp
独政府がウイルスで通信監視
法案可決、テロ対策強化
某アカウントで紹介されてた記事を見ただけだけど、なんかすげえ法律ですな >>776
今更ながら読んできた
自陣営を三国志の蜀になぞらえてたけど、それって初代が建てた国を暗愚な2代目が潰してしまうってことだよな
それでいいのか https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170627-00014195-houdouk-soci
米最高裁、「入国禁止令」を一部容認
へえ
これだけではよく分からないけど、アメリカは三権が厳格に分離されて、
司法のチェック機能がよく働いていることでありますね(適当) >>765
>>769
ここら辺よくわからないので誰か教えてくださいな。
草太の頭の中を推測するに、
条文&井田発言を読んで、(あえて言えば)目的一般(原則)−副次的目的(例外)=主たる目的だから、主たる目的が要件なんだな、って理解したということだろう。
しかし亀井さんの読むと、目的−副次的目的≠主たる目的(二者択一しかないと思うのは誤読)であり、あくまでも副次的目的のときが排除されるだけなんだ、ってことだよね
なるほど、とはおもうんだけど、
となると、副次的目的でもなく主たる目的でもないようなケースがあるから草太批判が成り立つはずで、それって具体的にはどういうケースなんだろうか。 副次的目的でもなく主たる目的でもないようなケースがある
と
「主たる目的が要件」ではない
は同じことなの?
後者は要件じゃないなら個別の立証不要でしょ
草太の「主目的じゃなければ参加罪に問われない」は原則と例外が逆転している >>793
あーなるほど。
目的が犯罪行為だと主張して、それにいやそれは副次的なんだと反証する構図が
主たる目的が犯罪行為なんだとまで主張しなきゃいけなくなるってことか。 >>799
石川健治に激おこぷんぷん丸で大草原
面白いのは木村草太にはやや好意的なんだよな 石川健治は少しはまともだと期待していたから腹が立つ
木村草太は最初からただの馬鹿なお調子者だと思っていた 横だが苦し紛れというより
御大も実際そう思ってそうという趣旨なんじゃ
まあどうでもいいけど 「苦し紛れ(ではない)」は藤田第二論文の注からの借用だよ 9条加憲でも「自衛隊」の3文字が書けない理由 編集委員 清水真人
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO18868140U7A710C1000000/
(途中から)
6月14日、日本維新の会は、憲法改正調査会の会合に九州大准教授の井上武史(憲法学)を講師として招いた。
井上は統治機構の合理的な改革を進めるための改憲論議を唱える立場だが、安倍提案の核心部である9条加憲には、
こう疑問を呈した。
「どんな条文を設けるかはどんな政策を実現するかに依存する。だから、政治家はまず改憲の明確な政策目標を設定すべきだ。
条文の文言をどう書くかは専門家の意見を聞けば良い。単に自衛隊への違憲の疑義を払拭するのと、
自衛隊に憲法上の根拠を与えるのでは意味が違う」
(中略)
井上によれば、単に「違憲論の余地をなくす」「合憲化する」のと、自衛隊を「明文で書き込む」「憲法に位置づける」のでは次元が異なる。
違憲の疑い解消だけなら「これまでの憲法解釈の法理を明文化すれば十分で、あえて『自衛隊』と憲法に書き込む必然性はない」と指摘する。
例えば、自衛隊法をベースにすれば「新9条の2」はこんな条文が考えられるという。
「前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つために必要な実力部隊を法律で設置することを妨げない」
井上はむしろ固有名詞の「自衛隊」を憲法の条文に書き込むことは「理論的には難しい」とみる。
統治機構の中で、憲法に書かれている組織は国会(衆院、参院)、内閣、最高裁などの裁判所と会計検査院に限られる。
「自衛隊」を明記すれば、これらと並んで「憲法上の組織として位置づけられ、極めて正統性の高い国家組織になる。
違憲論を封じる手段としては過剰かもしれない」と慎重論を説く。
自衛隊を管理・運営する防衛省は国家行政組織法と防衛省設置法で規定され、憲法上の機関ではない。
井上は、自衛隊だけを憲法に明記すれば、「現状追認」どころかバランスを失して「組織上の独立性や固有の権限を認める根拠にもなりかねない」と危ぶむ。
憲法条文では「実力部隊」「実力組織」など一般名詞にとどめ、自衛隊は「法律で設置する」趣旨をはっきりさせるのが望ましいと強調する。 井上先生を右翼だのなんだの罵ってたやつらはこれを読んで何を思うのかね 右翼はまだマシ、化け物扱いされたらしいぞ
しかも同業者から ほんとひどい業界だよな
自分たちと同じ主張をしなけりゃ化け物扱いして村八分にするなんて ツイッターで井上某呼ばわりしていて、本人からレスが付いたのを無視してたのは知ってる T. Matsudaira‏ @tomatsudaira 2014年7月20日
持ち帰りの論述試験を課しただけでここまで発狂するのかね。RT「まつだいら大先生は怠けてきたクズ学生が苦しむ姿を笑ってらっしゃるんだろうな」 東大系で、右翼とまでは言わなくとも中道から右の憲法学者っておらんのか? 「中道から右の憲法学者」の意図するところの範囲が不明確すぎてなんともいえないわな。
高橋山元あたりだって評価軸次第で当てはまるだろ 冒頭で憲法に理想を掲げるのは非立憲
といいながらその理想(戦力不保持)が実在する実力組織の正統性を奪い財政的制約を生み出すことを称揚する
というのは倒錯そのものに見える 石川健治もこんなこと言い出したのかw
北朝鮮のミサイルで安倍の支持率が回復したような統計的事実はないが
彼までこんな妄想に取り憑かれるようになったのか
「安倍政権の支持率が下降すると、必ず絶妙のタイミングで、北朝鮮からミサイルが寸止めの形で発射されてきます。敵対関係というよりはむしろ、お互いがお互いを必要とする、隠れた相互依存関係の存在すら感じられます。」 国家権力を憲法で縛るのが立憲主義
注) ただし自衛隊は縛れないから書き込んではいけません 今の時代、求められているのは尾吹善人のような存在ではないか 遅ればせながら藤田第二論文を読んだ
結局、「立憲主義違反」「法的安定性」あたりの議論が今後掘り下げられることはないのかね
藤田先生は大変真摯に検討して問題提起されたんだろうけど 勝ち負けの問題はさておいて、
長谷部先生や木村先生や山崎先生など(藤田先生も引用していた)が答えてるし、
この種の問題については石川先生とは別の視点で蟻川先生も書いてると思うけど。 蟻川って女性の敵じゃないの?
何で左翼メディアは平気で活躍させてるの?
あれって冤罪だったの? >>827
''隠れた''相互依存関係なら普通の人は分からないはず
どうやってそのような事実を知ったのか教えて欲しいね 井上先生、ちょくちょくメディアに出てるのにツイッターでのアナウンスやめたんかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています