>>765
ちょっと前にKamei氏が追加のツイをしているね

https://twitter.com/gk1024/status/876883181001203712
「何らかの犯罪を実行することを主目的として組織、団体をつくりますと、それだけで犯罪」(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419320170425013.htm
という説明を、この場合しか結社罪にならないと読む人がいるが、これは結社罪成立の一場面。「主目的」であればもちろん、そうでなくても成立する。

https://twitter.com/gk1024/status/876883824394870784
成立しないのは「副次的」である場合のみ、というのは条文上あきらかだし、RTしたようにコンメンタールでもそのように説明されている。目的に「主目的か副次的か」の二者択一しかないと思っていると誤読する。

https://twitter.com/gk1024/status/876884162455769093
衆院法務委員会での井田先生の参考人としての説明は、こういった誤読をする人にとって親切ではないが、まったく間違ってない。これを引いて「主目的の場合だけって言ったのお前だろ」という人は、一旦立ち止まってよく考えた方がいい。