0793法の下の名無し垢版 | 大砲2017/07/01(土) 14:24:56.42ID:1QwHEc04 副次的目的でもなく主たる目的でもないようなケースがある と 「主たる目的が要件」ではない は同じことなの? 後者は要件じゃないなら個別の立証不要でしょ 草太の「主目的じゃなければ参加罪に問われない」は原則と例外が逆転している