http://www.hatorishoten-articles.com/hasebeyasuo/7
長谷部恭男 憲法学の虫眼鏡 その7 有権解釈とは何なのか

こんなん見つけました
長谷部先生の考え方の筋道が割と平易に説明されていて、勉強にはなったのだけど、
>藤田教授が理解するような法規範とその解釈との関係は、少なくとも実定法とその有権解釈との関係にかかわる限りでは、現代日本の法律家共同体の共通了解としては、およそ成り立ち得ないものであると、筆者は考えている。

と言えるの?
特に、
>内閣法制局が十分な理由も示すことなく、有権解釈を変更すべきでないのは、それが有権解釈だからである。

と、内閣法政局の解釈が有権解釈であると明示しているあたり
そんなふうに考える「法律家共同体」の構成員が、どの程度いるんだろうか
あるいはやっぱり、長谷部先生のいう「法律家共同体」の構成員は、別にいわゆる
法曹三者や公務員を指してるわけでは全くなく、「現代の法哲学に親しんだ憲法学者(?)」
とかを指してるんだろうか