著作権法と条約(経済連携協定)が食い違うとき、どちらが優先されるのでしょうか?

日本スイス経済連携協定および著作権法(日本)と著作権法(スイス)を相互に調べているのですが、
著作権の保護期間について解釈に苦しむところがあるのです。

スイス著作権法では、プログラムについては死後50年、それ以外については死後70年の保護規定があり、
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920251/index.html#a29 29条)
一方、日本著作権法では死後50年、
そして、日本スイス経済連携協定(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_swit/pdfs/mokuji.pdf ) (2009年9月発効)では
「著作物に認められる一般的な保護期間が著作者の生存の間及びその死後少なくとも五十年であることを確保する。」(114条8項)
「各締約国は、特定の種類の著作物について、保護期間が著作者の生存の間及びその死後少なくとも七十年であること」(114条10項)
となっています。

私見ではこれら3法は微妙に異なると考えているのですが、こういうことは良くあることなんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

参考:http://mevius.2ch.net/test/read.cgi/books/1507638527/88