ある国家があって、その国には国内法がある。国同士が集まれば、内容は当然異なる。
だから、国同士でお互いに妥協できるところまでは契約を結ぼうとしたのが条約と思えばいい。

当然、国内法と条約に違いが生じます。
日本スイス経済連携協定から明らかになるのは、死後50年までは保護されるということ。
(日本の国内法と同じだね)
両国の最大公約数は死後50年だから、普通にそうなりやすいよね。
ただ、スイスでは70年だから、今後の条約の内容次第で保護期間を延ばすことはあるのでしょう。
そこで、政治的妥協として「少なくとも」50年と書いてみたり、「特定種類の著作物」を70年にしたんでしょ。
その特定種類の著作物が具体的に決定されて列挙されない限り、いまのところは意味ないよ、その規定(114条10項か)。

簡単に言うと、日本人がスイス人の著作物を、そのスイス人死後50年後に日本で私的利用した場合、
スイス人の遺族は、スイスでは70年保護される、と日本の裁判所に訴えても負けるよ。