財産権の保障の適用範囲 [無断転載禁止]©2ch.net
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私的財産を公的存在がどこまで用いることができるか
その適用範囲と準則を考えてみよう 結局はプラニングありきで終わりが見えないのがどうなのかと
我々は財産よりも心身の安定を望んでいる場合が多い 芸能界に入れるチケットみたいなものも例えば財産と呼べるんだろうか?
だって電波に乗ることは、テレビなんかは特に、公共の財産だと呼ばれているじゃないか
その点、電波法の規定はどうなっているんだろうか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています