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テスト前で友達と出し合ってたんだけどわからん... 友達と刑法の事例問題を出し合っていたのですが、この場合どうなるのでしょうか?
かねてからAに恨みを持っていたXに対して、Aに対して借金をしているYが、その旨をXに隠して「そんなに嫌いなら殺してしまえばよいではないか」と持ちかけた。Xはその言葉で感情が高ぶり「よし、今からやってやる」と言いAを殺した。
これによりYはXに対する借金の返済を免れた。
この場合、Yは強盗殺人罪にあたる?また、強盗殺人罪にあたる場合は間接正犯か教唆犯のどっち? 他のサイトで質問したのほとんどそのまま載せてるから最初の文は許して 難しい問題だなw
おっさん、旧司法試験で良いとこまで行ったんだけど、即答できねえ
まず、強盗殺人罪(正犯)に当たって教唆犯(従犯)はないぞ。 おっさんが20年前に戻って答えてみるは。
まず、Aの命という法益に対する殺人罪の実行行為(正犯性)の確定。
社会通念上、人を殺すと評価できるのはXの行為。(法益侵害との近接性)。
Xの殺人罪確定。
Yには殺人教唆が成立。
次に、債務免除という法益侵害について、どこまでYに帰責できるか。
まず、Xはこの点全く規範に直面していないので、Xは道具。
Yは主観客観ともに、2項強盗既遂(間接正犯)
よって、Yには2項強盗既遂が成立。
結局、Yには、殺人教唆と2項強盗既遂(間接正犯)が成立し、両者は観念的競合として
一罪にて処断する
以上 Yには、2項強盗殺人(間接正犯)を認めるのが妥当だろうな 俺も一応は有名私大の法学部崩れだが分からなくなっているな。。
勉強しなおそうと真剣に思える感謝 次の事例について、法的観点から論ぜよ。
【事例】
AはX社の元従業員である。
AはX社を労働基準法違反で刑事告訴し、労働基準監督署及び検察庁の捜査の結果、
X社とX社の人事部長(共に被告訴人である。)を起訴した旨の通知文書を
検察庁から受領した。
Aは検察庁からの通知文書を原文のまま掲示板に投稿した。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています