>>159
@身体刑であり必要ない → 不要であるか否かは司法が決める。現状不要ではない。
A残虐である(とくに執行者にとって)  → 執行者は自身の意志で職に就いている。
B抑止効果が疑わしい → 実際に食い止めた事が有る以上、0ではない。
C宗教的・人道的に許容できない → 実際は「個人的な感覚」