きみの論法によれば公共は個人の刑事犯罪に仲介者として参加することができないことになるね。
むろんそのようなことはありうるだろうけれども、現実には、きみにいわせれば、不法にも、まったく
どこの誰ともしれないあかの他人が仲介者として暴力的に介入してきて、犯罪の捜査をし、一方的に
判決をして、事実を擬制して、ほんとうは無実であるところの被告を処罰するのだから、それは
まったく補償賠償しうるものではないだろうね。

ところが日本の社会は社会契約説でやっており、そのような制度でやっており、日本で生まれて暮らして
成人したかぎり、そのような黙契を結んでいるものと擬制され、そのうえで法が執行されるのだから、
ソクラテス流にいえば、もしこの制度がいやならば、成人するまでに家族を引き連れて日本から立ち去る
べきだ、こういうことになっておる。じつに不公正だが、立ち去る自由を行使しなかった限りにおいて
黙契をむすんでいないという主張は国法の許すところではない。。