公共が仲裁に入らなければ、被害者側はまともに調査もしないで報復に及ぶことは当然にありうることで
公共が仲裁に入ることで、すくなくとも妥当な捜査は保障されることになる。それでもなお被告側が無罪で
あるにも関わらずその無罪を立証することができない(有罪であるという証拠を反証できない)場合にそなえ
3審まで用意してある。それにも拘わらず無罪が立証できないのなら、それは原告側によって被告が一方的に
報復犯罪に巻き込まれている状態であって、うらむべきは原告であって被告ではない、むろん被告側の親族が
そのことに腹をたてて原告側に報復することを仲裁者は許さないし、うらむなら仲裁者を怨め、こういうことに
なっておる。よって冤罪によって正義が踏みにじられているならば国家国法に復讐すればよろしい。

そして現実にアムネスティの連中は正義を実現すると標ぼうしながら、日本人と日本社会をはずかしめ
悪罵し、日本人を激怒させるという手段によって「国家への報復」をおこなっているのだから、論理的には
正しい行動をおこなっていると言える。