仮にこう考えてみるとよい。法廷は冤罪が行われており信用できない。しかしたとえ冤罪が行われて
いようともその判決には従うと宣言した以上、その判決には不服であっても罰をうけるにはやぶさかではない。
それが正義だとおもうからだ。しかし罰金刑ならまだしも、鞭打ちや張りつけ、死刑などという屈辱は
法廷を信任するにあたって前提とする契約(ないし社会的契約・黙契)に含まれているとはとても言えない。
とくに生命というもっとも重要なものに存否を法廷に委任するなどということは社会契約としてありえない。
よって、罰金刑なら冤罪として受忍しうるが、死刑は断固拒否する。

こういう主張があったばあい、これは冤罪の問題ではなくて社会契約の性質の問題を論点にしているんだよ。
>>447でいうところの第三点「社会契約の黙契には最も重要な生命に対する契約は含まれていない」
だからやはり推論の論点が異なっており、「冤罪があるので死刑は廃止すべき」は論証として誤謬となる。